質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人,法人
【前 提】前提の異なるものが2つあるため、前提1、前提2として記載させて頂きます。
【前提1】 賃上げ促進税制を検討している法人で、
対象となる従業員のうち、今期から使用人兼務役員に就任した者がいます。
【前提2】前年まで個人事業主として事業を行っていた個人が11月より法人成をし、第1期は会計期間が7ヶ月となった。
なお、当該個人事業主は前年まで賃上げ促進税制を適用を受けてきた事業者となります。
【質 問】【前提1】について今期の中途に使用人兼務役員に就任した方のみ増加額を算定する場合には、今期は使用人兼務役員として支給された部分を除いた額と前年の一般の従業員であった給与等支給額とを比較するという理解でよろしいでしょうか。
【前提2】について①個人の事業分の申告は10ヶ月分となりますが、この場合 賃上げ促進税制の適用は不可という理解でよろしいでしょうか。
②法人成した第1期の決算(7ヶ月)において個人事業の時から引き続き従業員は雇用されておりますが、
法人としての比較対象が存在しないため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
また、第2期においても前期が7ヶ月となるため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
基本的な質問となってしまい恐縮ですが、ご教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】賃上げ促進税制ガイドブックhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・父(現在は既に亡くなっています。)の兄(以下Bとする。)が亡くなったことによる相続問題です。・Bは子供がなく、両親もなくなっているため相続人は配偶者(以下Cとする。)と父のみです。・Bの相続開始日時点で父は認知症になっていました。そのことをCに伝えました。・Cが相続財産を全て受け取る旨を記した遺産分割協議書を持ってきて、父に署名、押印させました。・認知症の父に署名・押印させたことに納得がいかず、 父の配偶者(現在は既に亡くなっています。)と父の長女、次女の3人が遺産分割無効の調停を申し立てた。・Cは遺産分割は有効だと主張しています。【質 問】①仮に遺産分割が無効であると調停が成立した場合であっても、 税務署はなれあいの調停として、受け取った和解金は贈与であると判断されるでしょうか。②遺産分割が有効という前提で解決した場合は、贈与になるでしょうか。③今回のケースでは、和解金を一時所得として申告するのは無理でしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法3条民法695条
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】親子国内で100%子会社が清算結了をするにあたって、銀行口座を解約しようとしております。その際の預金利息の取扱いについてご教示願います。【質 問】①残余財産の確定後に預金を解約②解約時に預金利息及び源泉税が発生残余財産の確定日が子会社の最後の事業年度終了日になるかと存じます。この最後の事業年度終了日以降にどうしても生じてしまう利息はどのように取り扱えばよろしいでしょうか。税務上残余財産の確定日で子会社の課税関係は終了しているので、親会社でこの預金利息の仕訳を計上するにでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和7年9月1日に国外転出を行い非居住者になりました。・納税管理人の届出なし・令和7年8月31日までに準確定申告【質 問】令和7年8月31日までに国外転出をして準確定申告を行い、納付も行っています。この準確定申告においても特定の基準所得金額の課税の特例を適用して準確定申告を行うで問題なかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法41条の19
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】去年の5月に相続が発生、被相続人の不動産3筆につき相続が発生。土地①:相続人(被相続人の息子)が代表かつ100%株主の法人Aの底地。借地上の建物も被相続人所有。家賃として月額5万円で法人Aに賃貸している。(以前は通常の地代に近い賃料だったが、経営悪化のため月額大幅に減少、結果として固定資産税よりも低い賃料となっている)被相続人は、2023年3月、相続により夫から土地①を相続しており、相続税申告の計算では当該土地を自用地ではなく貸家建付地(借地権控除後)で評価している。また、被相続人から相続人に法人Aの株式を毎年贈与していたが(現在はすべて贈与済)、贈与時の株式評価において第5表で借地権(土地評価額×50%)を計上し続けていた。土地②:法人Aの隣地駐車場部分。アスファルト舗装。契約書は無し。被相続人は月額10万円で法人Aに賃貸。土地③:法人Aの遠隔駐車場部分。砂利敷。契約書は無し。被相続人は無償で法人Aに賃貸。その他前提・上記いずれも契約書は無し(過去には存在していた可能性あり)。・「土地の無償返還に関する届出書」の提出も権利金の収受も確認されていない。【質 問】土地①:相続税評価額は、貸家建付地評価:自用地評価額×(1 - 借地権割合0.5×借家権割合0.3)で評価借主が法人であることから個人間における使用貸借取引の取り扱いとは異なると考え、上記の処理(相続の際には借地権を控除、その裏返しとして株式評価では借地権を計上)を続けております。選択肢としては今からでも無償返還の届出を提出して、毎年の株式評価においては借地権20%を認識、今後の相続においては土地の評価額を80%評価とする方針もあり得ると考えておりますが、今からの方針転換は税務署に対してヤブヘビになってしまうのと、そもそもの認識に誤りがあるのではという不安から今から現状の処理を維持しております。税務署から指摘されるリスクには依頼人にもご説明のうえ、評価方法につき了承は頂いております。土地②:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権2.5%控除で評価借主が法人であることから個人間における使用貸借取引の取り扱いとは異なり、2.5%控除を適用しております。土地③:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権2.5%控除で評価無償で貸与・砂利敷・契約書も無いことからリスクはあると考えましたが、依頼人に説明のうえ土地②と同様の理由により上記評価としています。上記3筆の土地につき、以上の処理を予定しておりますが、認識に間違いはありませんでしょうか。また、ご指摘事項や修正点がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達26他
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・同一の特定口座内に投資信託A・Bあり
・一般 投資信託銘柄A
・NISA 投資信託銘柄B
・R7.8相続開始
・R8.1行政書士により代理売却
・A、Bともに売却益あり
・Aの売却益は特定口座内で源泉徴収済
・Bの売却益は源泉徴収されていない
【質 問】①R8年分の譲渡所得は、Bの売却益のみで宜しいでしょうか?
