質問・回答一覧
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) X(地主。不動産会社経営)
(2) Y(借地権者)
(3) XはYと借地契約を結んだ。
(4) また、借地契約を結ぶにあたって、XはYから権利金600万円を受け取ることになった(金額は仮定)。
(4) しかし、Yが一度に権利金全額を払えないため、権利金を200万円ずつ3年かけてXに分割払いする契約を結んだ。
(5) Xは権利金とは別に土地の使用料も毎月受け取っている。
【質 問】
この場合、Xは権利金600万円を借地契約を結んだ年度に一気に収益計上するのでしょうか?
それとも、権利金を分割払いにする契約に基づいて、1事業年度あたり200万円を収益計上すればいいのでしょうか?
所得税では「家屋または土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、
貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、
契約の効力発生の日の収入に計上します。」とあります。
しかし、法人税では借地契約を結んだ日に収益計上なのか、それとも権利金を分割払いする契約に
したがって3年に渡って収益計上なのか悩んでおります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
国税庁タックスアンサー
No.1376 不動産所得の収入計上時期
2024年2月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)事業会社A及び事業会社Bの株主は同族法人の持株会社(100%所有)2)不動産について土地を事業会社Bが、建物を事業会社Aがそれぞれ所有していた (借地権の設定)3)平成25年度において上記借地権を事業会社Bが事業会社Aへ寄付 ※時価5,000万円、簿価4,500万円4)本来であれば当該寄付については事業会社Aにおいて課税(受贈益5,000万円)が 行われるところ、グループ法人税制の適用により不課税5)また、事業会社Bにおいても課税(売却益500万円)が行われるべきところ、 グループ法人税制の適用により課税繰延べとなる6)その後も実際の地代のやりとりはなく、事業会社A及び事業会社Bの双方で 別表調整を毎年行っている。年額5万円×12月=60万円7)無償返還の届出は提出していない【質 問】1)上記の場合に相続税法上、事業会社Bの底地の評価は貸宅地として評価し、 事業会社Aは借地権を認識するのでしょうか。2)その場合には事業会社Bでは80%評価、事業会社Aでは20%評価として、 同族会社間で100%課税とするのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月22日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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相互相談会の皆様お世話になっております。取引相場のない株式の譲渡価格について教えて下さい。【税目】 所得税・相続税【対象顧客】 個人【前提条件】 ・100%株主であった代表取締役の父が他界 ・当該の法人の純資産は1億円ほど ・一人娘(以下A)が全株を相続 ・(A)は会社経営に関与していない ・親族外の第三者である取締役(以下B)がいる ・(B)より株を譲り受けることを条件に代表取締役就任を引き受けても良いとの提案が ・(A)は金額次第では全株手放しても良いと考えている【質問】 上記条件下では、取得者が同族株主以外となるため、 全株の譲渡であっても配当還元方式で評価して差し支えないでしょうか? また、配当還元方式で評価した場合、1,000万円ほどとなり、 純資産価額の1億円との乖離が大きいため、 価格交渉のの末、例えば6,000万円でディールした場合、 評価額との差額が問題になることはございますでしょうか?以上、よろしくお願い申し上げます。
2024年2月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・R3年開業 青色申告の個人事業主(医師)・R5年中に法人成り(R5.10.1以降法人において事業開始)【質 問】R5年度の確定申告での賃上げ促進税制の計算について下記認識で相違ないかご教示ください。雇用者給与等支給額…R5年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(9カ月分)比較雇用者給与等支給額…R4年度の必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額×12カ月/12カ月結果として、R5年の給与9カ月分とR4年の給与12カ月分を比較することとなる【参考条文・通達・URL等】措法10の5の4措令5の6の4
2024年2月22日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】登記上、表題部(専有部分の建物)の「原因その日付」の欄に「平成29年11月1日新築」、表題部(敷地権の表示)に「平成30年1月29日敷地権」と記載。「権利部(甲区)の登記目的」の欄に「所有権保存」、「権利者その他の事項」の欄に「原因 平成30年4月6日売買」と記載されています。その後にこの所有者が死亡し、孫に遺贈。【質 問】上記の前提で、孫がこの遺贈されたマンションを売却しました。登記上、権利部(甲区)の欄に「原因令和5年1月10日売買」と記載されております(この引渡日は令和5年6月15日)。被相続人がこの物件を購入した時の不動産売買契約書の契約日は平成29年2月17日となっています。この場合、契約時点(平成29年2月17日)で購入物件が完成していなくても長期譲渡となりますか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法31条
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)1月決算法人で株主は社長100%、発行済株式総数は1,000株2)法人は都内に不動産(土地・建物)を所有している3)社長が保有する株式をR6.2/20に社長から長男に100株贈与する予定4)法人は一般の評価会社で小会社5)R6.1月期の決算は未確定のため、R5.1月期の数字を基に計算して、税額を伝えている(路線価もR5年度を使用)【質 問】1)類似業種における直前期末の考え方はR6.1月期、R5.1月期どちらになるのでしょうか。2)贈与日時点では決算が確定していないので、R7年の贈与税の申告の際にはR6.1月期の決算確定値を基に税額を再計算するのでしょうか。3)路線価もR6年の発表時のものを使用することになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180
2024年2月22日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産貸付業を営むものが、貸付用不動産に係る借入金の借換をした。借換の際に、金融機関に事務手数料及び抵当権設定・抹消登記費用、これに対する司法書士報酬支払が生じている。【質 問】金融機関への事務手数料や登記費用、司法書士報酬については一括で本年の必要経費に算入して良いと考えております。そして、借換実行後における借入金利息については、基本通達38-8の4を参考するに、借換実行時前後の融資残高を比較して、借換後の残高が大きい場合には、(借換後利息)×(借換前残高)÷(借換後残高)により計算して必要経費算入額を算出する必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。このように計算するとして、借換時に発生する事務手数料や登記費用につきましても、基本通達38-8の4に基づいた計算方法を採用する必要があると考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係所得税基本通達38-8の4 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合には、借換え前の借入金の額(借換え時までの当該借入金に係る未払利子を含む。)と借換え後の借入金の額とのうちいずれか低い金額は、借換え後もその固定資産の取得資金に充てられたものとして取り扱う。
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人A・B(被相続人と同居同一生計)C・D(被相続人と別生計別居)土地①(100㎡空き家の用途)土地②(100㎡被相続人の居住用)土地③(350㎡被相続人の貸駐車場18台3年以上前から)【質 問】相続税では、土地①を相続人Aが相続し、土地②及び③を相続人Bが相続。申告にあたり、土地Bについて特定居住用として小規模宅地等の特例を受けたが、土地③については小規模宅地等の特例を受けていない場合に、(1)更正の請求をすることが可能か。(2)不可能であるなら、仮に税務調査をうけて増差税額が出る修正申告をすることがあった場合には、 土地③の小規模宅地等の特例適用を主張することがが出来るかどうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4 ⑦
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・農振地域内の農用地区域外の白地の土地の評価です。・元々畑として活用していた土地を、令和4年に資材置き場(使用貸借)として3年間の一時転用の許可を受けました。・相続開始は令和5年です。約2年後に一時転用の期間が終了し、農地に現状回復される予定です。【質 問】財産評価基本通達の中に一時転用した場合の農地の評価方法は定められていないと思いますが、現況に基づいて資材置き場(雑種地)として評価するのか、直前の現況の用途である畑(農地)として評価するのかご教示お願いいたします。現況の雑種地として評価をすると、2年後に農地に現状回復される点が全く考慮されておらず、評価が高くなってしまうため、現在の評価方針は、農地の納税猶予の一時的道路用地等の評価に準じて、直前の現況である畑として評価をしております。【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達34~43-4・租税特別措置法70の4-79【添付資料】
2024年2月22日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年12月20日に精算課税により収益物件を贈与しました。
そして令和6年1月20日にその収益物件に係る保証金を贈与しました。
12月20日の段階で保証金も贈与する予定でしたが、金融機関に行くタイミング等が作れず翌年にずれました。
贈与契約書には保証金の贈与までは記載しておりません。
【質 問】
①令和5年に収益物件を贈与したタイミングとそれに係る保証金を贈与したタイミングが
年を跨いでしまったのですが、負担付贈与に認定されるリスクはありますでしょうか?
