質問・回答一覧
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1.令和5年12月31日で個人事業主を廃業し、 令和6年1月1日から 法人で事業を開始している(法人成り)2.個人事業主は、消費税の免税事業者であるが、 法人はインボイス 登録を行い、消費税の課税事業者である。3.個人事業主としての開業期間は、2年4.個人事業主廃業時(令和5年12月31日)の資産簿価建物附属設備:2,000(税抜)備品:150(税抜)繰延資産(建物更新料):90万(消費税対象外)棚卸資産:70(税抜)【質 問】1.所得税・消費税について、下記の考え方で良いか?消費税法上だと廃業時にみなし課税すると規定はないが、事業用資産は、個人事業主の廃業時に課税売上を認識する。従って、仕訳で示すと【建物付属設備】(個人事業主)事業主 2,200 / 建物付属設備 2,000 / 雑収入(消費税) 200個人確定申告では、譲渡所得(分離課税)として、取得費2,000、収入金額、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)建物付属設備2,000 / 短期借入金 2,200仮払消費税 200 /【備品】(個人事業主)事業主 165 / 備品 150 / 雑収入 15個人確定申告では、譲渡所得(総合課税)として、取得費150、譲渡価額150、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)備品 150 / 短期借入金 165仮払消費税 15 /【繰延資産】(個人事業主)事業主 90 / 繰延資産 90個人確定申告では、譲渡所得(総合課税)として、取得費90、譲渡価額90、譲渡所得金額0円として申告する。(法人)繰延資産 90 / 短期借入金 90【棚卸資産】事業主 77 / 売上 70 / 雑収入 7個人確定申告では、事業所得とする。(法人)仕入 70 / 短期借入金 77仮払消費税 7 /消費税について、個人事業主=インボイス登録事業者ではないので、80%控除で処理する。ご確認よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】1.国税庁タックスアンサー No.6603?個人事業者が事業を廃止した場合2.消費税法4条⑤一3.消費税法28条③一4.所得税法51条①
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・ジブラルタ生命からガン経過観察給付金が入金された
・約款49頁(https://www.gib-life.co.jp/st/keiyaku/yakkan/pdf/K-3_sin_iryo_201906.pdf)
【質 問】
・ガン経過観察給付金は課税上の取り扱いについて教えてください。
非課税所得か、医療費を補填する保険金等か、
一時所得か(生存給付金と同様の扱い?必要経費はどのように算定?)、
雑所得?となると思いますが、教えていただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.f-l-p.co.jp/knowledge/1036
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)個人事業主が所得税の本税50万円を国税クレジットカード お支払いサイトよりクレジットカードにて支払った2)決済手数料は4,180円【質 問】この場合の決済手数料4,180円は所得税法上の必要経費となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 第37条 必要経費
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】16日から個人確定申告書の納税となる申告【質 問】所得税法上申告期限は2/16-3/15となりますが、納税となる申告書を2月15日以前にe-taxした場合、期限内申告という取扱となるのでしょうか。条文を読んでも不明でしたので。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月19日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・業種 不動産業・R5年度決算期までは、基準期間における課税売上高が 1,000万円超により課税事業者(一般課税による消費税申告)・R4年度決算における課税売上高は1,000円以下・R5年度決算期において、居住用賃貸建物の取得あり・R5年度決算期において、自己建設高額特定資産の取得あり (非課税売上にのみ要する課税仕入れにかかるもの)【質 問】1‐1R6年決算期において、事業者免税制度の適用はなく課税事業者という理解でよろしいでしょうか?1-2一般課税による消費税申告を行う課税期間中に居住用賃貸建物又は非課税売上のみ要する課税仕入れに該当する高額特定資産を取得した場合(仕入税額控除の対象とならない課税仕入を行った場合)においても翌課税期間以後2年間は事業者免税制度の適用はないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法9消法12の4
2024年2月19日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇対象会社A社:R5年2月設立(12月末決算会社)(R6年度より課税事業者)〇A社は大学病院Bより、医療系研究開発の委託事業を請け負う。(当該業務以外売上は発生していない) -委託期間:R5.4.1~R6.3.31 -委託内容:医療系システムの研究開発の委託 -委託金額:20百万円(契約書に経費内訳が記載されて おり、その金額となる。) -既に当該委託金額は契約開始時に前受金として受領済 -委託期間終了後に結果報告を提出の上、委託業務完了【質 問】質問1)原則的には役務提供完了時(結果報告書提出時)であるR6.3月時点で一括で収益をあげるものと思いますが、当該委託業務は工事進捗度が合理的に見積もることが可能であれば「建設工事等の請負契約」に係る工事進行基準にて収益を計上することも可能でしょうか?(つまりR5.12期も収益を計上することは可能か)質問2)上記につき工事進捗が合理的に見積もれない場合は当該業務につき「原価回収基準」を採用し、R5.12月期に発生する原価のうち回収することが見込まれる原価の額を収益として計上することは可能でしょうか?質問3)質問2につき、この「回収することが見込まれる原価」を証明する資料としてはどのレベルまでのものが必要でしょうか?(例:プロジェクト別発生費用が説明できる資料など)質問4)法人税法上、工事進行基準ないし原価回収基準が適用された場合、消費税法においても資産の譲渡等の時期の特例により同タイミングで資産の譲渡等を行ったものとすることができる認識で合っておりますでしょうか?※当該質問の背景として、A社の委託業務に係る経費はほぼ人件費であり消費税がかからず、合理的な基準に則り、免税事業者である当期(R5.12月)に収益計上しておきたいというものがございます。(R6より課税事業者は確定している。)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 2-1-21の5消費税法17
2024年2月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】LLPの解散 3月決算ですが、11月16日に解散しました。税務の手続きについて、教えてください。【質 問】この場合、翌年の支払調書は令和4年4月1日から令和5年3月31日までの支払調書と令和5年4月1日から令和5年11月16日までの支払調書を提出して、(解散時は2ヶ月以内に確定申告しなさいとなっていますが?)令和6年3月31日までに債務の弁済と残余財産の分配を完了させて登記申請して、税務署へ清算決了届出書を提出します。そして令和7年1月には、支払調書を提出すればよろしいでしょうか。解散時は税務署への届出書の提出はなくてよろしいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法227の2
