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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①A社は借地権を所有、上には木造貸家が建っている底地権者はA社取締役のB氏で40年前に相続により取得当時の借地権者は他人C氏②15年前にC氏からA社が1000万で買取り③昨年、底地の半分をB氏の息子であるD氏に贈与④建物の老朽化が進み借地権の返還を検討している⑤D氏対応分は自宅を建設したい為に返還希望、B氏対応分はA社は新たに貸家を建築したい【質  問】①半分返還、半分所有は可能か?②全額返還しないとダメか?③それぞれの場合の借地権の経理処理も教えてください【参考条文・通達・URL等】基本通達13-1-14(3)
2025年9月24日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、 ライブ報酬(投げ銭)を得ています。 ・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。 1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。 2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し  「アイテム」を購入することができます。 3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により 「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。 (アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。 例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。) 4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。 ・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。 ・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、  国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです。 【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。 電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が 国内にあるか否かにより判定することとなりますが、 TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。 また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという 論点もあるかと思います。 「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」 という役務の提供と解することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/ja バーチャルアイテムポリシー https://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/ja TikTokの投げ銭の仕組みの参考 https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2025年9月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aは、株式会社xの社長になる予定。株式会社xは借入金が多い。その為、Aは社長になる前に株式会社xより住宅ローン残2500万円を借入れ、返済し抵当権を外した後に、自宅マンションを配偶者に贈与し「贈与税の配偶者控除」を適用する予定。マンションの相続税評価額は1900万円。インターネット上の参考相場価格は5000万円から6300万円とのこと。10月上旬にAは会社よりお金を借り、すぐに住宅ローンを全額返済予定。抵当権抹消が完了した後の11月中に自宅贈与を行い登記する予定です。自宅贈与後も夫婦で居住し続ける予定です。【質  問】①現時点の債務残と相続税評価額に600万円ほどの差があります。 債務を返済してから短期間での贈与になりますが、自宅マンションの贈与は、 Aと配偶者の単純な相続税評価額1900万円による贈与と考えて良いでしょうか。②返済後すぐの贈与なので2500万円の資金贈与とみなされ課税リスクはありますか。 もし、2500万円の資金贈与とされた場合は、配偶者は「贈与税の配偶者控除」の要件の 「贈与を受けた財産は不動産(土地等・家屋)又は金銭ですか」の金銭に該当するとの 理解で良いでしょうか。③返済後すぐの贈与なので2500万円の負担付贈与とみなされることはあるのでしょうか。 債務を返済して、債務が無い状態にしているので負担付贈与にはならないとの理解ですが 如何でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:令和7年5月20日に死亡。未支給年金:令和7年9月に相続人が請求、9月12日に相続人の口座に振り込まれる予定。【質  問】お世話になります。以下、質問を記載いたします。①市役所より、令和7年6月13日領収・令和7年7月2日収納日の介護保険料(特徴)5,000円の還付通知が届きました。この5,000円は、未支給年金にかかる介護保険料だと思われますが、未支給年金(老齢基礎年金)と同様、相続財産ではなく、未支給年金を請求した相続人の一時所得に加算するのでしょうか?②また、市役所より「令和7年4月15日領収・令和7年5月2日収納日の後期高齢者医療(特徴)1,000円」と「令和7年6月13日領収・令和7年7月2日収納日の後期高齢者医療(特徴)3,000円」の還付通知が届きました。この1,000円について、相続財産に加算しますか?また、3,000円について、相続財産ではなく、相続人の一時所得に加算するのでしょうか?根拠資料等を探し出すことが出来ませんでした。よろしければ根拠となる書籍等を合わせてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】祖父Aが長男(子B)に自宅(土地・建物)を相続時精算課税制度を利用し贈与される計画です。その後、その贈与された建物(長男子B名義)を取り壊し、長男(B)名義の土地の上に、長男の子(孫C)が自宅を建てられる計画です【質  問】建物(贈与された長男子B名義)の取り壊し費用を、長男の子(孫C)が住宅ローン計画に費用を組み込み、住宅ローンから建物の取り壊し費用を支出されようとされていますこの場合に、家の取り壊し費用が、孫Cから子Bに対する贈与と考えられることはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法9条
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は、生前に専門家と「ご自身が亡くなった後の 葬儀手配や各種支払いその他の事務手続きについて契約書」を交わされていました。 契約書には事務手数料の金額の記載もありますが、支払いは死亡後に すべての手続きが完了した時点で、相続財産の中から支払われることになります。 【質  問】こちらの事務手数料は、被相続人の相続税申告の際に「債務控除」は可能でしょうか? (遺言執行費用と同様の性質として、債務控除不可と考えております。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続が発生し、防衛省共済組合職員生活協同組合より死亡生命共済金500万円を配偶者が受け取った。【質  問】この生命共済金は、相続税の課税対象となるか、それとも所得税の一時所得となるか。防衛省職員生活協同組合の共済金は、大蔵省告示第125号に列挙されていない。【参考条文・通達・URL等】・相続税法施行令第1条の2・同条3項「ト」に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件(大蔵省告示第125号)
