[soudan 05906] 小規模宅地の判定
2024年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)A社は理容業を営む法人で、被相続人はA社にB建物及びC建物を賃貸していた。
A社はB建物の1Fを理容業の店舗として使用(2F、3Fは被相続人とその妻が
居住用に使用)し、C建物は他に転貸していた。
被相続人のA社の持株割合は100%です。
被相続人の死亡後、申告期限まで利用状況は変わりません。
B建物、C建物及びそれらの敷地は役員である親族が取得、継続保有しています。
(2)A社は長年被相続人名義の通帳を事業の用に使用してきました。
決算報告書の内訳書にも載せています。
ただ当然ですが銀行で名寄せをすると被相続人の通帳として記載されます。
【質 問】
(1)B建物の1F対応敷地は特定同族会社事業用宅地に、
2F、3F対応敷地は特定居住用宅地に該当し、
C建物の敷地は貸付事業用宅地に該当する
という理解で大丈夫でしょうか?
(2)A社が使用していた被相続人名義の通帳は実質が会社資産なので、
被相続人の申告書には計上しなくても大丈夫でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
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