2024年2月19日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■個人A(夫)及び個人B(妻)は2024年3月に
居住用マンション(定期借地権付マンション)を購入する。
■個人A、個人Bは自己資金及び住宅ローン(変動金利、35年ローン)を
利用して上記のマンションを購入する。
■当初、住宅ローンはペアローンとする予定だったが、審査の関係上、
個人B単独で住宅ローンの借入を行うこととした。
■結果、個人A及び個人Bの持分割合は、個人Aを9/100、個人Bを91/100として登記した。
計算基礎は以下の通り。
・居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計):57百万円
・個人A:5百万円(全額が自己資金)
・個人B:52百万円(うち住宅ローン借入見込額47百万円、自己資金5百万円)
■居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)以外の
費用(例:修繕積立金、管理費等)は個人Aと個人Bが折半して支払予定。
■2024年1月に住宅取得資金として、個人Aは個人Aの両親から100万円、
個人Bは個人Bの両親から300万円を受領。
【質 問】
①
居住用マンションの取得価額(建物代金+権利金の合計)について、
個人B単独で住宅ローンの借入を行いますが、
個人Bの住宅ローンの毎月返済額(利息含む)の半額を個人Aが個人Bに支払う予定です。
この場合、住宅ローンのうち23.5百万円(47百万円÷2)について、
金銭消費貸借契約書を締結し、個人Aが個人Bに対して
毎月返済をして行く場合、所得税や贈与税はかかりますでしょうか。
②
2024年1月に住宅取得資金として、
個人Aは個人Aの両親から100万円、個人Bは個人Bの両親から300万円を
受領しましたが、要件を満たした場合
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を
適用できると理解しています。
要件を満たしていることを前提とすると、
個人Aは100万円、個人Bは300万円とする贈与税の申告書を
2025年3月15日までに提出すれば
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用が
できるという理解でいますが、かかる理解でよろしいでしょうか。
③
仮に個人Bが取得した300万円のうち、個人Aに100万円を渡した場合、
贈与税の基礎控除の枠内のため、贈与税は発生しないという理解でよろしいでしょうか。
仮に①で贈与税が発生した場合、基礎控除の枠内を超えるため、
確認させていただきたい趣旨です。
【参考条文・通達・URL等】
②
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
③
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
2024年2月16日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さま、お世話になります。税目:所得税、国際税務対象顧客:個人【前提】海外(今回は米国)不動産購入時に、「タイトル保険料(Title Insurance)」を支払った。※タイトル保険…購入後にレポートに記載のない他の権利者が発覚し、それにより購入者に損害が生じた場合、その損害を補償する保険契約保険期間は、購入時から物件売却時まで保証される。【質問】この保険料は繰延経理が必要ですか。またその場合、経理処理方法はどのようになりますか。
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】消費税について教えて下さい税理士が業務外の報酬を得た場合の課税売上について【質 問】税理士がたまたま遺言執行人としての報酬を得た場合には、それを業務としているのではないので課税売上に該当しないのではないかと考えておりますがいかがでしょうか?お手数をお掛けしますが宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】事業として対価を得て行う資産の譲渡等国内において行った資産の譲渡消費税法2条1項、4条1項
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年9月1日 新規個人事業開始
令和5年10月 「適格請求書発行事業者の登録申請」提出
令和5年11月1日からインボイス発行事業者
令和5年11月末 「課税事業者選択届」提出
(適用開始期間R5.9.1から。届出区分「事業開始」)
・令和5年9月及び10月の設備投資に係る消費税分を
課税仕入れとして還付申告する目的で、課税事業者選択届を提出したとのこと。
【質 問】
・令和5年分については、一般課税にて申告(還付)予定ですが、
令和6年分以降の申告において2割特例の適用は選択できますか。
・なお、調整対象固定資産の取得はありません。
最近会員登録し、初めて質問します。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
インボイスQ&A お問い合わせの多いご質問(令和6年1月26日更新)問19
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf#page=19
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.父甲が令和6年1月死亡。法定相続人兄弟3名のみ。2.遺言公正証書によれば長男Aに遺言者の有する一切の財産を相続させると記載されている。3.兄弟間はあまり良好ではない。4.まだ遺言公正証書の兄弟への開示はしていない。【質 問】1.付表の書き方について 相続人の記載について3名分の住所氏名個人番号生年月日電話番号他を記載するのか。2.遺言公正証書で長男Aに一切の財産となっているため長男Aだけでいいのか。3.確認書、委任状の対応はどうしたらいいのか。【参考条文・通達・URL等】1.死亡した者の確定申告書付表、同書き方2.準確定申告の確認書3.委任状
2024年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 息子が母親から4年前から毎年現金の生前贈与を受けていました。
金額も100万円程度から1,000万円程度まであります。
2 2023年12月に母親が亡くなり相続税の申告が必要となります。
3 現金贈与について贈与税の申告をしていないことが発覚しました。
【質 問】
前提のような状態での相続税の申告等についてです。
1 過年度の生前贈与について贈与税の期限後申告及び納税を行う。
2 相続開始前3年以内贈与については生前贈与加算を行う。
3 相続税について贈与税額控除の適用を受ける。
このような認識でおりますが合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.hiromichi-tax.com/undeclared-gift/
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】契約1(新規契約)①契約日 令和5年12月27日②賃貸期間 令和6年1月10日~令和11年1月9日③礼金入金日 令和5年12月27日契約2(更新契約)①契約日 令和5年12月22日②賃貸期間 令和6年2月15日~令和8年2月14日③更新料入金日 令和5年12月22日【質 問】・契約1の礼金の収入計上時期を教えてください。 原則は資産の引渡日で例外が契約効力発生日かと思います。 原則で申告の場合は、令和6年1月10日でよいでしょうか。 例外で申告の場合は契約効力発生日となりますが、いつでしょうか。 「契約締結日」と取り扱われるのか、「賃貸借期間の始期」と取り扱われるのか 判断に迷います。・契約2の更新料の収入計上時期を教えてください。 更新料の収入計上時期は、更新契約の契約効力発生日と考えますが、 契約効力発生日は「契約締結日」と取り扱われるのか、 「更新による新たな賃貸借期間の始期」と取り扱われるのか判断に迷います。【参考条文・通達・URL等】所基通36-6
