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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】家族構成被相続人A被相続人Aの配偶者B娘C娘Cの配偶者D娘E(相続人はB、C、E)ABCDは二世帯住宅で同居しています。二世帯住宅の詳細(土地:Aが100%、建物:A10%、D90%)※建物はADの共有名義(区分所有登記はしていません)土地 188㎡ 建物 187㎡【質  問】6月にAが死去し、Cが二世帯住宅の(A土地100%、Aの建物10%)を相続した場合、土地について特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】■法人→個人への不動産売買※両者の間に特殊関係なし■対象物件は、法人所有の建物とその敷地の土地■建物 ◆耐用年数29年、経過年数25年、残り4年 ◆簿価20,000千円、固定資産税評価額45,000千円■土地 ◆簿価78,000千円、固定資産税評価額43,000千円【質  問】売却価額の算定根拠のひとつとして、固定資産税評価額を用いての算出を検討しています。土地の場合、固定資産税評価額を公示価格の約70%として、70%で割り戻す方法は一般的だと思います。そこで建物についてですが、建物の固定資産税評価額は、再建築価額の約70%などと言われますが、売却時の価額(時価)として考えた場合に、土地と同様に70%で割り戻すと、再建築価額(新築価額)相当となってしまい中古物件としては相当に高額になると思うのですが、土地と同様に割り戻すべきなのでしょうか?決して安く売りたいわけではないのですが、仮に土地は70%で割り戻し、建物は簿価とすると問題になるでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月26日
法人税・公益法人
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相互相談会の皆様 NPO法人の副理事長の役員報酬の取り扱いについて教えてください。 税目 法人税 対象顧客 法人(NPO法人) 前提条件  ・定款に記載されている事項   「理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする」   「理事長及び副理事長は、理事の互選とする」   「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」   「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」   「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたときは、理事長あらかじめ指定した順序によってその職務を代行する」  ・付則として、この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとするとして、理事長、副理事長、理事、監事の名前記載あり。  ・法人の登記簿の役員に関する事項欄には 理事長のみ記載あり  ・現在は理事長以下全員が無報酬 質問 NPO法人は小規模の為、理事長、副理事、理事が実務を担当しています。 現在、全員無報酬ですが、収益事業を行うことになりましたので 少額ながら理事長以外でその収益事業にかかわる理事と副理事に報酬を支払いすることになりました。 理事は使用兼務役員としてその業務については給与として支払することになりました が、 副理事長も使用人兼務役員とすることができるのでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm 役員のうち使用人兼務役員になれない人 には 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 とありますが、 このNPO法人としては 「副理事長という役割や役職はなく 都合上副理事長としているだけで権限はないので平理事と同じ」と主張されています。 法人税法上の使用人兼務役員になれない人に該当するかどうかの判断は 定款、登記簿等のどの部分に根拠があるのでしょうか? よろしくお願いします。
2024年12月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①クライアントの株式会社は、ITシステムエンジニアを派遣契約を結び当社の従業員を派遣している。 ②当該従業員は、国内雇用者に該当する。 ③派遣契約に伴う売上を得意先から得ている。 ④そのほか、業務請負契約という形式で、派遣に近い内容の収入も得ている。 【質  問】 ①人材派遣に関する売上げは、「他の者から支払を受ける金額」には含まれないということでよろしいでしょうか? 売上の算定は、勤怠に基づいて計算されます。 ②請負契約に基づく売上げも「他の者から支払いを受ける金額」に含まれないということでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r4_chinagesokushinzeisei/r4chinagesokushinzeisei_gb_20241016.pdf
2024年12月26日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社が100%株式を保有している内国法人B社があります。B社は設立3年目ですが設立当初からこの資本関係です。内国法人A社の株式を100%保有しているオーナーXがおりまして、B社全株式をA社⇒Xに有償で譲渡する予定です。なお、その際に事前にB社からA社に配当金を出して株価を落とし、低くなったB社価額で譲渡することを検討しています。【質  問】①配当を出すに際して、期の途中で臨時決算を組んで配当上限額を算出するつもりです。このときに期首から臨時決算日までの税務上の利益(通常の決算と同様に算出される利益)に対する法人税相当額は、あくまで期中の仮のものなので、計上せずに配当上限額を算出しても税務上問題ないでしょうか?なお税務上以外のリスクをもしご存知でしたらおしえてください。②配当を出した後の1週間後くらいに、下落した株価でA社⇒Xに譲渡しても税務上特に問題ないでしょうか?③このA社⇒Xへの譲渡時の株価の算定ですが、そのときに、期首から譲渡時までの仮の決算を組んで株価を算定することは問題ないでしょうか?またそのときに、税務上の利益(財産評価差額の利益などは含めず、通常の決算と同様に算出する税務上の利益)に対する法人税相当額を計上して株価を算定してもよいのでしょうか?(計上すると株価は下がります。)【参考条文・通達・URL等】所基通59-6法人税基本通達 9-1-13法人税基本通達 9-1-14など
2024年12月25日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①法人X社・有限会社で資本金300万円の会社・同族会社で株主は以下①②のAさんとBさんの2名②株主Aさん(前会長で現在は役員をおりてアルバイト社員をしております)出資金額2,400,000円 株式数2,400株(1株1,000円)③株主Bさん(現社長、前会長Aの長男)出資金額600,000円 株式数600株(1株1,000円)④令和6年11月決算時点で、純資産価格での1株の評価額が約300円となりました。【質  問】この際に、Aさんが持ってる株式2,400株を株主Bさんへ譲渡するか贈与しようかと考えておりますが、その際の譲渡(贈与)金額や親族関係の株式譲渡についてのご質問になります。①売却(譲渡)を前提の場合、今回の1株300円で計算して、(300円×2,400株=)720,000円をBさんがAさんに支払へば特に何も問題ないでしょうか?(譲渡契約書の作成の予定)②または、売却(譲渡)の場合に、最低でも出資当時の金額の(1,000円×2,400株=)2,400,000円で売却しなければいけないなど、何か親族関係での譲渡に関して特別ルールなどがありますでしょうか?③贈与を前提の場合、今回の1株300円で計算して、(300円×2,400株=)720,000円分の株式をBさんがAさんに贈与しても問題ないでしょうか?(贈与契約書の作成の予定)また、貰ったBさんは贈与税が非課税になると思いますが、念のために贈与税の申告などしておいた方がよろしいでしょうか?もしくは申告しないでも問題ないでしょうか?④または、贈与の場合に、最低でも出資当時の金額の(1,000円×2,400株=)2,400,000円で贈与しなければいけないなど、何か親族関係での贈与に関して特別ルールなどがありますでしょうか?この場合に例えば、特例贈与で計算することは可能でしょうか?長々と申し訳ございません、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第70条の7・タックスアンサー No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