(Aの売却は、申告不要を選択)
②NISA枠のBは、相続開始日に一般口座へ払出となっています。
Bの取得費は、払出時点の時価で宜しいでしょうか?
(証券会社発行の「非課税口座内保管上場株式等払出通知書」に払出時の金額の記載はあります。)
【参考条文・通達・URL等】https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/nisa-sozoku#3-4NISA
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】業種:不動産賃貸業状況:事業規模、青色提出済み
【質 問】・R5年において、県に土地の収用に係る譲渡と寄付がありました。
・収用証明書の通りに譲渡申告をしました。
・寄付金の控除については漏れていたので、R7に更正の請求をしました。
・寄付金の金額は譲渡価格/売却㎡で単価をだし、寄付した面積を乗じました。
・税務署より、この寄付は譲渡にかかるものではないかと指摘をされました。
・だとすると、寄付した金額は譲渡対価の5%を
取得費として加算するべきであると伝えられました。
・この場合の寄付金の考え方と取り扱い方をご教示頂けますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人Aは自己の所有する建物を、Aが役員を務める同族会社Bへ貸し付けています。
当該建物はBが事業用として利用しているのみです。
Aの不動産収入はBのへ貸し付けのみのため、
事業的規模ではありません。
この度、当該建物を建て替えることになり、
令和7年度は既存建物の解体が完了し、滅失登記も完了しています。
【質 問】解体費用により、不動産所得は損失となりますが、
この損失は給与所得と損益通算できる認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・顧問先は法人です。・売上拡大のためにYoutuber(居住者・個人)に仕事を依頼しています。・内容は顧問先社員とYoutuberとのコラボ動画になります。・製作費や出演料も含めてのお支払いになります。【質 問】今回の支払いは「所得税法第204条第1項第5号に掲げる報酬・料金」に該当し、源泉徴収を行うべきでしょうか?芸能の範囲に含まれるのか否か判断が出来かねています。源泉徴収を行うべきかそうでないか、根拠も含めてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・漫画家法人から作家個人(同族関係)へキャラクター使用料(著作権使用料等の類に該当する)を支払っている・法人側:令和7年12月末で、令和7年9月~12月分として発生主義により使用料を未払計上している・実際の使用料の支払:令和8年2月末支払い予定(約定により2か月後払いとしたため)・源泉所得税の納付:令和8年3月上旬納付予定(令和8年2月支払分として)・個人側では雑所得して申告予定【質 問】【質問1 個人側の収入計上時期について】上記前提において、キャラクター使用料を「支払を受けた年(令和8年)」ではなく、①発生した年(令和7年)の収入として申告するのと、②一般的な使用料や印税等(通知確定型)と同様に、支払基準(令和8年分)で申告するのと、どちらが正しい処理と考えられますでしょうか。【質問2 個人側の源泉所得税の控除時期について】上記①の発生主義により収入の申告をした場合において、源泉所得税については実際の源泉徴収および納付が令和8年2月支払・3月納付となることから、確定申告において源泉徴収税額として控除(又は還付)の対象となるのは令和8年分の申告という認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第120条
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人【質 問】会員になる前のため、下記の回答が見れないため、当該質問の回答をご教示ください。[soudan 00939] 従業員が休日に自社店舗を飲食利用した場合に社員割引をした際の所得税の取扱いについて【前 提】①すし店を経営②自社従業員が休日に家族や友人と自社店舗を利用した場合に利用できる社員割引を導入予定③社員割引制度内容 対象者:従業員本人(全社員、アルバイ ト)で本人が来店した場合のみ適用 割引率:20% 上限額:1回当たり5000円(本人いれて4人家族が25,000円利用を想定) 利用上限:1か月あたり2回【質 問】社員割引の導入に伴い従業員が受ける経済的利益は、給与等に係る経済的利益として所得税の課税の対象となるかどうかご教授いただけますか。なお同法人では勤務中の従業員への賄い制度(一食当たり原価400円のため200円を従業員負担)を既に導入しております。こちらに係る経済的利益は所得税基本通達36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)を適用して課税しておりません。【参考条文・通達・URL等】参考URL:働く魅力 | セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズなど) アルバイト求人情報 (dennys-job.net)参考にした通達:所得税基本通達36-23課税しない経済的利益…商品、製品等の値引販売所得税基本通達36-29課税しない経済的利益…用役の提供等所得税基本通達36-38の2食事の支給による経済的利益はないものとする場合
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】ITエンジニアである個人事業主で事業所得がある。