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・建物のみの取得(建築)・請負工事金額、4,000万円【質 問】工事請負契約書の請負代金額4,000万円について、工事金額(見積書)の中に地盤調査改良費100万円、既存住宅の解体費200万円、測量費45万円が含まれていました。・住宅家屋の新築の対価の範囲に含めて差し支えないでしょうか?・通常、請負契約書のみ申告書に添付するため、税務署から内訳の提出を 求められるものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】お世話になっております。よろしくお願いいたします。平成13年に自宅の敷地として土地を購入しました。銀行から借入をする際へ、融資手数料として、1,474,200円を支払っています。【質 問】この融資手数料は、土地の取得費とすることが可能と考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達38-8
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.R5年4月3日法人成り(3月決算、業種は建設業。
個人事業主時は課税事業者で簡易課税(第3種)を選択)。
2.同5月適格請求書発行事業者登録申請提出(課税事業者選択届出書は提出せず)。
3.同8月コンクリートポンプ車(税込19.8百万円)購入の契約締結。
4.同10月納車。
5.今期以降の課税売上高は、毎年40百万円前後の見込み。
【質 問】
1.R6年3期申告は、2割特例と一般課税の選択可能でよろしいですか。
2.R7年3期からR9年3期までは、R6年3期で高額特定資産取得に伴い
一般課税のみの選択でよろしいですか。また、簡易課税の選択も
R9年3期まで不可ということでよろしいですか。
3.念のためですが、コンクリートポンプ車の事業供用日は10月の納車時
ということでよろしいですか。
基本的な事で申し訳ありませんがご教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青白申告の個人事業主R1年以降、継続して不動産所得の申告あり従業員は無しR4年4月より、事業所得としてサービス業を開始し、そのための従業員を継続雇用し、本日まで至る【質 問】令和5年度の事業所得で賃上げ促進税制の適用を適用することは可能でしょうか。また可能の場合、令和4年度の給料は×12/9の年換算は不要ということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年2月16日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続で取得した土地建物を譲渡した。所有権移転登記費用は買主負担であるが、登記済証(権利証)を紛失していたことから、所有権移転登記を行うために、売主が司法書士に登記原因証明情報の作成費用、登記立会費用を支払った。【質 問】司法書士に支払った本件費用は、所有権移転をするためには必要な支払と考え、譲渡のために直接要した費用として、譲渡費用に該当するという理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法33、所基通33-7~8
2024年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が、法人(適格請求書発行事業者)がまとめて
購入した切手・レターパック(切手等)について、必要な都度使用しています。
・個人事業主は、年間利用分について提供を受けた切手等について
明細書※(切手等の使用日・切手等の種類・切手等の金額)を作成し、
翌年初めに当該明細書を基に精算を行い、法人から個人事業主に対し、
領収書を発行しています。
・当事者間では、切手等の売買ではなく、立替金の精算という認識です。
・個人事業主は、いわゆる少額特例適用対象者で、課税売上割合は95%以上です。
※(例)
2023.1.1 レターパックライト 日本郵便 370円
2023.10.1 切手 日本郵便 140円
【質 問】
この場合、①個人事業主は、いわゆる少額特例の適用を受けられることから、
インボイスの保存は必要ではなく、帳簿の記載(上記明細書)のみで
仕入税額控除(全額控除)を受けられる。
また、②切手等を使用された法人は、課税売上げではなく、
立替金精算として処理※することができるという認識で問題ないでしょうか。
管理組合の水道代の立替金精算と同じようなものであり、
下記URLにある報酬と共に受け取る「実費弁償金」とは
異なると思っていますが、立替えを行った法人から立替分の
インボイスのコピーを交付できるような取引ではないこと、
実費精算ではあるものの、『資産の譲渡等』と解釈できないことも
ないことを考えると、法人側は課税売上げ(郵便切手類の譲渡ではあるが、
別表第二 四イに掲げる法人等が譲渡したものではないため非課税とはならない)
として認定される可能性もあるように思っています。
先生のご見解をお聞かせください。
※(法人側の処理)
切手等購入時:通信費(課税仕入れ)/現預金
立替金精算時:現預金/通信費(課税仕入れ・実費相当額)
【参考条文・通達・URL等】
消費税法2条①八(「資産の譲渡等」)
消費税法4条(「課税の対象」)
(国税庁:インボイスQ&A 問94(立替金))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
(国税庁:実費弁償金の課税)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
2024年2月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主が営業用車両を売却した事業専用割合は85%短期譲渡所得に該当50万円の特別控除を考慮しても所得は発生する状態【質 問】この場合、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)(総合譲渡用)は作成する必要はございますか。下記書籍の申告書記載例によりますと、営業用車両を譲渡した場合、申告書第二表の総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(11)に、収入金額、必要経費、差引金額が記入されているのみでした。国税庁の確定申告書作成コーナーでは、総合課税の譲渡所得を入力する際に、車両を選択できることから、車両を譲渡した場合でも譲渡所得の内訳書は必要だと認識しておりましたが、なくても良いのでしょうか。譲渡が1件であれば、内訳書は不要になるのでしょうか。基準などございましたら、お教えいただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令和6年3月申告用 所得税確定申告書記載例集高野弘美273-275ページ
2024年2月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年9月に相続発生。法定相続人 配偶者・長男・長女・次男①平成17年6月に 次男に2,500万円を相続時精算課税としての贈与を行っていた。 相続が発生したした為、次男に確認を取ったところ精算課税の申告を行っていない 事が判明した。②同じく次男に対して、平成18年6月頃から平成21年3月頃までに、 次男が運営する法人の運転資金として約20回、総額1億円程度を貸付けている。 (2,3枚簡易な借用書が有るのみ。)【質 問】①次男に対する2,500万円は贈与契約書がこちらでは確認できない為、 相続財産の貸付金として計上すべきと思っていますが、そちらで宜しいでしょうか? (尚、平成15年長女に対しても2,500万円を贈与していましたが、こちらは相続税 精算課税の申告書の控を確認できています。) また、もし、贈与契約書等が有った場合には贈与税の時効に該当するものでしょうか?②貸付金に対して、被相続人は返済を受けることについての意思が明確でなかった事、 督促することもなかった。相当期間が経過していますが、貸付金として計上すべきと 考えていますが、そちらで宜しいでしょうか?③一般論として、相続税の税務調査においては、おおよそ何年位遡って 預貯金等の動きを確認するものでしょうか?以上 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】民法549条 贈与について相続税法 第三十七条贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