2024年12月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは国内プラットホーム(BASE)にて商品のネット販売を行っております。 取引の流れは下記のとおりです。 ①国内顧客よりBASEを通じて注文がはいる ②中国の買付代行業者に中国にて現地の商品の買付を行ってもらい、買付金額を支払う。 ③中国の買付代行業者が、日本顧客に商品を発送する ④売上金はBASEより個人事業主Aに入金される 【質  問】 【質問1】 前提の状況において、個人事業主Aにとっての国内顧客への売上金が (1)海外取引として消費税対象外、もしくは (2)国内取引として消費税課税対象になるか はどのように判断すればよろしいでしょうか。 仮に輸入者が誰なのかにより判断する場合は、下記の理解でよろしいでしょうか。 (1)輸入許可証に記載される輸入者が国内顧客の場合は、 海外に存在する資産を海外で日本顧客に譲渡を行い、 その後日本顧客が輸入すると解されるため個人事業主Aにとっての 売上は国外取引として消費税対象外。 (2)輸入許可証に記載される輸入者が個人事業主Aの場合は、 個人事業主Aが国内に輸入を行った後に日本国内の顧客に販売したと解され、 国内顧客への売上は国内売上 【質問2】 仮にAにとっての国内顧客への売上が消費税課税売上となる場合について、 Aが簡易課税を適用する場合、どの区分を適用するのが妥当でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2024年12月25日
所得税
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相談会の皆様相続財産の取得費加算の摘要について教えてください。税目 所得税対象顧客 個人前提条件・相続発生 令和2年11月・相続税の申告書提出 令和3年4月・相続した土地の売却 令和6年2月・相続財産は 土地1筆、預貯金、生命保険のみ・法定相続人2人、遺贈による取得者5名・提出された相続税の申告書の第11表に記載の相続財産について生命保険(非課税限度額を超えたもの)のみ取得者の氏名が記載されており、それ以外の土地と預貯金については未分割とし均等に1/7ずつの相続となっています。遺言は、一部を寄付、残りを7人で均等にわけるという内容です。・申告書は未分割の記載となっていますが、実際は土地については法定相続人2名が共有で相続登記しその土地の相続税評価額相当分の金額だけ預貯金を少なくし、遺産を受取が完了しています。税額は申告書通りですので、相続税の納税も完了しています。質問 令和6年にその相続した土地を売却しました。 売却した法定相続人2名は、譲渡所得の申告する際に相続財産の取得費加算は適用できますでしょうか? 相続申告書第15表では、該当土地は7人に分けられていますが、 土地の登記簿謄本では令和3年1月に 法定相続人が1/2ずつ相続したと記載があります。(相続税の申告書提出前に登記は完了しています)よろしくお願いします。
2024年12月25日
所得税
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相談会のみなさまいつもお世話になりありがとうございます。資本的支出に関して説明している所得税法基本通達37-10、37-12について教えてください。【対象】個人【税目】所得税【前提】個人が賃貸不動産を有している。それに庇を取り付けた。【質問】1.資本的支出の場合、少額減価償却資産(30万未満であれば即時償却)での処理はできないと思います。基本通達37-10の注意書きで「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」と書いてありますが、この場合、資本的支出ではなく、資産の取得として、30万未満であれば少額減価償却資産での処理ができるのでしょうか?2.基本通達37-10で「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」は資本的支出となっていますが、増築や構築物の拡張も「物理的に付加」している行為と同じと思います。それにも関わらず「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」としているのはどういう違いでしょうか?推測ですが、例えば構築物の拡張でいえばアスファルトを広げるような既にあるものと同じものを広げる行為。一方、避難階段の取り付けは、今までになかった新しい機能を取り付ける行為。ということで分けているのでしょうか?もし、そうであれば、今ある避難階段を延ばした場合は、「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」になるのでしょうか?3.庇を付けた場合、「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」として資本的支出になりますか?それとも「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得」になりますか?「元々庇がついていて、それを延ばした場合」と「庇がついて無い箇所に庇を取り付けた場合」と違いますか?4.上記3の回答が「資本的支出」である場合、基本通達37-12の20万円未満であれば修繕費処理ができる規定は適用できますか?よろしくお願い致します。【参考】所得税法基本通達37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。37-12 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下37-14までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、37-10にかかわらず、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)(1) その一の修理、改良等のために要した金額(その一の修理、改良等が2以上の年にわたって行われるときは、各年ごとに要した金額。以下37-14までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合(注) 上記の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下37-14までにおいて同じ。
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人成りのため、個人事業廃業します。その際、従業員に退職金を支払うことが決定しています。退職金は、個人事業の廃業に伴う、個人が支払う退職金です。法人成りで、引き続き、雇用する従業員に対して支給します。法人成りを転機に、実際に退職する者もいるかもしれませんが、現在のところ、引き続き、法人成り後も、法人の従業員として雇用の継続予定です。【質  問】法人成りすることを前提に個人事業の廃業に至ります。上記理由で、事業廃業後、2か月以内をめどに、個人から、退職金を実際に支給します。退職金明細書の作成ならびに、実際に支給すること自体(振り込む等)が、必要経費算入要件と考えますが、その他、将来、起こりうる個人の税務調査に備えて、必要経費算入要件を備えるために準備する書類などご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なお、退職金は、かなりまとまった金額になるため、退職金の支給伴い「退職所得の受給に関する申告書」は、当然ですが作成の予定です。
