[soudan 07513] リノベーション工事資金に相当する建物の持分譲渡のタイミング
2024年12月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
配偶者の父の所有する建物に同居するため、リノベーションする
工事資金に相当する建物の持分を移転してもらう予定です。
住宅ローン控除の適用を受けるため、リノベーション工事が
完了する前に移転登記をしたいと考えています。
【質 問】
リノベーション工事が完了する前に持分変更の登記をすることは問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
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