2024年2月16日
消費税
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お世話になります。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2023年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けたが、同日から2023年12月31日までに、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額はありません。
・2023年10月1日より前は事業はしていないため、これまでも課税売上はありませんでした。
【質 問】
下記の国税庁のサイトによれば、「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakutei.htm#donna
一方、下記の国税庁のサイトには、「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。」とあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm
上記の「インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。」というのは、あくまでインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、インボイス登録日から課税事業者になってしまうので、基準期間の課税売上高にかかわらず、インボイス登録日以降に課税売上高があれば、消費税の申告が必要になってしまうという意味で、
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者であっても、インボイス登録日(2023年10月1日)から2023年12月31日に「課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務は」ない(消費税法45条)(課税売上ゼロ、納税額ゼロと記載した申告書を提出する義務はない)という理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法45条
基本的なことで恐縮ですが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社は設立初年度より課税事業者選択届出書を提出事業者、かつ、インボイス登録事業者です。当期(令和5年12月期)は、課税売上0円であり、特定課税仕入れもないため、消費税の申告をしなくてもよいものと理解しております。翌期(令和6年12月期)において、土地建物の取得及び譲渡を予定しており、課税売上割合が95%未満になる見込みであり、個別対応方式を採用することを検討しております。【質 問】当期(令和5年12月期)に消費税の申告をしなかったとしても、翌期(令和6年12月期)に個別対応方式を採用して差し支えないという理解で宜しいでしょうか。一括比例配分方式の採用(法30条2項4号)は、例外による任意の選択適用という理解ですので、消費税を申告し、かつ、選択しなければ2年の縛り(法30条2項5号)は受けないという理解です。念のため確認させて頂きたく宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】【消費税法】(仕入れに係る消費税額の控除)第三十条2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が 五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の 九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る 消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域 からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額 (以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、 同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号 に定める方法により計算した金額とする。一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに 当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物 につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産 の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ 要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する ものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額 を加算する方法イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に 係る課税仕入れ等の税額の合計額ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、 特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合 を乗じて計算した金額二 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の 合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法4 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに 当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物 につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の 規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。5 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算すること とした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日 以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続 して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算する ことは、できないものとする。
2024年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】不動産賃貸業を営んでいる個人が、所有している賃貸マンション(建物のみ)を同族法人に帳簿価額で売却する。個人は従来から消費税の課税事業者に該当し、簡易課税を選択している。経理処理は税込経理を採用している。【質 問】今回の不動産の法人化で簿価売買する場合、建物売却にかかる消費税は内税(税込経理を採用しているため)と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-3
