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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・母親から500万円の住宅取得目的の資金として贈与を受け自宅を建築 ・4,000万円の建築請負契約で自宅を建築 ・契約書上の頭金は200万円、残額は住宅ローンを組んでいます ・頭金としてない贈与額の残額300万円(500万円△200万円)は、  別契約の外構工事や太陽光パネル、その他付随費用(火災保険など)に  充てています。 【質  問】 上記前提である場合、住宅取得資金贈与の非課税とされるのは200万円のみである。 という理解で良いでしょうか? その他の要件は満たしているものとします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm 41-24 41-26 
2024年2月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】子会社B・資本金1000万、B社株式は100%A社が保有している。親会社とは全くの別事業。・子会社Bは過去の経営不振により親会社Aから5000万円の借入がある・子会社Bは長期間債務超過の状況が続いているものの、 現在は若干ではあるが利益がでており、倒産危機に直面している状況ではない【質  問】A社はB社への貸付金を全額放棄したうえで、C社(資本関係がない第三者の法人)にB社株式のすべてを譲渡する話がでています。①B子会社の状況から、法人税基本通達9-4-1「子会社等を整理する場合の損失負担等」には該当しないと考えておりますが、いかがでしょうか。②法人税基本通達9-4-1に該当しない場合、親子会社間で債権放棄は、子会社Bでは、完全支配関係がある親会社から受けた債務免除益として益金不算入に、親会社Aでは、完全支配関係がある子法人に対する寄付金として損金不算入になるものと考えておりますが、正しいでしょうか。また、この処理ののち、数か月内にA社はB社株式をC社に譲渡したいと思っていますが、何か問題はありますでしょうか。また、その他親子間の債権放棄及び子会社株式譲渡に関して、注意すべきことがあればご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-4-1
2024年2月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.出資関係は頂点が一般社団法人A、一般社団法人Aが100%出資する合同会社B、  合同会社C。  合同会社B、合同会社Cの代表社員は一般社団法人A。  一般社団法人Aは一般社団法人のため持分の定めはないが、社員は議決権がある。 2.個人Dが一般社団法人A、合同会社B、合同会社CのM&Aをする。 3.登記の変更事項は次の通り (1)一般社団法人A ・社員及び理事を個人Dに変更。 ・主たる事務所の変更 個人Dが完全支配する合同会社Eの本店へ変更 (2)合同会社B、合同会社C ・本店所在地を合同会社Eの本店へ変更 ・代表社員の住所が合同会社Eの本店へ変更 ・職務執行者を個人Dに変更。 【質  問】 今回の登記の変更については一般社団法人Aを頂点として出資の持分に異動はない。 そのため、 (1)グループ法人税制について 一般社団法人Aを頂点とした、合同会社B、合同会社Cとの間の 完全支配関係(以下「SPC3社」という)に変動はない。 SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、 他の個人Dと完全支配関係がある合同会社Eとは完全支配関係は生じない。 そのため、SPC3社と合同会社Eの間ではグループ法人税制の適用はない。 (3)欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用及び欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入 SPC3社の頂点は一般社団法人であり持分がないため、SPC3社の特定支配関係に 異動は生じない。そのため、適用はない。 また、一般社団法人は民法668条の組合ではないため、 組合が欠損等法人を支配している場合には該当しない。 この理解で間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・連結子法人となることができない法人(一般財団法人)(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/1282/qa/05.htm ・第3回(最終回) 欠損等法人を買収した場合の欠損金の利用制限(TKC) https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023705/
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・令和5年より、上場株式の配当等は所得税と住民税は 同じ課税方法を選択しなければならないとなっています。・先日受けた研修での見解→条文からすると異なる課税方法を選択できるはず・市役所側の解答→異なる課税方法は選択できない。【質  問】令和5年度より、上場株式の配当等は所得税と住民税は同じ課税方法を選択しなければならないと認識しています。ただ先日受けた研修で、「住民税の規定は従前の条文が残っているので、所得税の確定申告書の提出までに住民税の 申告書を提出した場合は、所得税の確定申告によるみなし規定を適用しないので、 条文上では所得税と住民税は異なる課税方法を選択できるはず」とのことでした。同じ研修を受けた他のものが市役所に問い合わせたところ、市役所からは地法32条13を根拠に、「先に住民税の申告書を提出したとしても異なる課税方法を選択できない」との解答を受けました。この件について、見解を頂けると大変助かります。【参考条文・通達・URL等】地方税法45条の3、地方税法317の3、地方税法32条13
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 サラリーマンをリタイアした高齢の個人 自身の保有する資産を順次贈与中 【質  問】 下記のような土地の評価についてお伺いします。当該土地を親族に贈与することを検討中です。 ・倍率地域 ・非線引区域?(都市計画区域内 数年前に線引きを廃止) ・固定資産税評価証明書上、地目は登記、現況共公園 ・評価額ゼロ ・高台の上にあり、近隣は宅地。当該土地に至るまでには、  勾配のある狭小な道を上がっていく必要がある。公園というよりも、空き地という状況。 宅地比準方式を適用し、宅地であるとした場合の評価額から宅地造成費を 控除して単価を求める、という考え方で良いでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 地場中小建設業 砕石業やホテル業など、幅広く事業展開中 【質  問】 <事案>  X1法人 → Y法人  貸付金債権1  X2法人 → Y法人  貸付金債権2  X1法人及びX2法人がY法人に対して有する債権1・2  をX3社が無償で譲受  (X1、X2が債権1・2を、各々、X3に無償で   債権譲渡 譲渡契約書あり)  X1法人、X2法人、X3法人は、同一の実質的オーナーが支配するグループに属し、  Y法人代表と、X法人グループオーナーは、双方が弁護士を立て、上記債権の存否を巡り係争中。  当該債権存否を巡る争い以外の論点でも、係争状態にあり。  X法人グループオーナーは、営業実態のあるX3法人に上記債権を集約し、  窓口を一本化して、X3法人を通じてY法人から債権回収を図ろうとしている。 <債権譲渡譲受に関する税務判断>  当職は、債権譲渡、債権譲受をするX法人グループ3者について、  以下の様な仕訳を検討しています。   X1  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権1)   X2  長期前払費用 / 貸付金(対Y債権2)   X3  貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権1)       貸付金(対Y)/ 長期前受収益(債権2)  X3は、X1、X2から無償で債権を譲り受けますが、  当該債権はその存否を巡り法的係争中の段階であり、  ここで譲受益を計上するのは時期尚早で、  債権の存否が法的に明らかになった時点で損益処理を行うのが適切と考えております。  こういった場合でも、低額譲渡で、時価譲渡とされ、譲渡法人は寄付金、  譲受法人は受贈益を計上しないといけないのでしょうか。 ご教示よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nakano-ao.gr.jp/column/staffblog/category-9/post_728.html