2025年9月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【土地の評価単位と筆の関係を教えてください】 ①路線価地域にある土地の評価を検討しています。 ②地主である被相続人が、一体に、隣り合って存在する複数の筆(15筆程度)を所有していました。 ③土地の筆とはまったく無関係に、利用単位があります。 ④具体的には、筆はぐちゃぐちゃなのですが、その一体の土地に、駐車場、賃貸用マンション、更地などが、  筆単位とは無関係に5利用単位の土地が存在しています。 【質  問】お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、 ご教示いただけましたら幸いでございます。 <質問①> 土地の評価については、『1筆単位で評価するのではなく、 1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価』とあります。 評価対象となる複数の筆からなる土地は、 「筆」と「利用単位」がまったく一致していません。 相続税申告のおける土地の評価は筆とは関係なく「利用単位」ごとになるかと存じますので、 筆単位は無視して、駐車場、賃貸用マンション、更地などの「利用単位」ごとに 区分して評価するとの理解でよろしいでしょうか? <質問②> 弁護士から『遺産分割協議書では「利用単位」ではなく「筆単位」での記載になります』と言われました。 土地の評価を「筆単位」ではなく、筆単位を無視した「利用単位」で評価した場合、整合性が取れないように思います。 実際に、相続人は別になるのですが、「筆単位」の遺産分割協議書では、 「土地の利用単位」とは整合性がとれない状態になります。 このように、「筆単位」と「利用単位」が一致していない場合、 税務リスクを削減するため、遺産分割協議書の記載方法などはありますでしょうか? 実務的には、「筆単位」で作成された遺産分割協議書を、申告書に添付する形になりますでしょうか? 他によい解決策等がありましたら、ご教示いただけましたら幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
2025年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】居住用賃貸建物を2.2億円で取得。 課税売上割合80%以上。 売主はインボイス登録していない。 【質  問】売主がインボイス登録事業者ではなく、控除対象外消費税を 損金経理により損金の額に算入する場合、控除対象外消費税は2,000万円ではなく、 経過措置80%分の1,600万円を損金の額に算入することになる認識でよろしいでしょうか? その場合、差額の400万円は建物の取得価額に加算し減価償却していく認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
2025年9月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】士業法人 9月決算 【質  問】会社が決算賞与として従業員に一律金額を支給する予定です。 今回、会社が金5gを20個程購入しており、決算賞与として現金支給か 金の現物支給かを従業員に選択させて渡したいと考えています。 金の現物支給をする場合、賞与の計算上は支給した日の時価により 社会保険や所得税の計算をすることになるという認識でよろしいでしょうか? 仮に決算賞与として9月に決定し、10月に支給する未払計上の方法だと、 金の時価は9月の決定時でしょうか、支給時の価格でしょうか? また、消費税の問題は発生しないのでしょうか? (現物支給についての労基法上の問題はクリアしている前提) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
2025年9月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人令和3年9月期より関与平成27年9月期以前より現金の帳簿残高が実際より2000万ほど多い原因はあえて聞いていません【質  問】経理上損金で処理して、別表4で損金不算入(社外流出)で問題ないか仮に私的流用であった場合、役員賞与かとは思うのですが、10年以上前のことなので、税務上時効かと思うのですが【参考条文・通達・URL等】不明
2025年9月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】過去の相談で[soudan 04211] 事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合がありますが入会前の質問のためご回答を確認することが出来ません。お手数おかけして恐縮ですが同じ質問をさせていただきますことご了承ください。【質  問】事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合でも、取締役報酬決定書を作成しておけば、事前確定届出給与として認められますか。この場合の事前確定届出給与に関する届出書の決議をした機関等ですが、取締役会と記載すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社の取締役は、月10万円の報酬で、親族の社会保険の扶養家族になっている。【質  問】この同族会社が、配当を出す場合、この取締役は、受け取る配当金額が、10万円以下であれば申告不要であり、又、資産運用で、特定口座源泉徴収有を持っている場合こちらも、申告不要を選べば年収が、120万円で、社会保険の扶養親族となるという考えで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・従業員の退職金原資として養老保険に加入しています ・この養老保険は法人税基本通達9-3-4(3)の半損保険に該当します。 ・普遍加入を徹底しています。 【質  問】早期退職の場合には返戻率が想定より低下するため、 同種の払済み保険に変更し、保険解約時期を調整しようという案が出ています。 この場合であっても退職者へ支給する退職金の金額には影響ありません。 この様な運用であっても法人税基本通達9-3-4(3)に従って判断して良いものなのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
