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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 貸家建付地上に所在する構築物(外構工事)があります。 【質  問】 貸家建付地上に所在する構築物についても、 貸家評価(借家権割合を控除した評価)が可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/04/01.htm
2024年9月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】①A社株主はX氏(親)Y氏・Z氏(どちらもX氏の子)、3人で100%所有。 B社株主はA社100%。②A社・B社どちらも代表取締役はX氏。A社は資産管理会社(株式・不動産運用で社員3人程度、Y氏が取締役となっている)、B社は社員数30名くらいの事業会社でZ氏が取締役となっている。③X氏の役員報酬はA社のみから月額300万出ている。④A・B社は月380万の業務委託契約を交わし、出向期間、業務委託料を定めていて、内訳はX氏について(「代表取締役としての業務遂行その他」で月10日役務提供として)250万、その他に総務業務を行う社員2名について130万としている。【質  問】①通達に経営指導料の名義であっても実態判断となり、 給与とみなされた場合役員報酬は定期同額以外は損金不算入とあります。B社が支払う月額委託料は毎月同額としています。AB間の契約は業務委託と考えているので、B社総会等で定期同額給与の取扱いはしていません。B社において役員報酬とみなされ損金不算入となるリスクはあるでしょうか。②AB間の契約期間中ですが今期いっぱいで業務委託契約を解消して、B社からも総会決議のもと役員報酬を出す場合、何か注意する点はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-45、9-2-46
2024年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・実施団体(協会、政治連盟、少年野球チーム)はインボイスなし ・支払法人は少額特例× ・別紙① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240813_1.pdf ・別紙② https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240813_2.pdf どちらも消費税込み、消費税額、の表記がありません 【質  問】 ➊ インボイス後、上記の別紙①②は全て「消費税込み」でよいですか → 80%控除できる 別紙①の①は懇親会費ですが、総会費用など不特定費用も含むと考えられ×になるのでしょうか? 懇親会費は参加者しか払いません 別紙①の②③も旅行代、新聞代、と考え「消費税込み」でよいでしょうか? 別紙②の協賛金は、冊子、タオル、大会運営とあり、大会運営が不特定費用を含むため×になるのでしょうか? ➋ 同種の内容ですが、取引先主催のボーリング大会参加費や忘年会参加費も「消費税込み」→ 80%控除できる お願いします 
2024年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 中国人社長のA法人は、購入代行をしています。 中国在住の中国人が日本国内の商品を指定して、 A法人が購入します。 その後、国際郵便などで中国へ発送します。 【質  問】 購入代行でもA社は必要資料を整えておけば、 仕入と売上(免税)で処理して消費税還付申告をすることは問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.westlawjapan.com/column-law/2022/220422/
2024年9月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・資本金100万 株主:A法人100%・1期~3期まで休業中・4期に入り株式譲渡、株主:個人甲50%・個人乙50%・個人甲:A法人を間接的に完全支配している・個人乙:個人甲の友人・株式譲渡後、事業再開(休業中の事業と同じ事業)・代表取締役:第1期より個人甲、譲渡後取締役に個人乙が追加・3期までの繰越欠損金有・借入金:5億円(個人甲及び個人乙の支配会社より借入)【質  問】①特定の株主による保有は50%を超えないため、 特定支配関係はない、ということでよろしいでしょうか?②特定支配関係がないため、3期までの繰越欠損金については制限はなく、 4期で控除することは可能でしょうか?③4期は黒字決算の予定です。 4期及び今後、注意すべきことはありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法57条の2
2024年9月24日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会のみなさん、お世話になります。下記について教えてください。【税目】法人税、所得税、相続税【対象】法人【前提】・A社は家族3人(XYZ)で所有。非上場会社。・B社はA社が100%所有。非上場会社。・8月決算後、11月から12月くらいにA社所有者の一人XがB社株式をA社から購入する。【質問】①非上場株式の法人税法上の評価額と所得税法上の評価額は同じと考えてよいでしょうか。譲渡の際、譲渡価額を法人税法上の評価額とすれば所得税の課税はないと考えてよいでしょうか。②相続税法上と法人税法上の非上場株式の評価の違いは、同族会社なので常に小会社評価、土地・上場株式の時価評価、法人税等相当額を控除しない、と理解しています。今回は8月決算数値を基礎として、上場株式及び土地は10月末の価額を加味して評価と考えています。土地の評価は査定が必要でしょうか。それとも相続税評価額の8割割り戻しや、近隣の公示価格を参考に評価してよいでしょうか。(購入後3年以内の土地は購入時の時価としようと考えています。)③ほかに帳簿価額と純資産価額で差異が出るものは保険積立金くらいとなります。保険数が多いためこちらは8月末の時価のままとしようと考えていますが問題ないでしょうか。(保険会社から8月末の解約返戻金一覧表はもらうため。)8月決算から譲渡までに保険料の支払いがあるものもあり、評価額は多少変わると思いますが、どの程度差異がある場合は譲渡時の時価評価をした方がよいという、判断の目安はありますでしょうか。④10月末で評価をして、11月から12月くらいの譲渡を見込んでいます。仮に譲渡が先送りとなり来年になった場合、(有価証券や土地の暴落などがなく)通常通りの相場の場合、10月末の評価額=時価と考えて問題ないでしょうか。最低限有価証券は再評価すべきでしょうか。⑤相続税法上の評価ですが、帳簿に計上してされていなくても経営セーフティ共済のように価値があるものは時価評価が必要と理解しています。中退共は会社へ資金が入ることはないと思いますので、評価計上しなくてよいでしょうか。また保険積立金のほかに、帳簿計上外でも注意する資産があればご教示いただけないでしょうか。【参考条文等】法人税法基本通達4-1-6所得税法基本通達59-6財産評価基本通達178から189調べましたがよく分からず、基礎的な質問で申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。
