[soudan 07609] NPO法人の副理事長の役員報酬について
2024年12月25日

相互相談会の皆様
NPO法人の副理事長の役員報酬の取り扱いについて教えてください。

税目 法人税
対象顧客 法人(NPO法人)
前提条件
 ・定款に記載されている事項
  「理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする」
  「理事長及び副理事長は、理事の互選とする」
  「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」
  「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」
  「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長がかけたときは、理事長あらかじめ指定した順序によってその職務を代行する」
 ・付則として、この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとするとして、理事長、副理事長、理事、監事の名前記載あり。
 ・法人の登記簿の役員に関する事項欄には 理事長のみ記載あり
 ・現在は理事長以下全員が無報酬

質問
NPO法人は小規模の為、理事長、副理事、理事が実務を担当しています。
現在、全員無報酬ですが、収益事業を行うことになりましたので
少額ながら理事長以外でその収益事業にかかわる理事と副理事に報酬を支払いすることになりました。
理事は使用兼務役員としてその業務については給与として支払することになりました
が、
副理事長も使用人兼務役員とすることができるのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
役員のうち使用人兼務役員になれない人 には
副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 とありますが、
このNPO法人としては
「副理事長という役割や役職はなく 都合上副理事長としているだけで権限はないので平理事と同じ」と主張されています。
法人税法上の使用人兼務役員になれない人に該当するかどうかの判断は 定款、登記簿等のどの部分に根拠があるのでしょうか?

よろしくお願いします。



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