税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R05年11月末で個人事業を廃止(法人成り)
・R05年10月に事業用車両を売却していたが、
申告漏れとなっていたため所得税及び消費税の修正申告を行う。
・個人事業時代は、簡易課税・税込経理にて経理処理を行っている
【質 問】
「修正申告により追加納付する消費税等の金額は、修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになる」と
されていますが、今回の事例の場合は事業を廃止しているため、”修正申告書を提出する日の属する年分の事業所得”がありません。
この場合、修正申告する追加納税額の必要経費を計上するタイミングは”ない”、ということになってしまうのでしょうか?
事業を廃止していなければ、修正申告書提出事業年度に取り込まれる
必要経費が、事業廃止年度の場合は切り捨てられてしまうのが不合理だと
思うのですが、廃業年にかかる別規定があるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
平元.3.29直所3-8「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm
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