②この保証金の贈与については、贈与税は課税されるのでしょうか?
今回収益物件の価額が50,000千円、保証金が5,000千円です。
令和5年で55,000千円に対して贈与税が課されるのでしょうか?
また年を跨いでるため令和5年は50,000千円、令和6年は5,000千円に対して
それぞれ贈与税の申告をするのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm#:~:text=%E8%B2%A0%E6%8B%85%E4%BB%98%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年2月22日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】①株価評価の対象は、上場会社役員100%株式保有の資産管理会社(財産評価上は株式等保有特定会社に該当と判定)です。②タワマンは取得日R4年5月・課税時期はR5年7月です。【質 問】①このタワマンは3年以内取得不動産に該当すると思われるため、 「取得価額」ではなく「帳簿価額(減価償却累計額控除後」で財産評価を 考えておりますが考え方は正しいでしょうか?②このタワマンを取得後に賃貸した場合には、①で計算した帳簿価額から、 財産評価の貸家建付地及び貸家の評価減はできますでしょうか?③その他、公示価格等を根拠に時価を評価できる等の方法がございましたら、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185
2024年2月22日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・国内会社(A社)は、英国の会社と取引しています。・英国の会社(B社)は、アジアのある国に特許権の申請をしました。・英国の会社(B社)は、特許権の申請にあたり国内会社(A社)が利用している 日本国内の国際特許事務所(C事務所)を利用しました。・英国の会社(B社)が、日本国内の国際特許事務所(C事務所)からの請求書に 源泉所得税が引かれていたので、英国の会社(B社)は税務署に支払おうとしました。 その際、支払いの手続き(納付書の用意と実際の税務署への支払い)を 国内会社(A社)に依頼しました。・国内会社(A社)は、税務署へ行ったところ、英国の会社(B社)の 設立と設立の届出書が必要と言われました。・英国の会社(B社)は、日本国内で会社の設立を行っておらず、今後もその意向はないです。【質 問】英国の会社(B社)は、源泉所得税の支払いをどのようにしたらいいのでしょうか。国内会社(A社)は、英国の会社(B社)と非常に協力的な関係にあり、融通が利く関係のため、国内会社(A社)が、自社の源泉所得税の支払いとして支払いを行い、支払金額を英国の会社(B社)に請求することを考えています。【参考条文・通達・URL等】なし。
2024年2月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。法人税基本通達7-8-3(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合法人税基本通達 7-8-4一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(1) その金額が60万円に満たない場合(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合【質 問】ご質問17-8-3について、ご教授くださいこの規定はにおける【一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理改良】ですが下記の考え方で間違いないでしょうか?1賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 古い洗面台交換12万) 全額修繕費2賃貸の部屋の修繕費用18万(壁紙取替6万 エアコン交換12万) 修繕費は6万円のみ エアコンのみ資産の取得となる3賃貸の部屋の修繕費用150万(明らかな修繕費50万 明らかな資本的支出85万 どちらか不明な場合15万)修繕費は50万 資産計上は85万15万円は基本通達7-8-3は適用できない理由:一の修理改修等の金額が150万円であるためこの場合7-8-4の形式基準を使い60万円未満の修繕費とするご質問27-8-3の通達は仮に明らかな資本的支出でない場合も20万未満の少額であることを理由に修繕費として認めています。総額が20万円以上の工事を項目ごとに細分して、その細分された金額で判定するものではないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母(後期高齢者)と子が同居しています(母と子は生計一の状態です)。・昨年母と子の両方に医療費が発生いたしましたが、 どちらが負担したものかは判然といたしません。・所得金額が多いのは子の方です。【質 問】所得税法73条1項の条文では、『居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において』とあることから、条文を厳格に解釈すると、母の医療費を子の医療費控除とするには、実際に子が母の医療費を支払っている(母が立替えているのであれば、子と母で精算する必要がある)必要があると思います。ただ、生計を一としている家計においては、誰のお金で払ったか判然としない場合もございます。このような場合でも、子は母の医療費を自身の医療費控除とすることは問題ないでしょうか?下記TKCDB(TKC税務Q&Aデータベース)では、このような場合、一家の生計を支える柱になっている人(≒所得の高い方)の医療費控除とすることについて、H13当時の実務慣行を述べているだけで、ある程度肯定的ではあるものの、積極的には肯定はされていない印象を受けます。先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】所得税法73条(医療費控除)TKCDB(共働きの場合の出産費用と医療費控除)『納税者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができるとされている(所法73条1項)。この場合に、医療費控除を受けるための申告は、実際にその医療費を負担した者が行うこととされている。質問の場合のように、夫婦共働きの場合で、出産費用の支払が夫か妻か判然としないようなときには、一般に夫がその出産費用を負担したものとして医療費控除を受けるための申告をしている場合が多いようである。これは、おおむね、夫の方が収入が多く、一家の生計を支える柱となっている点からと思われる。』
2024年2月21日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和4年12月にIT補助金2,000,000円の決定通知書を受領
(令和4年の確定申告では2,000,000を雑収入として申告しておらず、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出していない)
・令和5年6月にソフトウエア5,000,000円で取得
・令和5年9月にIT補助金2,000,000を受け取る
【質 問】
・令和5年の確定申告において、ソフトウエアの取得価額を
3,000,000円(5,000,000-2,000,000)で減価償却を計上しても
問題ないのでしょうか?