令和7年に先物取引に係る雑所得等の金額700万円がある令和5年に20万円の先物取引に係る雑所得の損失令和6年に50万円の先物取引に係る雑所得の損失があることが判明したが、事業所得の申告はしているが、損失の申告をしていなかった
【質 問】これからまずは令和5年の更正の請求、次に令和6年の更正の請求、そして令和7年の確定申告を行うことで令和7年は700万-20万-50万で
630万円の申告とすることが可能か
【参考条文・通達・URL等】措置法第41条の15
国税庁 法廷解釈通達 第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人:ヴァイオリニスト
【質 問】プロ演奏家(ヴァイオリニスト)のヴァイオリンの減価償却について一般的に楽器の減価償却における耐用年数は、原則として5年ですが、
例としてヴァイオリンがあがっていません。
耐用年数はともかく、高額なヴァイオリン(今回は500万円)は減価償却ができるのかお聞きします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.asuka-c.com/cms/blog/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AF%E4%BD%95%E6%95%85%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F/
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人の役員
【質 問】4年前に親会社の退職金を株(ストックオプション)で支給され、今年、子会社の役員を退職金を株(ストックオプション)で支給された。
この場合の、計算の方法と注意点をご教授いただきたいです
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年に被相続人から相続人Aは生命保険契約を相続しました。契約者及び保険料負担者は被相続人。被保険者は相続人A。相続時に保険事故は発生してないので、本来の相続財産として相続し、適法に契約名義をAに変更しました。その後はAが保険料を払いました。Aは、令和7年に満期保険金400万円を受け取りました。【質 問】一時所得の計算において控除する保険料等は、Aが相続後払い込んだ保険料と、被相続人が生前に払い込んだ保険料の合計額を控除すべきと思います。被相続人が生前に払い込んだ保険料は相続税の課税対象になり適法に相続したものですから所基通34-4(2)「自ら負担して支出したものと認められるもの」に該当すると考えますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達34-4(2)(所得税額の計算上控除する保険料等)
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】貸付を行っていた不動産を売却し、借入金を繰上返済した。その時に融資繰り上げ返済手数料を支払った。
【質 問】繰上返済手数料は譲渡費用になりますか。やはり不動産所得の経費でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産所得のある個人です。
一括借上げされている6室の賃貸アパート一棟と、
店舗に貸している貸地(3,000㎡以上)を1か所所有しています。
アパートの賃貸収入は約400万、貸地の収入は約600万です。
店舗については、全国展開している大規模なチェーン店が入っています。
【質 問】65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり、
形式的には、貸地は5件を1室とし、5棟10室以上とならず事業的規模には当てはまりませんが、上記のような場合でも、事業的規模には該当しないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://fudousan-consulting.jp/5tou10shitu-substantive-standard/
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業(事業所得)同居の母親を扶養親族として、確定申告している。(同居老親の扶養親族として、58万円を所得控除)この個人事業主と母親の住まいは、母親が所有して、この個人事業主は、この住まいの一部を事業で使用しているとして、母親に家賃を支払っています。【質 問】上記の家賃の支払の取り扱いにつきまして、所得税法第56条では、生計を一にする配偶者その親族へ支払う地代家賃などは、必要経費にならないとされているかと思います。この個人事業主に聞きますと母親と自分は財布は別であると主張しています。母親の家に居候しているだけと言っています。一方、前提の欄に記載の通り、この個人事業主は、母親につき同居老親の扶養親族をとっています。このことは、母親と同居して、母親の生活を面倒見ていることになるかと思います。それでありながら、生活は別と言えるのでしょうか。つまりところ、同居老親の扶養控除とこの母親へ支払う家賃を必要経費にすることは、併用で出来るのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法第56条国税庁 タックアンサー No2210
