[soudan 07457] 車両に係る家事関連費について
2024年12月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
業種:インフルエンサー(令和6年分まで白色申告)
売上規模:3,000万円
【質 問】
・仕事の打ち合わせで遠方に出向くこと、在庫がある
遠方の店舗へ撮影用品の買い出しに車が必要となったため、
新たに車を購入予定(すでにプライベートで車は所有している。)
・ここ数か月間の走行距離の実績が80~85%は事業用途での使用とのこと。
仕事での使用頻度もおそらく月に数回程度、新たに車を購入する
経済的合理性も乏しいかと思いますが、こういった場合に車両に係る
家事関連費を全体の走行距離に占める業務のために走行した距離の
占める割合などを事業割合の算定方法として用いることは認められるのでしょうか。
また、注意すべき点や他に合理的な算定方法などがあれば
ご教示いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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