[soudan 05871] 在宅勤務に係る費用の実費相当額について
2024年9月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


WEB制作会社


【質  問】


お世話になっております。


在宅勤務に係る実費相当額の精算について教えていただきた

いです。


業態から完全在宅勤務となっているため、在宅勤務に係る実費相当額の精算を考えております。


Q1.[問6]等での通信費や電気料金等の算式における"従業員が負担した"の定義ですが、

  従業員が両親と同居・費用負担者が父親といった場合も"従業員が負担した"として実費精算が認められ、

  給与課税もされないと考えてよろしいでしょうか。


Q2.役員へ支給する場合も従業員と同様の精算方法となりますでしょうか。

  (その場合、勤務日数等はどのように解釈すればよろしいでしょうか。)


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


在宅勤務に係る費用負担等に関する FAQ(源泉所得税関係)国税庁



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