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①被相続人 母 (父は既に他界) ②相続人 長男 ③長男は自宅に母と同居していたが、数年前に母は老人ホームに入居した。 母が老人ホームに入居した後も自宅で居住 ④このまま相続が開始すると租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の 計算の特例による被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する。 ⑤この自宅ですが老朽化が進みさすがに居住することも困難な古家となりました。 預金は十分にあり住宅ローンを組まなくても家を新築建替えができる 家計でしたが、長男が母に何度も新築をしようと提案しても、 その古家にこだわりがあり新築建替えを拒否してきました。 ただここにきてやっと母も心情が変わったようで、母の預金で 古家を解体して新築建替えすることになりました。 【質  問】 ①母は恐らく老人ホームに入居しているので、今後新築の家屋に居住することはないと思います。 租税特別措置法通達69の4-7、被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地とあります。 この新築家屋は該当しないこととなり、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しないので、小規模宅地の特例は使えないという整理になりますでしょうか。 古い自宅を解体した瞬間に被相続人の居住の用に供されていた家屋は無くなるという整理でよろしいでしょうか。 古い自宅のままならば小規模宅地の特例が使えるのに新築にすると使えないのであれば長男にとっては惨い結果だと考えています。 ②老人ホームに入居直前まで長男と同居していました。 この段階では生計一に疑義はないと思います。 ただ老人ホーム入所後の生計一か別かの判断はどのように税務調査の実務などでは行われているのでしょうか。 被相続人は預金が十分にあり相続人の長男も働いているのでお互いに生活費の送金などはありません。 この被相続人と相続人は生計一または別とどのように考えるのでしょうか。 長男の年末調整や確定申告の扶養親族でしょうか。 どのような事実認定により判断されるのでしょうか。 新築に建替えの後も被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等に該当するかの判断のための質問になります。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 租税特別措置法通達69の4-7 租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】父(故人)、母、長男夫婦4人で住んでいた家(父は介護施設にいた)が収用となりました。(3月) 父名義で県と契約書を結んで収用には合意しました。(3月)その後、父は亡くなりましたが亡くなった時点(4月)では、上記の施設に住んでいました。また被相続人が亡くなってから、相続税の申告期間内に被相続人から長男(相続人)への契約者変更と、長男の所有としての登記をしております。亡くなった後、収用で取り壊しになり、同じ敷地内に新築の自宅を建てて11月から住んでいます。新築の家は5000万円かかり、その代金は収用でいただいた資金から全額支払いました。【質  問】この5,000万円は,死後に贈与があったものとして、贈与税の申告が必要でしょうか?贈与は、支払う側ともらう側がそれぞれ贈与する、されるという認識の上に成立する。今回のケースは、支払う側(被相続人)が亡くなっている。しかし、もらう側(長男)が、被相続人の資金を自由に使えてかつ他の相続人の了承も得ていることから、贈与は成立し、贈与申告をし、贈与税を払う。そして、その贈与税額を相続申告の際に、債務として計上すると思うのですがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】民法549条
2024年12月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・母の相続により貸しビルの一部を息子が取得しています。 ・土地は全体で158.18㎡、母と叔母が1/2づつ共有。 ・建物は4階建てで、各階同じ面積(72.51㎡)、各階に2部屋ある。 ・母は201,202、および301,302を所有。 ・建物登記は、201,202を1つの登記(居宅、72.51㎡)、301,302を1つの登記(居宅、72.51㎡)としている。 ・201,202はそれぞれ事務所として賃貸している。 ・母は301に居住していたが、302はずっと空室となっている。 【質  問】 1.小規模宅地の特例について 2階に対応する土地については貸付事業として小規模適用を検討しています。   対象となる部分は、土地1/2×建物貸付部分1/2(1/4)としてよいでしょうか。   それとも、共有なのでその1/2(1/8)となるでしょうか。 2.新マンション評価について。 こちらのビルは新マンション評価QAのフローチャートで判断すると、   一室の区分所有権には該当しないと思いますが正しいでしょうか。   登記上居宅で、区分所有者が存在し、居住の専有部分があるため該当するのか迷っています。 3.仮に新マンション評価の対象となる場合、専有部分は3階の面積72.51、敷地面積は全体の158.18、   敷地権は3階対応部分として1/4でよいでしょうか。   (国税庁のエクセルではこの場合補正なしとなります。) 【参考条文・通達・URL等】 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と 貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/12.htm No.4667 居住用の区分所有財産の評価: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm 居住用の区分所有財産の評価に関する Q&A : https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf
2024年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人: アメリカ国籍を有しており、アメリカで亡くなった。 2024年に相続が発生。 相続人: 3人 1人が居住無制限納税義務者である。 残り2人が非居住制限納税義務者である。 遺産: 全てアメリカに所在している。 遺産には不動産があり、居住用と賃貸用の2つである。 (それぞれ土地及び建物を所有している。) 全ての遺産は相続人3人で均等に相続することが決まっている。 【質  問】 質問1: 居住用と賃貸用の不動産(土地及び建物)の相続税評価額をいくらとするべきか。 ◇居住用: 相続発生してから2ヶ月後に売却手続きが完了した。 その売却額は80万米ドルである。 その売却額に土地及び建物の内訳は記載されていない。 (その土地及び建物の購入価額は3万米ドル ,1971年取得) 相続人から資料として 相続発生日の属する年の固定資産税が記載されている資料を入手しております。 その資料の課税標準額はそれぞれ次のように記載されております。 土地:3万米ドル 建物:6万米ドル 国外財産(土地)における評価額は評価通達によれば、 売買実例価額等となるため売却が確定した「居住用」については、 売却額を相続税評価額としたほうが良いのかそれとも、 固定資産税における課税標準額を相続税評価額としたほうが良いのか。 なお、ジェトロによれば 「固定資産税は、市場価値に税率を掛けて四半期ごとに 徴収される場合が多い。」と記載されています。 この記載の通りであれば 固定資産税の課税標準額は「市場価値」と近似していると考えることができ その額を相続税評価額としても差し支えないのではないかと考えております。 ただし、実際の売却額とこの課税標準額があまりにも乖離しているため どちらの金額を採用するべきかどうか、ご教示下さい。 また、上記とは別のアプローチもございましたら、ご教示下さい。 ◇賃貸用: 相続発生以後、相続人で売却手続き中である。 現在、アメリカに住む相続人が売却査定を出しており、 その希望売却額は50万米ドルです。 (その土地及び建物の購入価額は8万米ドル ,1980年取得) 相続人から資料として 相続発生日の属する年の固定資産税が記載されている資料を入手しております。 その資料の課税標準額はそれぞれ次のように記載されております。 土地:8万米ドル 建物:10万米ドル この場合、そもそも未確定の売却額を相続税評価額とすることは適当なのか。 適当である場合、その売却額と課税標準額が乖離しているため どちらの金額を採用するべきかどうか、ご教示下さい。 また、上記とは別のアプローチもございましたら、ご教示下さい。 質問2: 上記「賃貸用」について、居住無制限納税義務者である相続人は 小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)を適用できるか。 上記「賃貸用」は売却手続き中ではありますが 事業継続要件と保有継続要件を満たしております。 【参考条文・通達・URL等】 ジェトロ-米国-固定資産税 https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/invest_04.html 国税庁-国外財産の評価-土地の場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm 国税庁-No.4124 相続した事業の用や居住の用の 宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年12月25日