そして、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付し、決定を受けた日に「令和4年12月」と記載すればいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国庫補助金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2024年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・10月決算法人
・2023年12月25日決算確定日
・従業員の給与支払サイト15日締め翌日5日払い
(役員も毎月5日払い)
・取締役2名
・11/5より取締役Aについて月40万円増額
・2/5より取締役Bについて月100万円減少
【質 問】
上記の場合取締役AもBも今期、定期同額給与に該当するのでしょうか?
国税庁の役員給与に関するQ&A Q2(定期給与を株主総会の
翌月分から増額する場合の取扱い) を見る限り
増額も減額も定期同額給与に該当しそうなのですが、
同一事業年度に、違うタイミングで、1人は増額、
もう1人が減額と言うのは認められるのか疑問があります。
今月より引継ぎをしており、前税理士より、
決算日付近では利益が出るといわれ増額し
実際決算が確定した段階で大赤字になってしまい、
もう一人がその責任を取って減額したそうです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年2月21日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】譲渡所得に長期と短期が混在する場合における譲渡価額の按分について、教えてください。Aが30年ほど前に取得した土地付建物を売却しようとしたところ、契約条件として、当該土地に接する道路(宅地開発業者名義のままの私道)を一旦Aが取得してから、その私道も併せて売却することとなりました。そのためその私道を取得し、取得してから約1か月後に売却しました。土地付建物の売買契約書では宅地部分とこの私道部分の価額が区分されていません。長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分する必要があり、宅地部分(長期保有資産)とこの私道部分(短期保有資産)にかかる各収入金額は、当該譲渡に係る収入金額の合計額を各譲渡資産の当該譲渡の時の価額の比により按分して計算することとなります。【質 問】この私道部分(短期保有資産)にかかる譲渡価額を、この私道の取得に要した費用と同額にしようと考えていますがいかがでしょうか。理由は、譲渡所得の本質は資産の値上がり益であり、この私道は取得の1か月後に譲渡しているため値上がり益はほぼゼロと考えられるためです。結果として短期譲渡所得はゼロになり、長期譲渡所得はこの私道の取得原価分が減ります。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条11
2024年2月21日
所得税・消費税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.賃借店舗で事業していた個人事業主Aが交通事故で急死しました2.Aは消費税課税事業者です。3.相続人は子Bのみで給与所得者で事業を承継しないため廃業することとなりました。4.店舗にはAが内部造作をしておりましたが、建物の賃貸借契約を解約しました。5.賃貸借契約書では、解約の際は原則として賃借人が設置した内部造作は 賃借人の負担で撤去することとなっていましたが、相続人Bが賃貸人と 交渉した結果、敷金が返却されないことを条件に内部造作は撤去せずに 残置(所有権放棄)することとなりました。6.在庫商品は仕入先が返品を承諾してくれ、買掛金残高と相殺しました7.備品は一括して中古品買取業者へ売却しました。8.車両は相続人Bが家事用に使用します。【質 問】【質問1】所得税(1)Aの準確定申告で下記の費用は所得税法第63条により、必要経費に なると考えますが、よろしいでしょうか。 ①敷金2,000千円の解約損 ②内部造作の未償却残高3,000千円の除却損(2)商品、備品、車両に関して下記の考えでよろしいでしょうか ①商品の返品はAの準確定申告の仕入れのマイナスで処理 ②備品の売却収入は相続人Bの総合譲渡所得の収入金額となる ③車両に関してはA、Bともに所得税の課税関係無し【質問2】消費税(1)Aの準確定申告の際のみなし譲渡に関して下記の考えでよろしいで しょうか。 ①内部造作は家事用に転用しているわけではないため、みなし 譲渡の対象ではない ②商品の返品は課税仕入れのマイナスで処理するため、みなし 譲渡の対象ではない ③備品は一旦Bが相続するが家事用に転用せずに第3者へ譲渡 しているため、みなし譲渡の対象ではない ④車両は家事用に転用したためみなし譲渡の対象となる(2)上記の④の場合のみなし譲渡金額は相続時の査定価格でよろしいで しょうか。【質問3】相続税 備品及び車両は相続税評価額を事業用財産として計上しますが、 下記は事業用財産として 計上しなくてよいと考えますが、よろしいでしょうか。 ①敷金2,000千円 相続開始時点では債権として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と 交渉した結果、敷金は返却されないこととなったため。 ②内部造作の未償却残高3,000千円の相続税評価額 相続開始時点では内部造作として財産となると思いますが、相続人が賃貸人と 交渉した結果、内部造作の所有権は放棄することとなったため。 ③商品在庫 相続人Bが仕入先へ返品しているため債務である買掛金残高も減少しているため。【参考条文・通達・URL等】所得税法63条
2024年2月21日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・夫87歳、妻81歳・SocialSecurityAdministration(以下SSA)から夫は年金として1000ドル/月、妻は家族年金として500ドル/月を受け取っていた。・米国企業から夫は企業年金として1000ドル/月を受け取っていた。・夫は令和5年5月に死去・夫の死去により、妻はSSAより1500ドル/月、米国企業年金を1000ドル/月を受け取ることになった。【質 問】①SSA遺族年金の相続財産計算方法妻はSSA、米国企業からの遺族年金を「契約に基づかない定期金に関する権利」として相続財産に計上する予定です。米国企業からの遺族年金は1000ドル/月をベースに計上することは理解できるのですが、SSAからの遺族年金は1500ドル/月をベースに計算するのでしょうか。それとも、夫の死去後に受領する1500ドル/月から受給していた家族年金500ドル/月を差し引いた1000ドル/月をベースに計算するのでしょうか。また、上記につき記載されている書籍をご存知でしたら、書籍名もご教示いただけると幸いです。②遺族年金の所得税確定申告について①につき、SSAからの遺族年金を1500ドル/月で計算する場合、妻はこれまでSSA家族年金500ドル/月を確定申告しておりましたが、今後はSSAの1500ドル/月、米国企業年金の1000ドル/月については、すべて所得税は非課税との認識でよろしいでしょうか。もし、SSAからの遺族年金1000ドル/月で計算する場合、妻はSSAからの年金につき一部非課税、一部確定申告が必要になるでしょうか。その場合、どのように計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】条文 所法9①三、所基通9-2
2024年2月21日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】2月決算の法人令和2年2月期までは免税事業者令和2年2月中に、消費税課税事業者選択届出書を提出令和3年2月期と令和4年2月期に、それぞれ調整対象固定資産に該当する設備投資を実施令和5年10月1日より、適格請求書発行事業者となる【質 問】消費税課税事業者選択届出書の提出による、いわゆる2年縛りの期間中に調整対象固定資産の取得があったことから、令和6年2月期までは、本則課税が強制適用されると思います。令和6年2月中に、消費税課税事業者選択不適用届を提出することにより、令和7年2月期からは、本来の免税事業者となりますが、適格請求書発行事業者であることから、消費税の納税義務は免除されないと思います。このような状況で、令和7年2月期においては、2割特例の適用は受けられるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.相続人が以前より自宅敷地としてB土地を所有
2.相続人と生計を一にする被相続人がB土地に隣接するA土地を購入
3.A土地は、相続人及び被相続人が駐車場として利用。
【質 問】
A土地評価は、AB一体評価、又は、A土地単独評価、どちらになるのでしょうか?
