相談会のみなさま
いつもお世話になりありがとうございます。
資本的支出に関して説明している所得税法基本通達37-10、37-12について教えてください。
【対象】個人
【税目】所得税
【前提】
個人が賃貸不動産を有している。それに庇を取り付けた。
【質問】
1.
資本的支出の場合、少額減価償却資産(30万未満であれば即時償却)での処理はできないと思います。
基本通達37-10の注意書きで「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」
と書いてありますが、この場合、資本的支出ではなく、資産の取得として、30万未満であれば少額減価償却資産での処理ができるのでしょうか?
2.
基本通達37-10で
「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」は資本的支出となっていますが、
増築や構築物の拡張も「物理的に付加」している行為と同じと思います。
それにも関わらず「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」としているのはどういう違いでしょうか?
推測ですが、例えば構築物の拡張でいえばアスファルトを広げるような既にあるものと同じものを広げる行為。
一方、避難階段の取り付けは、今までになかった新しい機能を取り付ける行為。ということで分けているのでしょうか?
もし、そうであれば、今ある避難階段を延ばした場合は、「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」になるのでしょうか?
3.
庇を付けた場合、「建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額」として資本的支出になりますか?
それとも「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得」になりますか?
「元々庇がついていて、それを延ばした場合」と
「庇がついて無い箇所に庇を取り付けた場合」と
違いますか?
4.
上記3の回答が「資本的支出」である場合、基本通達37-12の20万円未満であれば修繕費処理ができる規定は適用できますか?
よろしくお願い致します。
【参考】
所得税法基本通達
37-10 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、
例えば、次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭57直所3-1追加)
(1) 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち
通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。
37-12 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下37-14までにおいて「一の修理、改良等」という。)が
次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、
それに基づいて確定申告を行っているときは、37-10にかかわらず、これを認めるものとする。
(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-
8改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した金額(その一の修理、改良等が2以上の年にわたって行われるときは、
各年ごとに要した金額。以下37-14までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
(注) 上記の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には
当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければ
その機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下37-14までにおいて同じ。
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