法人税・公益法人
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相談会の皆様NPO法人の業務委託について教えてください。税目 法人税対象顧客 法人(NPO法人)前提条件・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動を行うNPO法人・理事長、副理事、理事4人、監事1名・会員はまだ少ないため活動はほぼ 理事長、副理事、理事自らが行っている。・自治体からジェンダー問題の調査報告書の作成依頼を受託・外部に作業を依頼する以外に 理事長、副理事、理事も作業及び進捗のマネージメントを行う。質問 ①この業務については自治体からの請負となり、収益事業に該当するのでしょうか?  通常は啓蒙活動のセミナー等を行うだけなので収益事業は行っていません。  今回限りの場合は 継続性がないということで収益事業ではないと考えることはできませんか?  今後もこのように自治体からの受託がある可能性があるなら 継続的に請負事業を行うということで  収益事業に該当することになるのでしょうか? ②この業務について、受託事業とし理事等に作業の対価を支払いする場合 給与ではなく(理事長以下理事全員は会社員で平日の日中はこの作業をしません) 業務委託として各理事と契約し この受託事業の業務委託費として支払することは可能でしょうか? NPO法人と理事との契約になるため利益相反取引に該当することになるのでしょうか? その場合、理事会で承認があれば問題ありませんか? ③もし、業務委託契約ができない場合は 理事に作業の対価を支払いした場合は、  役員報酬又は給与となるのでしょうか?よろしくお願いします。
2024年12月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人A(お客様の娘さん)が米国留学中で現在4年目です。 米国では年間300万円のスカラーシップ制度にて奨学金を受領、一部日本から仕送りをしています。 保有する国内未上場株式(贈与税評価ゼロ、譲渡時評価13億円)を年内に贈与を予定している。 【質  問】 個人Aは非居住者となりますが、この場合、国外転出時課税はされますでしょうか? それとも留学生はいずれ帰国する事を想定すると国外転出時課税はされないのでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/01.htm
2024年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社のクライアントは出版会社で,出版健康保険組合に加入 しています。 毎年法定で定められている健康診断について, 〇病院⇔出版健康保険組合⇔事業主 というように出版健康保険組合が窓口となっております。 病院は健診代を出版健康保険組合に請求し,出版健康保険 組合は事業主に請求しています。(イメージを実施要項から 抜粋したものを添付します) その出版健康保険組合からの請求書の概要は次のように なっていました。 「法定健診受託料を請求します。  請求明細は次のとおりです。  〇〇 花子  6200円   ・   ・  合計    一般健診  62,000円        成人病健診 31,000円  ※消費税は不課税です。」 ⇒消費税が不課税いう点について,出版健康保険組合に電話 したところ,次のような回答でした。  「平成20年ごろに上長が神田税務署に確認して不課税と なった。またインボイス(出版健康保険組合は登録していま す)制度が始まったことにより,この不課税の文言を記載 するようになった。ちなみに出版健康保険組合が病院に支払う 健診代は課税仕入で処理している。」 ということでした。 【質  問】 イメージ図より,明らかに出版健康保険組合は課税取引となる 役務の提供をしていますし,利益を取っているかどうかは分かりませんが, 病院に支払っている健康診断代も課税なのですから, 立替え請求か,健診受託代の請求として, いずれにしても出版健康保険組合からの請求は課税取引に なると考えますがご見解を頂戴できればと思います。 神田税務署への聞き方やどこで聞いたかまでは分かりませんが, その時の税務署曰く,「資産の譲渡等に該当しない」と いうような回答だったらしく,そうであれば誤指導だと考えています。 また,他の健保組合がどうなっているかを調べてみましたが, どこも税込となっていました(参考までに添付します)。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_3.jpg
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・委託者:親、受託者:子、受益者:親で民事信託(家族信託)契約をしています・信託財産として親の預金の一部と親所有の自宅(土地・建物)を子の名義に変更し登記済み・信託後、親は老人ホームに入居(現時点で入居して1年ほど)、住民票は自宅のまま・子は親と同居していない(子は持ち家なし)・親は現時点では認知症ではない・今般この自宅の売却を検討中【質  問】信託契約を終了しないで自宅を売却した場合、不動産の売却の手続者は子ですが、譲渡所得申告は親となり、居住用不動産の3000万円控除を受けられるという理解でよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】クリニックを営んでいる個人事業者。美容機器が破損したため損害保険金を受け取りました。美容機器の修理作業見積書によると、美容機器の交換に必要な費用が300万円及び点検作業費が10万円合計310万円です。美容機器には損害保険が付されており、保険金として380万円を受け取りました。保険金の内容は現在調査中です。【質  問】①380万円の全てが美容機器の修理に関する保険金である場合:300万円の修理代の損害額はないこととなり、保険金は非課税。点検作業費10万円が必要経費となる。でよろしいでしょうか?②380万円の保険金の中に休業補償金等の保険がある場合には、その休業補償金部分のみを収入として計上する。という考え方でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法9①17 所令30 所得税法51① 所令140
2024年12月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年1月14日設立の特定新規設立法人(12月決算)設立第1期(令和4年1月14日~令和4年12月31日)課税売上高:1,900万円原則課税第2期(令和5年1月1日~令和5年12月31日)課税売上高:2,700万円原則課税第3期(令和6年1月1日~令和6年12月31日)課税売上高:4,000万円原則課税【質  問】設立第1期目の令和4年5月に調整対象固定資産(本社建物)を取得していた場合に、設立第1期目が1年に満たないことから、課税期間の特例の適用を受けないとした場合、簡易課税制度を選択することが可能になのは、第5期(令和8年1月1日~令和8年12月31日)になりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人成した役員への賃借料の支払いについて【質  問】いつもお世話になっております。個人の農業を営んでいる方が、R6.7に法人成しました。売上は年間3000万弱です。R5年度は固定資産は合計で帳簿価額で4,098万ほど、建物、構築物、機械、車両などの減価償却費は年間720万ほどです。法人成をしても実際に法人からうごかす資金がなく、忙しくてコミュニケーションがなかなか取れない方のため簡便な方法を考えて、土地、建物、機械、車両などを一括で法人に貸し付けて個人で不動産所得で申告することにしました。不動産所得で建物だけでなく機械等の減価償却費も計上します。金額は減価償却費+固定資産税+維持費を目安に決めてくださいと伝えました。720万プラスαのつもりです。現在未定です。この場合、金銭の余裕がなくまた、金額を固定して賃借料を支払うのであれば、減価償却費よりも低くなることが考えられます。そうなると、不動産所得がマイナスになります。月10万ほど給与を法人から受け取りますが、損益通算は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。申し訳ありません。