2025年9月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Aは、2024年1月に約2億円で木造の社員寮を建設しました。 先月の税務通信3863号に「実務家の疑問等に基づく『居住用賃貸建物』Q&A【前編】」 という記事がございましたが、この記事により、 上記の社員寮の建設費用に係る消費税約2,000万円について、 全額「仮払消費税」として経理処理していたことが判明いたしました。 ○当時の仕訳 建物200,000,000 / 現金預金220,000,000 仮払消費税20,000,000 なお、個人事業主Aは税抜経理を採用しており、 課税売上割合は約98%(≧95%)、課税売上高は約30億円(>5億円)となっております。 【質  問】本件については修正申告を行う予定ですが、タックスアンサー 「No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」に当てはめて考えますと、仮払消費税の訂正処理は以下のように行えばよろしいでしょうか。 1.本件の整理 ○建物:毎月従業員から家賃を徴収する社員寮で、建設費用が1,000万円を超える「高額特定資産」であることから、「居住用賃貸建物」に該当する。 ⇒控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じ、 それが資産に係るものであることから、下記の経理処理を行う。 2.経理方法 (1)資産の取得価額に算入し、それ以後の年分において償却費などとして必要経費に算入。 建物20,000,000 /  仮払消費税20,000,000 減価償却費○○ / 建物○○ (2)「イ その年分の課税売上割合が80パーセント以上であること」に該当するため、 全額をその年分の必要経費に算入。 租税公課20,000,000 / 仮払消費税20,000,000 (3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、 次に掲げる方法によって必要経費に算入。 ※本件は上記(2)に該当するため、この処理の適用はない。 ⇒(1)もしくは(2)の訂正仕訳を行い、修正申告をする。 大変恐れ入りますが、ご教示くださいますようお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】①第7節 居住用賃貸建物 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm ②居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限等 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf ③No.6921控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2025年9月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】重加算税についての質問です。ある法人が、10万円の領収書の「1」の文字を「4」に書き換えて、40万円を損金にしていました。その法人に税務調査が入って、その領収書について指摘を受けて、30万円の損金を否認されました。その税務調査では、その他に100万円の損金が否認(隠蔽・仮装行為には該当しない)されて、合計130万円の所得が増加しました。【質  問】重加算税は所得30万円にかかる法人税のみ対象となりますか?それとも所得130万円にかかる法人税が対象となりますか?【参考条文・通達・URL等】国税通則法第68条
2025年9月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建売業者の法人Aは、土地を購入し、そこに建物を新築し、土地建物を一括して、エンドユーザーに売却します。・仮にですが、①土地購入価格 1000②建物建築コスト 1000③販売時の土地路線価÷0.8 1000④販売価格総額(土地建物) 5000・鑑定評価をとる予定はありません。【質  問】1.販売時の土地建物の按分計算として、税務調査の際、通りやすい按分方法は、土地2500=5000④*(1000③/(1000②+1000③))でしょうか。2.土地4000=5000④-1000②は、上記1に比べると、もめやすい方法でしょうか(お勧めしない方法となりますか)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・経過措置型医療法人(持分あり医療法人)です。 ・診療所を開設しています。 ・現在は資本金は1億円超(法人税法上の大法人)です。 ・所得は黒字です。 【質  問】持分あり医療法人において無償減資を行うことは可能でしょうか。 現在、資本金が1億円超であるため中小法人の特例を使うことができません。 そこで、無償減資を行い資本金額を1億円以下にすることができないか検討しています。 この点、株式会社と異なり資本金の登記がありませんが、 社員総会で無償減資を決議することで良いのでしょうか。 社員総会議事録以外に証拠が残らない点に不安を感じています。 また、減資した場合の勘定科目名は「その他資本剰余金」 で良いものでしょうか。 経験者がいらっしゃれば教えて頂きたいです。 【参考条文・通達・URL等】■医療法人の無償減資について言及されている記事(以下PDFのP21より) https://ajhc.or.jp/siryo/reports/no2-5%20sihon.pdf
2025年9月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】6年間無申告の新規顧問先A社は、青色申告書である確定申告書を提出した事業年度に生じた繰越欠損金が600万円あります。A社は無申告期間の所得が2,000万円ほどになる見込みであり、これから無申告期間の申告を行う予定です。【質  問】欠損金の繰越しは、「連続して確定申告書を提出している」ことが要件です。法人税の無申告の場合の時効は5年ですが、時効になった6年前の事業年度の確定申告書を税務署に提出することは可能でしょうか。6年前の確定申告書を提出できない場合は、「連続して確定申告書を提出している」という要件を満たさないことに該当しこの繰越欠損金600万円を繰り越せないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第57条第10項
2025年9月24日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・会社は、社長Aの母が所有している土地を借り、その上に会社所有の建物を建設。 土地の賃貸借契約時に無償返還の届出を提出済。・社長Aの母が死亡し、上記土地を社長Aが相続した。・会社の状況がよくないので、会社から社長Aに地代を支払わず、使用貸借に切り替えたい。【質  問】・切り替えに際して、税務署には無償返還の届出を提出すればいいでしょうか? 記載で留意すべき事項があれば教えてください。・賃貸借(無償返還の届出あり)→使用貸借への切り替えによる は発生しないと考えておりますが、正しいでしょうか。・近年中に、上記土地と建物は売却する予定です。 切り替え後も会社に借地権はないという認識でよろしいでしょうか。知識不足が多く申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁 C1-63 土地の無償返還に関する届出
2025年9月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社は不動産管理会社・非居住者である中国人が所有する国内のマンション一室を管理しており、 その賃貸料収入を中国人オーナーへ送金している。・毎月の家賃は適正に源泉徴収している。【質  問】・この度、入居者が退去することになった。・退去時の家賃等の精算は以下の通りです。 ①日割家賃3日分返金:5,853円 ②短期解約違約金徴収:76,000円 ③退去時クリーニング代徴収:78,100円・上記①~③について源泉徴収の対象となるか教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月24日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人で障がい者作業所、就労継続支援A型B型事業に係る飲食店、グループホーム、ホームヘルプ、ショートステイ事業を行っています【質  問】こんにちは、どうぞよろしくお願い致します。消費税個別対応方式の経費の用途区分で課のみ、非のみ、共通の区分の考え方についてお尋ねしたいです。例えば、グループホームについて。グループホームの事業単体でみれば、非課税収入しかありません。その中から経費を払います。