[soudan 07599] 法定健診受託料に係る消費税について
2024年12月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社のクライアントは出版会社で,出版健康保険組合に加入
しています。
毎年法定で定められている健康診断について,
〇病院⇔出版健康保険組合⇔事業主
というように出版健康保険組合が窓口となっております。

病院は健診代を出版健康保険組合に請求し,出版健康保険
組合は事業主に請求しています。(イメージを実施要項から
抜粋したものを添付します)

その出版健康保険組合からの請求書の概要は次のように
なっていました。

「法定健診受託料を請求します。
 請求明細は次のとおりです。
 〇〇 花子  6200円
  ・
  ・
 合計    一般健診  62,000円
       成人病健診 31,000円
 ※消費税は不課税です。」

⇒消費税が不課税いう点について,出版健康保険組合に電話
したところ,次のような回答でした。

 「平成20年ごろに上長が神田税務署に確認して不課税と
なった。またインボイス(出版健康保険組合は登録していま
す)制度が始まったことにより,この不課税の文言を記載
するようになった。ちなみに出版健康保険組合が病院に支払う
健診代は課税仕入で処理している。」
ということでした。

【質  問】

イメージ図より,明らかに出版健康保険組合は課税取引となる
役務の提供をしていますし,利益を取っているかどうかは分かりませんが,
病院に支払っている健康診断代も課税なのですから,
立替え請求か,健診受託代の請求として,
いずれにしても出版健康保険組合からの請求は課税取引に
なると考えますがご見解を頂戴できればと思います。

神田税務署への聞き方やどこで聞いたかまでは分かりませんが,
その時の税務署曰く,「資産の譲渡等に該当しない」と
いうような回答だったらしく,そうであれば誤指導だと考えています。
また,他の健保組合がどうなっているかを調べてみましたが,
どこも税込となっていました(参考までに添付します)。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241224_3.jpg



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