2024年12月25日
所得税
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相談会の皆様 いつもお世話になっております。 居住用財産を譲渡した場合の特別控除特例について ご教示くださいます様お願い致します。税目 所得税【前提】土地250坪に2世帯住宅を建てている。建物は通路でつながっています。土地・建物の名義はすべて同一(売却を検討している人)です。上記の一部売却を検討しています。土地は50坪残す。建物は通路で繋がっていた部分を壊して、壁を作る。(土地200坪と建物1棟分を売却検討)売却検討する人は残った建物で住み続ける。【質問】この場合、売却時に居住用財産の特例を適用することは可能か以上よろしくお願い致します。
2024年12月25日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 配偶者の父の所有する建物に同居するため、リノベーションする 工事資金に相当する建物の持分を移転してもらう予定です。 住宅ローン控除の適用を受けるため、リノベーション工事が 完了する前に移転登記をしたいと考えています。 【質  問】 リノベーション工事が完了する前に持分変更の登記をすることは問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】従前より賃貸借処理(分割控除により仕入税額控除)をしていた所有権移転外ファイナンス・リース取引につきまして、残存期間のリース料をベースに資産計上処理への切り替えを検討されている法人があります。資産計上時以降の仕訳は以下の通りを想定しています。【資産計上時】リース資産1,000  /未払金1,100長期前払費用100/リース資産1,000 /リース資産償却累計1,000 ※既経過分【リース料支払時】未払金110/現預金110【償却時】減価償却(課仕・別記)100/リース資産償却累計100仮払消費税等     10/長期前払費用10【質  問】仕入税額控除に関しましては従前どおりの分割控除を維持する予定ですが、確認しておくべき規定がありましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】(該当なし)
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人A社は歯列矯正治療を主たる業務としています。消費税は原則課税方式、適格請求書発行事業者ではありません。歯列矯正治療においては治療期間が長期にわたるケースも多いところ、A社は原則として、矯正装置の装着とその矯正治療の全期間を通じての報酬を、治療の開始当初において請求し、支払いを受けた時点で収益に計上しています。このたびクリニックを閉院することになりました。そこで10月より、治療途中の患者に対して治療の進捗に応じた返金手続きを行っています。【質  問】患者へ返金した金額に対する消費税について、どのような取扱いになるでしょうか。医療法人A社は適格請求書発行事業者ではないため、売上げに係る対価の返還等として控除を受ける場合に経過措置(80%控除)の適用となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A
2024年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 消費税課税事業者(一般課税・全額控除方式・少額特例の対象)が 電気通信利用役務の提供にかかる費用を国外事業者に対して支払っております。 【質  問】 国外事業者(インボイス登録なし)への電気通信利用役務の提供にかかる支払いが発生する場合、経過措置により特定課税仕入が発生しなかったこととされるため、当該電気通信利用役務の提供にかかる支払について1万円未満の課税仕入として少額特例を適用した仕入税額控除を適用することができないという理解で間違いありませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
2024年12月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・製造業 ・日本国内において、海外(インドネシア)から労働者を雇用しています 【質  問】 年末調整において、当該従業員の扶養控除をするかどうかを検討しています。 「親族関係書類」「送金関係書類」はあります。 ただ、それらの書類を見ても、親族が48万円以上の所得があるか否かは書かれていません。 親族は、当該従業員の両親と妹(21歳)の3名。 職業は、両親が自営業、妹が学生。 最終学歴は両親が中学校、妹が小学校。 実務上、家族の所得をどのように判断すればいいのでしょうか? 上記2書類があることをもって、扶養控除を行ってもいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
2024年12月24日
法人税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人,その他(任意組合) 【前  提】 ・中央市場において協議会を設立 ・設立目的はフォークリフトの一括購入とそれに伴う補助金の受給 ・各法人での受給ではなく協議会設立での受給になったのは  補助金事業者からの要請(関係省庁と打ち合わせ済) ・購入したリフトは協議会員のみが使用する ・購入費用は協議会員が負担する ・現時点で協議会設立、資産購入、補助金申請は済 ・市場の一部企業が口頭で進めているらしく、  購入と補助金申請以外の書類は作成していない 【質  問】 協議会(任意組合)に接すること自体が初めてのため、必要な処理が全くわかっておりません。 初歩の部分からお伺いできればと思います。 質問(1) そもそも、上記の協議会は「組合事業」という括りで大丈夫でしょうか? 質問(2) リフト購入等を行うのが普通法人や同業者組合ならば  協議会員からの借入金を原資にフォークリフト購入 補助金受給時に借入金一部返済  貸し出しにあたり賃料を収受し、借入返済と相殺  決算時に減価償却費を計上  益金は賃料、損金は減価償却費で決算を行うという流れになるかと思いますが 任意組合の場合でも上記の流れで大丈夫なのでしょうか? 任意組合の損益は組合員に分配されるとのことですが、その場合でも賃料の収受は必須なのでしょうか? 最終的に分配を受けるべき協議会員(組合員)との間で損益が発生しても大丈夫でしょうか? (他協議会員への寄付金認定などが発生したりはしませんか?) 質問(3) リフト貸し出しによる賃料を収受する場合、 協議会は消費税免税事業者となりますが、 各協議会員の消費税申告上、免税事業者に対する課税仕入れとして扱う必要があるのでしょうか? 組合事業は税務申告不要とされていますが、インボイス発行事業者として登録することは可能なのでしょうか? 質問(4) 法基本14-1-2の利益等の額の3種の計算方法について どれを選択するかは各協議会員が別個に任意で選択可能ということでしょうか? 質問(5) 購入したリフトの減価償却については <減価償却資産の償却方法及び棚卸資産の評価方法は、組合事業を組合員の事業所とは別個の事業所として選定することができる> と法基通14-1-2に記載がありますが、、 評価方法の届出は協議会員が税務署に提出するのでしょうか? それとも各協議会員が提出するのでしょうか? 質問(6) 当該リフト購入と補助金受給は、普通法人でしたら <国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳>の適用があるのですが 法基通14-1-2記載の(1)の方法により帰属損益額を計算した場合は圧縮記帳の適用を受けることができるのでしょうか? 質問(7) 各協議会員が確定申告に際し提出するのは別表9(2)だけで大丈夫でしょうか? 質問(8) 法基通14-1-1の2には <同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。>と記載されています。 上記協議会がこの注書きに該当する場合、>当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額 又は損金の額に算入するものとする。 という部分が適用されない、という認識でよろしいでしょうか? その場合、各協議会員の決算期に合わせて、 協議会の収支書類を作成し各自に配布する必要があるということでしょうか? それとも、リフトの貸し出しが「営業活動」とみなされ、注書きの対象外として扱われるのでしょうか? 質問(9) 質問(8)で注書きの対象外である場合、>当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算 する時期は、協議会が任意で決定できるのでしょうか? 質問(10) 法基通14-1-2記載の(3)の方法について その損益を「組合利益」「組合損失」といった科目で処理した場合 その記載箇所は経常外損益になるのでしょうか? 質問(11) 協議会設立からリフト貸し出しまでの各取引において 作成が推奨される書類などありますでしょうか。 (協議会規定や賃貸契約書など) 【参考条文・通達・URL等】 法人税法基本通達14-1-1、14-1-1の2、14-1-2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
