[soudan 07278] 協議組合の設立、資産購入、資産貸付に伴う会計・税務処理について
2024年12月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人,その他(任意組合)

【前  提】

・中央市場において協議会を設立
・設立目的はフォークリフトの一括購入とそれに伴う補助金の受給
・各法人での受給ではなく協議会設立での受給になったのは
 補助金事業者からの要請(関係省庁と打ち合わせ済)
・購入したリフトは協議会員のみが使用する
・購入費用は協議会員が負担する
・現時点で協議会設立、資産購入、補助金申請は済
・市場の一部企業が口頭で進めているらしく、
 購入と補助金申請以外の書類は作成していない

【質  問】

協議会(任意組合)に接すること自体が初めてのため、必要な処理が全くわかっておりません。
初歩の部分からお伺いできればと思います。

質問(1)
そもそも、上記の協議会は「組合事業」という括りで大丈夫でしょうか?



質問(2)
リフト購入等を行うのが普通法人や同業者組合ならば


 協議会員からの借入金を原資にフォークリフト購入

 補助金受給時に借入金一部返済
 貸し出しにあたり賃料を収受し、借入返済と相殺
 決算時に減価償却費を計上

 益金は賃料、損金は減価償却費で決算を行う


という流れになるかと思いますが
任意組合の場合でも上記の流れで大丈夫なのでしょうか?


任意組合の損益は組合員に分配されるとのことですが、その場合でも賃料の収受は必須なのでしょうか?


最終的に分配を受けるべき協議会員(組合員)との間で損益が発生しても大丈夫でしょうか?
(他協議会員への寄付金認定などが発生したりはしませんか?)



質問(3)
リフト貸し出しによる賃料を収受する場合、
協議会は消費税免税事業者となりますが、
各協議会員の消費税申告上、免税事業者に対する課税仕入れとして扱う必要があるのでしょうか?
組合事業は税務申告不要とされていますが、インボイス発行事業者として登録することは可能なのでしょうか?



質問(4)
法基本14-1-2の利益等の額の3種の計算方法について
どれを選択するかは各協議会員が別個に任意で選択可能ということでしょうか?



質問(5)
購入したリフトの減価償却については
<減価償却資産の償却方法及び棚卸資産の評価方法は、組合事業を組合員の事業所とは別個の事業所として選定することができる>
と法基通14-1-2に記載がありますが、、
評価方法の届出は協議会員が税務署に提出するのでしょうか?
それとも各協議会員が提出するのでしょうか?



質問(6)
当該リフト購入と補助金受給は、普通法人でしたら
<国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳>の適用があるのですが
法基通14-1-2記載の(1)の方法により帰属損益額を計算した場合は圧縮記帳の適用を受けることができるのでしょうか?



質問(7)
各協議会員が確定申告に際し提出するのは別表9(2)だけで大丈夫でしょうか?



質問(8)
法基通14-1-1の2には
<同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。>と記載されています。

上記協議会がこの注書きに該当する場合、

>当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額
又は損金の額に算入するものとする。
という部分が適用されない、という認識でよろしいでしょうか?
その場合、各協議会員の決算期に合わせて、
協議会の収支書類を作成し各自に配布する必要があるということでしょうか?
それとも、リフトの貸し出しが「営業活動」とみなされ、注書きの対象外として扱われるのでしょうか?



質問(9)

質問(8)で注書きの対象外である場合、

>当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算
する時期は、協議会が任意で決定できるのでしょうか?



質問(10)
法基通14-1-2記載の(3)の方法について
その損益を「組合利益」「組合損失」といった科目で処理した場合
その記載箇所は経常外損益になるのでしょうか?



質問(11)
協議会設立からリフト貸し出しまでの各取引において
作成が推奨される書類などありますでしょうか。
(協議会規定や賃貸契約書など)

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達14-1-1、14-1-1の2、14-1-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm



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