法人全体では飲食もあったり、授産商品の販売もあり、課税収入があったり非課税収入も不課税収入もあります。こういった場合、個別対応方式での経費は「課のみ」「非のみ」と直接紐づくもの以外は共通扱いでいいのでしょうか?法人全体では、例えば寄付されることがあり、これは使途不特定の不課税収入です。この寄付は、お金に色がついていないことから、グループホームの日用品に使用するとも捉えられます。そう考えるとこの日用品の支払いは共通でしょうか。でも出元がどこかと考えると、やはりグループホームの事業収入である非課税収入から払っています。こういう場合は、紐づくのはやはり非課税収入に対する支払いであるから、非のみと考えるのが常識でしょうか。用途区分は事業所ごとではなく、法人全体で考えるのが原則かと思いますが、上記のようなグループホームの事業だけで考えれば日用品は非のみと捉えられるものも、法人全体で考えれば共通であるとの主張もできるように思うのですが、どのように考えればよいのでしょうか。振込手数料なども同様で、 共通で考える余地はあるのでしょうか。そう考えるとほとんど共通な気がしてきますので、個別対応方式での区分に意味がなくなり、ほぼ一括比例と変わらなくなってしまうように思います。お客様には用途区分の考え方について、「その支払(課税仕入)がなかったらこの収入(課税売上)はなかったであろうものは、 紐づく、対応関係にあるので、それで課のみ、非のみ、共通についてご判断ください。 法人全体で考えても、事業所ごとに考えても対応関係があるものは区分は同じになると考えます」とお伝えしておりますが、何度言ってもわかってもらえません。考え方が違うのでしょうか、どう伝えたらわかってもらえるのか困っています。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 11-2-16-平成23年6月の消費税法の一部改正関係-「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔Ⅰ〕の問14
2025年9月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人(非営利型)・これまで非営利型以外の法人でしたが、当年度より非営利型に移行したそうです。【質  問】非営利型の一般社団法人で収益事業がない場合であっても、都道府県民税や市町村民税の均等割は課税される自治体があるなど、留意点があるようですがその他、留意する点などございますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第5号地方税法第24条第5項
2025年9月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】依頼者:年収2,000万円超の給与所得者目的:不動産所得の損益通算による源泉所得税の還付現在検討中の物件:固定資産税評価額の割合は「土地90%:建物10%」依頼者の希望:売主との交渉で「土地60%:建物40%」程度としたい(不動産業者側税理士は「半々未満であれば問題ない」と言っているらしい)【質  問】契約書に記載された金額を基準とするのが原則と理解していますが、評価額ベースで建物10%に過ぎないものを、税還付のために40%とするのは乖離が大きく、根拠に乏しいのではないかと懸念しています。建物割合を増やす場合、固定資産税評価額を基準に多少の調整は許容するが、大幅に増やすのであれば不動産鑑定士の評価等の客観的根拠が不可欠と案内するのが一般的でしょうか。【参考条文・通達・URL等】那覇地判平成16年9月21日税資254号
2025年9月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は北海道に本社があります。社長は東京都への出張が多いため、東京都に事務所をA社名義で賃貸しています。東京都への出張時には、A社は社長に宿泊日当5,000円/日を払っています。東京都への出張は、おおよそ年間150日あります。【質  問】宿泊日当5,000円/日は、非課税の取扱いでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第4号所得税基本通達9-3
2025年9月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)土地の所有者は父2)建物の所有者も父であったが、令和4年12月に建物を解体して滅失登記を行った。 解体費用は長男が負担した。3)その後、令和5年1月に長男が長男名義で建物を新築した4)父は令和7年4月に死亡した【質  問】建物について、解体費用及び新築費用(固定資産税評価額)が父から長男への贈与として贈与税が長男に課税されるべきものでしたでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月22日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続開始時点で居住場所が複数あるケースの小規模宅地特例【質  問】下記について教えて下さい、よろしくお願い申し上げます。。小規模宅地特例(居住用宅地)が適用できるかについてです。被相続人はガン宣告を受け、余命わずかという状況でした。被相続人所有の土地建物に居住していたのですが、重病で日常生活が困難ゆえ娘夫婦が賃借している賃貸マンションに1室借りて住み始めました。が、すぐに病院に入退院を繰り返し、賃貸マンションに居住し始めた50日後に亡くなりました。この50日間は病院と賃貸マンションと自宅を行ったり来たりの日々でした。配偶者はおらず、いわゆる家なき子特例のその他の要件は満たしております。このようなケースでも自宅に小規模宅地特例が適用できるのか自信がありません。いつも大変お手数をおかけして恐縮ですが、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年9月22日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】X社の株主:Y社60%、A個人(父・会長)10%、B個人(子・社長)30%なお、AおよびBの所有する株式については、配当受給権を停止する属人的株式として定款の定めがある。Y社の株主:B個人100%今般、X社に蓄積された余剰資金をY社に吸い上げるために、配当金をY社にのみ支給した。【質  問】質問1 X社の配当支給に関連して生じる課税関係について教えて下さい。①配当支給するX社 特に課税問題は生じないと考えますが、いかがでしょうか?②配当を受給するY社 通常は、配当金として受け入れ、配当金益金不算入に当てはめることになる。しかし、配当を受けていない株主A・Bの配当後の株式価値が、配当前に比べ下落し、それは配当を受けたY社に移転していると考えられる。よって、Y者が受領した配当金の一部は受取配当金として、一部は株主A・Bからの受贈益として認識されると考えますが、いかがでしょうか?③Y社のB株主X社の配当実施の結果、X社の株主Aの株式価値は下落し、その価値は、Y社への配当を通じて、Y社の株主であるBの株式価値を増加させる結果となる。よって、A(親)からB(子)へのみなし贈与課税が認定されると考えますが、いかがでしょうか?質問2 X社株式の類似業種比準価額の算定について教えて下さい。X社株式の類似業種比準価額における年平均配当金額の算定において、今般実施した配当金は非経常的な配当金に該当するでしょうか?なお、X社は、毎期決算ごとの配当は実施しておらず、余剰資金がある程度溜まったら、Y社に吸い上げることとしており、その間隔は不定期である。以上になります。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】贈与税の申告内容の開示請求手続きについて教えてください。 この度、相続人が6名いる相続が発生しました。 贈与税の申告内容の開示請求手続 (相続税法第49条1項の規定に基づく開示請求書)を行いたいと思っています。 【質  問】通常、開示請求では合計額の回答しかありませんが、 個々の開示をしたい場合、どのように請求を行えばよいのでしょうか。 例えば、相続人が3名の場合、2名が他2名分の開示請求をすれば、 個々の明細の見当つきます。6名の場合、6名それぞれが他5名分の 請求をしたとしても、見当がつきません。 この場合、1名が他の相続人に対して1名ずつの開示請求をしてもよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2361.htm