2024年12月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】宗教法人にて、給料を払っている住職さん1名、その奥様1名がいる。【質  問】宗教法人における給料で源泉徴収が必要なことは重々承知しているのですが、通常の会社のように定期同額等の役員の損金不算入の適用はあるのでしょうか?極端な話、毎月、給料を変更しても良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和5年に父に相続が発生、相続人は母と子 ・父と母が居住していた不動産には、  父の相続発生後も母が一人で居住していたが、  母が高齢で一人暮らしになることから、  老人ホームへ入居し不動産は売却することとなった。 ・不動産(土地建物)は100%父の名義で、  遺産分割の結果、便宜上子の名義に相続登記をし、  高齢の母に代わって売却を行ったうえで、  売却資金はその全額を母が取得することとした。 ・遺産分割協議書上は「相続財産のうち、  下記の不動産は(子)が相続する。(子)は相続後、  その売却価格のすべてを(母)の銀行口座に振込する。」と記載されており、  分割協議書に基づいて子名義に不動産の相続登記を行った。 ・令和6年中に子は不動産を売却し、  売却資金から諸費用を控除した額を母に振込により送金した。 上記において、譲渡所得の帰属は母となるか、子となるか? また譲渡所得が母に帰属すると考えた際に、 居住用財産の3000万円控除は使えるか? 【質  問】 ①換価分割において取得者のうち一人を代表者として  便宜上の財産取得者とし、換価したうえで配分する方式  (例えばAとBが売却資金を半分ずつ取得する場合において、  便宜上Aの単独取得として売却したうえで資金を配分する)においては、  譲渡所得の帰属も最終的な売却資金の取得割合に応じて  計算するのが一般的かと思われます。 本件において、 子はまったく売却資金を取得しないこととなりますが、 この場合も上記と同様の考え方で、最終的に収益を享受するのは 母である以上、母の譲渡所得として計算することになると 理解しておりますが、よろしいでしょうか? ②上記母の譲渡所得として計算するものとした場合において、  居住用財産の3000万円控除を適用するにあたっては、  当該不動産に母が所有者として居住していたことが  前提になると理解しております。 上記の通り母は登記上の所有者となっていませんが、 実態として母は不動産を取得したうえで 売却したもの考えられるため、 相続発生後母は所有者として居住していたこととなり、 3000万円控除の適用対象になると考えてよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 所得税法12条(実質所得者課税の原則) 最高裁三小平成元年3月28日判決・税資169号1260頁 https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-156.html
2024年12月23日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】新たに顧問となったA社は、10人ほどのインストラクターへ報酬を支払っています。A社が管理しているHPで、お客様を募集。110,000円(税込)のコースにお客様から申込みがあれば、110,000円をA社が預かって、30%の33,000円をA社が受け取り、残りの77,000円をそのコースを担当するインストラクターに支払うことにしています。これまで、次のような処理をしてきました。(次の取引をAパターンとします。)①お客様からの申込時(現預金)110,000  (前受金)110,000②インストラクターへの支払時(前受金)110,000  (現預金)77,000          (売上)33,000実質課税の原則などもあり、実際は、A社の管理下で主体で行っている面が強く次の処理の方が正しいかとも思います。(次の取引をBパターンとします。)①お客様からの申込時(申込時と売上時が一緒とした場合)(現預金)110,000  (売上)110,000②インストラクターへの支払時(外注費)77,000  (現預金)77,000Bパターンとした場合、消費税の課税売上が多くなり、納税義務の判定や、簡易課税の適用など、不利になるかと思います。具体的な、業務と費用負担は次の通りです。1.業務分担①A社コースの申込及び入金受付・問い合わせ等受講生管理、名簿・修了証作成、テキストや合否通知発送、受講料の決定・預かり及び分配、ホームページ管理、全体の周知のための広告活動。ただし、フォローアップ勉強会に関するものを当然に除く②インストラクター説明会や体験会開催による集客及び宣伝、並びに開講場所にて必要な一切の業務(会場手配や備品準備、受講生の出欠確認及び出欠実績の報告、講習試験監督、採点、課題の返送、開催報告の入力)、再試験のスケジューリング、サブ講師がいる場合はサブ講師との業務および費用等の調整2.費用分担①A社名簿・修了証作成費用、テキストや合否通知発送費用、ホームページ管理費用、全体の周知のための広告活動費用。ただし、フォローアップ勉強会に関するものを当然に除く②インストラクター会場費、備品代、講師交通費、養成コースの宣伝広告活動費、課題返送の郵送代、その他養成コース開催の開講場所にてかかる実費一切【質  問】AパターンとBパターンの処理の区別としては、法人税法上及び消費税法上で何を基準に区分して考えるのが最善でしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第13条
2024年12月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種:インフルエンサー(令和6年分まで白色申告)売上規模:3,000万円【質  問】・仕事の打ち合わせで遠方に出向くこと、在庫がある遠方の店舗へ撮影用品の買い出しに車が必要となったため、新たに車を購入予定(すでにプライベートで車は所有している。)・ここ数か月間の走行距離の実績が80~85%は事業用途での使用とのこと。仕事での使用頻度もおそらく月に数回程度、新たに車を購入する経済的合理性も乏しいかと思いますが、こういった場合に車両に係る家事関連費を全体の走行距離に占める業務のために走行した距離の占める割合などを事業割合の算定方法として用いることは認められるのでしょうか。また、注意すべき点や他に合理的な算定方法などがあればご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 借地権は第三者たる地主より地代を支払い借り受けている。 土地の賃貸期間は2010年4月~2030年3月までの20年間。 借主は、叔父が30%、兄が35%、相談者が35%の共有となっている。 土地賃貸借契約書には、賃借権の譲渡若しくは転貸し 建物に担保権を設定し、建物の所有名義人を変更、 する場合には承諾料の支払いが発生する旨が記載。 建物の所有権は相談者が100%保有。 【質  問】 ・相談者と叔父の間で、叔父が保有する借地権30%の贈与を 行うことになったのですが、贈与税のみ発生する認識でお間違えないでしょうか。 ・相談者が今後借地権を、兄の子供に贈与することを考えているのですが、 その場合は保守的に借地権者の地位に変更がない旨の申出書を 提出したほうがよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