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】協同組合の時の出資金3名2000万円の6000万円株式会社設立時の出資金は3名1000万円の3000万円株式会社設立時に差額の3000万円は未払込出資金として負債に計上していました。【質  問】下記について教えてください。今回、会社を脱退する者があります。この場合、株式会社設立後の未払込出資金は資本金の払い戻し以外となるのでみなし配当に該当すると考えておりますが、正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法25条第1項第7号
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和2年に上場株式オーナーによるM&A的当該上場株式の譲渡があった。②譲渡時の1株の終値5000円のところ4000円での譲渡③その後の3年間のEBITDAにもとずく調整金が令和5年にあり。900円【質  問】①令和2年の個人の譲渡所得として5000円の終値での申告②令和5年の調整金が900円のため5000円未達の100円分の更正請求③課税庁は更正請求理由ない。それどころか900円は雑所得課税として申告慫慂【参考条文・通達・URL等】平成28年大阪高裁で特許権のアーンアウト条項による調整金は雑所得。・・・・・調整金の計算式は確定しており停止条件付契約ではないと考えますが…
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人A社が役員借入金10,000千円のみを残して、休眠することとなりました。 (代表者がコストの面を考慮して、解散・清算手続きを踏まずに休眠させたいという意向です) 【質  問】 ①株式会社の場合はみなし解散の制度が定められているため、  みなし解散に伴って役員借入金について債務免除益が計上されてしまうのでしょうか? ②合同会社の場合は、みなし解散の制度がないため、  最終的にはそのまま放置されてしまうというだけでしょうか? ③仮に株式会社で債務免除益が計上されないのであれば、  将来的には相続財産として把握され、合同会社の場合も同様という  認識で宜しいでしょうか? ■私の考え 株式会社がみなし解散となっても、債権者と債務者との間の合意がない状態で、 債務免除は一方的に計上されることはないのではと考えます。 従って、”株式会社”は消滅するが、役員借入金はそのまま残る。 従って、会社の消滅の有無にかかわらず相続財産たる貸付金(役員借入金)は存続する。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
2024年2月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社(資本金10万円)、役員(B氏)1人のみの会社 ・会社経費として以下を計上している。  ・地代家賃   - B氏が個人で契約している自宅(賃貸)を全額    地代家賃として計上。   - A社との間に賃貸借契約等もなし。   - なお、自宅が本店所在地となっている。   - 毎月同額を計上  ・福利厚生費   - スポーツジム利用料を福利厚生費として計上   - 但し実際利用しているのはB氏のみ   - 個人で契約しているものを会社経費としている   - 毎月同額を計上 【質  問】 質問1)上記(地代家賃・福利厚生費ともに)はどちらも 役員の個人的費用の負担額として、役員に支給する給与と 取り扱われる理解ですが、その理解で合っておりますか? 質問2)役員に支給する給与と取り扱われる場合、上記費用 は毎月同額であるため、(結果的に)定期同額給与に 該当する理解であっておりますか? 質問3)役員に支給する給与と取り扱われる場合、上記費用 に対する源泉徴収税を追加で支払う必要がある、という理解 で合っておりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は過去に、第3者であるX社よりY事業について事業譲渡を受け、その際に税務上において、資産調整勘定2億5千万円を認識し計上しました。今回、Y事業の一部(60%)を新設適格分社型分割により100%子会社B社に引き継ぐ予定です。現在、A社の資産調整勘定は償却により残額は1億円になっています。【質  問】法人税法62条の8⑨①一によれば、適格合併については資産調整勘定の分割承継法人への引継ぎは認められておりますが、法人税法62条の8⑨①二によれば、適格分割については負債調整勘定のみの引継ぎが認められており、資産調整勘定についての記載がないため、資産調整勘定の引継ぎはできないという理解で宜しいでしょうか。その場合、会計上は資産調整勘定をのれんとして6千万円(1億円の60%)引き継ぐ予定ですので、税務と会計に差異が発生し、別表調整が必要になるものと理解しております。【参考条文・通達・URL等】【法人税法】(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)第六十二条の八9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、  適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を  行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める  資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、  分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)  に引き継ぐものとする。一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる  負債調整勘定の金額イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに  伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事すること  となつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)  の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額ロ 短期重要負債調整勘定の金額ハ 差額負債調整勘定の金額二 適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。)  当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つた  ことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人  又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に  従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けが  された場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で  定める金額ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する  短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
2024年2月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】決算期:8月事業内容:舶来カバン及び小物卸売・小売業令和5年8月の決算にて、通常の販売価額で長期間販売することが出来ず、劣化が進んでしまった商品について、見切り品として通常の販売価額の88%OFFで販売した。この事実より陳腐化及び棚ざらし評価損を計上し、期末原価を見切り売価と同額にした。  (参考)本来の仕入原価:  650円       通常の販売価額:2,500円       見切り品として販売価額:300円      見切り価額での販売数量:約5000個          令和5年8月の期末単価:300円(原価=見切り売                 価)               期末棚卸数量:約9000個【質  問】前提のような状況ですが、新しい販売方法を思考し、その際の販売予定価額を1,050円に設定することを検討しております。法人税基本通達9-1-4において陳腐化評価損について規定されており、前期末で『通常の価額で販売』が不可であると判断し、期末原価を減額しました。現在思考している新しい販売方法による販売予定価額を上記のように1,050円としておりますが、これはいわゆる『通常の販売』ではないと認識しております。・上記のような状況下で、前期決算において評価損を計上して おりますが、当期において従来の販売方法と異なる方法で販 売を思考しております。その単価は新たに設定しましたが、 この再設定により前期計上の評価損が否認されるリスクは低 いと認識しておりますが、如何でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-4