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・最初の税理士が青色申告(65万控除)をしていた・最初の税理士が亡くなられて次の税理士が2年青色申告(65万控除)をしていた。 この間、専従者給与もとっていた・そこから独立した税理士が、令和7年10月に青色事業専従者の給与を変更するため届出書を電子申告した・納税者の税務署の異動等は無い【質 問】年明けに税務署から来ました確定申告等のお知らせが、白色申告となっています。お客様の手許には届出関係は渡っていないため、閲覧をするしかないかとは思いますが、閲覧をすることによって過去の申告と擦り合わせをされ、やぶへびになるのではないかと躊躇しております。もし白色申告が正解で、税理士が青色申告した場合、単年度で税理士に修正の連絡が入らないものでしょうか。また、令和7年を白色申告にして、青色の届出を出すことも考えましたが、ここまで税務署の連絡が無いと青色申告が正解なのではないかとも思ってもいます。先生ですとどのようにされますか。税法そのものではない質問で申し訳ございません。【参考条文・通達・URL等】所得税法第144条所得税法第166条
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁理士の所得税の確定申告書(青色・帳簿あり)営業等源泉所得税ありの報酬の相手先が、約100件あります【質 問】① 営業等の源泉徴収税ありの売上先は、全件、第2表の「所得の内訳」 or 「所得の内訳書」に記載する必要があるのでしょうか?②金額が大きいものを数件ピックアップし、その他は『その他』として合計して問題ありませんか?③または、営業売上の総合計と源泉所得税の総合計のみを記載しても問題ありませんか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】現在、社長の自宅を法人名義で賃貸契約(社宅)としており、家賃の50%を社長から徴収しています。2026年1月より、固定資産税の課税標準額に基づく計算方法(いわゆる「小規模住宅等の賃貸料相当額」の算式)に切り替えて、社長からの徴収額を変更したいと考えています。【質 問】ここで質問なのですが、固定資産税の評価証明書は例年4月~6月頃に届くかと思いますが、届いた後に1月まで遡って新しい徴収額を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地所有者である個人(A)が隣の土地を所有している法人Bから境界線侵害による損害賠償金を受け取った。損害賠償として金銭にかわり土地を無償で受け取ることになった。受け取った土地に関する評価額は、過去15年間にわたって土地を使用していたとして使用料相当額を基とした。【質 問】①個人Aの所得となるか②所得になる場合、その所得区分は何所得となるか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.不動産賃貸業を営む個人事業者2.土地付戸建てを 200万円で購入3.契約書の上記売買代金のうち土地価格 未記載4.契約書の上記売買代金のうち土地価格 未記載5.契約書の上記売買代金のうち消費税額及び地方消費税額の合計額 未記載【質 問】契約書に土地と建物の区分がされておりませんが、このような場合1.土地と建物の按分は固定資産税の課税明細書の評価額で按分しても実務上問題ないでしょうか。2.固定資産税の課税明細書ではなく 建物の標準的な建築価額表で按分するのが一般的でしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・解体業で令和7年は売上が0円
・令和6年、令和5年の売上はどちらも2300万円
・消費税は本則課税
・所得税及び消費税は予定納税を支払っている。
【質 問】①所得税について、申告義務はありませんが、欠損金の繰り越しと
予定納税の還付を受けるため申告する予定です。
固定費や管理維持の費用と減価償却を経費計上し、特殊事情欄に1年間売上がなかったと
記載したうえで申告をする予定ですが、他に何か気を付けないといけない点はございますか?
②消費税について、課税売上割合が0円になりますので、個別対応方式又は
一括比例配分方式により行うことになるかと思います。
その年の課税売上が0円であっても、解体業に対応する経費については、
課税仕入れに係る仕入控除税額として申告を行い還付を受けることで
問題ないという認識でよろしいでしょうか?
そのほか何か留意点がございましたらお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/4387/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.日本に在住する外国人(在留許可1年更新で約10年日本に居住)が
令和7年に中国に所有する不動産(マンション)を売却しました。
2.売却したマンションについては、中国では土地の売買はできないため、建物のみの対価との事です。
3.マンションの構造については、鉄筋鉄骨コンクリート造りです。(謄本等の資料は有りません。)
4.売却時に買主が、売却に係る税金を納付しています。
5.売却益が生じています。(取得時及び売却時の外国為替相場TTMで計算、取得費については、
取得から売却までの減価償却相当額を取得費から控除して計算)
【質 問】1.マンションを売却した外国人については、居住者に該当し、譲渡所得税の申告が
必要であると考えますが、この認識で合ってますでしょうか?
2.譲渡所得税の申告をする場合、マンションの構造を証明する資料が有りません。
この状態で、減価償却費の計算をすること自体に無理がありますでしょうか?
