[soudan 07497] 租税特別措置法第42条の4第19項1号 の具体例
2024年12月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


租税特別措置法第42条の4第19項1号ロ


イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、

棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又は

イ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額と

されるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で

定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額


【質  問】


1.

上記前提(租税特別措置法第42条の4第19項1号ロ)でいうところの、

・棚卸資産の取得に要した金額とされるべき費用の額

・固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額

・繰延資産となる費用の額

について具体例をご教示頂けないでしょうか。


2.

当該措置法では「・・・研究開発費として損金経理をした金額のうち」と記載があることから、

・会計上は費用処理

かつ、

・税務上は資産として処理、つまり、別表4で加算(留保)

したもののことを指しているという理解で宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法第42条の4第19項1号ロ



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