調べていると、一体評価すべきとする意見と、不動産鑑定評価基準「限定価格」により
単独評価すべきとあり、迷っています。
【参考条文・通達・URL等】
1.
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/06/14/real-estate-69/
2.
https://aichi-rea.jp/info/%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e8%b2%a1%e7%94%a3%e8%a9%95%e4%be%a1/4426/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_6.png
2024年2月20日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】イベント企画会社(資本金100万円)を令和6年2月6日設立。関係会社は無し。事業年度は8月1日から7月31日の為、1期目は令和6年7月31日締め。売上予想 1期目2000万円、2期目3000万円支給給与総額 1期目上半期 300万円2期目中に 特定資産取得見込み【質 問】令和6年2月6日(設立時)或いは令和6年3月10日からインボイス登録希望ですが、下記についてご教授頂ければと思います。①設立時から受けようとするなら、1期目中に、課税期間初日から登録を 受けたい旨を記載したインボイス登録申請書を提出し、課税事業者選択届出書の 提出が合わせて必要でしょうか?②インボイス登録希望日を令和6年3月10日とした場合、その15日前までに、 希望日を記載したインボイス登録申請書のみを提出すれば宜しいでしょうか?③2期目に簡易課税を希望する場合、①或いは② どちらの場合でも、 2期目末までに、簡易課税選択届を提出すれば良いのでしょうか?基本的事項で恐縮です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A 令和5年10月改定 問7「免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日に属する課税期間中に登録を受ける場合の取り扱い」
2024年2月20日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先A社(非上場会社)に勤務する従業員B(役員ではない)は
a種種類株式(取得価額は@1円)を保有しており、当該会社は
f種種類株式まで発行している種類株式発行会社である。
・A社の種類株式には残余財産の優先分配条項が付されており、
f>e>d>c>b>a>普通の順位で残余財産が分配される。
・Bの退職にあたりBの保有するa種種類株式を買い取ることとなり、
A社が自己株式の取得として@1円で取得しようと考えており、
その際の税務上の論点について整理したい。
・当該会社の直近取引価額(a種種類株式ではない)は@3万円である。
【質 問】
(1)
Bの保有するa種種類株式を仮にA社が買い取ることとした場合、
自己株式の取得となり資本取引であるから、明かな租税回避目的
でない限り取引価額がいくらであろうと、A社には法人税法上
受増益課税等は生じない理解ですが問題ないでしょうか。
(2)
(1)のケースで仮に税務上の時価が直近取引価額@3万円と認定されると、
譲渡価額が著しく時価を下回ることとなり、@3万円と@1円の差額につき
みなし譲渡課税が生じることとなるかと思われます。
一方、当該自己株式取得取引によりA社の発行済み株式総数が減少することで
他の株主が有する株式の価値が増加することになり、こちらがみなし贈与に
該当することとなると理解しております。
当該みなし贈与に関して、実務上として他の株主に対して、「当該取引により
あなたの株式価値が○○円増加したため贈与税の申告をしてください」等の通知を
行う必要があるのでしょうか。またそのようなことは一般的なのでしょうか?
株主が2~3名程度であればいいのですが、A社はフェーズとしてそれなりに
進んでいる会社のため個人株主が相当数おります。
税法上贈与に該当することは理解していますが、申告実務上どのような扱いが
一般的なのか把握しかねており、ご教示いただけますと幸いです。
(3)
仮に残余財産分配に関する条項を評価に織り込む場合、A種の株式価値を
@1円にすることも理論上可能と思われます(当該取引時点のA社純資産は
f,e,d,c,bへの分配額で0になるため、A種株主へ分配される金額は0となるため、
ほぼ無価値という評価になる)
ただし、ゴーイングコンサーンを前提とする場合、残余財産の分配条項を
評価に織り込むことはあまり一般的ではないものと理解しておりますが、
当該評価ロジックは税務上否認される可能性は高いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
◆自己株式の無償・低廉取得に係る法人税の課税関係
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/66/12/index.htm
◆みなし譲渡課税
所得税法第五十九条、所得税法施行令第百六十九条
◆みなし贈与課税
相続税法基本通達 9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
2024年2月20日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和5年3月に個人事業主が所有するリゾート会員権を売却
・売却前は「その他の投資資産等」として固定資産で計上していた
・売却は仲介業者を通じて法人に売却
・売却相手は一般の法人で会員権の売買業者ではない
・売買契約書には「売買代金(税込)750万円」と記載がある
・750万円は本体の売却代金で売却手数料は別で支払う
【質 問】
個人事業主が所有するリゾート会員権を約750万円で売却したのですが、
この売却代金は消費税の計算上は課税売上か不課税売上のいずれで計算
すべきでしょうか?(課税取引に該当しますでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№6249 ゴルフ会員権
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
2024年2月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2017年に孫が祖母から950万円借りる(金銭消費貸借契約書なし・口頭のみ)・2023年中に孫が祖母へ100万円返済し、残金850万円は祖母から 支払の免除を受けている(契約書なし・口頭のみ)・2023年12月に祖母死亡■借入の概要借入:950万円返済:100万円差額:850万円孫は資力喪失していないため、差額850万円はみなし贈与に該当します(相続税法8条)■祖母の死亡・祖母は遺書を残しておらず、祖父・父・叔母が相続人となる(法定相続人3人)・遺産の総額700万円(正味の遺産額)は遺産に係る基礎控除4,800万円以内に収まる遺産の内訳預貯金300万円 有価証券100万円 宝石類300万円 不動産・非上場株式なし■年齢贈与年1月1日において贈与者(祖母)60歳以上です。贈与年1月1日において受贈者(孫)18歳以上です。【質 問】質問私の認識判断が適切かどうか確認させていただきたく質問いたします。1)贈与者の祖母が亡くなっている今の時点で、受贈者の孫が相続時精算課税選択届出書を提出して、差額の850万円について相続時精算課税制度の適用を受けることができるのか。私の認識では下記を根拠として適用できると判断しております。措法70の2の6及び法基本通達21の9-2相続時精算課税選択届出書の提出先等及びタックスアンサーNo.4302贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択2)相続時精算課税が選択できるとした場合に、差額850万円は被相続人から孫への遺贈とみなされ、孫は特定納税義務者として相続時精算課税適用財産850万円を取得することとなりますが、遺産の総額は700万円+850万円=1,550万円≦遺産に係る基礎控除4,800万円となるため、相続税の申告義務は生じないと判断しておりますが、この判断が適切かどうか。3)法基本通達21の9-2及びタックスアンサーNo.4302では、「相続時精算課税選択届出書に係る受贈財産については、 贈与税の申告を要しないことに留意する」とあるため、本件、被相続人である祖母を特定贈与者、孫を相続時精算課税適用者として、相続時精算課税選択届出書のみの単独提出であると判断しておりますが、その判断が適切かどうか。ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・相続税法8条・措法70の2の6・法基本通達21の9-2 相続時精算課税選択届出書の提出先等・タックスアンサーNo.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
2024年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいらっしゃいます。
【質 問】
法定相続人の他に死因贈与を受けた方がいます。
相続税申告書第1表には「相続」「遺贈」「相続時精算課税による贈与」の
3パターンがありますが、「死因贈与」がありません。
どのように記載したら良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E07.pdf
2024年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
この度、法人の代表取締役が亡くなり、死亡退職金を遺族に支払います。
弔慰金と退職金と合わせて支払います。法定相続人は、配偶者、子3人、養子1人です。
会社の役員退職金規定の死亡退職金の受取人には、
単に「法定相続人に支給する。ただし、法定相続人が複数いる場合は
法定相続人の協議により決定する。」と記載しているのみです。
【質 問】
1.
