[soudan 07535] 海外から日本顧客に直送する際の消費税課税区分の判断方法について
2024年12月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主Aは国内プラットホーム(BASE)にて商品のネット販売を行っております。
取引の流れは下記のとおりです。
①国内顧客よりBASEを通じて注文がはいる
②中国の買付代行業者に中国にて現地の商品の買付を行ってもらい、買付金額を支払う。
③中国の買付代行業者が、日本顧客に商品を発送する
④売上金はBASEより個人事業主Aに入金される

【質  問】

【質問1】
前提の状況において、個人事業主Aにとっての国内顧客への売上金が
(1)海外取引として消費税対象外、もしくは
(2)国内取引として消費税課税対象になるか
はどのように判断すればよろしいでしょうか。

仮に輸入者が誰なのかにより判断する場合は、下記の理解でよろしいでしょうか。

(1)輸入許可証に記載される輸入者が国内顧客の場合は、
海外に存在する資産を海外で日本顧客に譲渡を行い、
その後日本顧客が輸入すると解されるため個人事業主Aにとっての
売上は国外取引として消費税対象外。

(2)輸入許可証に記載される輸入者が個人事業主Aの場合は、
個人事業主Aが国内に輸入を行った後に日本国内の顧客に販売したと解され、
国内顧客への売上は国内売上

【質問2】
仮にAにとっての国内顧客への売上が消費税課税売上となる場合について、
Aが簡易課税を適用する場合、どの区分を適用するのが妥当でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm



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