税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①法人X社
・有限会社で資本金300万円の会社
・同族会社で株主は以下①②のAさんとBさんの2名
②株主Aさん(前会長で現在は役員をおりてアルバイト社員をしております)
出資金額2,400,000円 株式数2,400株(1株1,000円)
③株主Bさん(現社長、前会長Aの長男)
出資金額600,000円 株式数600株(1株1,000円)
④令和6年11月決算時点で、純資産価格での1株の評価額が約300円となりました。
【質 問】
この際に、Aさんが持ってる株式2,400株を株主Bさんへ
譲渡するか贈与しようかと考えておりますが、
その際の譲渡(贈与)金額や親族関係の株式譲渡についてのご質問になります。
①売却(譲渡)を前提の場合、今回の1株300円で計算して、
(300円×2,400株=)720,000円をBさんがAさんに支払へば特に何も問題ないでしょうか?(譲渡契約書の作成の予定)
②または、売却(譲渡)の場合に、最低でも
出資当時の金額の(1,000円×2,400株=)2,400,000円で
売却しなければいけないなど、何か親族関係での譲渡に関して
特別ルールなどがありますでしょうか?
③贈与を前提の場合、今回の1株300円で計算して、
(300円×2,400株=)720,000円分の株式をBさんがAさんに
贈与しても問題ないでしょうか?(贈与契約書の作成の予定)
また、貰ったBさんは贈与税が非課税になると思いますが、
念のために贈与税の申告などしておいた方がよろしいでしょうか?
もしくは申告しないでも問題ないでしょうか?
④または、贈与の場合に、最低でも出資当時の金額の
(1,000円×2,400株=)2,400,000円で贈与しなければいけないなど、
何か親族関係での贈与に関して特別ルールなどがありますでしょうか?
この場合に例えば、特例贈与で計算することは可能でしょうか?
長々と申し訳ございません、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第70条の7
・タックスアンサー
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
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