一旦、会社から代表者の配偶者に支払われ、その後、
分割協議により相続人に支給されます。この流れで問題ないでしょうか?
当初から分割された方に支払われなければなりませんか?
2.
死亡退職金の分割として、協議した内容を遺産合分割協議書に
記載すれば任意に分割しても問題ないと思っていますが、
法定相続分どおりに分割しなければならないでしょうか?
3.
弔慰金については、退職金規定に受取人に関する記載は全くありません。
こちらも同様に法定相続人で任意に決めても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2024年2月20日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<1>所得税法204条の源泉徴収すべき士業に対して発行された
「報酬の支払調書」を受取ったのですが、その記載額は現金基準
(支払日基準)で記載されているようで、「R5/12に請求しR6/1に
入金した241,235円の売上高」がR5年の支払調書の記載額に
ピッタリ含まれていません。
.
<2>士業の関与先側は発生基準で売上計上しており、
上記241,235円はR5/12にて「売掛金/売上」計上しています。
.
<3>士業の関与先側の帳簿上、R5/12で「預け源泉所得税」科目
(事業主科目と同じ区分)にて、上記241,235円に対応する
源泉所得税22,390円も計上しております。
.
<4>上記の結果、売上高241,235円と、預け源泉所得税22,390円が、
支払調書記載額<帳簿計上額(P/LとB/S)となり、不一致となっております。
【質 問】
支払調書の金額と、「所得の内訳書」の記載額が不一致となると見映えが悪いので、
「売上高」については、源泉所得税のない売上高の金額にしわ寄せして調整し、
一致させようと思います。
「源泉所得税額」B/S計上額については、事業主貸勘定を使って調整し、
支払調書の記載額から転記した「所得の内訳書」の合計額と一致させようと思います。
.
(1)いかがでしょうか?
.
(2)そんなことをする必要はないのでしょうか?
それとも何か、他の良いやり方があるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◇士業の所得税の事業所得の確定申告で、クライアントごとの帳簿上の売上と、
受領した支払調書の支払報酬金額が不一致の場合、どちらを正にする?
https://zei-komon.com/?p=12206
「個人(支払先)の確定申告では、収入金額を「発生主義」で記帳します。
そのため、「現金主義」で集計記載した支払調書と差額が生じて支払先側に
混乱が生じてしまう恐れがあります。ですが、報酬料金等の支払調書は
確定申告書に添付する必要はなく、ここに差額が生じていても帳簿上正しく
経理処理されていれば税務上問題にはなりませんので、この旨を先方にご理解
頂く必要があります。」
2024年2月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法64条2項の適用を検討しています。
A社は、2023年中に再生協議会主導の私的整理が行われました。
A社の元社長Bは、A社借入金に対して債務保証を行っていたため、
自己の所有する物件を2023年12月に売却し、金融機関への弁済原資とします。
ただ、弁済自体は、他の資産の換価や弁済計画の承認などの
プロセスがあるため、実際は4月~6月ごろになります。
またA社の清算手続きも同様の時期に行われると考えています。
【質 問】
所得税法64条2項の適用について、2023年12月時点では、
まだ弁済していないので、下記の流れで問題ないでしょうか?
①2023年度 売却不動産の譲渡所得を申告・納税
②2024年、金融機関の弁済・A社の清算が完了したタイミングで
23年確定申告の更正の請求を実施し、還付を受ける
また下記の要件は、A社清算のタイミングという考え方でよろしいでしょうか?
(3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、
本来の債務者から回収できなくなったこと。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
2024年2月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青色申告で養鶏業と果樹園〈梨)を営んでいます。養鶏業を令和5年5月に第三者に事業譲渡しました。果樹園は継続しています。青色申告ですが、貸借対照表は作成していないので10万円控除です。消費税は税込経理方式を採用しています。今回の事業譲渡に係る消費税額が多額になったので、令和5年分の消費税を必要経費にするために「未払金に計上」する必要があります。【質 問】質問1「未払金に計上」とは、正確な貸借対照表を作成して計上すべきでしょうか。それとも未払消費税が記載されていればそこまでは要求しないのでしょうか。質問2貸借対照表を確定申告書に添付しないといけませんか。保存しておけばよいでしょうか。質問3もし白色であれば貸借対照表の添付がないので、貸借対照表を作成して保存しておけば良いのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成元年3.29 直所3-8付個別通達(消費税の施行に伴う所得税の取扱いについて)
2024年2月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】国税庁のインボイスQAの問115で、下記があります。(2割特例の適用ができない課税期間①)過去の売上が一定金額以上ある場合 ① 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①) ② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9の2①)【質 問】②は、特定期間の給与等支払額で判定も可能と思いますが合ってるでしょうか?特定期間の給与等支払額が1,000万円であれば、2割特例を使える、という認識で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年2月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】学校法人が、第三者の株式会社にセミナーハウス(土地建物)を売却しました。・売買契約書上、消費税についての言及はない。・株式会社側は、消費税を0と認識して処理をすすめる。・セミナーハウス(建物)の簿価は80M・学校法人のため、固定資産税はかかっておらず固定資産税評価額による土地建物の按分ができない。・倍率地域であり、路線価で評価することができない。・学校法人は消費税の課税事業者である。【質 問】土地と建物は、どういう根拠をもって按分すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-5
2024年2月20日
相続税・贈与税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)大会社2)資本金:5,000万円、純資産:50億円、発行済株式:100,000株、 発行価額:500円、原則評価(類似業種比準価額):25,000円、 純資産価額:50,000円、法人税法上の時価:37,500円、配当:25円(5%)3)現状の株主構成株主A:代表者・社長 普通:100株 議決権:600個 割合:75%株主B:長女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個 割合:0%株主C:次女・同族 無議決権:71,000株 議決権:0個 割合:0%株主D: 三女・同族 無議決権:2,000株 議決権数:0個 割合:0%株主E:次女の長男・同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主F:専務・非同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主G: 社員持株会 無議決権:24,700株 議決権:0個 割合:0%合計:100,000株 総議決権:800個 割合:100%【質 問】この場合、株主B(次女・同族)の無議決権株式を同族外の取引先法人3社(甲、乙、丙)に均等に23,000株ずつ持ってもらう場合の株価について3点質問です。