2024年2月13日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・従前から不動産所得(事業的規模)を有する個人が、自宅の庭の一部に店舗用賃貸建物を建築し賃貸に出す予定です。(賃料収入1,300万円/年)・庭と隣接する道路とは3mほどの高低差があるため、庭を掘削し道路面まで掘り下げる必要があります。(店舗の客の車の出入りのため)・本件工事は開発行為に該当し、掘削・擁壁工事等の開発工事(1.2億)はR6年に完了、店舗建物の建築工事(1.2億)はR7年に完了予定です。【質  問】(1)開発工事の内訳は以下のとおりになりますが、    各内訳の所得税の取扱いについてご教授ください。① 解体工事 1,000万円自宅庭の樹木、庭石、灯篭等の撤去工事です。・・・家事費に該当しますか?② 造成工事 3,800万円庭を掘削し道路面まで掘り下げる工事、残土処分費等です。・・・取扱いを教えてください。③ 山留工事 250万円②の掘削後の法面の補強工事です。最終的には④の擁壁よりも自宅庭側になります。・・・取扱いを教えてください。④ 擁壁工事 2,800万円店舗敷地の周囲を石積擁壁、コンクリートブロックで囲う工事です。北側は②掘削後の自宅庭との境界斜面、東西南側が道路と接しています。・・・構築物に該当しますか?⑤ 地盤改良工事 1,000万円店舗敷地の柱状改良工事です。・・・建物の取得価額に算入できますか?⑥ 歩道切り下げ工事 500万円道路から店舗敷地への車両の乗り入れのための歩道切り下げ工事です。・・・繰延資産に該当しますか?⑦ 仮設工事・現場管理費等 2,350万円・・・開発工事全体に配賦で合っていますか?(2)消費税の取扱いについてご教授ください。①(1)で不動産所得の取得費、必要経費とされるものについては、非課税仕入・課税対象外仕入に該当するものを除き課税仕入と考えてよろしいですか?②(1)⑤の地盤改良工事が建物の取得価額となる場合は、地盤改良工事の引渡しがR6年であっても、建物の建築工事の引渡しのR7年の課税仕入とすることができますか?【参考条文・通達・URL等】所基通38-10https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/18.htm#a-02消基通11-3-6https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
2024年2月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 H30年3月に実父死亡 H31年3月に実母死亡 相続人は長女A長男B次男Cの3名 H30年6月より長女Aが自宅に戻り実母と同居 (自宅は店舗兼居住用であったが実父死亡時に閉店し自宅の倉庫として使用) 当該自宅は亡父の相続未登記のままであった為 R5年12月に亡父の遺産分割協議を相続人3名で行い長女が自宅を相続 (民法規定によりH30年3月遡及相続取得)することとなった 当該自宅をR6年3月に売却予定 なお亡父の遺産分割協議書により自宅を長女Aが売却した場合には 相続人各人均等になるよう長女Aから長男B及び長男Cに 現金にて代償分割することとなっている 亡父の相続財産は当該自宅のみである(相続財産は基礎控除範囲内) 【質  問】 1.長女Aは居住用財産譲渡の特別控除3000万の適用は可能か 2.代償分割部分は相続ではなく贈与とはならないか 3.当該自宅は亡父の相続時までは店舗兼用であったが   その後は自宅倉庫として使用しているため全面居住用でよいか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2024年2月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続発生:令和5年9月 被相続人は事業所得(医業)と不動産所得があり、 事業については副院長であった長男が即日引継ぎ、医院(相続財産建物)を継続。 令和5年12月31日現在、事業所得及び不動産所得の資産・負債を含む 全ての遺産について分割協議が整わず未分割状態。 【質  問】 ① 事業所得に関しては、実質所得者である長男が単独申告・納税を行うがそれで良いか。 ② 長男が承継した事業を開始する際、事業所得内の未分割資産・負債の期首計上(令和5年9月)はどうすべきか。 ③ 不動産所得は各相続人が法定相続割合に則った申告・納税を行うがそれで良いか。 ④ 不動産所得の未分割資産・負債の期首計上はどうすべきか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 《実質所得者課税の原則》関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm 国税庁タックスアンサーNo.1376?不動産所得の収入計上時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2024年2月13日
国際税務
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。融資手数料の譲渡費用についての取り扱いを教えてください。 ・税目(必須) 所得税 ・対象顧客  個人 ・前提条件(必須) 令和5年中に米国不動産を売却。 この物件は銀行融資により購入されているため、売却精算書には、以下の項目も含まれていました。 ①融資返済に関する手数料(この物件を売却時に必ず返済義務のある契約) ②源泉所得税外税控除(FIRPTA)に関する作成手数料 ・質問(必須) 基本的な質問で恐縮ですが、 ①②ともに、譲渡には直接関係ないため、譲渡費用には含まれないという認識でよろしいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm よろしくお願い致します。
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】合同会社AはB株式会社の株を45.31%持っています。合同会社Aの収入はB株式会社からの配当金のみです。C氏は合同会社Aの株を97%持っています。【質  問】上記の場合に、C氏が合同会社Aの株を①B株式会社に売却する場合②同族会社に売却する場合③第三者に売却する場合で譲渡所得の税率が変わってくるのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・同居の兄弟がいる(兄弟のみ) ・兄が事業を行い、給与を弟に支払っている ・弟が家賃と光熱費の支払いを定額(相当額)兄に行っている ・弟は別で仕事をしているが、従事時間は兄よりも少ない 【質  問】 同居はしているものの生計が一ではないとして、 通常どおりの給与支払いで損金で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 先祖代々の土地建物の相続登記が全くされていなかったため 160万かけて相続登記を令和5年2月に行った。 そのあと5年5月に当該土地建物を500万で売却した。 この土地建物は賃貸用不動産ではない。 【質  問】 取得費が分からないため概算取得費特例を使うところ 概算取得費特例は使わず、最初に購入した時の価額0円として この相続登記160万のみを取得費として使用することはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aが所有する私道(それまでは未利用)について、この度第三者との間で、通行・掘削承諾書を締結し、約5百万円の通行堀削料を受領しました。期間の定めはなく、締結以降に渡り効果は継続するものなっています。【質  問】個人Aが受領した通行・堀削料の所得区分は、不動産所得と考えるべきでしょうか。それとも、一時所得と考えるべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法22条,26条
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・更地となっている土地Aを個人甲が所有している。 ・甲が代表取締役となっている同族会社乙が、乙の負担で土地Aにアスファルト舗装をして、  乙が1/2を甲乙丙と特殊関係ではない第三者へ貸駐車場として賃貸し、  1/4を乙の自社用駐車場として使用し、1/4を甲が代表取締役となっている  同族会社丙へ貸駐車場として賃貸する。 ・乙から甲へ近隣相場の地代を支払う。 【質  問】 ・甲の相続時には、土地Aの全ての面積に関して、貸付事業用宅地等として、  小規模宅地等の特例が適用可能、で良いでしょか?地主の甲としては更地貸ですが、  借主乙負担ではあるがアスファルト舗装がしてあるので、構築物がある土地を貸している  と考えることができると思いますが、いかがででしょうか。  初歩的な質問で恐縮ですが、御確認をお願いします。 ・また、3年縛りに関して、乙がアスファルト舗装をして貸付をした日から  3年で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeirisi.co.jp/syoukibotakuchi/aozora-parking/