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】税務相互相談会の皆さんいつもお世話になっております。下記の事項について、質問させていただきます。賃貸人(不動産賃貸業:個人)が、自身の所有する空き家を物置として新たに賃貸することを考えている。その空き家を居住用ではなく物置として使用することは、賃貸人・賃借人共に認識している。賃貸人は、課税売上が1,000万円に近づいているので、消費税の納税義務の観点から、居住用として賃貸して非課税売上としたい意向があると感じられる。【質 問】この場合、居住用にも使う可能性があることを考慮して、賃貸借契約書に「居住用」とすることによって、当該賃貸料を非課税売上とすることに税務上の問題は生じないでしょうか?私としては、法律上(通達上)契約書に居住用と記載している以上、形式的には非課税売上とすることは可能なのかもしれないが、道義上あるいは実質的に租税回避的な側面があり問題があると考えております。是非とも、ご見解をお聞きしたいです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法6、消法別表第2十三、消令16の2、消基通6-13-1~11
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】従来よりパチンコの景品交換業務をしており、原則課税適用です。令和4年8月に古物商の許可を取りました。【質 問】特殊景品は準古物に該当する。古物商の認可申請時に収入印紙(限定列挙の13)の取扱い開始で、古物商の許可を受けた。認可から半年経過するが収入印紙(古物)の取引は発生せず、景品交換(準古物)の取引のみである。この場合、許可があることをもって、特殊景品の買取は古物特例対象と考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】類似の相談が過去にあっているsoudan07343
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・原則課税
・社長の個人名義の通帳又は親族名義のカードより法人経費の支払い
・法人名義宛の適格請求書の保存あり
【質 問】
支払人が社長個人や親族名義のカードなど、決済人が法人とは異なる
場合においても、法人宛の適格請求書の保存があれば、適格請求書に
よる課税仕入の要件は充足しますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教授お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人 令和5年事業開始
・令和5年に課税事業者選択届出書を提出
・令和5年に太陽光発電設備取得により消費還付
・令和6年建物価格500万円の投資マンション購入予定
【質 問】
質問
・課税事業者選択届出書の制限を受ける2年間の間に1,000万円に
満たない非課税資産に対応する調整対象固定資産を取得した場合に
おいても、原則課税の3年縛りの適用はあるのでしょうか。
また、3年目以後に居住用賃貸建物を取得すれば同様に、取得年より
3年間の原則課税が強制されますでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、確認をさせてください。
よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
https://ayazeirishi.com/tax-shouhi-kyojyuyoutatemono-siirezeigaku-koujyo-fuka/
2024年2月16日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆様下記についてご教示をお願いいたします。
■税目
所得税:雑所得
■対象顧客
個人:法人役員
■前提
・対象顧客は2023年の4月にドバイより帰国をしており、
それ以前は1年以上ドバイに居住していた非居住者です。
4月以降は日本に居住しております。
・2023年の10月に日本法人を設立し、法人の代表として役員報酬が発生しております。
・該当顧客は暗号資産の取引を行っており、
分散型取引所を利用したDeFi取引を行っております。
bitFlyerのような通常の日本の取引所は帰国前後どちらとも利用しておりません。
・上記以外にエンジニアとして事業所得が発生しています。
■質問内容
今回の確定申告の内容について
非居住者である3月末までは暗号資産取引は国内源泉所得でないため、日本での申告義務がなく、
4月に帰国した日から日本の居住者として所得を計算し確定申告を行う形となると思いますが、
暗号資産の下記計算方法について悩んでおります。
・帰国時の取得単価について
0円なのか、時価評価なのか、計算が必要なのか
・帰国時に保有していた暗号資産の取り扱い
評価額での利益認識が必要なのか、必要ではないのか
現状、所得税の暗号資産の計算は
売却時に売却価格と取得価格の差額にて計算を行い、
時価評価は行わないような形となっておりますが、
申告義務が日本と海外で分かれるような今回のようなケースでは
国税庁の発表にも対応の記載がございません。
皆様のご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
■参考URL
国税庁 No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
暗号資産等に関する税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
2024年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【取引の前提】
・自動車ディーラーを運営する法人
・顧客(法人顧客もある)より車両を下取し、新車または中古車を販売
・販売する車両の値引きの代替として、
下取価額>中古車査定価額(時価) となることがある
・顧客には下取価額を提示するものの、
中古車査定価額は提示しない
【インボイス】
・自動車注文書が、ディーラーから顧客に交付する
インボイスとしての位置づけ
・下取車については、自動車注文書に織り込むことで、
「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」
としている。
【従前からの会計処理等】
・中古車査定価額-下取価額
を、販売する新車もしくは中古車の値引
として処理(収益認識に関する会計基準30項参照)
・法人税上も同様に、値引として処理
(法人税基本通達2-4-6の考え方を準用)
・消費税上も、値引として処理
(消費税法基本通達9-3-6)
【質 問】
お世話になります。
標記の件、教えて頂けますでしょうか。
前提条件に則った処理を行った場合、
ディーラーから顧客に交付される下取車のインボイスは、
下取価額が記載された自動車注文書になり、
中古車査定価額や値引の情報は、
顧客には一切開示されません。
下取価額のみが記載された自動車注文書のみで、
従前どおり、消費税上も値引きとしての処理を行っても、
問題ないでしょうか。
【問題ないと考える根拠】
消費税法基本通達9-3-6の注に以下の文章があり、
時価である中古車査定価額を顧客に提示することを
前提としていないと考えられるため。
「下取りに係る資産を有していた
事業者におけるその下取りに係る
資産の譲渡の対価の額は、
当該頭金等とされた金額となる」
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達9-3-6
法人税基本通達2-4-6
旬刊経理情報No.1246(2010年6月1日)
収益認識に関する会計基準の適用指針 30項
EY新日本有限責任監査法人-自動車ディーラーの会計処理
↓
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/industries/automotive-transportation/industries-automotive-transportation-automotive-2021-03-29-04