①価額は、発行価額の500円、もしくは配当還元価額の250円で税務上問題ないでしょうか。②法人税法上の時価が37,500円の場合、この価額が税務上問題になりますでしょうか。③3社の法人に譲渡する場合と、贈与する(無対価)場合で、 法人への課税関係はどのようになるでしょうか。■譲渡又は贈与後の株主構成株主A:代表者・社長 普通:100株 議決権:600個 割合:75%株主B:長女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個 割合:0%株主C:次女・同族 無議決権:2,000株 議決権:0個 割合:0%株主D: 三女・同族 無議決権:2,000株 議決権数:0個 割合:0%株主E:次女の長男・同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主F:専務・非同族 普通:100株 議決権:100個 割合:12.50%株主G: 社員持株会 無議決権:24,700株 議決権:0個 割合:0%株主H:取引先法人甲 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%株主I:取引先法人乙 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%株主J:取引先法人丙 無議決権:23,000株 議決権:0個 割合:0%合計:100,000株 総議決権:800個 割合:100%【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】底地を寺院A、借地権をB(75歳)、本件土地の上にある建物を法人C(Bが100%株式を所有し、代表取締役を務める)がそれぞれ所有している。なお、本件借地権については寺院の意向により法人ではなく、個人との契約をしたいとのことで、借地権設定当初から現在まで契約書上は寺院Aと借地人Bの契約となっている。ただし、実際の金銭の支払いは法人Cであり、月額の地代も更新料もすべて法人Cが支払っている。法人Cの決算書にも借地権の価額が記載されている。【質 問】2024年9月に借地権の更新契約があり、借地権の契約者をBの子としたいが、課税関係は生じないと考えてよいか。(更新料は法人Cが支払い予定)※本来は借地人を法人Cとし、実態と契約書の内容を合わせたいが寺院の意向により 契約は個人に限るとあるため、しかたなくBの子とするものである。なお、本件借地権は契約更新後売却を想定しているが、売却金額は法人に帰属させる予定である。【参考条文・通達・URL等】参考条文等なしです。よろしくお願い致します。
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業を営む法人が賃貸事業用に中古不動産を購入して、固定資産とした。同日、その法人が登録免許税を払った。後日、当期中に不動産取得税も払った。【質 問】1)登録免許税と不動産取得税に損金経理要件の 定めがないことを理由に、 「会計においては登録免許税と不動産取得税を仮払(税)金として 資産計上して決算すると同時に、法人税申告書別表4で登録免許税と 不動産取得税を損金容認として減算して、損金にする形の確定申告を行う」、 という処理は法人税法上、認められますか。 理由とともに教えて下さい。2)仮に74条等を理由に認められないとすれば、 法人税法にて損金経理要件を定めている意味 (74条とは別になぜ損金経理要件が定められているのか) をどのように捉えればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】関連通達:7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(1)次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、 基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額(3)一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して 他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額関連逐条解説:「本通達においては、固定資産の取得に関連して支出する費用であっても その取得価額に算入するかどうかを法人の選択に任せることとする費用が例示されている」「本通達の(1)の租税公課等は、いずれも固定資産の取得に関連して納付するものであるから、その取得価額に算入しなければならないのではないかという考え方があり得よう。しかしながら、もともとこれらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用であって、必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。そこで、これらの租税公課等を取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せることとされている」裁判例:類似の裁判例は見受けられないが、確定決算基準について東京高裁の判示が次の通りなされている。課税庁の主張中に「法人の意思を最終的に確認する手段として,損金経理(法人税法2条26号)を前提にして損金算入が認められ」とあり、損金経理要件の定めがない取引についての言及はなく、裁判所もそこまでの判断はしていないと思われる。【文献種別】 判決/東京地方裁判所(第一審)【裁判年月日】 平成26年 3月18日【事件番号】 平成24年(行ウ)第844号【事件名】 法人税更正処分等取消請求事件【審級関係】 控訴審 東京高等裁判所 平成26年 8月 6日 判決(課税庁の主張)確定決算基準は,実質的には,確定決算において採用した具体的な会計処理(選択し得る複数の会計処理がある場合にはその選択した会計処理)が,適正な会計基準に従ったものであり,かつ,税務上も許容するものである限り,その会計処理(計算)を所得の計算上,みだりに変更してはならないこと(申告調整が許されないこと)を意味している。すなわち,売上げや仕入れのように,対外的な取引で客観的な事実に基づいているものについては,その事実に基づいて所得金額の計算が行われる(確定決算において事実と異なった会計処理が行われていれば,申告書の上で修正される。)が,減価償却資産や繰延資産の償却費の計算,資産の評価損の計上等のような内部的な取引等については,法人の意思が作用する主観的なものであるから,法人の意思を最終的に確認する手段として,損金経理(法人税法2条26号)を前提にして損金算入が認められ,それ以外の会計処理による場合(申告調整等)には,損金算入は認められないこととされているのである。(東京高等裁判所の判示)法人税法74条1項、22条4項から、法人税法は、内国法人が確定決算において採用した具体的な会計処理(損金経理を含むもの)が適正な会計処理基準に従って計算されているものであれば、原則としてそれに依拠して、各事業年度の所得の金額を計算するという考え方を採用しているものと解することは(原判決20頁3行目冒頭ないし11行目末尾)妨げられない。
2024年2月19日
法人税
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相互相談会の皆さん、いつもお世話になります。
【税 目】
法人税 (鎌塚崇文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人が所有している建物及び借地権が、東京都に収用されることになった。
・東京都より借地権の消滅補償金額及び建物等売買、移転補償金額を提示されたのが
令和5年5月10日で、同月25日に売買契約を締結した。
・建物の取り壊しや内部造作物の移転等に時間がかかり、令和6年1月末時点では
借地権の譲渡(登記)は完了していない。
・令和6年1月に、新たに地下室が見つかったため、移転補償金額が増額される
ことになり、建築物等売買及び移転補償変更契約書を2月に作成、締結することとなった。
・譲渡益が発生する。
【質 問】
①収用換地等の場合の所得の特別控除5,000万円を適用したいが、「最初に買取の申し出が
あった日から6ヶ月以内に譲渡すること」が適用の要件となっており、今回の場合、
実際には6ヶ月以内に譲渡は実現していないため、要件を満たさないが、売買契約は
6ヶ月以内に締結しているため、(法令の趣旨からしても)特別控除の適用を受けること
ができるかどうか?