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】歌手の美容整形費用を必要経費処理することの可否【質  問】個人で、作詞作曲を行うとともに歌も歌い、CDの作成販売、音楽配信を行っています。令和4年から美容整形費用の支払いが発生しており、令和5年にも発生し、令和6年も発生する予定で、東京の有名な美容整形外科医に手術をしてもらいに通っておられ、1回の費用は100万円単位となります。令和4年の確定申告時には店主勘定として処理し、必要経費処理しませんでしたが、ご本人は、ミュージックビデオも作成しており、美容整形は必要である旨主張されます。必要経費処理できる余地はあるでしょうか。ヒット曲が無いので今までは赤字申告が続いております。【参考条文・通達・URL等】所得税法37条「直接要した費用の額」の要件を満たせないようにも思いますが、実務上、この条件を厳密に当てはめると、事業所得の場合、必要経費にできる範囲はかなり狭くなってしまうように思います。
2024年2月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・登場人物:祖父、祖母、長男、次男、長男の妻(=孫の母)、       孫1(20歳以上)、孫2(20歳以上) ・孫1は、一般障害者です ・令和2年3月に長男が亡くなりました  (相続人3名:長男の妻(=孫の母)、孫1、孫2) ・長男の相続税申告の際、相続財産が基礎控除を超えたため、  孫1は障害者控除を適用しています(障害者控除の枠は使い切っていません) ・令和5年8月に、祖母が亡くなりました  (相続人4名:祖父、次男、孫1(代襲相続)、孫2(代襲相続)) ・祖母の相続財産も、基礎控除を超えることから、相続税申告が必要です。 ・祖母よりも祖父の方が財産を多く所有しています 【質  問】 ①令和2年3月に長男が亡くなった際に、  障害者控除を適用していますが、障害者控除の全額は使い切っていません。  障害者控除の適用について、過去に適用している場合は、  障害者控除の適用に制限があるかと存じます。 一般的に、今回令和5年8月時の祖母の相続税申告の際に、 障害者控除の残り枠を適用するのが通常かと存じますが、 将来の祖父の相続税申告に備えて、今回令和5年8月時の 祖母の相続税申告では障害者控除を適用せずに、 将来の祖父の相続税申告の際に、障害者控除の残り枠を 適用するという選択は可能でしょうか? ②祖母の相続税申告の際に、障害者控除の残り枠を適用しないことに、  デメリット等はありますでしょうか? 上記①と②につきまして、お忙しいところ、 お手数をおかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 参考① https://www.souzoku-zei.jp/souzokuzei/shinkoku/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4/ 参考② https://vs-group.jp/lawyer/souzoku/shougaisha-koujo/
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続人等の年金受給開始年 令和5年 相続人等の年金の残存期間 5年 相続人等の年金支払総額 8,500,000円 年金支払総額に占める掛金等の総額の割合 26% 令和5年の受取額 1,700,000円 必要経費 442,000円 【質  問】 上記の契約の場合、1年目である令和5年に対しては 全額非課税という認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
2024年2月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・同族会社(7月決算)の顧問先で、社長(父100%所有)より取締役(子)へ10年くらいかけて株を毎年贈与して子の所有割合が50%になるまで贈与する予定。 ・R5.12に80株贈与 ・R6.1に80株贈与(R5.12の純資産価額を使う予定) ・上記のように贈与証書を作成しました。 ・ところがR5.12の株価評価をし、類似業種比準価額が上昇しているので、株価が上がりそうなことを伝えると、もし、株価が1.5倍以上になるようだったら、贈与の株数を変更したいとの相談がありました。 【質  問】 ・この場合、贈与株式数の変更、または、取消して再度贈与をやり直す(贈与税を下げる)ことは、可能でしょうか? ・可能な場合、どのような流れで書類を作成すればよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no835/
2024年2月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】機器のレンタルをし、そのメンテナンスと燃料支給を月額定額ビジネスで営む法人Aがあります。株式は代表取締役aが100%保有しています。現在、本店所在地は愛知県ですが、全国に取引先があります。この度、aは本店所在地が東京の法人Bを設立しました。株主は同じくaが100%保有しています。aは自分が主に担当している東京周辺の取引先については、法人Bで今後営業していくことを考えています。つまり、法人Aは取引先を法人Bに移す分の売上と利益が減少(大体半減の予定)してしまうということです。なお、法人Aと法人Bに資本関係はありません。【質  問】法人Aと法人Bで対価のやり取りなしに、取引先(顧客)を法人Aから法人Bに移すことは税務上問題があるという認識で間違えないでしょうか?(Aは寄付金/雑収入、Bは営業権/受贈益計上の問題。 消費税の問題は認識しておりますので、今回は法人税の問題としてご質問します。)通常の第三者間取引の場合は営業権とその対価の発生が考えられると思います。また、認定課税されるとしたら、対価(取引金額の時価)の目安などあるようでしたらご意見頂けると助かります。ご確認よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税37条 寄付金の損金不算入法人税22条② 受贈益
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・準確定申告・譲渡所得を申告・空き家特例を適用【質  問】譲渡所得の申告時に空き家特例の必要資料である被相続人居住用家屋等確認書が不足していた場合の空家特例の適用の可否についてお教えてください。上記、確認書の確認日が準確定申告の期限後だった場合の適用可否についてお教えいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社が営んでいる事業の一つであるB事業を、第三者C社に事業譲渡予定・事業譲渡予定時期: 現時点で未定。 a. 早くて2024/6の定時株主総会開催前、 b. 遅ければ2024/6の定時株主総会開催後・前期(2023/3期)の定時株主総会(2023/6最終週)で確定したBS総資産帳簿価額は300百万円・当期(2024/3期)の定時株主総会(2024/6最終週開催予定)で確定するであろうBS総資産帳簿価額は250百万円の見込【質  問】質問1B事業に係る資産の帳簿価額が、A社総資産帳簿価額の5/1以下であれば、当該事業譲渡は(定時であれ臨時であれ)株主総会特別決議は不要である、との理解で宜しいでしょうか?(定時であれ臨時であれ)株主総会普通決議も不要である、との理解で宜しいでしょうか?質問2会社法第467条第1項第2号に「…当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が 当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額…」とありますが、ここでいう「法務省令で定める方法」とは具体的に何を指しているのでしょうか?質問3(1)事業譲渡対象資産帳簿価額が総資産帳簿価額の1/5以下であれば、株主総会特別決議が不要になるとのことですが、期中に事業譲渡を予定している場合、どのタイミングでの帳簿価額を1/5の判定基準として用いるのでしょうか?(2)総資産帳簿価額は直近株主総会決議で承認されたものを、事業譲渡対象資産帳簿価額は事業譲渡契約に基づき期中任意のタイミングのものを、といった感じで、総資産帳簿価額と事業譲渡対象資産帳簿価額とのタイミングがズレてもよいものでしょうか?質問4(上記質問3とも関連しますが)事業譲渡の効力発生日を2024/5中として取締役会で決議し、1/5超であれば(2024/6の定時株主総会ではなく)臨時株主総会を開催して特別決議を求める場合、直近で確定しているA社の総資産帳簿価額は2023/6の定時株主総会で承認を受けたものとなりますが、契約当事者が合意するのであれば、およそ1年前の帳簿価額を1/5判定基準として使用しても会社法上は何ら問題ないものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・会社法第467条第1項抜粋ーーー株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。一 省略二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で 定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合) を超えないものを除く。)以下省略ーーー