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇宅地の概要①貸宅地4区画、賃借人の住宅用地として20年間継続して貸付②1区画当たり・年地代450,000円~480,000円③1区画当たり・年固定資産税100,000円~250,000円【質  問】〇本件宅地は、貸付事業用宅地等でいうところの「事業」又は「準事業」に該当するので、小規模宅地特例の貸付事業用宅地との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4③四措令40条の2⑥
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)法人Aで決算期はR8.3月2)経営力向上計画の申請をA類型で行う予定だが、 該当設備1億円の取得及び事業供用はR8.5月となる見込みである3)申請はR8.2月に完了する見込みである【質  問】この場合に即時償却を検討しておりますが、R8.2月に申請が受理されたと仮定した場合に即時償却が出来るタイミングは事業供用年度であるR9.3月期という理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.5434中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】X社の株主はAであり、AはX社の株式を100%所有している。 Y社の株主はA、B(Aの妻)及びC(Aの父)であり、それぞれ1/3ずつ株式を所有している。 X社・Y社ともに設立から10年以上経過しており、設立当初から株主の異動はない。 Y社は小売店を営んでいたが、1年前に閉店し、実質的には休業状態で 資産・負債はほとんど保有していない。 Y社に青色欠損金があることから、X社はY社適格合併の方法により 吸収合併できないか検討をしている。 合併の経済合理性については、Y社の清算コストと合併にかかるコストの 比較の結果、合併の方が望ましいと判断している。 Y社は青色欠損金があり、株式の価値はゼロである。 吸収合併に際しては無対価合併を想定している。 このような前提のもと、無対価合併の手法を用いた場合の 適格合併の要件については、以下の国税庁の質疑応答事例によると、 適格合併には該当しない旨が示さている。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm 【質  問】仮にY社の株式について、合併直前にBとCから贈与を受けてAに株式を集約し、AがY社の株式を100%所有した後であれば、 適格合併の要件(他の要件は充足している前提)を満たし、 適格合併として認められるか?また、繰越欠損金の引継制限を受けるか? あるいは、合併前にX社がY社の発行済株式の全部をA、B及びCから 備忘価額で引き受ける方法をとった場合はどうか? 仮に、適格合併が認められない、あるいは繰越欠損金の引継制限を 受けるとするとその根拠は何になるか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm 法人税法施行令第4条の3第2項第2号ロ
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設業・課税売上げは5億円超であり、仕入税額控除は個別対応方式を採用・課税売上割合は80%以上・当初申告で発生した控除対象外消費税額等のうち、 資産に係る控除対象外消費税額等は45万円発生しており、 全額を損金経理(雑損失)した。・当初申告後に、その事業年度中に建設した賃貸マンションが 居住用賃貸建物に該当することが判明し、修正申告を行う。・それに伴って、多額の資産に係る控除対象外消費税額が追加で発生することとなった。【質  問】法人税法施行令第139条の4第1項には、『(前半省略)その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。』とあります。この条文を読むと、①資産に係る控除対象外消費税額を損金に算入するには、発生した事業年度の「合計額」を損金経理していれば損金算入できる、裏を返せば、発生した資産に係る控除対象外消費税額の一部だけを損金経理している場合には(合計額すべてが)損金算入できない、ということかと思っています。この認識は正しいでしょうか?それとも、②一部だけ損金経理をしている場合、その損金経理をしている部分は損金算入が可能なのでしょうか?今回のケースは、当初申告時点では、発生した資産に係る控除対象外消費税額の「合計額」を損金経理していたので損金算入していたのですが、後で追加的に資産に係る控除対象外消費税額が発生したので、①か②かで迷っています。当初は①の認識だったのですが、法人税の別表16⑩によれば、資産に係る控除対象外消費税額(12)のうち、当期損金算入額(14)は、繰延消費税額等(19)とせずにそのまま損金算入可能(15)なように思われるので、②なのか…と迷っております。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第139条の4第1項
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・外国株式を有しており配当金をもらっている・その配当金からは国外と国内の両方で源泉税が徴収されている・今期、当社は赤字【質  問】今期は赤字のため、国内の源泉税は還付を受けられますが、国外の源泉税も還付を受けられるのでしょうか?以前調べたときには、国外源泉税は、法人税が発生する場合には、控除は受けられるものの、赤字の場合には、国内源泉税と異なり還付は受けられず、外国税額控除を受けるために3年間繰り越しするか、今期において損金算入するかのどちらかだったと記憶しております。今回、改めて調べてもなかなか根拠が見つからなかったため、ご判断いただいた根拠もお示しいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】とくにございません。
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】〇引越業の法人。軽トラックに幌架装を取り付けました。 代金は17万円で、内訳として幌架装13万円、マーキング代4万円です。 車両とは別の事業者への支払いになります。 【質  問】1.この幌架装は、消耗品扱いで費用計上してよいのでしょうか。 それとも減価償却資産として資産計上すべきでしょうか。 2.また、資産計上する場合は幌架装の事業共用日が後になるため、 本体の車両とは別に減価償却するという理解でよろしいでしょうか。 今回は金額が30万円未満なので、減価償却資産の扱いになる場合でも、 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例として費用処理する予定ですが、 仮にこれが30万円以上の場合どのような扱いになるのか疑問に思いました。 例えば、タイヤ交換をした場合に、1本10万円超だとしても タイヤ単独で資産計上して減価償却することはないと認識しているので、 それと同様に資産計上することに違和感があったので、質問させていただきました。