(私見)
→最初に買取の申し出があった日は、「最初に買取資産の特定、買取の意思表示、対価を
明示した日」になり、令和5年5月10日で、6ヶ月経過日は11月10日になる。
関東信越国税局が令和5年7月に公開している「事前協議の手引」において、所得税に
関する譲渡所得の課税の特例では、「買取等の申出の日から6ヶ月以内に売買契約を締結
している場合は、試算の引き渡し時期が買取り当の申出の日から6ヶ月が経過した後で
あったとしても、既に公共事業用地の早期における円滑な取得に対して協力する意思表示
をしていることから」「5,000万円の特別控除は認められます」(所基通36-12、
措法33の4③一」とある。よって、法人税においてもこの考え方を準用し、特別控除の
適用が認められると考えております。
②令和6年1月に、移転補償金額が増額されることになり、金額の「変更契約書」を
締結することになったが、この場合でも、収用換地等の場合の所得の特別控除の適用
は受けられるか?
(私見)
単なる金額の変更であり、売買契約を破棄するものでもないため、収用換地等の場合の
所得の特別控除の適用は受けられると考えております。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
収用換地等の場合の所得の特別控除(租税特別措置法第65条の二①③)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5650.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_tebiki.pdf
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は2024年1月に新規設立した法人(代表取締役1名のみ)。
・A社は現在、法人の銀行口座の開設手続を実施している状況であり、
質問日時点においても法人の銀行口座の開設が未了。
・2024年1月分から役員報酬として額面300,000円を支給する予定(定期同額給与)。
・給与の締め日と支払日は、毎月末締め翌月10日払い。
【質 問】
①上記前提で2024年1月分の役員報酬を会計帳簿に計上した場合、
損金算入することは可能でしょうか。
②上記の場合の2024年1月末の仕訳は、下記の理解でよろしいでしょうか。
役員報酬XXX/未払金(もしくは役員借入金)XXX
預り金(社会保険料 従業員負担分)XXX
③役員は委任関係のため、締め日が存在せず、支払った時でないと
損金算入はできないという主張もあります。
その場合、②の様に未払金or役員借入金として会計処理することはできず、
全額が損金不算入となってしまうのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①
・法人税法第34条第1項第1号
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
③
https://makotax.com/yakuinhousyuu_mibarai/
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が以下の法人保険に加入しています。・保険契約者:法人・被保険者:社長(個人)・死亡保険金の受取人:法人・三大疾病保険金の受取人:社長(個人)・契約開始日(2つの契約があります) ①平成24年9月1日 ②平成23年9月1日なお、特定の者のみを被保険者としており、全従業員を対象としたものではありません。【質 問】この保険料は社長(個人)に対する給与として取り扱うべきでしょうか?法人税基本通達9-3-5では、受取人が法人である場合と被保険者又はその遺族である場合に分けて規定していますが、本件保険契約は、死亡保険金の受取人は法人、三大疾病保険金の受取人が被保険者となっているため、ご相談差し上げる次第です。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
人材紹介事業を行っている青色申告法人です。
資本金は5千万円で常時使用する従業員数が1千人を超えています。
株主はすべて個人株主です。
【質 問】
所得拡大促進税制を適用するにあたり、
中小企業者等に該当するかどうかについて確認させてください。
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が
1,000 人以下の法人については、中小企業者等に該当しませんが、
当該法人は資本金が5千万円なので中小企業者等に該当すると判断しています。
すこし気になるのは個人事業主の場合には、常時使用する従業員数が
1,000 人を超える場合には中小企業者等には該当しないのに対し、
法人で常時使用する従業員が1,000人を超えていて中小企業者に該当することに
違和感を感じています。
当該法人が中小企業者等に該当するかどうかについてご教授いただけると助かります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2024年2月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
二筆の土地(A土地およびB土地)を兄弟間で贈与
A土地は登記地目 宅地 現況 畑(200㎡)添付資料①
B土地は登記地目 畑 現況 畑(100㎡)添付資料②
A土地は、過去に全体を畑利用していたが、現在、実際に畑として利用している部分は、
200㎡のうち150㎡である。
AおよびBは隣接した土地であり、市街地農地に該当、路線価区域となります。
【質 問】
A土地の造成費(整地費)の計上について質問です。
現在畑として作物を作成している150㎡に適用となるのでしょうか、
それとも宅地とは言えない(凸凹の土地)50㎡を含めて全体の200㎡を対象に
造成費(整地費)の控除が可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
評基通34、36~40
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4623.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_5.jpg
2024年2月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産の転売をする法人・課税売上割合40%程度・消費税は本則課税(個別対応方式)・税抜経理方式を採用・資産にかかる資産に係る控除対象外消費税額等が発生 (建物A、建物B、備品Cの購入があるとします)・資産に係る控除対象外消費税額等は法人税法上当該資産の取得原価に加算して 処理する方針【質 問】(質問1)消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13では、「資産に係る控除対象外消費税額等の全額について同条の規定を適用することになることに留意する。」という表現があります。ここでいう「全額」とは、建物A、建物B、備品Cのそれぞれについての消費税額の全額(10%に相当する額)を意味していているという理解でよいでしょうか。仮に当期取得した建物A、建物B、備品Cの全部の控除対象外消費税額等についてという意味であると、建物A、建物B、備品Cそれぞれ別の経理処理(例:建物Aは取得原価加算、建物Bは繰延消費税額等、備品Cは控除対象外消費税額等が20万円未満なので損金処理)ができないのではないか?という懸念です。(質問2)法人税別表16⑩は控除対象外消費税額等の明細ですが、控除対象外消費税額等を法人税法上当該資産の取得原価に加算した場合は、当該別表の記載から除外しても良いものでしょうか。法人税法施行令139条の5をどう読めばいいのかわからずにいます。別表16⑩の上半分は繰延消費税額等の明細なので、取得原価加算した控除対象外消費税額等は記載から除外して良いように思えますが、別表下半分は当期の控除対象外消費税額等を全部記載させるような表なので記載が必要にも見えます。【参考条文・通達・URL等】消費税経理通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)13法人税法施行令139条の4法人税法施行令139条の5
2024年2月19日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ゲームソフトを開発している法人です。
【質 問】
当社は当月分の給与を毎月25日に支給しています。
社員Aは1月30日に日本を出国して、当社を3月5日に退職することになりました。
1月31日から3月5日は有給休暇を消化します。
この場合の2月25日及び3月25日に支給される給与について考えています。
給与の支給日には非居住者になっていますので、非居住者としての課税が行われますが、
有給消化の給与が国内源泉所得になるのか、国外源泉所得になるのかご教授をお願いします。
私見としては出国後の期間に対応する給与ではありますが、有給消化は国内での
雇用契約に基づくものなので国内源泉所得になるように思うのですが、悩んでいます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1003/q_59584/
http://sing-tag.jp/hikyojuusya/hi15.html
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社(12月決算)
- 役員2名(毎月同額を支給。支給日は従業員と同じ)
※内、1名が1月支給分より役員報酬改定(決議済)
- 従業員2名(末締翌月20日払)
【質 問】
基本的な質問で大変恐縮ですが、
給与計算事務の関係上、役員と従業員の計算を同様に、
末締翌月20日で処理しており、12月31日にて
・役員報酬 **円(12月分報酬、1月20日支払)
・従業員給与 **円(12月分給与、1月20日支払)
を計上しております。
今回、役員の内、1名の報酬が改定(1月20日支給分から)
となるため、上記12月分だけ役員報酬が増加している
決算となります。
※会計上の1月~11月役員報酬と12月役員報酬が異なる。
但し支給月単位でみれば定期同額となる。
このような場合でも支給月が年度内で同額であるため、
定期同額給与と認められるという理解ですが
相違ないでしょうか?