2024年2月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人【質  問】住宅取得等資金の贈与に関係して以下の2つのケースについてお伺いします。  (ケース1)A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として1,000万円の贈与を受けて、自宅マンションを購入した。 2022年4月2日:マンション購入契約日 同年4月6日:父親から1,000万円贈与 同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い 2023年12月14日:マンション入居開始→この場合、令和4年(2022年)4月に贈与となり、贈与を受けた年の翌年 (令和5年(2023年))3月15日までに当該家屋に居住していないため 住宅取得等資金の贈与の非課税は使えないとの理解でよいでしょうか。 また、その場合には令和4年度分の贈与税の申告と納税が必要になるとの 理解で宜しいでしょうか。  (ケース2)A(長男、サラリーマン)がB(父親)から住宅取得資金として1,000万円の借入て自宅マンションを購入した。その後、2023年10月に親から借入金1,000万円が免除された。 2022年4月2日:マンション購入契約日 同年4月6日:父親から1,000万円借入 同年4月6日:手付金700万円をデベロッパーに支払い 2023年10月1日:父親からの借入金1,000万円の免除 同年12月14日:マンション入居開始 →この場合、親からの借入の免除は債務免除益になるかと思われます。 当該債務免除益について贈与税の申告が必要になると思いますが、 債務免除を受ける借入金はもともと自宅の新築資金に充てるためのものであるので、 その免除益については、住宅取得等資金の贈与の非課税措置は適用できないと 思いますが、この考えて合っていますでしょうか。 理由としては、受贈者の要件として「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の 新築等をすること。」とあり、ケース2の場合には借入金債務の返済の免除を 受けることによる受贈益であって「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の 新築等をすること。」に該当しないと判断したからです。 また、住宅取得等資金贈与の非課税が使えない場合は、債務免除益について 贈与税の申告と納税が必要という理解で合っていますでしょうか(長男は資力あり)。【参考条文・通達・URL等】・国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税・TKC税務Q&Aデータベース 親からの借入金(住宅取得資金)の免除と相続時精算課税の適用
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】  今回R5年の所得から、青色申告決算書の様式が改定され、 「売上金額の明細」「仕入金額の明細」が新設され、 それぞれ上位4社の取引先名・住所・年間取引金額を記載するようになりました。 【質  問】  上記の上位4社の明細を記載せず、科目の合計額を5行目の 「上記以外の売上先(・仕入先)の計」に記載して、申告書を提出した場合、 青色取消しや青色申告特別控除の適用不可など、なにか申告者に不利益が ありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ネットで見つけた税理士さんの記事  https://www.shibuya-zei.jp/2024/01/28/17366 「さて、罰則等はどうなのかと調べてみますと、所得税法に記載しなければならない とした規定は見つけれませんでした。したがって、罰則はないものと考えられます。 しかし、記載した方が、課税庁への心象はよくなると思われます。」
2024年2月13日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・全体像の図を写真データで添付します。 ・マンション管理組合法人が管理する物件を、A→B→Cでの三為契約により売却を行う。 ・物件の所有者は図の通り、個人20%、関係会社2社で20%、Bが60%を保有している。 ・区分所有法14,55,56に基づき、専有部分の床面積=持分としている。 【質  問】 ①三為契約のため、登記とは別に、税法上はA→Bの売却、B→Cの売却、を  それぞれ認識する必要があると考えるが、正しいか?(図1参照) ②売買代金は床面積按分により支払うべきと考えるが、  その際、解散により消滅予定の管理組合法人の持ち分をなかったものとして  売買代金を支払うことは可能か?  (いずれ残余財産として分配されることとなるため。図2参照) ③質問②の場合、個人が受け取る金額は譲渡所得の収入、法人が受け取る金額は  益金と考えるが、相違ないか? ④管理組合法人の持ち分も含めて按分をする場合、管理組合法人に売却代金が残り、  それを分配する場合は、受け取る個人及び法人にとっては、  質問③と同様の取り扱いになるのか?(図3参照) 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法24(みなし配当に該当するか) 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_1.JPG https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240205_2.JPG
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・キャッシュバックは、デビットカードの一定期間の利用額に応じて決定される。 ・キャッシュバックは、キャッシュバック時に口座を所有している必要がある。 【質  問】 このキャッシュバックについて、その所得区分は「一時所得」 または「雑所得」のいずれに該当するものでしょうか。 国債のキャッシュバックに関する過去の裁決等からみて、 同様に「対価としての性質を有しないもの」には該当せず、 一時所得ではなく、雑所得に区分するのが適当かと考えています。 【参考条文・通達・URL等】 個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(照会) https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/27/02.htm (平成30年10月1日裁決) https://www.kfs.go.jp/service/JP/113/07/index.html
2024年2月13日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人 父 相続人 母、長男、長女、次女 相続物件 3階建区分所有建物及び敷地 1階部分(100%父所有)長男の事業用(工場) 2階-3階(父持分3/4、母持分1/4) 2階:父母長女の居住用 3階:長男の居住用 敷地は100%父所有で長男がすべて相続 【質  問】 2階~3階で区分登記されいるため、2階と3階部分は父の居住の用に供されていたものと考え、特定居住用宅地等の特例、1階は特定事業用宅地の特例が受けられると考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 措法69の4 措令40の2 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240206_1.pdf