他に方法が有りましたらご教授いただきたいです。
3.前提4.について、買主が売り主の所得税の納付をしており、その証明資料が有りません。
申告期限後、証明資料が入手できた段階で、外国税額控除に係る更正の請求を
行うことができるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】所得税法2条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】給与所得が主な所得で、令和6年まで年間100万円程度の原稿料(印税収入)があり、雑所得として本人で申告されています。令和7年の原稿料は、300万円ほどになり給与の収入より増え、今後も同程度以上の原稿料収入が見込まれます。令和7年分の申告は、雑所得で本人が申告されています。【質 問】原稿料の収入を事業所得として青色申告しようと思いますが事業開始届と青色申告承認申請書を3月15日までに提出すれば、令和8年分から事業所得としての申告ができるぐらいの収入規模と考えてよろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 11763] 雑所得と事業所得と全く同じ内容です。年数だけ少し変更しています。この質問の内容を確認したかったので新たに質問いたしました。よろしくお願い致します。
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】①60年ほどまえに母親が借地権を取得して建物(賃貸用)を建設②平成21年に子が①の借地権の底地部分を取得 「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を提出済み③平成24年に①の建物及び借地権を子が相続 賃貸を継続④令和7年に上記の土地を譲渡 譲渡にあたり建物を取り壊してから譲渡【質 問】前提②の底地部分につき土地を譲渡した場合の1,000万円特別控除の適用が可能と思われますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第35条の2(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】個人で不動産賃貸事業を営んでいます。個人事業主Aは、令和7年に駐車場として賃貸している土地2筆を売却しました。 ①売買契約書締結:令和6年10月1日 譲渡日 :令和7年1月9日 賃貸料は令和7年1月8日まで発生 ②売買契約書締結:令和7年2月2日 譲渡日 :令和7年8月20日 賃貸料は令和7年2月28日まで発生し、3月分は無料にして4月に退去していただきました。固定資産税納税通知書の通知日:2筆とも令和7年4月1日付け【質 問】令和7年分の申告にあたり、当該賃貸土地に係る固定資産税は経費計上可能でしょうか。通知日以前に賃貸業は終了している為、計上は出来ないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・アパート経営をしている個人事業者(以下Aとする。)です。・Aの息子が経営する会社Cの連帯保証人になっています。・会社Cは債務超過に陥っていて、金機関からの借入金が5憶円ほどあります。 当期純利益+減価償却費は1千万円程度です。まだ、倒産しているわけではありませんが、実質返済は不可能になっています。・Aもアパートを建てる時にした借金をしていて、その借金を返済した残りの金額で会社Cの代位弁済をしました。・お金を貸している金融機関から「代位弁済受領書」をいただいています。【質 問】保証債務の履行のために譲渡した場合の特例の適用を受けるために、税務署に提出する書類として何が必要でしょうか。求償権が行使不能であることの証明と、求償権が行使不能になってから連帯保証人になった旨の証明は必要だと考えておりますが、債務超過での求償権が行使不能であることを証明する具体的な方法が分かりません。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条2項
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】R7年分 所得税の申告において、複数所有する不動産の、不動産所得があります。1、アパート 6室(1棟) (1室につき、月額4万円程度)2、貸家建付地 土地面積 180㎡ (月額 38万円) 飲食店店舗 借主が飲食店経営3、貸地 300㎡ (月額 14万円)借主側で建物建設し、借主が病院経営4、貸地 1000㎡ (月額 30万円) 借主側で建物建設し、借主が倉庫経営【質 問】上記前提において、不動産所得の計算について、事業的規模か否か、どちらに判定すべきでしょうか?(可能であれば、事業的規模と判定したいと思っています)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年2月にA(兄)が死去令和6年3月に唯一の相続人B(妹)が死去令和7年Bの相続人が納税義務等の承継によりAに係る相続税の申告、納付を行い、不動産は法定相続分でBの相続人が共有B自身の相続税申告は基礎控除以下のためなし【質 問】令和7年にA⇒B⇒その相続人に移転した不動産を売却共有の持ち分で各相続人が譲渡所得の申告を行います。この場合、Bの相続人は各々が相続財産に係る取得費加算の特例は適用できるのでしょうか。相続税はBの法定相続分に応じて支払っていますが、納税義務者は本来Bであり、Bからの相続については相続税が発生していません。【参考条文・通達・URL等】措置法39条
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続税の申告書を提出すべき者が被相続人の死亡の日から相続税の申告期限までの間に、相続税の申告書を提出しないで死亡している場合①納付すべき金額 9,000万円②相続人が3人(実子1人 養子2人)【質 問】相続人等に関する事項(8)取得した財産の価額は、財産の価額で、負債は控除しないで良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月16日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本居住者が、米国所在の不動産化体株式を譲渡予定・米国において譲渡対価に対して連邦税及び州税が源泉徴収(FIRPTA)・翌年の米国確定申告で当該株式譲渡の利益に基づき、最終税額が確定(差額の還付)【質 問】①外国税額控除の可否について一般的に株式譲渡益は居住地国課税(日本)となりますが、今回の「不動産化体株式」は日米租税条約の規定により、米国でも課税権があると認識しています。この際、米国で源泉徴収・課税される連邦税および州税は、日本の確定申告において外国税額控除の対象(国外源泉所得)として認められますでしょうか。②外国税額控除の適用時期について米国において、源泉徴収額(FIRPTA)と最終税額確定の時期にズレがあるため、以下のいずれの方法を採用すべきかご教示ください。・譲渡年(源泉徴収時)に源泉徴収額(FIRPTA)を外国税額控除して、翌年(米国での税額確定時)に減額外国所得税額を調整・譲渡年(源泉徴収時)は外国所得税を認識せず、翌年(米国での税額確定時)に外国税額控除を計算③添付書類について外国税額控除の適用に当たり必要な添付書類をご教示ください。④その他の留意事項上記のほかに留意すべき事項がございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法95条所得税法施行令221条日米租税条約13条日米租税条約23条
