[soudan 05904] 収益事業該当性について
2024年9月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


開発途上国の疾患・感染症に対する医療支援を目的とするNPO法人。

理事に大学の医学部の先生が在籍、日本及び米国にて

上記の目的の研究助成を個人で受けている。


助成研究の一環で、NPO法人所有の遠隔アプリを、

患者さんのデータ取得の為に使用するので、

助成研究の主管大学である日本の国立大学及び米国の私立大学から

運用費が支払われることになります。


NPO法人の定款には、特定非営利活動に係る事業の規定しかなく、

その他の事業の規定はありません。


【質  問】


1.運用費については、法人税法上の収益事業の収入と考えて良いですか?

2.定款変更が必要かどうかの判断がつきません。

  特定非営利活動に該当するかどうかの判断基準を知りたいです。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!