2024年9月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・顧問先G社では、事業承継を意図して、2023年11月にHD化によってH社を新規設立・H社は同族株主3名で持ち株比率は以下の通り    A氏4%、B氏48%、C氏48%・H社の資本金は3,500千円・HD後の会社関係図は以下の通り     同族株主      ↓100%      H社      ↓100%      G社・同族株主はH社以外の株式を所有していない・G社は基準期間を含め過年度から継続して課税売上高が5億円超である・H社は適格請求書発行事業者の登録申請を完了し、 課税期間の初日(事業開始日)から課税事業者となっている【質  問】・H社は2割特例の適用を受けたいのですが、上記前提の場合、 H社が消費税法第12条の3に規定される「特定新規設立法人」に該当し、 2割特例の対象外になるのではないかと懸念しております。・「特定新規設立法人」に該当する会社は①特定要件に該当するか、 ②他の者&他の者の特殊関係法人のいずれかの基準期間相当の課税売上高が 5億円を超えているか、の2つの要件を満たすかどうかで判断すると理解しております。 ①は、同族株主(他の者)による50%超の支配がある  ⇒該当 ②は、G社は同族株主(他の者)が直接支配している法人ではない  ⇒非該当(特殊関係法人に該当しない)と判断して、H社は「特定新規設立法人」に該当せず、2割特例の対象となると考えてよろしいでしょうか。とりわけ②のG社が特殊関係法人に該当しないかを懸念しております。先生方のご意見を何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】・消費税法第12条の3(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)・消費税法施行令第25条の2(新規設立法人が支配される場合)・消費税法施行令第25条の3(特殊関係法人の範囲)・消費税法基本通達1-5-15の2(法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期)・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲))・国税庁質疑応答事例(特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定))
2024年9月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】家族信託契約書において信託財産に借地権を記載しております。こちらの借地権に係る土地を現在の所有者から購入し、土地の所有権を信託契約の委託者に移転した場合についてです。【質  問】こちらの契約書に記載されている帰属権利者への課税ですが、信託契約書の信託財産には「宅地」とは記載していないため、借地権に係る土地の売買を行った時点で信託財産からは外れる、と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 [1]関与先の経理担当者によると、  スキマバイトの”タイミー”のホームページに、 「ワーカーさんの給与額は年間30万以下になるよう制限されているため、マイナンバーの回収は不要です。」と説明されているとのことです。 [2]税務機関(国・市町村)への源泉徴収票(給与支払報告書)の提出義務は、 『退職した方に対する給与等の支払金額が 30 万円以下の場合は、 提出を省略することができます。』と理解しております。 【質  問】 以下のように、関与先に説明しようと思うのですが、いかがでしょうか? (1)マイナンバーは「基本的には、税務機関に提出の義務のない給与所得者でも、 言いかえれば、全員、給与支払者が把握することが望ましい」。 そうしないと、税務調査時に、架空人件費が疑われやすいなどのデメリットがある。 (2)給与支払者がマイナンバーを把握する義務という観点では、 税務機関に提出する必要のない「退職した人で、年間給与支払額が30万円以下」は 提出義務が無いので、税務調査が無ければマイナンバー未回収が表面的には把握されづらい。 但し、「マイナンバー回収が不要」とまで、積極的にいいきれるものではない。 【参考条文・通達・URL等】 <1>タイミーのサイト  『源泉徴収が発生した場合の手続きについて』  「ワーカーさんの給与額は年間30万以下になるよう制限されているため、マイナンバーの回収は不要です。」 https://clients-help.timee.co.jp/hc/ja/articles/16967909406617-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 <2>国税庁のサイト 「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/02.pdf 4 その他の注意事項  (2) 「給与支払報告書」は、~(略)。 なお、年の中途で退職した方については、令和6年1月 31 日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(退職した方に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することができます。)。 
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (前提) ①個人の一級建築士の方が、建物の建築を設計から建築管理までをまとめて請け負っています。 ②建築物ごとに契約を交わしており、報酬総額2,000万、支払は契約時1,000万、 着工時(建築確認終了時)500万、設計管理完了時500万のように金額を受領しています。 ③契約書に報酬総額の記載はありますが設計料と管理料の金額の区分記載はしていません。 (私の考え) 請負契約に該当し、部分引き渡しには該当しないと思いますので 手付や中間金受領時は前受け金で処理し、全ての役務提供が完了した時点で 2,000万総額を収入計上すればいいと思っています。 一方、個人から法人なりした場合の所得の帰属になりますが、 同じ内容の仕事を営むものの判例があり 判例の結論は、設計が終わった時点で設計の収入をあげるべきとなっています。 判例は個人から法人なりした場合の特殊事情にもよると思いますし、 判決の中で報酬の内訳は契約書に記載されていないものの、 相手方、が支払った額を設計業務にかかる報酬と管理業務にかかる報酬と 認識している事も判決の要因だと思います。 納税者側での報酬の認識は、設計と管理と区分せず全体で考えており、 相手方の資金繰りに合わせて部分請求しているだけで、相手方の認識で 収入計上時期が左右されることにも疑問があります。 又、設計は建築確認申請時(中間金受領時)で終わりでなく、 建築していく中で変更があれば都度設計を変更し役所への申請も行うとの事です。 【質  問】 1の契約だが設計と管理という2つの仕事を1つの契約として結んでいるとして建築確認申請時(中間金受領時点)で収入計上すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 (事業所得の収入計上時期) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#:~:text=36%EF%BC%8D8%E3%81%AE4%20%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E8%A8%AD (技術役務の提供) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%A4.pdf#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3 (部分引き渡しとは) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%A5.pdf#:~:text=%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E9%87%91%E3%82%92%E5%8F%8E%E5%85%A5 (判例) https://www.kfs.go.jp/service/JP/43/06/index.html#:~:text=%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%80%81%E8%AB%8B%E6%B1%82%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E6%98%AD%E5%92%8C
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。オプション取引に対する課税について教えてください 【税目】 所得税 【対象顧客】 個人 【前提条件】 個人の顧客がVIXオプションを日本の証券会社で売買しております。 VIXについては、下記のサイトが参考になるかと思います。 https://www.ig.com/jp/other-markets/vix ※これはIG証券のサイトですが、実際の売買はIB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券)で行っています。 【質問】 VIXオプション取引から発生する所得は、雑所得の分離課税と考えてよろしいでしょうか? 
