[soudan 05922] 個人事業廃業年の修正申告にかかる追加納税額の損金算入について
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・R05年11月末で個人事業を廃止(法人成り)
・R05年10月に事業用車両を売却していたが、
申告漏れとなっていたため所得税及び消費税の修正申告を行う。
・個人事業時代は、簡易課税・税込経理にて経理処理を行っている

【質  問】

「修正申告により追加納付する消費税等の金額は、修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになる」と
されていますが、今回の事例の場合は事業を廃止しているため、”修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得”がありません。

この場合、修正申告する追加納税額の必要経費を計上するタイミングは”ない”、ということになってしまうのでしょうか?

事業を廃止していなければ、修正申告書提出事業年度に取り込まれる
必要経費が、事業廃止年度の場合は切り捨てられてしまうのが不合理だと
思うのですが、廃業年にかかる別規定があるのでしょうか?

恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

平元.3.29直所3-8「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm



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