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続した土地建物を、土地を売るために建物を取り壊し、同時に防草シート工事もした販売する土地の印象もよくなるという考えであった8月 建物取り壊し費用 250万円 防草シート工事 50万円であった土地は、10月に売ることができた【質 問】この場合、取り壊し費用と防草シート工事の合計 300万円を譲渡費用として、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲は会社を設立する前はサラリーマンで、会社を辞めて自分の会社を設立した。・会社設立後、今まで個人で所有していた車2台を自身が代表取締役を務める会社に2台とも時価(適正価格)で売却した。・車の車種は普通の大衆車で、甲が自身の生活用で乗っていた車と思われる。・個人事業者からの法人成ではない。【質 問】 甲は自身が代表取締役を務める会社に甲がサラリーマン時代に保有したいた車2台を売却した。 甲は車の売却に伴い譲渡益が生じた場合、甲は確定申告で譲渡所得の申告は必要になりますか。それともサラリーマン時代に生活用に使っていた車のため非課税になる事はありますか。 甲個人と甲が代表を務める会社との取引のため、何か税務的な問題点がないかと思い質問をさせて頂きました。【参考条文・通達・URL等】・生活用動産の譲渡による所得に該当しますか。
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・甲はマンション収入・地代収入等、事業的規模の不動産所得がある。・甲は乙に土地を貸し、地代収入を得ていた。・甲は令和7年度に乙から借地権を買い取った。・甲は借地権を買い取った土地を今後どうするかは まだ未確定だが、将来的には買い取った借地権(土地)の上に 賃貸建物を建てるかもしれません。【質 問】 地代収入を得ていた土地の借地権を買い取るに当たり、下記の経費がかかりました。①司法書士に払う所有権登記費用②登記に伴う登録免許税③契約書に貼る印紙代④借地権売買で必要な住民票の費用(200円~300円)借地権取得に伴い発生した上記の費用は甲の不動産所得の経費になりますか。それとも借地権の取得費に加算されますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ No3252 取得費となるもの
2026年2月16日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】平成21年に取得した一筆の土地を分筆してA土地とB土地にわけました。
A土地は平成30年頃に売却し、1,000万円の
特別控除を受けております。
【質 問】今後B土地を売却する際に、1,000万円の
特別控除を受けることは可能でしょうか。
下記の要件は満たしております。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと。
「特別な間柄」には、生計を一にする親族、
内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および
所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の
特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど
他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
特段制約は見つけられませんでしたが、違和感がありましたので、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225.htm措法35の2、措令23の2、措規18の3
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】【基本情報】生年月日:平成4年7月7日帰化:令和5年12月4日(住定日平成30年11月17日)居住用不動産購入:令和8年1月24日契約締結(引渡は2月中旬)贈与:アメリカ人の母より250,000ドル(約3,950万円)の贈与を受ける。 (令和8年1月~2月予定)アメリカ人母は非居住贈与者(10年以内に国内居住なし)適用する制度:⑴住宅取得等資金の非課税の特例 ⑵相続時精算課税制度【質 問】⑴相続時精算課税制度の適用可否⑵住宅借入金等の非課税の特例に係る添付書類①戸籍謄本に両親の名前や出生地の記載があるが、これに加えてアメリカの母が直系尊属に該当することを証明する書類として提出すべき書類はあるか。②アメリカからの送金について、アメリカでの送金関係書類(銀行発行書類)と、入金があった通帳等写しを確認するが、これらの書類も添付する必要があるか。【参考条文・通達・URL等】相法21の9、措法70の2の6、7、8他
2026年2月16日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人A遺贈による受贈者B、受贈者Cがいる。受贈者Cは受贈者Bの配偶者。受贈者Cは受贈者Bの両親の養子となっている。被相続人Aと受贈者Bの関係は、被相続人Aの配偶者Dの兄Eの子が受贈者Bである。受贈者Bと受贈者Cが遺贈により、被相続人Aが生前より月極駐車場と貸していた土地を1/2ずつ受贈した。【質 問】受贈者Cは4親等の姻族となるため、小規模宅地の特例(貸付事業用宅)が適用できるのは、受贈者Bのみとなり受贈者Cには適用ができないという認識で合っておりますでしょうか。その他の事業継続要件、保有継続要件、3年以内貸付制限、相当の対価等は満たしております。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4 第1項租税特別措置法 第69条の4 第3項 第4号民法 第725条(親族の範囲)民法 第727条(養子縁組による親族関係の発生)
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人事業を営み、不動産所得あり。