2024年2月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 資本関係のない会社より社宅として利用していた マンション(1室)を贈与により取得しました。 この際、一時所得として申告が必要かと思います。 費用としては移転の際に司法書士に支払った報酬のみです。 【質  問】 時価の算定については会社側で算定した金額がありますので その金額により申告する予定です。 ①一時所得の計算は不動産の時価-司法書士報酬-50万円 ②その一時所得の金額を2分の1した金額を他の所得と  合算して申告するという認識ですがあっておりますでしょうか? その他法人からの贈与について注意すべきことがあれば教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
2024年2月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①売買契約書 土地及び建物 5000万円で売却契約日令和5年2月 引渡は令和5年8月土地は妻Aが100%所有平成15年Aの親から贈与により取得 Aの親は昭和39年に取得②建物 妻Aと夫B(AとBは夫婦)それぞれ1/2の共有平成13年10月に妻Aと夫B共有で建物を2500万円で新築③売買契約書の売主はAとB 買主は不動産業者である法人ただし売買契約書の特約に「売買代金については建物の対価は0円として表記売買代金を設定したことを売主、買主は確認するものとする」と記載があります。④譲渡経費 仲介手数料150万円 測量費50万円 残地物撤去50万円残置物撤去 測量に関しては売買契約書において売主負担と明記されています。領収書の宛名は測量は妻A。その他は妻Aと夫B宛てになってます。⑤ABともに令和4年6月まで当該物件に居住していたが、その後施設に住民票を移動して施設に転居した。【質  問】下記の考え方で間違いがありましたらご教授下さい。①売買契約書には売主として夫Bの記載がありますが、建物の売却対価は0円のために夫Bは譲渡所得の確定申告は不要。つまり3000万円控除も当然適用はなし。法人への売却になります。(建物固定資産税評価額300万円)②建物については 妻Aの持分(1/2)1250万円から償却費相当額を控除した額を取得費とし夫Bの持分相当額は妻Aの確定申告では考慮しない。また土地に関しては取得費が不明のために概算取得費5%を土地の取得費として妻Bの確定申告を行う。妻Bは居住用財産の譲渡として3000万円特別控除及び長期所有(10年超)居住用低率の税率にて税金の計算を行う。③譲渡費用については、夫Bの譲渡収入が0円のため夫Bが譲渡費用を負担するのは経済合理性がないために、すべて妻Aが譲渡対価から負担したものと考えて下記の費用すべてを妻Aの譲渡経費にした。仲介手数料150万円、収入印紙1万円、測量費50万円、残置物撤去50万円領収書の宛名に夫Bの記載がありますがすべて妻Aの譲渡経費にした。【参考条文・通達・URL等】所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2
2024年2月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A氏 ・所得:給与(サラリーマン)、不動産(ワンルーム投資)、太陽光事業 ・R4確定申告:青色申告、不動産所得を申告 ・R4.12 太陽光に係るローンの申し込み書、電力会社との名義変更の申し込み書への記載 ・R5.1 ローン実行、売電契約締結、名義変更の完了 ・R5.12 課税事業者選択届出を税務署へ提出 【質  問】 サラリーマンの太陽光投資について、初年度太陽光設備購入にかかる 消費税還付目的でされている場合が多いと思います。 消費税の課税事業者選択届出の提出期限について、 確認させていただきたく、よろしくお願いします。 不動産投資は住宅の賃貸であり、R4度まで課税事業を行っていなかった理解です。 「課税資産の譲渡等にかかる事業を開始した日」が いつになるかということなんですが、参考をみますと、 準備を開始した日ということで、このケースでは申込書類への 記載日であるR4中が、課税事業者選択届出の提出期限になるということでしょうか? 太陽光を斡旋している法人が契約を行っている税理士からは R5中に届出をするように伝えられていたようです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.kfs.go.jp/service/JP/107/10/index.html
2024年2月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】①本人はアメリカ国籍 日本へは日本人の配偶者の資格で2018年10月2日入国し現在も継続して日本に居住中②本人の収入は、アメリカの法人からの報酬(日本においてパソコンを使用しての仕事)と、 アメリカ国内に不動産を所有しており、不動産収入がある。③アメリカでは2022年分までの申告済【質  問】①アメリカ国籍で日本に5年超の居住となると「永住者」となり、日本で日本国外の所得について申告する必要があるでいいのか。 また申告すべき期間は、5年超となった2022年10月2日以降の収入についてでいいのか教えていただきたい。②アメリカに所有する不動産について、土地と建物の金額の区分について確認しているが、 アメリカではその区分を示す書類がないとの回答である。判断するためにどのような書類があるのか教えていただきたい。③外国税額控除について、今回日本で申告をする2022年分の申告は、アメリカでもまだ申告していないため、 外国税額控除の対象とはならないでいいのか教えていただきたい。【参考条文・通達・URL等】所得税7条
2024年2月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆様、お世話になっております。よろしくお願いいたします。令和5年に戸建住宅(自宅)を譲渡。譲渡対価は、売買契約書によると土地115,326,600円建物 4,673,400円合計12,000,00円土地の取得費は、当時の売買契約書があり、判明しています。平成13年8月21日取得ただし、建物は平成14年に建築したことはわかっていますが、当時の書類がなく、取得費が不明の状況です。【質  問】この場合、建物の取得費を算出するために、「建物の標準的な建築価額表」から取得費を算出することは可能ですか?質問の趣旨この価額表は、土地と建物取得費が不明の時に適用すると考えていましたので、建物のみの取得費算出で適用できるかどうかという疑問があったためです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】(前提)・A社は5月が決算の非上場会社であり、株価評価上の会社規模は大会社である。・A社の株主はX氏(父親:A社の取締役)が3,000株(約9.1%)、 Y氏(本人:A社の社長)が30,000株(約90.9%)・A社は退職金制度などあり・2024年2月にX氏の現預金を約2億円程度をA社に出資し 増資を行う予定(贈与時はA社株式を相続税法上の時価で評価)※当然、増資と共に無償減資手続きは実施します。※X氏がA社に増資を行う理由としては、A社の最近の業績が昔に比べると少し悪く、 X氏は現預金を使う予定もないためA社の純資産を厚くしたいという思いである。・2025年10月ごろにX氏は既所有株式3,000株+上記増資により 新たに取得した株式のすべてをY氏に精算課税贈与で渡すつもりである。※2025年4月期については含み損のある土地を譲渡する予定のため 課税所得はマイナスになる可能性が高い【質  問】(質問①)上記前提の場合、X氏が2億円増資する時のA社の1株あたりの時価の算定方法は何を使うのが適切でしょうか?想定しているものとしては、金額が大きいものから、①税法上(法人税法上)の時価純資産(@72,000円)>②会計上の時価純資産(62,747円>)>③法人税法上の時価(@45,000円)>④相続税法上の時価(@18,000円)※会計上の時価純資産とは、税務上(法人税法上の)の時価純資産に 退職給付引当金等の引当金額を負債として認識した金額となります。※なお、仮に①の税法上の時価純資産で増資を行い、2025年の4月に 精算課税贈与を行うと最終的な相続税額は1億円以上減少する見込みとなります。そのため、本件については増資→贈与までの期間が短いことを含め、租税回避目的と捉えられる可能性がどの程度あるかもコメント頂ければと思っております。(質問②)1株あたりの時価が適正価格よりも高い(=増資株数が少ない)場合、適正価格より低い場合(=増資株数が多い)でそれぞれどのような課税関係となるかお教え願います。【参考条文・通達・URL等】(弊所の見解)質問①について非上場会社の増資やDES、合併比率の算定の場合、基本的には税法上(法人税法上)の時価純資産で問題ないと考えてはおります。また、会計上の時価純資産を使うことも問題はないと考えております。法人と個人の取引であり、自己株式の取得と近い取引と考えることもできるかと思うため、法人税法上の時価で行うことも間違いではないかとも思っております。一方で相続税法上の時価で行うことは一般的ではなく、適正価格よりも低い価格で発行として捉えられるリスクがあるのではと思っております。ただ、某税理士法人のHPに本件と類似の事例の記事があり、そこには「第三者割当増資は法人との取引であるため、法人税法上の時価を採用するとの考え方もありますが、最終的な課税関係に着目すると本件については法人株主がいないため相続税法上の時価が適正であると考えられます。」との解説があります。こちらは考え方としては理解できますが根拠となる事例等は特段ないのかなとは思っております。質問②について・適正価格よりも高い(=増資株数が少ない)と捉えられた場合 ①X氏→Y氏へのみなし贈与課税・適正価格よりも低い(=増資株数が多い)と捉えられた場合 ①Y氏→X氏へのみなし贈与課税 ②X氏への所得税(給与)課税 ③A社に対し役員給与の損金不算入として法人税課税