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 6筆の土地があり、そのうち面積の広い土地の部分に家屋が建っています。 残りの5筆の土地は車庫等に利用しています。 6筆の土地、家屋ともにAとBがそれぞれ2分の1ずつ所有しています。 家屋を取り壊して6筆の土地のうち、一部のみ残し、その他については売却を考えています。 【質  問】 家屋が建っていない5筆の土地の部分についても、 譲渡所得の申告においてAとBそれぞれが3,000万円控除することは 可能なのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240920_1.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240920_2.png
2024年9月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・R7.2に本店を新社屋に移動予定・登記変更はR7.1に申請予定【質  問】発行するインボイスに記載する住所については実際に移動した2月から新住所の記載に変更する予定です。登記は移動前に完了することは司法書士からは問題ない旨、確認しておりますが、インボイスは登記とタイムラグがあることについて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人開業医で、消費税は免税事業者です3月で、廃業しました自宅と医院は、別地域です①医療機器を、業者に引き取ってもらった 長期譲渡所得(総合課税)② ①以外の資産は、廃棄処分した③ 廃業年に、少額減価償却資産として  アイパッド18万と洗濯機33万円を、消耗品処理した  事業所得④ 廃業後、アイパッドと掃除機は、家事転用した【質  問】消費税免税事業者で、①の総合課税長期譲渡所得の申告を予定していますが少額減価償却資産として、事業所得の消耗品処理し、家事転用している アイパッドと洗濯機については何も、処理しないつもりですが、それで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になっております。 出張旅費規程の導入がはじめてのため念のため確認させてください。 ・人材派遣会社 ・今期から出張旅費規程を導入 【質  問】 消費税の仕入税額控除についてお伺いします。現在、出張旅費規程を検討中です。 日当を10000円、宿泊料を15000円と仮定します。 A、Bいずれかの方法での支給を検討しています。 A 日当を支給、宿泊料は実費、B 日当+宿泊料を支給する場合 A日当      10000円 B日当+宿泊料  10000+15000=25000円 この場合、A,Bいずれの規程の場合にも精算書の作成や、 帳簿への記載等で全額が仕入税額控除ができるという理解でよろしいでしょうか? 日当は出張等にかかる経費の実費精算だと認識しています。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
2024年9月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社Xはガソリンスタンドを経営しています。 仕入先は複数社あり、A社からの仕入についてはXが軽油税 を納付しており、B社からの仕入についてはB社が軽油税を 納付し、委託販売の契約を交わしている。などとなっています。仕入れた軽油は同一のタンクに入れられます。 【質  問】 ガソリンスタンドなどにおける軽油税の取り扱いについては 委託販売の形式を採用(仕入元が軽油税を納付している場合) するケースにおいて、 ①契約書を交わすこと ②申告において委託販売手数料を課税売上げとすること などの他に ※委託販売であることを証するため帳簿に(委)などの文字を付すこと とあります。 ①②は対応が可能(②についても厳密には不可か?)ですが、 仕入れた軽油については、Xが軽油税を支払っているものも 含めて、Xのタンクに入ることとなり、仕入を区分することは可能だとしても、 売上については軽油自体が混ざってしまっていますので区分することができません。 ①そもそも、仕入の区分については  請求書や掛仕入帳に(委)の文字を付す程度でよいか  それ以上の作業が必要か  また、元帳に(委)マークを入れることでも良いか ②軽油はXの所有するタンクに入れられて、そこから販売  されることから、その軽油が販売されたかを区分するこ  とはできない(別々の仕入先であっても、タンクの中で  軽油自体は混ざってしまう)  このような場合において、委託販売部分の売上を委託  販売ではない売上と区分することは不可能だと思われるがどうか  →特定の売上に(委)マークを付すことは不可能だと思われるが ③また、消費税の経理処理(申告書)においては、売上を区分  することができない(委託販売とそれ以外)ことから、  販売数量×販売単価から仕入を控除して差額を  委託販売手数料とすることを考えているが、この方法では不可か?  仮に不可であれば、どう対応すればよいか 【参考条文・通達・URL等】 軽油の販売と消費税 (全国石油商業協同組合) https://www.zensekiren.or.jp/wp-content/uploads/06/06contents06/02/keiyu.pdf
2024年9月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 本則課税の法人で基準期間の課税売上高は1億以下 【質  問】 登録国外事業者として登録されていない外国法人(適格請求書発行事業者の登録なし)への 支払いについて質問させていただきます。 リバースチャージ方式で課税されているので少額特例の摘要ができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
2024年9月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社株主はX氏(親)Y氏・Z氏(どちらもX氏の子)、3人で100%所有。・B社株主はA社100%。(A社が親会社、B社は100%子会社)・A社・B社どちらも代表取締役はX氏。・A社、B社ともに、役員、社員について多種多額の保険に加入している。・A社社員であったY氏が期中にB社へ転籍済。【質  問】(1)A社にて保険積立金が計上されているH28加入のがん入院保険終身払込について、   転籍日の解約返戻金でA社からB社へ処理しました。(配当なし)①法人税ですが、A社においては解約返戻金と保険積立金の差額を雑収益としています(解約返戻金が積立金の2倍程度でした)。 B社においては、解約返戻金を全額保険積立金として処理するということでよろしいでしょうか。 (B社において損益は発生しない)②転籍後はB社において支払った保険料を1/2費用、1/2資産に計上処理すると思いますが、 それとは別に今回B社で受入れた保険積立金(A社で計上していた保険積立金の2倍程度が計上される)について 取り崩し等は必要になるのでしょうか。③消費税は、A社では解約返戻金の5%を非課税売上として課税売上割合計算時に加味し、 B社は消費税は不課税という考え方でよいでしょうか。(2)転籍後に保険の解約をした変額有期保険、   米ドル建て定期保険があります(配当なし、保険会社から1/2損金、1/2資産計上と言われています。)   解約日が転籍日より2か月ほど後日になりましたが、転籍前のA社にて解約手続きしています。①法人税ですが、解約返戻金が転籍日と解約日とでほぼ変動がないということなので、 A社での解約処理のみ行い、B社での処理はしていません。 100%親子会社ですが問題はあるでしょうか。 (転籍処理をしたのちB社にて解約処理をすると、A社において若干の雑収益が上がる可能性があります。)②消費税では、A社については①と同じく課税売上割合計算時に5%を計上し、 B社については特に処理なし、でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人A(非上場会社)の財産評価基本通達上の株価を計算しています。○ 法人Aは12月決算で直前期はR5年12月期となります。○ 法人Aは株式保有特定会社となっています。○ 法人Aは法人Bの株式を70%以上保有しており、   直前期R5年12月期中において法人Bに自己株式として一定数の株式をB社に買い取って貰っています。○ 法人Aの直前期R5年12月期の法人税申告においては、   法人Bの自己株式取引に係る、みなし配当金について   受取配当金の益金不算入(関連法人株式等)の適用を受けています。【質  問】○ 法人Aは株式保有特定会社なのですが、株式保有特定会社を計算するに際しての、   受取配当金等の収受割合の計算において、当該自己株式取引により発生した 「みなし配当」金額は含めて、受取配当金等の収受割合の計算をする事になるのでしょうか。