[soudan 02364] 譲渡所得の計算
2024年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
旧自宅(4階建ての戸建)の譲渡に際しての
取得費の算出に関しての論点です。
ご教示いただけますでしょうか。
1)従前から借地権を所有しており、昭和62年に上物を建築しています。
2)平成19年2月に新築そっくりさんにより内装工事、
外装工事(合わせて2,600万)、アスベスト除去工事(600万)を行っています。
3)令和5年になって譲渡が行われました。
【質 問】
令和5年の譲渡税の計算上、平成19年2月に行われた
しんちくそっくりさんによる2,600万+600万円(合計3,200万)を、
建物の取得費として非業務用建物の償却率表による償却率
(登記上(鉄骨)鉄筋コンクリートであるため0.015)を採用し減価償却を行う。
その後の減価償却控除後の帳簿価額を取得費とする、という理解でよろしいでしょうか?
厳密には内装費用、外装費用を内訳ごとに区分したごとに耐用年数を割り当て
減価償却を行うべきでしょうか?もしそういうことが必要でしたら、
アスベスト工事をそれぞれの資産に割り振るということも必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法38①、所令85
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