山口県に1棟、貸家を所有しており、令和6年2月に退去、
その後大幅なリフォームを行い、入居者募集中のまま
令和7年末時点で入居者が見つからなかったため、
賃貸料収入は0円である。
【質 問】貸家のリフォーム後、ずっと未入居であっても、
減価償却費、固定資産税、火災保険料などの必要経費は計上できますか。
場所的に数年入居者がないことも考えられるため、
今後の経費の取り方についてもご教授いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
国税庁HP タックスアンサー No.5400-2 事業の用に供した日
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】別生計の家族従業員がいる個人事業主別生計の家族従業員は事業主の妹【質 問】別生計の家族従業員と事業主が打ち合わせをしたときの飲食代は必要経費になるでしょうか?別生計とはいえ親族の場合は難しいという認識ですが、もし必要経費に入るようでしたら、以下の場合もご教示頂けますか?家族従業員と事業主に加えて、専従者も一緒に食事をしながら打ち合わせをすることがあります。こちらの場合はどのような取り扱いになりますでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】●A組合は、同業者の団体です。(組合員数 500名)●A組合は、組合員を対象としたレクリエーション旅行を企画しました。・組合は、旅行会社に、13,000円/人を支払い、組合員からは、7,000円/人を受け取ります。(組合が、5,000円/人 補助していることになります。)・定員を80名とし、定員を超えた応募があった場合には、抽選とします。【質 問】・組合の資金の都合上、全組合員を対象にするのは、無理なので、定員を設けますが、定員を超えた応募があった場合には、抽選とすることで、平等を保つようにします。・所得税法基本通達36-30は、役員又は使用人に対するものなので、組合員に対するものの場合には、参考にしても、ぴったりこないと感じました。・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11は、災害見舞金等に限定して、交際費に、該当しないとしています。そうなると、A組合のレクレーション旅行の費用は、「その福利厚生事業の一環として一定の基準に従って」行ったとしても、交際費に該当するのではないかと、感じます。(質問1)レクリエーション旅行の費用は、税務上、福利厚生費として損金となるのか、交際費、もしくは、寄付金となるのか、いずれが適当でしょうか?(質問2)レクリエーション旅行の費用が、税務上交際費、もしくは、寄付金の場合、その金額は、レクリエーション旅行費用全額 13,000円/円か、組合の補助部分 5,000円/人でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・所得税法基本通達36-30(課税しない経済的利益)・租税特別措置法関係通達61の4(1)-11(協同組合等が支出する災害見舞金等)
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】賃上げ促進税制について令和6年度税制改正で、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を5年間繰り越すという新制度が出来ましたがこの繰越控除額を適用する場合には①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付②繰越税額控除措置の適用を受けようとする業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともにその金額の計算に関する明細書の添付③繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限る。【質 問】上記①~③の条件を満たした場合によく事業年度以降繰越控除額の控除が可能と考えてよろしいでしょうか。また、繰越控除額の制度は令和6年4月1日以後開始事業年度から適用するのであって、令和6年3月31日以前に開始した各事業年度で生じた税額控除限度超過額(控除できなかった金額)には繰越の適用がなく、切り捨てということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法42の442の1242の12の5
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】経営者年金の脱退一時金を受け取りました。
保険の種類は「拠出型企業年金保険」加入者・・・A(妻)
掛金負担者・・・B(夫)
一時金受領者・・・A(妻)
【質 問】この場合、A(妻)には贈与税が課せられると考えましたが、
脱退一時金の明細には、一時所得の対象とあります。
どのように考えればよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】[soudan 10730] 簡易課税制度選択事業者の
立替金(立替交通費等)処理私が入会日前の
相談で回答部分がみられませんでしたのでご質問しております
株式会社Aは企業向けに研修・コンサルティングを行う国内法人です。
取引先B社に出張し研修やコンサルティング業務を行う際は、出張に伴う交通費や宿泊費等の経費を実費精算しています。
精算方法は取引先企業が定める立替交通費等の精算書フォーマットに所定の事項(交通手段、利用区間、宿泊先など)を記載し提出する形をとっていますが、それに添付する領収書は宿泊費に関する領収書(宛先はA社)のコピーのみです。
A社は請求書自体は発行せず、B社より支払通知書(業務報酬と立替交通費等)を毎月受領しています。
その支払通知書上、実費交通費等は個々に税抜金額に戻されて、業務報酬と共に税抜金額の合計額を計算し、それに消費税を加算する形式となっております。
【質 問】A社は簡易課税制度を選択していますが、立替交通費等を立替金として会計処理することで、消費税申告の際に課税売上に含めないことができるかどうか、
ご教示いただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
「実費弁償金の課税」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
「ホテルの客のタクシー代の立替払」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】小売店を営む法人です。【質 問】従業員の退職に際し、店舗の商品と備品を現物支給することとなりました(従業員は退職後、個人で小売店をオープン予定)。代物弁済ではないです。この場合、消費税の取り扱いはどうなりますか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-2-1(現物給付する資産の取得)