法人Aの類似業種比準価額を計算するに際して、自己株式取引により発生した「みなし配当金」は、1株当たりの年利益金額を計算するにおいて、受取配当金の益金不算入額には算入しないという解説本(詳説 自社株評価QA六訂版:清文社の事例97(P236))がありますが、株式保有特定会社における受取配当金等収受割合を計算するに際しても、臨時的な多額のみなし配当金においては、除いた収受割合を計算した方が適当と考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年9月23日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ◇路線価地域の一つの土地A(317㎡)を、 X1さんが2/5、X2さんが2/5、Yさんが1/5で共有しています。  (全員親族で、X1さんとX2さんが夫婦)。 ◇上記の土地を共有物分割登記し、A1(254㎡)とA2(63㎡)に分けた上で、  面積割合がほぼ同じになるように持分移転されました。  A1の土地の1/10持分を、YからX1とX1に持分移転し、  その結果、A1の土地の持ち分がX1さんが1/2、X2さんが1/2の持ち分となりました。  一方、A2の土地の2/5持分を、X1さんとX2さんからそれぞれYさんに持分移転し、  その結果、A2の土地の持ち分は全てYさんの持ち分となりました。 ◇相続税評価額は、AとA1の土地は@65,000円/㎡、  A2(63㎡)の土地は間口が狭いため、@59,878円/㎡となりました。 ◇上記の結果、共有分割後の各人の持ち分の評価額は、 下記のようになったと認識しております。  X1さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。  X2さん あるべき8,117,744-実際8,247,850=差額130,106円。  Yさん あるべき4,058,872-実際3,798,660=差額▲260,212円。  ★面積比では同じとなるように分割したのですが、 Yさんが持分全部を取得したA2(63㎡)の土地の相続税評価単価が若干さがったため、 Yさんの相続税評価額が分割により低くなりました。 【質  問】 (1)上記の場合、「分割後のそれぞれの土地の価格の比がおおむね等しい」と考え、 譲渡所得税は発生しないと考えてよろしいでしょうか? (2)上記の場合、「時価(≒相続税評価額)の差額が、1/2を超えない」ので、 贈与税は発生しないと考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 <1>「共有物の分割は慎重に! 共有物分割と税金(贈与税、譲渡所得税、不動産取得税)について」  https://xn--nckg3oobb8101c23ax2fstsxpylek.com/manabi/kotsu34.html <2>「共有物の分割は慎重に!」税理士法人エーティーオー財産相談室 4.分割する時は慎重に! https://www.ato-zaiso.net/rire/division-of-property-in-common/
2024年9月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫Aと妻Bがおり、子供がおらず、親、兄弟姉妹も死亡している為、Aの甥のCとDに遺言で投資不動産の財産を与える旨を検討しています。妻Bの生活費を賄う為に、CとDから不動産収入の一部を供与したいと考えています。ただ、不動産の所有者は血縁の関係で妻Bではなく、CとDへ移したいのです。【質  問】夫Aと妻Bがおり、子供がおらず、親、兄弟姉妹も死亡している為、Aの甥のCとDに遺言で投資不動産の財産を与える旨を検討しています。妻Bの生活費を賄う為に、CとDから不動産収入の一部を供与したいと考えています。ただ、不動産の所有者は血縁の関係で妻Bではなく、CとDへ移したいのです。①遺言でCとDに不動産収入から税金等を控除した金額を、妻Bへ生活費として支払う旨の遺言を書いた場合の課税関係はどうなるでしょうか?扶養義務者間ではないので、CとDからBへの贈与になるでしょうか?②そういう文言ではなく、遺言書に代償分割として、CとDは、500万円を10年間、Bに払うという文言の場合、現金を一括で期日までに支払う約束ではないので、債務の確実性が気になりますが、代償債務として500万×10年=5,000万を、不動産を受け取ったCとDの財産から控除しても良いでしょうか?(代償分割の現金は分割払いでも可能か?)③遺言信託として、死亡を条件として、委託者Aが死亡した場合、不動産をCとDを受託者として、Bを受益者として、Bが死亡した場合、信託が終了するという契約の場合、委託者Aが死亡したタイミングで受託者であるCとDへの相続税が一旦発生するのでしょうか?それとも受益者はBですので、一旦受益者Bが相続したものとして相続税を計算し、その後のB死亡時点で委託者であるCとDが相続したとして相続税がかかるという2回のステップを踏むのでしょうか?課税されるタイミングの原則を把握しておらず、申し訳御座いません。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年9月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・残価設定のあるリース(残価額と査定額を精算する)契約の車両を賃貸借取引での 会計処理でリース資産及びリース債務の計上額はありません。・課税時期の2か月後に、当該車両を実際に処分したところ、残価額を含む リース債務精算額745万円に対してカーディーラー買取り額1,230万円で差益485万円が生じました。【質  問】取引相場のない株式評価の際の第5表の記載について①リース資産を一般動産の評価額として買取り額の記載は必要でしょうか。②リース資産の記載が必要な場合、リース債務の課税時期の確定金額には 残価設定額を含めたリース債務精算額全体を記載することはできるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ファイナンス・リース取引が行われた場合の相続税の課税関係(税務大学校論叢)
2024年9月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 税務相互相談会のみなさん下記について教えてください。 【前提】 ・宅地建物取引業を営む不動産業者(法人)が、個人客(免税事業者)から  建物2棟(棚卸資産として処理)を購入(令和5年10月と、令和6年3月に1棟づつ) ・上記取引について、不動産業者では、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合に該当するため、  インボイスの保存はないが、100%仕入税額控除を適用 ・しかし、棚卸資産として購入した建物2棟の売却のめどが立たず、不良在庫となる ・このため、経営判断により、売却(転売)ではなく、賃貸する(自己保有物件として)へ方針変更し、  建物1を外部客に賃貸し、建物2を自社の社宅として使用することに  (建物1は購入から約1年後、建物2は購入から約半年後の方針変更) ・上記目的変更により、棚卸資産である建物は、固定資産に振り替え 【質  問】 【質問】 棚卸資産として購入した建物を、後日自社が使用する固定資産(建物)に振り替えた場合、 購入時当時適用していた100%仕入税額控除は、遡及して認められなくなるかどうか?(自由に振替できてしまうと、一旦棚卸資産で購入したことにするという潜脱行為ができてしまうので認められないと思うものの・・・) (1)上記科目振替後も引き続き、帳簿のみ保存の特例が認められるための規定や論理構成が存在するかどうか? (私見として、購入時当時、棚卸資産であった(売却を試みた等)事実を証する書類を集めて保存しておくことで、帳簿のみ保存の特例を受けることができないかと考えておりますが、いかがでしょうか) (2)上記科目振替によって、帳簿のみ保存の特例適用が認められなくなる(100%仕入税額控除不可)となる場合、  免税事業者からの仕入れ(80%仕入税額控除)を適用することになり、  購入した期の修正申告(20%部分の仕入税額控除が不可になるため)が必要との理解ですが、  その理解でよろしいでしょうか(また、この処理(修正申告)をする際の留意点があればご教示願います) 【参考条文・通達・URL等】 消令49条1項 国税庁インボイスQ&A問104 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/104.pdf