2024年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〈業種〉不動産賃貸業〈状況〉・令和6年8月被相続人(母)死亡 、1戸建て建物及び土地 全て被相続人名義・相続人は長男及び長女(父は18年前既に死亡)・建物は被相続人名義で 平成22年新築 土地も被相続人名義で 平成6年取得・建物の50%を 被相続人である母親及び長女の居宅として利用 残り50%を長女が代表理事の一般社団法人に使用貸借・被相続人の住民票は平成22年より同所に所在・長女の住民票は平成25年より同所に所在・長女と被相続人の同所における生活実態有り。・相続発生後、土地及び建物を長女が取得【質  問】①長女は 婚姻期間30年以上の配偶者有り。 夫との共有不動産(被相続人の建物とは別物、別所)が存在し、夫は単独でそこに住んでいる。 長女の名義が30年前の土地、建物取得時よりともに4分の1入っている。(長女は不動産取得時 現金で拠出)②平成22年 母の所に住民票を移し、生活を共にしている。  戸建てなので 電気、ガス、水道は 母親名義から引落  それぞれの生活費はそれぞれの通帳から賄われていおり、各々が管理している。  長女は 1か月に1回位程度 自分の配偶者の住んでいる  建物へ戻る程度。③一般社団法人は長女が支配者であり、母親との間で賃貸料は発生していない。契約書は存在せず。④母親の死亡後、長女は引き続き 同じ戸建を生活を拠点とし一般社団法人とも 使用貸借状態を継続以上の状況で 長女は小規模宅地の特定居住用宅地の要件を満たしていますでしょうか?又、一般社団法人への賃貸部分は 小規模宅地の適用不可でしょうか?基本的なことで恐縮です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2024年12月23日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】戸籍上の相続人2人のうち1人が高齢(113歳)で行方不明。失踪宣告の申し立てをしているが申告期限に間に合わない。申告期限までに未分割で申告(行方不明者については無申告)予定。【質  問】審判後の手続きについて教えて下さい。①期限内申告をした相続人について修正申告を、単純に相続人の人数を間違えていたような内容ですればよいのでしょうか。②税額がかなり増加してしまいますが、延滞税を避けるために予納などはできないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人が資産運用目的で上場株式を有していた。 当該上場株式から毎年、配当を受けとっていた。 また、当該上場株式を譲渡し、売却益が出た。 【質  問】 基本的なことで恐縮ですが、法人が有する上場株式について、 その譲渡益について、基本的には、源泉所得税は発生せず、 配当には源泉所得税がかかるとの理解ですが、 その根拠法令がいまいちわかっておりません。 ご教示いただけませんでしょうか? また、参考にあげてあるURLを見るとまるで、 「上場株式の値上がり益(売却益)」に関しても 源泉所得税が発生するように読めるのですが、誤りでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://finance-gfp.com/?p=1236
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・8月決算の株式会社 ・給与は月末締め翌月15日払い ・9月に臨時株主総会を開催し、9月分から役員報酬を下げた(60万→20万) ・11月22日に定時株主総会開催、役員報酬の月額20万円をあらためて追認決議 【質  問】 質問1 「給与改定前の最後の支給時期の翌日(=令和6年11月16日)」から 「その事業年度の終了の日(=令和7年8月31日)まで同額」は充たしていますが 「その事業年度の開始の日(=令和6年9月1日)」から 「給与改定後の最初の支給時期の前日(=令和6年12月14日)」は 支給額で9月が60万円(=前期の8月分)、10月と11月が20万円となります。 この状況では定期同額給与の要件を充たさないことになりますか? 質問2 もし臨時株主総会は開催せず、11月22日の定時株主総会で 11月分の役員報酬から60万円→80万円に増額し、 12月から80万円で支給した場合は定期同額給与となりますか。 基本的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社が、商標登録を弁理士法人へ依頼し、次の料金を支払いました。 ①2/1 出願時     出願手数料 100,000円     事業計画書作成手数料 20,000円     出願時印紙代 55,000円 ②10/1 商標登録時     印紙代(5年分) 110,000円 【質  問】 会計処理は、次の通りでよろしいでしょうか? ①2/1  【支払報酬料】120,000(出願手数料+事業計画作成)  【租税公課】55,000 ②10/1  【租税公課】110,000 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/07/01.htm
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】研究開発行為そのものは税務上の「試験研究費の税額控除」の対象になる前提で、例えば研究開発に必要な装置であったり設備であったりを購入するとします。【質  問】1. その装置や設備を設置するための費用が発生した場合、 「試験研究費の税額控除」の対象とできるのか否か、その判断根拠をご教示願います。2. その装置や設備を解体するための費用が発生した場合、 「試験研究費の税額控除」の対象とできるのか否か、その判断根拠をご教示願います。【参考条文・通達・URL等】明確な判断根拠となり得るか分かりませんが、租税特別措置法施行令第27条の4第5項にある「経費」に該当する可能性はあるのでしょうか?租税特別措置法通達42の4(1)-2(試験研究費に含まれないもの)に明記されていないように思いますが、明記されてないことをもって「設置費用」や「解体費用」を含めることができると判断していいものでしょうか?もしも「設置費用」が含まれるのであれば「解体費用」も含まれるべきではないか、とバランス・整合性にも悩んでいるところです。
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】租税特別措置法第42条の4第19項1号ロイ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額【質  問】1.上記前提(租税特別措置法第42条の4第19項1号ロ)でいうところの、・棚卸資産の取得に要した金額とされるべき費用の額・固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額・繰延資産となる費用の額について具体例をご教示頂けないでしょうか。2.当該措置法では「・・・研究開発費として損金経理をした金額のうち」と記載があることから、・会計上は費用処理かつ、・税務上は資産として処理、つまり、別表4で加算(留保)したもののことを指しているという理解で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の4第19項1号ロ
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人で賃貸物件を社宅契約し、役員の社宅として使用・法人は役員2人(夫婦)で他に従業員はなし・事務所として使用している部分もあるので、そこも考慮し本人負担を計算して社宅代として徴収・海外へ長期の出張の予定があるが、一時帰国することがあるので社宅はそのまま残しておきたい【質  問】1)日本滞在する間の期間分だけを日割りにして法人へ支払うことは可能か?2)現在、本社がバーチャルオフィスになっているが、社宅を本社として登記した方が整合性は取れるか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 社会保険労務士法人の税務について。 初めて士業法人の税務を取扱います。 【質  問】 株式会社や合同会社と税務的な取り扱いは基本的に変わらないと考えてよろしいでしょうか? 相違点としては下記くらいの認識で問題ないでしょうか。 行政書士法人が同族会社に該当しないとの記載を見たのですが、社労士法人も同族会社に該当しないと考えて問題ないでしょうか。 そのため留保金課税、同族会社の行為計算の否認、同族会社のみなし役員の規定は適用されないという認識でよろしいでしょうか。 申告書作成にあたっては別表2が不要になるという認識でよろしいでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 行政書士法人の手引きP23~24 https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2022/05/7fd8ba7dcb7b648030635a3de7d26cca.pdf
