[soudan 07496] 試験研究費
2024年12月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
研究開発行為そのものは税務上の「試験研究費の税額控除」の対象になる前提で、
例えば研究開発に必要な装置であったり設備であったりを購入するとします。
【質 問】
1. その装置や設備を設置するための費用が発生した場合、
「試験研究費の税額控除」の対象とできるのか否か、その判断根拠をご教示願います。
2. その装置や設備を解体するための費用が発生した場合、
「試験研究費の税額控除」の対象とできるのか否か、その判断根拠をご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
明確な判断根拠となり得るか分かりませんが、租税特別措置法施行令第27条の4第5項にある
「経費」に該当する可能性はあるのでしょうか?
租税特別措置法通達42の4(1)-2(試験研究費に含まれないもの)に明記されていないように思いますが、
明記されてないことをもって「設置費用」や「解体費用」を含めることができると判断していいものでしょうか?
もしも「設置費用」が含まれるのであれば「解体費用」も含まれるべきではないか、とバランス・整合性にも悩んでいるところです。
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