2024年9月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地は兄弟2名の共有です。(半分ずつ)その土地に、戸建てがあります。他人名義です。建物の名義人は数十年前よりその建物に居住していました。土地は使用貸借です。(その他人は遠い親戚かもしれないとの事です)建物の名義人は、係争の後、その建物をそのままにどこかへ引っ越しました。土地の共有者の一人が、土地の有効活用を考え、もう一人の共有者から土地持分を買取、建物を取り壊しました。(本来は更地にして返却のはずだったようですが、夜逃げ同然で引っ越したとの事です)その際、建物内に残置物が多かったため、取り壊し費用の他に残置物処理代金も支払いました。その後、新しい建物を建築し、賃貸を開始しました。【質  問】建物の取り壊し費用および残置物処理に費用処理についてご意見を頂けますでしょうか。当該建物は使用貸借のため、家事費となるのかと考えました。しからながら、本来は地代を受領したかったにも関わらず受領できなかったという事情があります。家事費でなければ、土地取得後1年以内に(当初より土地利用目的で)取り壊しているため、元々所有していた土地持分に相当する取り壊し費用およびこの度取得した土地持分に相当する部分ともに、土地の取得費になるという考えもあると思いました。また取り壊し費用および残置物処理費用について、新建物の取得費に含まれるという考えはありませんでしょうか。ご意見を頂きたく、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達38-1
2024年9月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】一筆で1,000㎡であった自宅土地を500㎡ずつに分筆し、土地Aと土地Bとした。土地Aには古家があり、土地Bは現在居住している家屋がある。土地Aを売却することとなったが、以下の水道管工事が必要となった。① 土地Aの水道管撤去工事② 土地Bの自宅への新しい水道管引き込み工事なお、上記工事は売主負担の方向で進んでいる。【質  問】上記①については譲渡費用となると考えています。上記②についても譲渡費用とできるでしょうか。それとも土地Bの取得費となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通38-10
2024年9月20日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】学校法人が教員のために社宅を提供する予定です。ただし東京都が社宅の家賃の8割(80,000円)を上限として補助金を学校法人に支給してくれます。あくまでも学校法人に対する補助金なので教員には支給されません。【質  問】この場合の教員に対する給与課税にしなくていい方法を教えて下さい。・補助金は無視して賃貸料相当額を徴収しなければならない。・それとも補助金を加味できる。 たとえば家賃120,000円 補助金 80,000円 差額40,000円 とした場合、差額の40,000円のみ徴収すればいい。但し40,000円は賃貸料相当額以下になります。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2597?使用人に社宅や寮などを貸したとき
2024年9月20日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内で画廊を経営している法人です。次のような取引を行うことを検討しています。1.画廊に展示するための絵画のレンタル (お借りする相手は国内の法人・個人です)2.販売用の絵画を海外から購入 ただし、購入のタイミングには、次の2つのケースがあります。 1)販売前に購入するケース  購入したものを画廊に展示し、販売します。 2)次の流れで、販売と同時に購入が成立するケース ①販売用の絵画を海外から輸入  (この時点では絵画は預かっただけであり、購入したわけでは   ありません) ②上記①の絵画を、経営する国内の画廊に販売用として展示 ③上記②の絵画が売れたと同時に購入(=仕入)が成立し、  代金を支払う  (売れなければ相手に支払う費用はありません)【質  問】1.【前提】の1.において、個人の方からお借りした場合、  相手が画家であっても画家でなくても、支払う賃借料から  源泉徴収をする必要はありますか。2.【前提】の2.1)において、相手が「個人・法人」、「画家か・  画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を源泉徴収する  必要はありますか。3.【前提】の2.2)において、画廊に展示していた絵画が売れて  海外に代金を支払うことになった場合、相手が「個人・法人」、  「画家か・画家でないか」に関係なく、支払代金から所得税を  源泉徴収する必要はありますか。【参考条文・通達・URL等】所法5条所法204条1項1号所法161条1項11号ロ所法212条1項
2024年9月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】○建設業の他土地の販売業○事業内容:土地を購入し造成工事の後、建築条件付きにて土地を販売し、注文住宅を建築○土地取得時点において、売り主がすでに伐採した樹木をその土地上に放置しており、 それらを含めた土地を購入し、その後(1年以内)に一部残っていた樹木切株の 伐根工事と伐採済樹木の処分を下請け業者へ依頼。【質  問】○上記工事費用について、伐根(土地に固着しているものの取り壊し)からその処分費用については造成費に該当し、 土地の取得価額に含める必要があるかと思いますが、既に売り主により伐採してあった樹木の 撤去費用(残置物の処理費用)も、土地の取得価額に含めることとなるのでしょうか。 購入時には土地に固着していない樹木の処分であり、土地の価値を増加させる部分ではないと 思われるため通常の費用処理と考えてもよいのではとも思いますが、 当初から土地を利用するための目的ではあります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○法基7-3-4  土地についてした防壁、石垣積み等の費用○法基7-3-6  土地とともに取得した建物等の取壊費等○法基7-3-16の2  減価償却資産以外の固定資産の取得価額
2024年9月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人甲が所有する土地1.2.3上に 個人甲居住用住宅(土地2) 個人甲の子個人乙名義の居住用住宅(土地3を使用貸借) 個人甲が所有する賃貸アパートが4棟(土地1) が添付資料のように建っている 建物Aを個人乙が出資する法人丙に譲渡、地代はなく使用貸借 土地1と土地2,3の境界はフェンスで往来ができません 【質  問】 無償返還の届出書に記載する財産評価額の計算において 譲渡前は添付資料図1のように A~D画地をそれぞれ1利用区分 土地2、3をまとめて1利用区分 として評価しますが 譲渡後は図2のように B~D画地をそれぞれ1利用区分 A画地、土地2,3をまとめて1利用区分 として評価した額を基準にA画地の評価額を算出することになりますでしょうか? 譲渡前と同様の評価方法でA画地の評価額の算出になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240917_1.jpg
2024年9月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・医療法人社団理事長Aと株式会社S(実際はS社のオーナーを  自称する医療コンサルタントのK)との間で別の医療法人SN買収に関する  コンサルティング契約を平成29年8月下旬に締結した。  (契約締結はA,K,S社の代表取締役H,取締役Nで行った。) ・Aは、コンサル契約料をS社に、買収に係る頭金をKに支払った。  (総額で3千万円弱の支払い額であった。) ・ところが、当該S社はペーパーカンパニーであり、  S社のNは詐欺の被疑事実で逮捕されていたことが判明し、  Aは、契約から4か月後にS社に対し契約解除を申し入れた。  同時にKに対して買収に係る頭金についても返還するよう申し入れた。 ・これに応じる姿勢がS社及びKともないため、  Aは損害賠償請求事件として裁判所に提訴し、全額賠償させる判決を得た。 ・令和4年11月にKが死亡した。相続人は妻のみであるが、  同月中に相続放棄申述が家庭裁判所に受理されている。  なお、Kの親族関係については、戸籍調査の結果、  妻以外に養父、母、前妻がいるが、養父とは事件発生前に離縁されており、  それ以外の親族はすべて死亡している。実父については、  Kが私生児であったため記載なしの扱いとなっている。 ・S社のH及びNも共同不法行為として連帯して民事上では  Aの損害を賠償する責任を負うが、Nは詐欺事件で1度逮捕歴が有り  市営住宅に住み、Hも債務弁済資力はないと考えているが、  今後財産調査を行う予定である。(現時点でNの銀行預金の  財産調査を進めている。追ってHの銀行預金調査も行う予定である。) 【質  問】 令和4年度決算(令和5年3月期)において、Kが死亡し、 同氏の相続人も相続放棄済み、法人Sもペーパーカンパニーで返済資力無し、 同社役員2人も確定申告時点で確認はできていないものの ペーパーカンパニーの役員であり債務弁済能力について、無しと認められます。 よって、賠償を受けるべき金銭債権は回収が不能として、 全額貸倒損失として計上していますが、前提に記載した条件がそろっていても 、税務調査で否認されうる可能性はあるでしょうか。 (修正申告を考えた方がよい状況でしょうか。)ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 貸倒損失として処理できる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm 連帯保証人がいる場合の貸倒の判断 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320_qa.htm