2024年2月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・決算期は8月 ・役員は代表者のみ(非常勤であまり仕事はしていない) ・社員は代表者の旦那の1人のみ(実質的な仕事はこの社員がほぼしている) ・代表者の給料は前期まで月額20万円 ・業績が落ちたため9月から代表者の報酬を0円にしたい。 ・定時株主総会は通常通り10月に行う予定 ・臨時株主総会で役員報酬を0円にする旨を決議する予定 【質  問】 ①役員報酬の改定は決算終了後3ヶ月以内とされていますが、  たとえば決算終了後3ヶ月以内である決算終了の日の翌日である  9月1日(臨時株主総会をして)から変更は可能なのでしょうか。 ②臨時株主総会をしないで9月から報酬をとらずに、定時株主総会で  報酬を0円にする決議をした場合には、その事業年度の役員報酬はずっと0円なので  否認される金額がないと思われますがその認識であっているでしょうか。 ③役員報酬が臨時改定事由に該当しなくなった場合の否認はその事業年度のみにかかるのでしょうか。  否認される金額が本来改定される期間(定時株主総会を毎年10月末に行い役員報酬の改定は  11月から翌年10月まで)に及ぶとすると9月と10月と報酬をとらずに0円とした場合には  前期の11月から8月の分の20万円が否認されることはありますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/03.htm 法人税法第34条第1項第1号、法人税法施行令第69条第1項第1号
2024年2月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ある農産物の実物取引市場・仲介手数料が主たる売上(取引金額の3%)・日々の取引数が膨大で月末に1カ月分の売上を一括計上・これまでは個々の取引に係る消費税の総計を計上していたが、 インボイス対応のシステムに変更したところ、システムの都合で 月末累計額に対して税率をかける設定になった。・取引管理システムは弥生会計と連携できず、取引簡易システムから 導き出される売掛金と税抜売上を弥生会計に手入力し、 その差額を仮受消費税(別記)としている。【質  問】恥ずかしながら、累計で月々の売上を計上するお客様が初めてで、上記前提で決算を組みますと消費税の誤差が数千円規模で出てしまいました。普段はほんの数百円の誤差なので、どこかが間違っているのだろうと全仕訳を繰り返しチェックしておりますが、やはりこの一括計上をしていることが原因のようです。内税・外税・別記、いずれも誤差解消にはつながらず、積上計算をしている会計と割戻計算をしている申告書の誤差なのかなと考えております。こういったケースの場合、消費税の差額が大きくなるのは一般的にあり得るのでしょうか?個人的には明細書の雑益・雑損欄に消費税の差額が大きく記載されるのがよろしくないように感じられてなりません。程度の低い質問で恐縮ですが、このような事象はあり得るのかお聞かせ頂けたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年2月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは物販をしており、主な売り上げ先はAmazonやメルカリショップ等があります。マイクロ法人を設立するため、メルカリショップでの売り上げ毎月5~6万円の部分を法人にしようかと考えております。【質  問】個人と法人は別の事業でないといけないと認識していたのですが、上記の場合、個人事業主はAmazonとその他で販売、法人をメルカリショップで販売として切り分けることは問題ないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】 令和5年3月に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した個人Aの 各年度の消費税の課税売上高は、下記のとおりで、  令和2年 13,000,000円  令和3年  9,000,000円  令和4年 16,000,000円 令和5年は消費税の免税事業者となりますが、 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の「事業者区分」を「免税事業者」ではなく、 「課税事業者」にチェックを入れて申請しました。 また、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は未提出です。【質  問】 この場合でも、令和5年の消費税の計算は、令和5年10月から課税事業者で2割特例も適用できますか。 なお、特定期間R4年1月~6月の課税売上高940万円、給料350万円です【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月8日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇株式会社〇株主2名(株主A:日本国籍の居住者、株主B:シンガポール国籍の非居住者)〇資本金500万円(各株主が250万円ずつ出資)〇会社を清算することになり、純資産は300万円のみ。そのため、各株主に150万円を残余財産として分配。〇株主B(非居住者)は残余財産の受取を拒否し、株主A(居住者)に全額贈与する予定。【質  問】①シンガポール国籍(非居住者)の株主Bにとっては、出資金250万円に対して残余財産150万円と 目減りしているため、残余財産を分配した場合でも課税はされないという認識でよろしいでしょうか。 非居住者への残余財産の分配に関して他に税務上の留意事項はありますでしょうか。②株主B(非居住者)が受け取るはずの残余財産150万円を株主A(居住者)に 贈与した場合にかかる税金は、株主A側での贈与税という認識でよろしいでしょうか。 非居住者から居住者に贈与した場合、他に税務上の留意事項はありますでしょうか。
2024年2月7日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 お世話になります。 iCloud+のストレージを利用している顧問先があります。 1)を見るとApple Japan合同会社 は、 登録番号があるようで、1-1)iTunes株式会社も 登録番号は持っているように見受けられます。 顧問先から提出していただいた領収書などに登録番号や、適格請求書、などの 文言は見つけられず、 2)によると、 >3. 次の各国/地域の料金は、税込みの料金です。 というところに日本の記載があるため、消費税は10%課税でいいのかなと 判断してはいるのですが、 3)や顧問先がチャットボットなどでの問い合わせたところ、 iCloud+のストレージについて 消費者を想定しているため、適格請求書を発行しないという回答だったようです。 【質  問】 適格請求書発行事業者が、 適格請求書を発行してくれないケースは、 適格請求書に登録番号の記載がないため、 80%控除として対応するしかないのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 1) https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=3011103003992 1-1) https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=8011101043359 2) https://support.apple.com/ja-jp/HT201238 3) https://discussionsjapan.apple.com/thread/255185458?sortBy=best 【添付資料】 なし 