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/clippertruck.html https://www.takeda-shoukai.co.jp/products/k-truck/simu-tarp-covered/ 国税庁 №2100 減価償却のあらまし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・現行の社内制度は、従業員に関して60歳定年(退職金支給)後、 再雇用が60歳から65歳までの再雇用期間は、退職時において退職金は無しとしています。・役員に関しても基本的に65歳時には退職する制度となっています。・他の方と同じく、60歳になった際に定年再雇用される予定ですが、 再雇用時も同じ使用人兼務役員となる予定です。・使用人から使用人兼務になった際(56歳)に一度退職金を出す予定 (使用人部分に関して)です。この時点で退職金を出す理由は、 他の従業員と同じく60歳で退職金を支給すると、この際には使用人兼務役員は継続の為、 役員としての立場に変更が無いため、退職金として認められない可能性が 高い為です(文献番号43202423、法人税基本通達9-2-36)  。・Aに対しては、使用人兼務役員の退職の際(65歳予定)にも、 役員部分の10年分(56歳から65歳までの期間)と、使用人部分(56歳から60歳まで期間)の 未払い分に関して支払う予定です。前提にもありますが、再雇用になる60歳から65歳まで 期間は使用人部分の退職金はありません。・Aの使用人部分への退職金受取金額が不利にならない様に、 退職金の金額計算は、従業員部分の2度の支払総額は60歳まで途切れず勤めた金額とする予定です。今回のケースの時系列20歳 入社56歳 使用人から使用人兼務役員に60歳 定年再雇用(使用人部分の退職金計算から除外)65歳 退職【質  問】使用人から使用人兼務役員になった際に1度、退職金を支給した者Aに対して、使用人兼務役員(使用人)を退職した際に残りの使用人部分の退職金を支給しても、退職金として認められるか。退職金の金額算定(計算)だけみれば、Aに対しての使用人としての退職金は結果的に60歳までそのまま務めた金額と変わらず、会社から離職している期間も無いため、その事実を持って1度目56歳時(使用人部分)、2度目65歳(使用人兼務役員)の実際に退職する時の退職金が否認されることは有るのか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-36
2025年9月22日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人設立日: R5.10.2株式会社(R6.9.20に合同会社→株式会社へ組織変更)資本金:100万円決算月: 7月(1期目に9月→7月へ決算月変更)インボイス登録: R6.08.13~インボイス事業者へ登録(これにより課税事業者へ)課税売上高1期 (R5.10.02-R6.07.31) [10ヶ月間]: 3,583,630円2期 (R6.08.01-R7.07.31) [12ヶ月間]: 36,534,745円給与支払額いずれの期も1,000万円未満増資利益剰余金の振替(無償増資)により【100万→1,000万】へ期中増資の予定です。【質  問】1.消費税について第3期について2割特例を適用する予定です。第3期中に増資をして資本金が1,000万となった場合にも、2割特例は適用可能という認識でおりますが、間違いないでしょうか?2.法人税について資本金1,000万であれば法人税法上の影響は無いと認識しておりますが、影響のある項目があればご教示ください。基本的な確認となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁消費税インボイスQA-問115
2025年9月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さんほしざき税理士事務所のほしざきです。下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人の相続した不動産は、2物件あります。・1物件は相続空き家の特例で、R7年の所得として申告します。・別の物件の土地は、相続土地国家帰属法による国家帰属の承認を 法務局に申請し、現在審査中です。【質  問】「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国家帰属法という。)1条では「相続等により土地の所有権を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設する」ことを目的としています。なお、判例では所得税の譲渡について、「所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいうものと解するべきである。」(最判1975年5月27日)があります。土地の国家帰属が承認された場合、非課税とするのか譲渡所得とするのかの質問です。土地の国庫帰属に係る課税の考え方として、譲渡所得に該当しますか。該当しない場合は、どのように考えますか。【参考条文・通達・URL等】・「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、相続土地国家帰属法という。)1条・所得税法33条・判例 最判1975年5月27日
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は、2つの土地を所有されていました。 ■1つ目の土地 この土地には「自宅」と「貸家」の両方が建っています 自宅部分:B道路に面している 貸家部分:A道路に面している ■2つ目の土地 この土地は通路として使われています 利用者:自宅に住む相続人の方・貸家に住む入居者の方 *貸家の入居者は、普段はA道路を使いますが、時々B道路も利用されています。 【質  問】①私道評価の適用可否について 通路として利用している土地について、「特定の者が利用する私道」として 30%減額評価の適用は可能でしょうか。 懸念事項: 貸家部分が既に公道(A道路)に接道しているため、 私道(B道路側への通路)を利用する必要性・合理性がないと 税務署に判断される可能性があることです。 ②私道評価が認められない場合の取扱い 仮に貸家側の私道としての減額評価が認められない場合、 当該通路部分は相続人の自用地として100%評価で計算することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250919_1.jpg
2025年9月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】趣味で大量のカメラ、レコード、オーディオ等を収集していたご主人がなくなりました。売買をしたことはほとんどなく、収集するのみでした。収集品は自宅で保管できる量をはるかに超え、自宅とは別の場所にある大きな倉庫に保管していました。相続人は今後これらを売却します。【質  問】①一般的な個人が所有する量をはるかに超えていますが、「生活用動産」という認識で良いでしょうか?一括売却した価額の合計がどれだけ高額であっても、1個又は1組の価額が30万円をこえない物品は所得税は非課税でしょうか?②譲渡所得が課税される場合、取得費は譲渡価額の5%が使えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(非課税所得)第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品二 書画、こつとう及び美術工芸品