2026年2月16日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続発生: 令和7年7月。
被相続人甲: 基準期間(令和5年)の課税売上高 約1,200万円。
相続人: 乙(配偶者)、A、B、C、D(子)の計5名。
遺産分割: 被相続人甲は闘病生活が長く、
もともと賃貸物件の管理は長男Aが行っていた。
したがって賃貸物件は長男Aが単独で相続することとなった。
所得税及び消費税申告: 上記のような事情から相続発生後の家賃収入はすべてAが取得することとなり、
全額Aの不動産収入として申告予定。
相続人A: 以前から自身も副業で不動産賃貸業を行っていた。
令和5年10月よりインボイス登録済み。
相続人Aの基準期間(令和5年)売上: 約500万円。
【質 問】1.令和7年の申告において相続人Aは自身の
基準期間の課税売上高が1000万円以下であるため、相続により承継した不動産収入を含め、2割特例を適用することは可能でしょうか。
2.また令和9年の確定申告においては、今回相続があった令和7年が基準期間となります。
仮に税制改正による3割特例等があった場合において、本件のように特定の相続人Aが事業を単独承継することが確定している場合は、被相続人分の課税売上高を法定相続分で按分して考える必要はない(考えることはできない)と捉えてよろしいでしょうか。
参考資料の文書回答例(平成27年・大阪局)では「共同相続」を前提としていますが、本件のように「当初から特定の一人が承継し、所得税も全額申告する」状況下でも、消費税法上の判定においてのみ法定相続分按分の規定が優先される可能性があるのか、見解を伺いたいです。
【参考条文・通達・URL等】相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/150408/01.htm#menu01
2026年2月16日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】IT事業者【質 問】法人税別表九(二)の記載方法についてお教えいただけますでしょうか。【前 提】・ビークルはLPS・特定組合員に該当・損益取込は純額方式・組合出資額1億円(組合計算期間中に出資)・対象法人の事業年度中に入金があった現金分配3百万(利益分配)・未実現利益は不明・組合ごとの損益計算書がなく、LPS全体の損益計算書しかない【申告書の記載番号と記載額】利益分配で申告調整不要でも法人税別表九(二)を作成する理解です。・5欄_1億・7欄_3百万・10欄・14欄・17欄_損失分配でないため、ゼロ円・18①②欄_3百万(32,34①②欄も同額)・35②④欄_1億(38②④欄も同額)・44③④欄_3百万(45③④欄も同額)・47欄③④欄_3百万(50③④欄も同額)・51欄_1億【参考条文・通達・URL等】租法67の12①租令39の31⑰
2026年2月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・行政書士法人取引先への請求書に、立替金を記載しております。立替金の内容は、取引先の登記を司法書士へ依頼した際の司法書士費用となります。【質 問】この司法書士への支払いついて、下記のそれぞれの場合について源泉徴収義務者は誰になるのかをご教示ください。実際に、**司法書士へ支払った者**になるのか、それとも**実質的な経費の負担者**なのか、又は**源泉徴収対象の請求書の名義者**なのか判断に迷っております。①司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント:法人立替インボイス:あり_クライアントの法人には、立替インボイスで司法書士の請求書を渡しております。→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、法人クライアントからは、現世徴収前の金額を貰って、行政書士法人が源泉徴収及び納税でしょうか。②それとも上記①の場合には、立替インボイスにより、名義がクライアントの法人になるため、クライアント法人にて源泉徴収及び納税でしょうか。③司法書士の請求書の宛名:クライアント法人名行政書士法人の請求書のクライアント:法人立替インボイス:なし。→司法書士の請求書の名義はクライアント法人名のため、法人クライアントが源泉徴収義務者でしょうか。それとも、司法書士の支払いは行政書士法人が行っているため、行政書士法人が納税義務者でしょうか。④司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑤司法書士の請求書の宛名:行政書士法人行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当する)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は行政書士法人のため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑥司法書士の請求書の宛名: クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:なし→司法書士の請求書の名義は個人(源泉徴収義務者に該当しない)ですが、行政書士法人が支払うため、かつ立替インボイスもないため、源泉徴収義務者は行政書士法人でしょうか。⑦司法書士の請求書の宛名: クライアント個人(源泉徴収義務者に該当しない)行政書士法人の請求書のクライアント: 個人(源泉徴収義務者に該当しない)立替インボイス:あり→行政書士法人が司法書士へ支払いますが、立替インボイスがあるため、源泉徴収義務者は個人となりますが、その個人が源泉徴収義務者に該当しないため、源泉徴収は不要となりますでしょうか。想定が大変多く、申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】農業経営不振のため廃業する場合の固定資産の譲渡【質 問】農業経営の廃業に伴い、事業の用に供していた使用貸借による父親名義の土地や栽培用鉄骨パイプハウスの譲渡による所得は父親の分離課税の所得として申告するつもりです。父親から数年前に経営移譲をうけ、父親には青色事業専従者として給与を支給し年金の他に所得はないため、消費税については父親は非課税だと思い申告の必要はないと思いますがこれでいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取り扱いについて直所1-14 直資15 昭和35年2月17日
2026年2月16日