2024年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 個人Aが所有する次の貸しガレージを、個人Aが主宰する同族法人X㈱ (Aが代表取締役、100%株式保有)へ売買を検討しています。[貸しガレージ] ・昭和47年築で50年以上経過の車庫で固定資産税評価900,000円・25台で1台月10,000円の年間収入3,000,000円・貸しガレージ(車庫)とその敷地は共に個人Aの所有【質  問】【質問1】個人Aと同族法人X㈱の貸しガレージの売買金額について、固定資産税評価額を時価とし、売買金額にする予定ですが問題ありませんか。他に時価を計算する方法があればご教示ください。【質問2】ガレージの売買後の個人Aと同族法人X㈱の借地契約について、使用貸借契約にし、『土地の無償返還に関する届出書』を提出する予定です。借地人(同族法人X㈱)の所有物が「建物」でなく「車庫(ガレージ)」の場合でも、『土地の無償返還に関する届出書』を提出は認められますか。【質問3】『土地の無償返還に関する届出書』の提出が有効な場合、・同族法人X㈱は、借地権の認定課税なし、・個人Aは、不動産所得なしとなりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・運送業を営む法人です。・現在砂利敷きのトラック用の駐車場があるのですが、 砂埃や雨天時のぬかるみ対策として「敷き鉄板」を敷く予定です。・1枚あたり5、6万円の敷き鉄板を15~20枚程度購入予定です。【質  問】仮に50,000円×20枚=1,000,000円分敷き鉄板を購入した場合、経理処理はどのように考えるべきかご教授頂けますでしょうか。①取引単位は1枚ずつのため、少額減価償却資産に該当する。②駐車場に敷き詰めた場合、すべてを一体とみなし、器具備品として減価償却する。③仮にトラック1台につき、3~4枚を1区画として整備した場合、 50,000円×3~4<300,000円として少額減価償却資産とすることは 可能でしょうか。以上宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-1-11 少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
2024年2月6日
法人税・所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ■前提 個人 甲(法人Xの代表)    乙(甲の配偶者)    丙(甲の子) 法人 X(株主は100%乙の同族会社)    Xの役員 甲乙丙    甲から法人Xに対して貸付金28百万円あり 不動産状況  土地A(甲乙丙共有)  建物A(法人X単独保有 簿価 3.5百万円 固定資産税評価額 2.4百万円)     取り壊し後、売却予定  土地B(甲単独保有)  建物B(法人X単独保有 簿価 27百万円 固定資産税評価額 25百万円)     取り壊し後、甲にて賃貸建物建築予定。 【質  問】 上記前提にあたりまして、法人Xの解散を予定しております。 法人側では建物の取り壊し費用の資力が無く、 法人Xの解散前に建物A,Bの個人への移転を検討しています。 なお、建物A、建物Bから個人への移転は 役員退職金による現物支給による予定です。 そちらにあたって以下の質問をさせていただきます。 質問が多税目、多岐にわたりますが宜しくお願いします。 質問①(法人税)  役員退職金の支給タイミングとしては清算事業年度内にて行う予定です。  一方で解散時点にて役員の退任がなされることから退任と  支給のタイムラグが生じることとなるかと考えられます。  そちらに税務的なリスクはございませんでしょうか。 質問②(法人税・所得税) 法人⇒個人への退職金による建物移転時の価額の考え方としては帳簿価額でしょうか。 それとも固定資産税評価額でしょうか。 退職金としての支給となると退職所得の源泉徴収票を作成する必要がございますが その際の記載金額の記載の仕方をどうすべきか検討しております。 質問③(消費税)  今回退職金での建物を支給としているのは消費税の面からです。  貸付金との相殺、という形で行くと消費税の課税対象となるため、  役員退職金での現物支給としております。  一方、代物弁済とみなされると消費税の課税対象となると考えられるため、  あくまで現物支給としたいと思いますが、株主総会議事録において  代物弁済とみなされないように気を付ける点はございますでしょうか。 質問④(所得税)  個人へ移転後の取り壊しについてですが、土地Aについては  個人甲乙丙への移転後、個人にて取り壊し、底地の譲渡を検討しております。  その際には、取り壊し費用の譲渡費用への算入は可能でしょうか?  また、役員退職金により、法人⇒個人へ建物が移転しますが、  際の建物の取得費の考え方としては帳簿価額となるのか  固定資産税評価額となるのでしょうか?  (質問②と重複するような形となるかと思います。) 質問⑤(所得税)  土地Bについては個人甲への移転後、取り壊し後、  新たに賃貸建物を建築し、賃貸予定です。  この場合の取り壊し費用、建物Bの移転価額は個人甲の  不動産所得の計算上、必要経費として算入可能でしょうか。  それとも新建物の取得価額に算入、減価償却しての経費化でしょうか。 質問⑥(贈与税)  みなし贈与の適用可否についての質問です。  甲から法人Xに対する貸付金28百万円については債権放棄をし、  法人側での債務免除益が立つ予定です。  そうなると法人Xの株価が増加することから  個人甲⇒個人乙へのみなし贈与が生じうるかと考えられます。  一方で、法人Xにおいては同程度(28百万円もしくはそれ以上)の  役員退職金を同時期に支給する予定であるため、  事業年度単位で行くと株価の価値増加は生じない見込みです。  その場合に 個人乙においては贈与税課税は生じますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 消費税基本通達 5-1-4 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm 相続税基本通達 9-2(3) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
2024年2月6日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】■従業員の構成代表取締役:1名役員:1名従業員3名計5名のうち4名が親族関係で、従業員のうち1名のみが同族関係者以外■時系列決算月:4月(当期首は2023年5月1日)保険契約日:2023年10月1日■加入した保険保険種類:養老保険被保険者:代表取締役と役員【質  問】前提の法人の場合、80%(5名中4名)が同族関係者である法人なので、所得税基本通達36-31(注)(2)の「大部分が同族関係者である法人」に該当し、「支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等」つまり役員報酬として処理することになるかと思います。また、期首から3カ月経過後に保険に加入しているため、当期は定期同額給与に該当せず、損金不算入として処理することになると思います。この場合、1/2部分を役員報酬では無く立替金として処理することは可能でしょうか?(同額は保険に加入した役員のポケットマネーから会社に入金)経済的利益部分を役員個人で負担することで給与扱いとならないのではないかと考えているのですが、問題ありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-31(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)(注)(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。
2024年2月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社員A(日本国籍。国内在住)は、証券会社を通じて上場している外国株式(ドイツ)を僅かであるが保有している。令和5年2月にその外国株式の配当金が出ており令和5年分の上場株式配当等の支払通知書に下記の数字が記載されている。 配当等の額(円)57,566 うち課税額(円)57,566 うち特別分配金額(円) 0 外国所得税の額(円) 8,628 通知外国税相当額等(円) 0 源泉徴収税額(国税)(円) 6,486 源泉徴収税額(地方税)(円) 2,117【質  問】配当金57,566円に対して外国所得税の額 8,628円源泉徴収税額(国税)6,486円と二重課税になっているので、確定申告によって、外国所得税の額のうち一部が戻ってくるという認識でよろしかったでしょうか?また、提出する書類は「外国税額控除に関する明細書」に加え、「外国所得税が課されたことを証する書類及びその課された税が 外国所得税に該当することについての説明を記載した書類等」に 該当する書類として「上場株式配当等の支払通知書」を添付することで問題なかったでしょうか?基本的な質問で申し訳ございません。ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2024年2月6日
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