2024年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 (soudan 05870の回答を閲覧したいため同様の内容で投稿させていただきます。) 個人事業主から法人成りをした法人。 個人事業主の時から使用している通帳を法人成り後も使用している。 上記通帳はプライベートでは使用しておらず、事業用の入出金のみの状況のため、 すべての入出金を会計ソフトに記帳しており、預金利息も受取利息として計上している。 【質  問】 ①預金利息は法人の受取利息(益金)として計上する必要があるのでしょうか? ②計上する必要がある場合、受取利息に対する源泉所得税について 所得税額控除の適用を受けて問題ないでしょうか? 所得税額控除の適用を受けて問題ない場合、個人の場合は地方税の5%も 控除されているようですが、地方税の5%は考慮せずに、 通常どおり15.315%の源泉所得税のみ適用を受けるでよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人で使用する個人口座の利息について https://www.zeiri4.com/c_5/q_141123/ <追記> 法人税法第11条、実質所得者課税の原則 
2024年12月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 非上場会社X社は設立後5年を経過していません。 役員にこれまで過去3回、毎年ストックオプション(SO)を付与しています。 【質  問】 過去毎年発行している各SOが、順次、行使条件を満たして権利行使可能期間に入ります。 仮に同一年に以下の通り2つのSOの権利行使をした人がいるとします。 ①権利行使限度額が1,200万円/年までと規定されている契約AのSOを800万円分行使 ②権利行使限度額が2,400万円/年までと規定されている契約BのSOを800万円分行使 上記の方は、権利行使限度額の観点だけに関して税制適格要件を満たすのか満たしていないのかいずれでしょうか。 ①は単独で見ると1,200万円の限度額を超えませんが、①+②の行使だと1200万を超過する状態になります。 ①より後年のタイミングで行使条件が緩和されている②を行使すれば、合計1600万円であっても、①+②で税制適格要件を満たすのでしょうか。 基礎的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock-option.html
2024年12月23日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・一般社団法人 ・週3日以上働いている従業員限定で、福利厚生として「メンタルコーチング」を受けられるチケットを渡したい ・チケットは【3回分/月】【1.5h/回】とする ・「メンタルコーチング」の講師は、実務経験のある「監事」にお願いする予定 ・「監事」は現在無報酬だが、「メンタルコーチング」の講師料としていくらか支払いたい 【質  問】 ①このチケットは、福利厚生として認められるでしょうか? 一部の従業員を対象としているため、給与課税となりますでしょうか? ②給与課税の場合の課税金額は、下記③の報酬金額から1チケットあたりの金額を算出し、算出するのが妥当でしょうか? またチケットを利用しなかった従業員には給与課税せず、利用した従業員に利用した分のみ課税、という考えで問題ないでしょうか? ③監事へ「メンタルコーチング」の講師料として報酬を支払った場合、役員報酬になりますか? 監事としての委任内容とは異なるため、外注費(監事側では事業所得or雑所得)となりますか? チケット利用状況次第で月々の報酬を変えたいため、できれば外注費として支給したいという意向です。 ④外注費となる場合、源泉徴収の対象となりますでしょうか? 対象となる場合、法第204条第1項第1号「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは 指導又は知識の教授の報酬又は料金」に該当するのでしょうか? 個人の見解としては、メンタルコーチングは「質問をしながら自分自身の答えを導きだす」という趣旨のため、 指導には当たらず、法第204条第1項第1号には該当しないもの(源泉徴収の対象外)と考えています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2024年12月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1. 当社の従業員Aの配偶者(22歳の女性の外国人)が出産のため母国へ里帰りしました2. 日本を出国した日:令和6年7月29日  出産日:令和6年9月13日に国外出産  帰国予定日:令和7年2月5日(出国してからは一度も日本には帰国しておらず、来年2月に出産した子と一緒に帰国予定)3. 配偶者、および出産した子に令和6年中の所得はありません(従業員Aの仕送りにより扶養)4. 従業員Aの令和6年分の合計所得金額は400万円【質  問】従業員Aの年末調整の際、Q1、配偶者控除、および扶養控除の適用を受けることが出来るかQ2、配偶者、および出産した子は従業員Aの定額減税対象者として減税を受けることが出来るか私の見解は配偶者控除、扶養控除を受けることは可能だが、定額減税に関しては、配偶者および出産した子は共に減税対象にはならないと考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法83条措法41の3の3~41の3の10
2024年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■一筆の宅地と一筆の田に跨がって建っている貸家があります ■宅地も田も倍率地域です ■田は市街化調整区域の農業振興地域内の農用地区域です ■田は筆は1つですが図のように用途では区分できるように見えます 【質  問】 整備されている田の部分の相続税評価は、隣接する宅地の評価額と同じ価額で評価し、かつ貸家建付地として評価するのでしょうか? もしそうであれば、宅地一体として纏めて評価するものなのでしょうか? そして最後に残った荒れ果てた田のみを田として評価すれば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241220_1.png
2024年12月23日
所得税
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相互相談会の皆様土地の譲渡費用について教えてください。税目 所得税対象顧客 個人前提条件 ・遠隔地に居住していた叔母の土地を相続した。 ・叔母には子がおらず、法定相続人は甥である依頼人。 ・叔母の亡くなるまでの世話は、亡夫の姪がみていた。 ・遺言により、  遺産は1/2を法定相続人である甥(依頼者)と  1/2を相続人でない姪に遺贈した。 ・叔母、その世話をしていた姪とは 依頼者はほぼ交流はない。質問相続した遠隔地の土地を売却するにあたって不動産業者との打ち合わせに2回、売買契約に1回遠隔地に行った場合の交通費は 譲渡費用に含んでも問題ないでしょうか?1往復4万円程度です。不動産業者に依頼してから、売却まで3年かかっていますので譲渡の直近は 売買契約に行った1回で、打合せは 3年前です。よろしくお願いいたします。
2024年12月23日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社からB社に工事を紹介する。・B社が当該工事を受注できた場合の成功報酬の覚書書を締結する。・受注した場合には200万円(税込)の成功報酬を支払う旨が記載されている。【質  問】当該覚書は課税文書第2号として400円の印紙が必要になりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産所得、業務的規模・令和6年3月31日、賃貸契約終了、廃止・賃貸料、5万×3月=15万・青色申告10万円控除【質  問】令和7年の3月確定申告で、決算書等作成申告業務を1月から3月の間で税理士がしますこの報酬は令和6年不動産所得の必要経費になりますか令和6年3月31日廃止日に債務確定(作業終了)していないので、業務的規模のためできないのでしょうか、一般的には令和7年1月から3月で作業するため確認です事業的規模は必要経費にできることは承知済み(所法63)
2024年12月20日
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