2024年2月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】・夫Aと妻Bは、Aの海外赴任により令和4年10月に日本を出国し3~4年間の予定でアメリカに転居することになった。・ABが居住していた日本国内の自宅を令和5年3月から賃貸に供することになり、3月以降家賃収入を得ている(持分A:2/3、B:1/3)。・Aの令和5年中の収入は、①上場株の配当金(10銘柄)、②勤務先の従業員持ち株会からの配当金、③上記の家賃収入がある。・Aの上場株の配当金に関しては10銘柄のうち1銘柄は所得税のみ(15.315%)が源泉徴収され、残り9銘柄に関しては所得税と住民税(20.315%)が源泉徴収されており、従業員持ち株会からの配当金に関しては所得税のみ(15.315%)が源泉徴収されている。・Bの令和5年中の収入は、①国内の元勤務先からの給与、②元勤務先の確定給付企業年金からの一時金、③上場株の配当金(1銘柄・所得税15.315%のみ源泉徴収)、④上記の家賃収入がある。・Bの国内の会社からの給与は勤務していた令和4年分に対応する業績賞与(約61万)で、健康保険料(約2万)・厚生年金保険料(約5万)・雇用保険料(約3千)・海外所得税という名目(約12万)が引かれて、令和5年3月に約41万円が振り込まれている。・Bの確定給付企業年金に関しては、受託者である信託銀行から「非居住者等に支払われる給与等の支払調書」が発行されているが、年分は「令和4年分」、区分の欄は「退職手当等」と記され、20.42%の源泉税が徴収されて、令和5年11月に振り込まれている(支払金額:約49万、源泉徴収税額:約10万、振込金額:約39万円)。【相談】1)配当金の源泉徴収税額が、所得税のみが徴収されている銘柄と所得税住民税が徴収されている銘柄が混在しますが、これらについてはどう考えればよいでしょうか(ABともに令和5年1月1日は国内に居住していません)。2)Bが令和5年中に受け取った給与(令和4年分の賞与)と確定給付年金一時金(令和4年分の退職手当等)は令和5年分の所得として日本での確定申告が必要になるでしょうか。以上、ご教示の程、宜しくお願い致します。
2024年2月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】<1>相続開始日はR5/8/1。.<2>倍率地域の土地(畑)の2件(離れた別々の畑)について A土地はR4/12に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、 R4/12に1,000万円を支払った。その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を 250万円で建てた。. B土地はR5/5に整地作業(擁壁・盛り土・砂利敷き)を行い、R5/6に200万円を支払った。 その上に倉庫(イナバの物置型で地面にアンカー固定)を70万円を設置した。.<3>市のR5年度の固定資産税評価 A土地は、登記地目:田、現況地目:宅地で評価。 A土地の上の倉庫も、建物(軽量鉄骨造)として評価。. B土地は、登記地目:田、現況地目:雑種地で評価。 B土地の上の倉庫は、評価無し(課税資産としての計上なし)。【質 問】(1)A土地については、「R5/1基準日の固定資産税評価に、 R4/12の整地費用はおりこまれている」と考え、「固定資産税評価額×1.1(倍率)」で 評価しようと思いますが、いかがでしょうか? また建物は、市の固定資産税評価額×1.0で評価しようと思います。 (=生前に被相続人が支払った1,000万円と250万円は、キャッシュアウトしたものとして、 特に相続財産に加算しない。).(2)B土地については、「近傍宅地×宅地の倍率を正面路線価とし、 普通受託地区の各地調整率を適用して評価した金額」で評価する。 イナバの物置については、R5/1基準日の固定資産税では家屋して計上されていないので、 「購入額70万円×70%」で相続財産計上しようと考えていますが、いかがでしょうか? (=生前に被相続人が支払った整地費用200万円は、キャッシュアウトしたものとして、 特に相続財産に加算しない。).【参考条文・通達・URL等】【国税庁タックスアンサー】No.4629 建築中の家屋の評価[令和5年4月1日現在法令等]対象税目:相続税、贈与税概要:家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。これを算式で示すと次のとおりです。建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までにその家屋に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。根拠法令等:評基通89、91
2024年2月14日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人:A相続人:B所有している土地甲は四方建物に囲まれ、無道路地であるが、一面だけ市有財産の土地(幅1.8メートル、長さ5メ-トル)があり、市に市有財産使用許可料を毎年支払い、その市有財産地を通行し、路線価がついてある道路と行き来し、生活していた。【質 問】土地甲は無道路地として評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年2月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・シンガポールのLGT Bankにて投資信託を保有しており、
令和5年にその一部を売却して損失が発生しました。
・SMBC信託銀行に投資の運用を委託(おそらくバランス型投資信託かと思います)
しており、譲渡益が発生しています。
【質 問】
国外で保有している投資信託の譲渡損と、国内で保有している投資信託の譲渡益は
損益通算が可能と考えているのですが、このような認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第37条の11
措置法第37条の12の2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_2.jpg
2024年2月14日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・外国籍だが、日本に永住権がある個人
・シンガポールのLGT Bankにて投資信託を保有しており、
令和5年に一部を売却しました。
・報告書(添付)を見ると、2021.07.31に取得し、
2023.10.31に売却したものと考えています。
【質 問】
当初添付の報告書を見たところ損失が発生していると考えていました。
(損益通算の可否についても質問させていただきました)
譲渡価格(ドル)を2023.10.31のTTBで評価し、
取得価格(ドル)とcostを2021.07.31のTTSで評価し、
差額を求めると円安の効果によりかなりの譲渡益が発生してしまいます。
もともと外国籍の方であるため、ドルで預金を保有しており、
投資信託を購入した際に日本円をドルに換えてはいないと思われるのですが(未確認)、
このような場合どのように為替差損益を捉えるべきでしょうか。
譲渡分のUSドルは売却し、日本円を購入したとの報告は受けています。
そもそも報告書の見方を誤っていたり、前提となる認識が異なっているようでしたら
ご指摘いただければと存じます。
重ねての質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240213_3.jpg
2024年2月14日
所得税・国際税務
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1)日本法人の使用人兼務役員(10年以上日本在住のベトナム人)が、
昨年途中に、期間半年くらいの予定で、ベトナムの出張所を立上げ、
日本に住所を残したまま、出張所の責任者として、海外赴任した。(2023年4月)
(2)その者は使用人兼務役員で、海外赴任中も、毎日日本の本社と本社に
指示を出すためのWEB会議を行い、相談にも乗って本社の仕事も兼務している。
(3)日本国内に「住所を有したまま」の状態で、たまに日本に帰国し、
また、使用人兼務役員報酬は、赴任前と同じく、日本の本社から、
日本の本人の口座に振り込んでいる。
(4)ベトナムの制度上、ベトナム出張所からベトナムの本人の口座に
日本の給与とは別途、給与が支払われている。
(5)日本の給与分は年末に年末調整を行っている。
(6)今年になって、出張所の期間が1年以上延長されることになった。
【質 問】
①昨年分の給与所得は、海外赴任期間が1年以上と判明したのが、
2024年のため、日本本社での税金調整は必要ないのでしょうか?
