[soudan 02359] 地震保険料控除 常時居住の用について
2024年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自ら居宅を所有し、居住していたが、
要介護状態(要介護度4~5)となり、
有料老人ホームへ入所したことから、その居宅は空き家となった。
その家屋にかかる地震保険料は継続して支払っている。
【質 問】
地震保険料控除の対象となる保険契約は、
自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する
家屋で「常時その居住の用に供するもの」
とされています。
有料老人ホームへ入所した後は、常時その居住の用に
供されていないため、地震保険料控除の対象とはならない
という理解で宜しいでしょうか。
有料老人ホームには一時的に入居しているという前提から、
地震保険料控除の適用を受ける余地はないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法77
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