税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人A社が100%株式を保有している内国法人B社があります。
B社は設立3年目ですが設立当初からこの資本関係です。
内国法人A社の株式を100%保有しているオーナーXがおりまして、
B社全株式をA社⇒Xに有償で譲渡する予定です。
なお、その際に事前にB社からA社に配当金を出して株価を落とし、
低くなったB社価額で譲渡することを検討しています。
【質 問】
①配当を出すに際して、期の途中で臨時決算を組んで
配当上限額を算出するつもりです。
このときに期首から臨時決算日までの
税務上の利益(通常の決算と同様に算出される利益)に対する
法人税相当額は、あくまで期中の仮のものなので、
計上せずに配当上限額を算出しても税務上問題ないでしょうか?
なお税務上以外のリスクをもしご存知でしたらおしえてください。
②配当を出した後の1週間後くらいに、下落した株価で
A社⇒Xに譲渡しても税務上特に問題ないでしょうか?
③このA社⇒Xへの譲渡時の株価の算定ですが、そのときに、
期首から譲渡時までの仮の決算を組んで株価を算定することは
問題ないでしょうか?またそのときに、
税務上の利益(財産評価差額の利益などは含めず、
通常の決算と同様に算出する税務上の利益)に対する
法人税相当額を計上して株価を算定してもよいのでしょうか?
(計上すると株価は下がります。)
【参考条文・通達・URL等】
所基通59-6
法人税基本通達 9-1-13
法人税基本通達 9-1-14
など
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