②確定申告が必要な場合は、日本で支払った給与及び出国後、
海外で支払った給与の全世界所得を日本で申告するようでしょうか?
③もし非居住者として日本での申告が不要となった場合、
ベトナムにいながら、本社のために仕事を行う時間は、
考慮する必要がないのでしょうか?
④ベトナムで申告をする場合、昨年のベトナムでの滞在期間は183日を超えています。
ベトナムでの全世界申告が必要なのでしょうか?
⑤2024年は日本で支払われる給与は源泉の必要がないのでしょうか?
⑤その他、日本とベトナムの申告について、ご指摘いただけると幸いに存じます。
まとまりがなく申し訳ございません!
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/61.htm
https://www.creabiz.co.jp/kokusai/139.html/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
2024年2月14日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】新規に設立したNPO法人である。所属している理事は1名である。現在就労継続支援A型事業所認可待ちである。NPO法人は今後収益事業(事務処理の受託)を行う予定である。当該理事は事務処理を受託予定の会社の株主でも役員でもその親族でもない。【質 問】今般当該理事が事務処理を受託予定の会社(以下「A社」)に出向する予定です。出向の目的は、今後の事業のためにA社が当該NPO法人に依頼したい事務処理業務の研修です。出向期間は2ヶ月程度を予定し、実際に業務を行うことにより将来受託する事務作業の内容等の確認を行います。この場合、NPO法人がA社より受領する給与負担金収入が、法人税法施行令第5条第1項34号の労働者派遣業にあたるかどうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2024年2月14日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
社長の確認不足が原因で、既に申告済みである前年度法人決算において、
役員報酬が年間1000万円計上されております。
源泉所得税は未申告・未納、給与支払報告書の未提出の状況です。
【質 問】
前提条件において、前年度の役員報酬を修正申告により
0円に変更することは可能でしょうか。
またその場合、源泉所得税および給与支払報告書については
修正申告に基づいた内容で申告・提出するので問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2024年2月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)前オーナーから株式を買い取るためにホールディングスを設立した2)買取資金は事業会社Aからホールディングスへの貸付金3)株主構成 ①ホールディングス:社長甲100% ②事業会社A:社長甲:29.9%、ホールディングス:50.1%、取締役B:20%【質 問】この場合に事業会社Aの貸付金を債権放棄した場合の事業会社A及びホールディングスの税務上のリスクについてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業を営む法人中小企業者である3室の修繕工事を行った全て同じ内容で1室の見積額300万円×3室=900万円工事の内訳は下記の通りクロスの張替 備え付け家具の補修キッチンの取替 エアコンの設置サッシの交換、クッションフロアの張替電気設備工事【質 問】資本的支出か、修繕費か の判断を行う際に【一の計画に基づき行う修理改良】というのはどのように考えればよいかご教授いただけませんでしょうか?当社では見積書を見て、下記のように処理を行っています。修繕工事の見積書を細かく分類し、明らかな現状回復分は修繕費として計上し明らかな資本的支出は資産計上します。エアコンなどは金額に応じ30万の少額資産に計上しています。.ご質問1修繕費と資本的支出であるか判断が出来ない金額が1室55万円の場合についてご教授ください。形式基準で判断する場合の金額は1室の55万円でしょうかそれとも55万円×3室=165万円となりますか?3室で判断すると60万円未満に該当しないため修繕費で計上は出来ません。しかし、3室165万円が前期末取得価格の10%であれば修繕費として計上が可能という判断でよろしいのでしょうか?ご質問2【一の計画に基づき行う修理改良】の金額は900万円ではなく、資本的支出か、修繕費かの判断が出来ない165万円になるのでしょうか?ご質問3見積のうち、分類したら、電気設備工事が19万円でした、これは20万円未満の修繕費として、分類してもいいのでしょうか?それとも20万円未満というのは工事の総額が20万円未満の場合にのみ適用されるものでしょうか?ご質問4ひとつの工事の明細の中に20万円(無条件で修繕費となる)ものがある場合20万円未満、60万円未満、取得価格の10%の使い分けを行っていいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】①同族会社(以下「当社」という)の製造業を営む非上場会社です。②従業員は20人未満です。③新卒での採用がなく、即戦力を雇用してきた経緯があります。④来春から社長の子供Aが入社することとなりました。 なお、Aは役員ではなく、当社の持ち株も所有しておりません。⑤Aは初心者かつすべての業務を習得する必要があるため、入社後に4カ月間 200万円近くかかる学校のような全寮制の当社の業務にかかわる 技術研修(基礎的な技術)を受けさせたいと考えておりますが、 このような高額な研修費用は今までは即戦力に近い社員ばかりであったこともあり、 同じ学校に通った社員はおりますが、一部の業務の研修だけで全ての業務の 習得のために通ってはおりませんでした。 また、将来の経営者という位置づけもあり、このような研修を受けさせたいと 考えております。【質 問】①業務にかかわる研修費なので、法人の損金で問題ないでしょうか。 それとも法人税法第36条 使用人給与の損金不参入の適用を受けるのでしょうか。②このような高額な研修費用で、社長の子供Aだけが特別に受けるような 場合において、当該研修費用がAに対して給料課税とされることはないのでしょうか。 それとも、Aが未経験者で入社した者としては初めてだったため、 このようにすべての業務の研修を受ける必要があったことを説明できれば 給与課税の問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第36条 過大な使用人給与の損金不算入所基通36-29の2
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所の青色申告の事業主【質 問】事業主が扶養控除できるか否かについての質問。事業主と生計を一にする扶養家族が特定口座で株式の譲渡所得と配当所得で48万超あり(源泉分離課税で納税済み)、他の所得がない場合、当該扶養家族が所得税の確定申告しない場合、事業主は当該扶養家族を扶養控除できるか否か教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法84条