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】(事実関係)被相続人Aが所有している土地を同族法人に貸し付けています。借地権の設定に関して、権利金のやり取りは行わず、地代家賃のみを徴収しています。地代家賃は相当の地代未満で、通常の地代にも足りていません。土地の無償返還届出書は提出していません。借地権割合は40%【質  問】被相続人Aの相続が発生した場合に土地の評価と株式評価について借地権の取扱いは下記のとおりでよいのか記①この場合の貸宅地としての評価は、下記のとおりでよいのか。(1)     原則的方法による評価額自用地としての価額×(1―40%×(1―実際の地代の年額―通常の地代の年額/相当の地代の年額―通常の地代の年額)(2)     自用地としての価額の100分の80に相当する金額(3)     貸宅地としての価額=(1)と(2)のいずれか少ない金額②また同族法人の株式評価上、①で計算した借地権を資産の部に計上して、株式評価を行うのか。 つまり、同族法人の株式評価を行う上で、上記(1)で計算した借地権の価額又は100分の20の価額を借地権として資産の部に計上する。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達27直資2-58
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・当社は上場会社の100%子会社です。 ・親会社の株式を対象にした日本版ESOP(受給権給付型)を利用しています。 ・ポイント付与時(役務提供時)  会計仕訳:「福利厚生費/引当金」  税務処理:「福利厚生費」を加算留保 ・株式給付時  会計仕訳:「引当金/預金」 ・発行会社の株式の価格  自己株式の取得原価:一株当たり100円(スキーム開始時の時価)  給付時の株価:一株当たり500円(つまり、@400値上がりしています) 【質  問】以下の理解でよいでしょうか。 (1) 当社の損金算入額は「給付時の株価(@500)×給付株式数」。 (2) 親会社株式の値上がり分(@400)は100%グループ内の寄附金に該当し、 当社側では「受贈益の益金不算入」(全額)となる。 (3) 別表五(一)の記載<A>留保項目「福利厚生費」:当期までに加算留保してきた残高と同額(@100×給付株式数)を、期中減少欄で取り崩しし、期末残高は0円。<B>留保項目「ESOP永久差異」:期中増加欄に@400×株式数をマイナス計上する。(翌期以降も恒久差異として残高管理)。(4) 別表四の記載<A>ポイント付与期に加算留保した「福利厚生費」(@100×給付株式数)を、給付期に減算(留保の取崩し)。<B>上述の別表五(一)の「ESOP永久差異」の計上と整合が取れるように、値上がり分(@400×給付株式数)別表四を両建処理(加算流出&減算留保)<C>親会社からの受贈益相当額(@400×給付株式数)を「益金不算入」で減算流出。→当期(給付期)はPL費用計上が0ですが、税務調整で給付時の時価(@500×給付株式数)が減算される結果となります。特に、当社としては金銭負担していない値上がり分(@400×給付株式数)について、 (2)の「受贈益の益金不算入」で処理してよいのか、 確認をいたしたく、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・100%グループ内の寄附金損金不算入・受贈益益金不算入  :法人税法37条2項、25条の2。  国税庁「グループ法人税制に関する質疑応答集」ⅱ・ⅲ  (100%グループ内の寄附金・受贈益) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/all.pdf?utm_source=chatgpt.com ・株式交付信託・ESOPの税務上の基本整理(受益者等課税信託の考え方を含む)  :EY解説および信託協会資料。https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2023/info-sensor-2023-02-07?utm_source=chatgpt.com https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/026/202201/esop02.pdf?utm_source=chatgpt.com ・日本版ESOP(受給権給付型)の実務対応報告ポイント(会計の前提整理):  EY解説、ASBJ実務対応報告関連資料。 https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2013/accounting-topics-2013-12-26?utm_source=chatgpt.com https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/kansoka_2015_5.pdf?utm_source=chatgpt.com ・株式交付信託の申告実務上の留意点(別表記載の考え方の参考):PwC資料。 https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20190426-jp-116.pdf?utm_source=chatgpt.com
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 サービス業 原則課税・個別対応方式 課税売上割合に準ずる割合99% 今回、土地・建物の所有ビルを売却したことにより 課税売上割合が70%となるため、課税売上割合に準ずる割合の 承認申請を行い承認済み 土地 5,000万円 建物 5,000万円 売却による仲介手数料1,000万円 【質  問】 タックスアンサーの「土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除」によれば、 基通11-2-19により仲介手数料を ①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円 ②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円 に按分する事が出来るとありますが、 課税売上割合に準ずる割合の承認受けた事から、 仲介手数料を全額、 ③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして処理し、 99%課税仕入とすることは可能でしょうか。 立法趣旨からすれば、 ①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円 ②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円 に按分すべきとは思いますが、文面からは「差支えない」ため、 ③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして 処理するほうが自然かと思います。 【参考条文・通達・URL等】 法30②一 基通11-2-19 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・役員に対し定期同額給与を支給している法人・法人から役員に対して貸付金あり・法人は役員給与の支給にあたって、金銭で支給することに代えて、 法人から当該役員への貸付金の一部の返済としている【質  問】役員給与について、金銭で支給することに代えて、法人から役員への貸付金の一部の返済としている場合であっても損金計上の要件を満たしていると言えるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】■業種:物品賃貸業■業態:車両のリース■状況:・顧問先は、売買契約に基づき適格請求書発行事業者でない個人から中古車両を購入し、 同時に賃貸借契約に基づきその個人にその車両をリース物件として貸与する取引を行っている。・本取引は法人税法第64条の2③に掲げる要件に該当するものであり、 税務上のリース取引(ファイナンス・リース取引)である。・本リース取引は、法人税法および消費税法上は売買取引として取り扱う。・顧問先は、古物商許可証を有しており、古物営業法上規定する古物商である事業者に該当する。・適格請求書発行事業者でない個人から購入した中古車両について、 いわゆる古物商等特例の規定により消費税の仕入税額控除を行いたいと考えている。【質  問】上記の前提より、顧問先は一定の帳簿の保存を要件として、古物商等特例の規定により当該中古車両の購入に係る消費税を全額控除することは可能でしょうか。特に上記の中古車両について、当該中古車両は消費税施行令第49条①ハに規定する「棚卸資産(消耗品を除く。)」に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条①、同条⑦(仕入に係る消費税額の控除)消費税施行令第49条①ハ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等(古物商等特例))消費税法基本通達5-1-9(リース取引の実質判定)法人税法第64条の2①、同上③(リース取引に係る所得の金額の計算)
