税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非上場会社X社は設立後5年を経過していません。
役員にこれまで過去3回、毎年ストックオプション(SO)を付与しています。
【質 問】
過去毎年発行している各SOが、順次、行使条件を満たして権利行使可能期間に入ります。
仮に同一年に以下の通り2つのSOの権利行使をした人がいるとします。
①権利行使限度額が1,200万円/年までと規定されている契約AのSOを800万円分行使
②権利行使限度額が2,400万円/年までと規定されている契約BのSOを800万円分行使
上記の方は、権利行使限度額の観点だけに関して税制適格要件を満たすのか満たしていないのかいずれでしょうか。
①は単独で見ると1,200万円の限度額を超えませんが、①+②の行使だと1200万を超過する状態になります。
①より後年のタイミングで行使条件が緩和されている②を行使すれば、合計1600万円であっても、①+②で税制適格要件を満たすのでしょうか。
基礎的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock-option.html
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!