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】源泉徴収されている個人士業の確定申告につきまして所得税の確定申告書「所得の内訳書」に、源泉税ありの士業報酬は全件記載すべきか否か。【質 問】個人士業の源泉徴収税ありの売上先は、全件、第2表の「所得の内訳」 又は 「所得の内訳書」に記載する必要があるのでしょうか?金額基準などを設けて、省略することも許容されるのでしょうか?法令上の根拠などもあるようでしたら、ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・2022年度に国民年金保険料を2年分前納・2022年度の確定申告時に全額控除済【質 問】前提条件のとおり、2022年度に国民年金保険料を2年分前納しており、2022年度の確定申告時に全額控除を受けております。その後、2023年度に、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」を利用し、前納した国民年金保険料の還付を受けております。還付を受けた年金保険料については、修正申告をした上で、2023年度の確定申告をしなければならないでしょうか。免除の性質上、支払ったものとしてみなすもののため、2023年度の確定申告に影響はなく、還付金額については事業主の生活費として差支えはないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(1)所得税法74条《社会保険料控除》(2)国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1130社会保険料控除
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人が事業承継税制の経営者要件に関する質問です(特例措置、一般措置共通)。
現状の株式所有割合は、父(取締役、株式25%保有(筆頭))、
母(取締役、株20%保有)、長男(代表取締役、㈱15%保有)という形です。
代表取締役は数年前に父から長男に引継ぎしています。
この度、父が亡くなり父保有の株式を母が相続する予定です。
この相続のタイミングで母を新たに代表取締役にして、
長男もそのまま代表取締役を継続する予定です。
つまり二人代表となります。
この度事業承継税制を利用して、半年後に母は代表者から
退任して保有する株式の全てを長男に贈与する予定です。
【質 問】
本事例において事業承継税制の経営者要件は満たすでしょうか?
当局から事業承継税制を適用するための就任として
指摘されるリスクはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 法人版事業承継税制
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
2024年2月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:甲
相続人:妻乙、子丙、子丁
Aの土地200㎡とBの土地220㎡の上に自宅C100㎡(AとBにまたがって)と
自宅D100㎡(Aの上に)が建っていて、甲と乙のみが自宅としてCとDを使用し、
他誰も居住していない。
A、Bは元来個別登記されている。
A、B、C共に甲が所有、Dは乙が所有
当初は2世帯住居を考えていたため、CとDという建物になった。
CとDは棟が別ではあるが渡り廊下(屋根壁あり)で繋がっており自由に行き来できる。
【質 問】
AとCを妻乙が相続、Bを子丙が相続した場合、Aの土地とBの土地は
相続する取得者が別ですので、個別に評価してよろしいでしょうか。
それとも不合理な分割と判断され、A、Bを一団の土地として
評価しなければいけないでしょうか。
またAの土地に小規模宅地の特例は可能であるでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
無し
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240207_1.jpg
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】機械の修理・販売役員5名 従業員10名健康診断について役員と従業員の会社負担額が大幅に異なる場合の現物給与の取扱いについて伺います。【質 問】代表取締役と配偶者の取締役2名で健康診断(人間ドック)を受け、12万8千円(一人6万4千円)支払いました。従業員8名も同じ病院の健康診断で6万6千円(一人当たり8千250円)支払いました。従業員と役員の費用の格差は約8倍ですが、役員の診断料の内、従業員の診断料を大幅に超える部分は税務調査で現物給与(役員賞与)として課税されることとなりますか?また、否認されない程度の割合は2~3倍まででしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社の健康診断費用について、役員と従業員に格差がある場合の現物給与課税について、情報がほとんどないのは、課税庁であまり問題にしない表れでしょうか。
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・先祖代々農業を営んでいた個人
・戦時中(農地法施行前)より代々地主に代わって畑を耕作しており、
耕作権を有していた
・相続が発生した際にはその都度耕作権も相続財産に含め申告してきた
・今後のことを考え複雑な権利関係を解消するため、畑の一部を分筆の上、
耕作権と底地を等価交換した
・農業委員会での必要な手続きも終え、令和5年に所有権移転登記を行った
【質 問】
今回等価交換のため、基本的に金銭の授受はなく、所得は零円なのですが、
以下の支払が発生しています。
①固定資産税清算金の支払 2万円程度
②所有権移転登記費用(取得した土地にかかるもの) 約70万円
③不動産会社への手数料 10万円
これらの内容は譲渡所得内訳書(※添付書類①で赤枠で囲った箇所)に
記載するべきでしょうか。
※譲渡所得の内訳書「4面」の「5 交換資産として取得した資産 」
2段目、取得された資産の購入代金ついて記載してください、と指示のある欄
弊社が使用している会計ソフトでこの欄に金額を入力すると
「6 譲渡所得を計算します」という欄で「G 必要経費」に転記されます。
所有権移転登記費用などは交換取得資産の取得価額を形成すると思うのですが、
譲渡の必要経費ではない気がします。
そもそも認識が間違っているのかもしれませんが、
このような場合の記載の仕方についてご教授いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法58
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240208_1.jpg
2024年2月13日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母親から500万円の住宅取得目的の資金として贈与を受け自宅を建築
・4,000万円の建築請負契約で自宅を建築
・契約書上の頭金は200万円、残額は住宅ローンを組んでいます
・頭金としてない贈与額の残額300万円(500万円△200万円)は、
別契約の外構工事や太陽光パネル、その他付随費用(火災保険など)に
充てています。
【質 問】
上記前提である場合、住宅取得資金贈与の非課税とされるのは200万円のみである。
という理解で良いでしょうか?
その他の要件は満たしているものとします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm
41-24
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2024年2月13日