2024年9月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社は製造業を営む10月決算法人・B社は不動産賃貸業を営む4月決算法人・A社及びB社の株主は両者の代取である甲社長・B社は不動産を所有しており、A社に賃貸し、賃貸収入が主の売上である。【質  問】A社の業績が悪く、B社からの地代家賃を10%程度減額を検討している。それに伴い、B社は5月から役員報酬を20万円支給しているが、9月から0円に変更したい。このようなケースは対外要素もなく同族間のやり取りのため、業績悪化改定事由として認めることはおそらくは難しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】令第69条第1項第1号ハ
2024年9月19日
法人税・所得税
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税務相談会の皆様法人の解散に伴う役員退職金について教えて頂ければと思います。【税  目】法人税、所得税【対象顧客】法人、個人【前  提】甲社長が100%株式保有、役員は甲社長のみの非上場会社A社。A社は9月に法人を解散することになった。解散事業年度の売上は0円、役員退職金を5,000万円支給し、赤字5,000万円となる。繰越欠損金はない。その後の清算時にみなし配当が2,000万円発生する予定。【質  問】①上記役員退職金の一部が過大役員退職金として否認された場合に、解散による退職の事実があるため、個人の所得に影響を及ぼさない(役員賞与として課税されず、退職金として課税関係が終了)認識で宜しいでしょうか。又、みなし配当の金額も変動がない認識で宜しいでしょうか。②上記①で個人の所得に影響を及ぼさないのであれば、個人の所得税率との兼ね合い(損益分岐点)を考慮して、役員退職金とみなし配当を設定することに問題がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与|国税庁 (nta.go.jp)以上、宜しくお願い致します。
2024年9月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 公正証書遺言に基づき申告し、配偶者の税額軽減を受ける相続税申告のケース。 【質  問】 相続税申告をするに当たり公正証書遺言に基づき申告し、 配偶者の税額軽減を受ける方がいます。 この場合、遺産分割協議は行わないため、印鑑証明の添付は不要でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
2024年9月19日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・非営利型一般財団法人を設立予定 ・役員は理事6名、監事2名、評議員6名の予定 ・理事の内訳はA、B、Cとその他3人の6名 ・理事AとBは株式会社Dの取締役 ・株式会社Dの出資割合は、理事Aグループが50%、  株式会社E(理事Aグループとは出資関係なし)が50%。自己株式なし。 ・理事Cは株式会社Fの取締役 ・株式会社Fは株式会社Dの100%子会社 ・理事Aの保有する株式会社Dの株式を当該財団に寄付し、  租税特別措置法第40条を申請予定 【質  問】 ・役員Aと役員Cは租税特別措置法施行例第25条の17第6項第1号の  親族等に該当しないと考えるが、問題ないか。 【上記の考えに至った根拠】 ・措置法40条の要件として、租税特別措置法施行例第25条の17第6項第1号の  「役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係があるもの  (「親族等」)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、  いずれも三分の一以下とする」必要がある。 ・理事A、Bは租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号ニ(1)より  親族等に該当すると考える。 ・理事Cが親族等に該当するかは、株式会社Fが理事Aにとって  同号ニ(2)「法人税法第二条第十号に規定する政令で定める  特殊の関係のある法人を基礎にした場合に同号に規定する同族会社に  該当する他の法人」に該当するかどうかによる。 ・前条文中の政令とは法人税法施行令第4条であるが、  その第2項第1号及び第2号より、理事Aグループが株式会社Dを  支配している場合には株式会社Fは特殊の関係のある法人となる。 ・第3項より理事Aグループは株式会社Dの発行済株式の50%超を有していないため、  株式会社Dを支配しているとは言えず、よって株式会社Dに支配されている  株式会社Fも理事Aと特殊の関係がある法人とはならないと考える。 ・よって、グループAを基礎とした場合に、株式会社Fは同族会社に該当しないため、  株式会社Fの役員である理事Cは理事Aと親族等に該当しないと考える。 【参考条文・通達・URL等】 ・租税特別措置法第40条 ・租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号 ・法人税法第2条第10項 ・法人税法施行令第4条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240910_1.jpg
2024年9月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】インボイス制度で、適格返還請求書が税込1万円未満は、適格返還請求書の発行が不要となっています。今まで、振込手数料を差し引いて支払いをするとき、1.借方 消耗品①+②(課税仕入れ・10%)//貸方 銀行口座支払①2.借方 諸口           //貸方 振込手数料(課税仕入れ・10%)②①+②は請求書記載金額。という処理をしてきました。【質  問】1)売上値引の相手側になる仕入値引の取引部分が、2.貸方 振込手数料部分になるかと思いますが、これを (仕入値引・10%)の認識をするという考え方でよろしいでしょうか?もし、発生の経費が軽減8%であれば、(仕入値引・軽減8%)。2)この時に、借方が販売管理に該当する科目について、仕入値引勘定科目を使うことに違和感があり、貸方 支払手数料(仕入値引・税率)という対応で問題がないか、質問させてください。また、代案があれば教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】よろしくお願いいたします。