もしくは役員給与は会計上も未払費用を計上せず、
(従業員給与と分けて)支給月単位の計上と
すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和1年6月2日に発生した相続で取得した財産(不動産 宅地及び居宅)を譲渡した。不動産の売買契約を令和5年1月30日に締結し、契約締結時に手付金100万円を受領した。所有権移転登記は令和5年9月26日、同日売買代全額を受領した。【質 問】取得費加算の特例は、相続で取得した財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件であるが、譲渡の日の判断についてご教授お願いします。所得税法基本通達36-12において、譲渡所得の収入すべき時期は資産の引き渡しがあった日によるものとするが、納税者の選択により、資産の譲渡に関する契約の効力発生日を認めるとある。売買契約締結時に当然売主から買主に所有権が移転するという説に対して、売買契約締結時には所有権は移転せず、代金の支払い、目的物の引き渡し又は登記などが完了されたときに初めて所有権が移転するというのが有力説とすれば、本件は取得費加算の特例の適用は難しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-12
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】マンションの売却で、売る少し前に少しでも長く賃貸できるように改修をしました。 その後売却先が見つかり売却しました。【質 問】少し前に改修した費用をマンションの建物の価格に組み込んでの取得費に入れることは難しいでしょうか?ご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏が昨年8月に土地を不動産会社Bに売却し、8月に売却代金を受け取りました。この売買契約書には、Bが第三者Cに再売却した時は、所有権をAから直接Cに移転することに承諾する旨の記載がありました。結果、今年の2月に再売却され登記簿には2月売買でAからCに所有権移転登記がなされました。【質 問】この場合、既に昨年売買が成立したと言うことで、今年の確定申告をするということで良いでしょうか?また、確定申告の際に添付する書類等で注意することがあれば教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所基通36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A(母)、B(長男)、C(次男)が保有する土地・建物(賃貸物件)を売却したケース。建物(アパート)の所有者は、A。土地の所有者は、A(持分50%)、B(持分25%)、C(持分25%)。土地の取得費は不明であるため5%の概算取得費を適用する。建物の簿価は約50万円(不動産所得の減価償却費を計算するため、簿価は判明している)。売買代金は総額8,000万円。売買契約書では、土地の代金と建物の代金が区分して記載されていなかった(消費税は0と表示)ため、不動産業者に確認したところ、買主は建物を取得後、取り壊す予定であるため、売買代金は全額土地の代金として算定されたものとの説明があった。【質 問】譲渡所得の計算方法として次の2通りの方法があると考えています。【計算方法①】8,000万円を全額土地の代金と考えて、譲渡所得を計算する。A所有の建物は0円で売却したと考えて、譲渡損が生じたものとして計算する。【計算方法②】建物を簿価の50万円で売却したと考え、土地の売却代金を7,950万円として譲渡所得を計算する。税務上は、いずれの方法も合理的な方法として採用できると考えて良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年2月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】登場人物 夫と妻夫が相続した土地に住宅を建築(認定長期優良住宅)建築した家屋の持分夫9/10妻1/10(妻は住宅ローンなし、実父から住宅取得資金の贈与あり)交付を受けた補助金等 ・東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金246万円 ・こどもみらい住宅支援事業補助金100万円(共同事業者:夫)【質 問】質問1住宅ローン控除の計算上、補助金等は取得対価から控除すると思いますが、一方これらの補助金等は一時所得に該当すると思われます。「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(補助金等に持分を乗じた金額を記載)を提出する事で一時所得の課税を回避できると考えてよろしいでしょうか。質問2妻は認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除を受ける予定です。妻は実父から住宅資金の贈与を受けていますが、適用にあたってこの贈与の影響は受けないと考えております。この判断でよろしいでしょうか。質問2【参考条文・通達・URL等】措法41⑩⑪⑫⑯措法41⑲4措令26⑥所42
2024年2月19日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さま
【税目】
所得税(及び償却資産税)
【対象】
個人(歯科医)
【質問の内容】
歯科医である顧問先がマイナンバーカードに伴うオンライン資格端末の機器を導入し、
下記の費用がかかりました。
ちなみに今回 ㈱モリタ とういう会社のLプランという「一括販売ではなく月額ライセンス方式」
というプランに沿っての購入となっています。
https://do.dental-plaza.com/search/item/detail/id/5020240000/
(費用の内容)
オンライン資格端末 約 22万円
オンライン資格確認設定料(ソフト込み) 約 21万円
Lプラン対応パソコン 約 31万円
保険証読み取りソフト 約 16万円
レシートラベルプリンター 約 19万円
Lプラン初期導入費用 約 30万円
上記の費用をどのような勘定科目にすればよいでしょうか?
又、償却資産税の対象となるのはどの部分でしょうか?
以上よろしくお願いします。
2024年2月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①父親が第三者に賃貸している土地の持分1/2を 令和5年1月4日に生計を一にする息子に贈与②父親・息子共に令和5年1月4日に贈与された土地以外にも 収益不動産があり、共に不動産事業を事業的規模で行っている【質 問】父親が令和5年1月4日に贈与した土地に係る固定資産税の取扱いをご教授ください。下記のいずれかの取扱いになるかと思います。①贈与者の父親の不動産所得の必要経費になる②受贈者の息子の不動産所得の必要経費になる③父親・息子いずれの必要経費にもならない固定資産税の必要経費時期は・齠納税通知書が交付された日・齡分割された納期のそれぞれの開始日・齦実際に納付した日のいずれかを選択できますが、・齠納税通知書が交付された日において今回贈与した1/2持分は父親の事業ではなく息子の事業に供しているため、上記の取扱いのうち③の父親・息子いずれの必要経費にもならないになるとの理解でよろしいでしょうか。期間按分という考えを賦課課税方式の固定資産税ではとれないので、上記のような理解となっています。また、納税通知書が交付された日以前に収益不動産を売却した場合でも、譲渡した収益不動産の固定資産税は、譲渡者の不動産所得の必要経費にならないと考えてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通37-5、所基通達37-6
2024年2月19日