税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人
・週3日以上働いている従業員限定で、福利厚生として「メンタルコーチング」を受けられるチケットを渡したい
・チケットは【3回分/月】【1.5h/回】とする
・「メンタルコーチング」の講師は、実務経験のある「監事」にお願いする予定
・「監事」は現在無報酬だが、「メンタルコーチング」の講師料としていくらか支払いたい
【質 問】
①このチケットは、福利厚生として認められるでしょうか?
一部の従業員を対象としているため、給与課税となりますでしょうか?
②給与課税の場合の課税金額は、下記③の報酬金額から1チケットあたりの金額を算出し、算出するのが妥当でしょうか?
またチケットを利用しなかった従業員には給与課税せず、利用した従業員に利用した分のみ課税、という考えで問題ないでしょうか?
③監事へ「メンタルコーチング」の講師料として報酬を支払った場合、役員報酬になりますか?
監事としての委任内容とは異なるため、外注費(監事側では事業所得or雑所得)となりますか?
チケット利用状況次第で月々の報酬を変えたいため、できれば外注費として支給したいという意向です。
④外注費となる場合、源泉徴収の対象となりますでしょうか?
対象となる場合、法第204条第1項第1号「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは
指導又は知識の教授の報酬又は料金」に該当するのでしょうか?
個人の見解としては、メンタルコーチングは「質問をしながら自分自身の答えを導きだす」という趣旨のため、
指導には当たらず、法第204条第1項第1号には該当しないもの(源泉徴収の対象外)と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
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