[soudan 05903] 免税事業者からの請求書での経過措置による仕入税額控除
2024年9月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


取引先との親睦団体(任意団体 インボイス未登録)で

レクレーションや懇親会を行った際にインボイスの発行はなく

領収書に「レクレーション参加費」「懇親会参加費」として

3,000円(金額のみ)であったり、 

税抜金額3,000円 消費税等 -と記載されているだけで

消費税に関する記載のない領収書が発行されています




経過措置(80%)を受けるためには区分記載請求書の保管が必要かと思いますが

①書類の作成者の氏名又は名称

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称



④税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額の記載はないですが

区分記載請求書は支払者の方で10%対象(税込)と追記することで経過措置を受けられるという認識でよろしいでしょうか?




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