[soudan 07506] 法人が役員に支払うメンタルコーチング講師料など
2024年12月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・一般社団法人

・週3日以上働いている従業員限定で、福利厚生として「メンタルコーチング」を受けられるチケットを渡したい
・チケットは【3回分/月】【1.5h/回】とする

・「メンタルコーチング」の講師は、実務経験のある「監事」にお願いする予定
・「監事」は現在無報酬だが、「メンタルコーチング」の講師料としていくらか支払いたい

【質  問】

①このチケットは、福利厚生として認められるでしょうか?
一部の従業員を対象としているため、給与課税となりますでしょうか?

②給与課税の場合の課税金額は、下記③の報酬金額から1チケットあたりの金額を算出し、算出するのが妥当でしょうか?
またチケットを利用しなかった従業員には給与課税せず、利用した従業員に利用した分のみ課税、という考えで問題ないでしょうか?

③監事へ「メンタルコーチング」の講師料として報酬を支払った場合、役員報酬になりますか?
監事としての委任内容とは異なるため、外注費(監事側では事業所得or雑所得)となりますか?

チケット利用状況次第で月々の報酬を変えたいため、できれば外注費として支給したいという意向です。

④外注費となる場合、源泉徴収の対象となりますでしょうか?

対象となる場合、法第204条第1項第1号「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは
指導又は知識の教授の報酬又は料金」に該当するのでしょうか?

個人の見解としては、メンタルコーチングは「質問をしながら自分自身の答えを導きだす」という趣旨のため、
指導には当たらず、法第204条第1項第1号には該当しないもの(源泉徴収の対象外)と考えています。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm



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