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・訪問介護事業を行うA法人が高齢者向けの共同住宅(有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅ではありません)に訪問し入居者に介護保険サービスを行っています。・その他、当該共同住宅の厨房を使わせてもらい、A法人の職員が日々食事を提供しています。・食事の売上は全額A法人の売上です。・入居者は食堂で飲食しています。・食材はA法人が仕入れています。・食事の提供は介護保険法に基づくものではありません。・入居者は基本的には当該共同住宅に住民票を移しています。【質  問】・食事の提供に係る売上は10%課税か軽減8%のどちらが適用されるのでしょうか。・A法人が使用させてもらっている厨房の使用料が有償か無償かによって取り扱いは変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消令2の4基通5-9-7、5-9-8
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人の土地売買・売却する意向のもと売却募集の開始前に測量、家の取り壊しを行った・測量費が50万円、家の取り壊し費用が200万円発生した【質  問】譲渡費用として認められるために、疎明をどのように行えばよいかまた、譲渡費用として認められるために契約書にその行為が売買の条件とする記載は必要か私見-疎明は測量、家の取り壊しを行う経緯をメモ等にして説明できるようにする。契約書への記載は不要。あるとより望ましい。また、売却までの期間はなるべく開かない方が望ましいが期間がかかった場合はその説明が出来るようにする。どのような証拠を残せばよいか理解が曖昧なので、ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7五十音順 取得費・譲渡費用の実務解説二訂版p.219よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】事業所得の生じている顧問先である個人事業主は、事業用として 20万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例により購入時に全額経費計上している。 翌年このパソコンを買い取り業者に12万円で売却をした。 なおこのパソコンは事業の事務作業のために使用することを目的として、 販売を目的とした棚卸資産には該当しない。 【質  問】当該事業資産を売却した際の売却金額8万円は、譲渡所得として取り扱うという理解で間違いありませんでしょうか。 タックスアンサー『No.3105& 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』の 『譲渡所得以外の所得として課税されるもの(3)』には少額減価償却資産の 特例により経費計上された減価償却資産の記載がないため、 譲渡所得に該当するのでは考えております。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・令和5年は課税売上高が1,000万円を超えている。・令和5年末に廃業届を提出し同日に廃業。つまり、令和6年の売上は0円。・令和7年1月1日に新たに開業届を提出した。・令和5年以前に簡易課税選択届出書およびインボイス登録申請書は提出済み。【質  問】① この場合、令和7年は新規開業者として免税事業者の扱いになるのか、それとも令和5年を基準期間として課税事業者の扱いになるのか、いずれになりますでしょうか。② 令和5年末に廃業届を提出した時点で、簡易課税選択届出書およびインボイス登録の効力も同時に失われるという理解でよろしいでしょうか。すなわち、令和7年において簡易課税およびインボイス登録を行うためには、改めて届出や申請を提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社【質  問】基本的な事で申し訳ございませんが、個別対応方式についてご教示ください。①おやつ代について本人の選択によって希望者にのみ提供をしているため、収受した金額については課税売上としております。この場合のおやつ代は課税資産の譲渡等にのみ必要な課税仕入れ等と考えてよろしいでしょうか?②放課後等デイサービス事業で生じる①以外の課税仕入れについて非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理しております。①により当該事業所でも課税売上が僅かながら生じることとなりますが、課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等ではなく、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理するのが妥当でしょうか?③放課後等デイサービス事業以外で生じる課税仕入れについてデザイン部門の事務所(兼本社)と放課後等デイサービスの事業所は別の場所となります。非課税資産の譲渡等が預金利息しかない場合も、課税売上対応分として特定されない事務費等については共通対応分として区分することになろうかと思います。例えば、通信費は放課後等デイサービス事業で生じた課税仕入れは非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理をしておりますが、このような場合でもデザイン部門の事務所(兼本社)で生じた通信費は課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等として処理するのが妥当なのでしょうか?④課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等について外注費等のいわゆる原価となる部分に関しては課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等となりますが、販売管理費部分についての判断基準をご教示いただきたいです。基通11-2-12に例示として②課税資産の製造用にのみ消費し、又は利用される備品等とありますが、デザイン業における制作に必要なパソコンや周辺機器については課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等と捉えてよいのでしょうか?又は兼本社であるため、僅少ながらも兼本社で預金利息が生じているため、共通対応として処理をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年9月21日
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