[soudan 07560] 1万円未満の特定課税仕入の仕入税額控除適用可否について
2024年12月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

消費税課税事業者(一般課税・全額控除方式・少額特例の対象)が
電気通信利用役務の提供にかかる費用を国外事業者に対して支払っております。

【質  問】

国外事業者(インボイス登録なし)への電気通信利用役務の提供にかかる支払いが発生する場合、

経過措置により特定課税仕入が発生しなかったこととされるため、

当該電気通信利用役務の提供にかかる支払について1万円未満の課税仕入として少額特例を適用した

仕入税額控除を適用することができないという理解で間違いありませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm



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