税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人 母 (父は既に他界)
②相続人 長男
③長男は自宅に母と同居していたが、数年前に母は老人ホームに入居した。
母が老人ホームに入居した後も自宅で居住
④このまま相続が開始すると租税特別措置法施行令
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の
計算の特例による被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する。
⑤この自宅ですが老朽化が進みさすがに居住することも困難な古家となりました。
預金は十分にあり住宅ローンを組まなくても家を新築建替えができる
家計でしたが、長男が母に何度も新築をしようと提案しても、
その古家にこだわりがあり新築建替えを拒否してきました。
ただここにきてやっと母も心情が変わったようで、母の預金で
古家を解体して新築建替えすることになりました。
【質 問】
①母は恐らく老人ホームに入居しているので、今後新築の家屋に居住することはないと思います。
租税特別措置法通達69の4-7、被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地とあります。
この新築家屋は該当しないこととなり、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しないので、
小規模宅地の特例は使えないという整理になりますでしょうか。
古い自宅を解体した瞬間に被相続人の居住の用に供されていた家屋は無くなるという整理でよろしいでしょうか。
古い自宅のままならば小規模宅地の特例が使えるのに新築にすると使えないのであれば長男にとっては惨い結果だと考えています。
②老人ホームに入居直前まで長男と同居していました。
この段階では生計一に疑義はないと思います。
ただ老人ホーム入所後の生計一か別かの判断はどのように税務調査の実務などでは行われているのでしょうか。
被相続人は預金が十分にあり相続人の長男も働いているのでお互いに生活費の送金などはありません。
この被相続人と相続人は生計一または別とどのように考えるのでしょうか。
長男の年末調整や確定申告の扶養親族でしょうか。
どのような事実認定により判断されるのでしょうか。
新築に建替えの後も被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等に該当するかの判断のための質問になります。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
租税特別措置法通達69の4-7
租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
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