[soudan 07557] 矯正歯科閉院に伴う患者への返金にかかる消費税について
2024年12月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
医療法人A社は歯列矯正治療を主たる業務としています。
消費税は原則課税方式、適格請求書発行事業者ではありません。
歯列矯正治療においては治療期間が長期にわたるケースも多いところ、
A社は原則として、矯正装置の装着とその矯正治療の全期間を通じての報酬を、
治療の開始当初において請求し、支払いを受けた時点で収益に計上しています。
このたびクリニックを閉院することになりました。そこで10月より、治療途中の患者に対して治療の進捗に応じた返金手続きを行っています。
【質 問】
患者へ返金した金額に対する消費税について、どのような取扱いになるでしょうか。
医療法人A社は適格請求書発行事業者ではないため、売上げに係る対価の返還等として控除を受ける場合に経過措置(80%控除)の適用となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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