2024年9月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 1)不動産賃貸業を営む個人と法人です。 2)賃借人から水道光熱費として、毎月定額あるいは建物全体の光熱費を  床面積で按分した金額を受け取っています。  (各部屋ごとのメーターはありません) 3)賃借人退去時には、賃借人負担の原状回復工事やクリーニング代を  受け取っています。  なお、賃貸人は次の方法で原状回復工事やクリーニングを行っています。  ・自社で行う  ・外部の業者に依頼して行う  ・管理会社に依頼して行う 【質  問】 1)簡易課税の区分  ①水道光熱費の受け取りは、事業用の賃貸であれば第1種、居住用の   賃貸であれば第2種と考えてよろしいですか。  ②原状回復工事の賃借人負担分の収入は、建設業として第3種に   なりますか。  ③クリーニング代の賃借人負担分の収入は、サービス業として   第5種になりますか。 2)個別対応方式の区分  居住用の賃貸を行っている会社が個別対応方式を採用している場合、  上記1)の各収入に対応する工事やクリーニングなどの支出は  課税売上対応と考えてよろしいですか。 3)上記2)において、工事やクリーニングの費用全額が賃貸人負担  となり、賃借人から何も受け取らなかった場合でも課税売上対応  になりますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年9月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内で画廊を経営している法人です。 販売用の絵画を海外(主に個人の画家)から購入することを検討しています。 ただし、仕入・売上の流れは次のようになります。 1)販売用の絵画を海外から輸入  (この時点では絵画は預かっただけであり、購入したわけではありません) 2)上記1)の絵画を、経営する国内の画廊に販売用として展示 3)上記2)の絵画が売れたと同時に購入(=仕入)が成立し、代金を支払う  (売れなければ相手に支払う費用はありません) 【質  問】 1)絵画が売れた時(=仕入時)には、商品である絵画は国内にあるわけですが、  海外に支払う仕入代は課税仕入として処理することになりますか。 2)相手がインボイスの登録をしていないことを前提とすると、上記1)で  課税仕入となる場合、国内の仕入先への対応と同様に区分記載請求書の  形式での仕入明細書を作成すれば経過措置が適用できますか。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm ・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A  (令和6年4月改訂)問86(参考) 
2024年9月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続人は被相続人の子供1人 ・相続人は数年前より介護状態となり介護老人福祉施設へ入居していました。  (住民票も移しています。) ・被相続人は老人ホーム入居前には相続人夫婦と同居していました。 【質  問】 上記の前提で現在相続人夫婦は引き続き同居していた家屋に居住しています。 介護老人福祉施設の契約書、被相続人の介護保険者証もあるため 特定居住用宅地等の特例を受けれると考えていますが 適用可能ということでよろしいでしょうか。 また相続人が1人のため遺産分割協議書はありませんので 印鑑証明書も特段添付不要ということでよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-center/sozokuzei-column/shokibotakuchi-rojinhome/#i-4
2024年9月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①依頼人の父の相続が5年ほど前にあり、相続税の申告を行った。 被相続人は父、相続人は、配偶者1名、息子1名である。②上記相続において、賃貸不動産及びローン4500万円程度(銀行借入金)があった。③遺産分割協議の結果、賃貸不動産は、息子が相続し、 ローン(借入金)は配偶者が相続した。④相続税の申告は、遺産分割協議通り、申告し、その後調査も入ってません。⑤相続税の申告後、遺産分割協議の通り、ローン(銀行借入金)の名義を 配偶者に変更しようとしたが、銀行は了承してくれなかった。⑥当該銀行が了承しなかったため、息子が一旦、自己資金で、 2000万円程借入金を一括返済し、また、残りのローンは、 その息子が他行から借入を実施し返済をした。⑦息子としては、借金を肩代わりしたということではなく、 母親に、貸付をしたいう認識である。(つまり、贈与ではないと主張している。)【質  問】前提のような場合で、母親の相続が発生しそうです。あくまで、母は息子から借入金があるという認識です。このような場合、母親の相続が発生した場合、母には借入金があるという前提で申告を実施したいと考えています。このような場合、問題となる可能性はありますでしょうか?また、申告する上で留意点あれば、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年9月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ○建設業を営む法人 ○税務調査時において、所在の確認できない請求書等が散見されたが、支払先の住所、名称、金額、取引内容等は帳簿上記載しているため、確認できる状況にある。 【質  問】 ○仕入税額控除を適用するにあたり、帳簿及び請求書等の保存要件がありますが、  請求書等の保管状況が芳しくなく一部所在不明なものがあり、  調査時に適時(すぐ様)に提示できなかった場合、仕入税額控除は認められなくなるのでしょうか。 ○再調査等において、後から提示する場合は、認められないとの裁決や  判例等(当初調査においての再三にわたる提示要求に応じていない場合や紛失して再発行を受けても継続して  保管すべき請求書等を保管していない場合)もあるようですが、調査期間全体の期間の中で、  所在不明だった請求書等の再発行を受けるなどして提示すれば、保存できていなかった状況を改善できている場合、  問題はないと考えますがいかがでしょうか。(保存期間に継続して保管していないため適用不可となるのでしょうか) ○調査時の適時とは、いつの時点又は期間なのか参考となる考え方や事例があればご教授いただければ幸いです。  よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ○https://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501040100.html ○https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-1527/
2024年9月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】山林に係る立木の評価【質  問】被相続人が所有する山林に係る立木を評価するにあたって山林簿を照会したところ該当がありませんでした。この場合でも立木を計上した方がよろしいでしょうか?計上する場合の評価方法はどのようになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年9月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人事業者、飲食業(町の居酒屋) 【前  提】 令和6年9月飲食店開業 下記の厨房設備を買入 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240917_1.pdf 【質  問】 ① この220万は一式で「機械装置、8年」で計上でしょうか 私は、~一体で設備を構成し~に該当するのかに違和感があります 給食センターや食品製造工場などの一連の流れ作業で食品をつくるものは機械で、 今回の居酒屋の厨房設備は、少額なものは細かく分けて、30万超のものは「器具備品」ではないかと考えます 機械と備品の区分けがわかりません お願いします 【参  考】 減価償却実務問答集令和5年12月改定、料理店業のちゅう房機器等の取扱い 
2024年9月18日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 自宅区分所有マンションの評価 【質  問】 自宅である区分所有マンションの敷地が添付資料の様になっております。 この場合の評価単位と評価方法について教えて頂けますでしょうか。 気になる点 ・私道とマンション敷地部分を分けて評価する場合の地積大の判定は、  マンションの敷地と認められる部分だけで判定を行うのか。 ・私道とマンション敷地部分を分けて評価する場合には駐車場部分も  雑種地として評価単位が分かれるのか。 【参考条文・通達・URL等】 居住用の区分所有財産の評価に関する Q&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2024年9月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人は父、相続人は長男(心臓が悪く年金生活)・二女・二男 ・配偶者(母)は先に死亡している ・自宅のある敷地は、4筆の合計で2676㎡、いわゆる昔ながらの日本家屋。 ・敷地内には、自宅のほかに、旧母屋の離れ、蔵や倉庫、  長男が過去に使用貸借で建てた家、鳥居や祠、樹齢100年以上は  経っているであろう欅の木が2本ある。 ・庭園として桜・もみじなどの木が植えてあるが、庭石や池などはない。 ・敷地のすぐ近くに、他人の墓が2基ある。 ・旧母屋の離れだけが残っている理由は、旧母屋自体は歴史的建造物として  公園に移築したが、離れは後で建てたものでおそらく歴史的価値がないから  そのまま残っているとのこと。 ・離れについては、旧母屋があった当時は長男と二女の部屋として  使用していたが、現在は使用されていない。 ・長男が過去に使用貸借で建てた家については、長男自身がローンを組んで  建てたもので、実際に長男が住んでいたが、15年程前に母親が寝たきりに  なってからは、母屋で同居するようになった。その後、父も寝たきりになり、  介護のために継続して同居し、相続開始後の現在もそこに1人で住んでおり、  今後もそこに居住する。 ・鳥居や祠は、鬼門の方向にお稲荷様を建てる風習があったためとのこと。 ・二女と二男は結婚して、離れたところで別居している。 ・二男の家屋は被相続人と共有。 【質  問】 ①敷地内に長男の家があるとはいえ、生前は同居していたため、 家なき子のような持家判定は不要となり、特定居住用宅地等の対象になる という考えでお間違えないでしょうか? なお、広大な土地であることから気にする必要はないのかもしれませんが、 厳密には独立の家屋として成立している長男の旧自宅の敷地部分だけは、 小規模宅地等の特例は適用できないということでお間違えないでしょうか? ②使用貸借のため長男の自宅も合わせて敷地全体が一体評価となり、 また、評価単位ごとに適用できる地積規模の大きな宅地の評価も全体に ついて適用できるという考えでお間違えないでしょうか? ③庭内神しの敷地(鳥居から祠までをメジャー等でおおまかに囲った部分) については、非課税として、面積按分で除くという判断で問題ないでしょうか (航空写真では見えません)? ④以前、OBの先生から、庭園や自宅敷地内の立木については余程のもの でない限り、評価はしなくて問題ないと言われたことがありますが、 今回のような状況で先生ならどうするか、私見で構いませんのでご教示頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm ・租税特別措置法第69条の4第3項第2号イ 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240909_1.png
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・8月決算の内国法人Aは一部店舗の地代家賃(翌月分を当月払い)について  法人税基本通達2-2-14を適用して経理処理を行い、地代家賃を損金算入している。 ・この度の決算で地代家賃について短期前払費用処理ではなく、  原則的な処理(前払費用処理)へ会計処理を変更することを検討している。 【質  問】 上記前提において、短期前払費用処理から原則的な処理(前払費用処理)へ変更した場合、 変更した期には地代家賃が12か月分ではなく、11ヶ月分の計上となってしまいますが、 11ヶ月分の地代家賃について法人税法上、否認される恐れはないか、確認させてください。 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税基本通達2-2-14 ・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当初より青色申告法人です・黒字申告と赤字申告(青色欠損)を繰り返しています【質  問】・帳簿書類の保存期間は、申告期ごとに判断するという理解でよろしいでしょうか?(例えばある期が黒字(7年)、その翌期が赤字(10年)、その翌期が黒字(7年)というように判断する)・上記のように黒字申告と赤字申告を繰り返すような場合、結果として最大20年の保存期間となるのでしょうか?・この場合、税務の時効との兼ね合いはどのように理解したらよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.5930帳簿書類等の保存期間
2024年9月17日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・9月決算の普通法人、株式会社(便宜上「甲」とします) ・令和4年1月に使用人Aが甲の取締役及び代表取締役に就任 ・前代表取締役Bとは血縁、親族関係等一切なし。Bは令和4年5月に死去 ・上記の就任時にはAの使用人期間27年分の退職金の支給なし ・令和6年9月期においてAに対して使用人期間分の  退職金600万円(会社退職規定による算定額)を支給予定 ・Aが代表取締役に就任するにあたって同じく使用人3名も取締役に就任、  このうち1名にのみ使用人期間分の退職金を令和4年9月期に支給済み 【質  問】 質問1 Aに対する退職金は令和6年9月期において退職金として損金計上は可能でしょうか? 本来は令和4年9月期において支給すべき退職金として 令和6年9月期においてはAへの賞与扱いになるのでしょうか? 質問2 Aに退職金を支給する場合、 同時期に取締役に就任した3名のうちまだ支給していない2名にも 同じく使用人期間の退職金を支給することが求められるのでしょうか? 質問3 甲側で退職金として損金算入できる場合、Aにおいては退職所得で処理していいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm ・所得税基本通達30-2
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・令和5年11月 居住用賃貸不動産(土地・建物)取得 今後売却予定  建物取壊し後売却か、そのまま売却か、現状では不確定・令和5年11月より家賃を受取つつ、立退き交渉開始・令和6年1月より立退き開始、立退料の支払いあり・令和6年8月決算時点で、立退き終了せず、売却のめども立っていない【質  問】①立退料は、土地建物の取得価格に含める必要はありますか?②立退料を土地建物の取得価格に含める場合、土地・建物への案分は必要でしょうか?③建物については、今後売却の予定ですが、今期、減価償却を 計上することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-3-5
2024年9月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・役員を被保険者とする定期保険について、役員退任後も契約を継続して 保険料を支払った場合の取り扱いについてご教示ください。・契約内容は被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険(定期保険)・契約は令和元年の基本通達改正等の前にされて加入をしたものである。・保険契約者、保険金受取人はいずれも会社である。・契約時、解約返戻金のピークまで在籍していることを前提に加入した。・解約返戻金がまだ低い段階での退任となった。・退任時点での解約を行うと、経済的な損失が大きいため、 解約返戻金のピークになるところまでは、解約をしたくない。【質  問】上記の前提をもとに、会社として保険料の支出を続けた場合、当該保険料の損金算入の可否についてご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。万が一実際に被保険者が死亡した場合の取り扱いについては税法上以外で生じる問題は考慮外として、会社に保険金が収入されてそれで終了となります。法人税法基本通達9-3-5では、法人が、自己を契約者とし、「役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする」定期保険・・・・とされていますが、法人の経済的合理性を加味して解約せずに保険料を支払い続けて損金に算入することはできるでしょうか。また、損金に算入できない場合で支払いを続ける場合、保険積立金(仮払金)の処理が妥当でしょうか?その場合、解約時に保険解約返戻金金額と保険積立金を相殺する経理になりますでしょうか。(無理やり解約して、返戻金を受け取る必要はないでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-3-5法人税法22条
2024年9月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業・所有する私道(公衆用通り抜け道路)がいわゆる2項道路に指定されている・幅員4Mの確保は出来ている【質  問】・当該私道の相続評価ですが、私道であるため行政の中心線の管理はされていない様なのですが、幅員4メートルはあるので評価額無しとしての評価で良いでしょうか・また、仮に上記幅員が4メートルを割っている場合は単純に4メートルとの差をセットバック評価して良いものでしょうか【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24-6
2024年9月17日
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