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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 <登場する法人と個人の状況> 法人A 合併により存続する法人 法人B 法人Aの100%株主 個人C 法人Bの100%株主 個人Eの子 法人D 法人Aと合併 被合併法人となり消滅     繰越欠損金有 債務超過 時価1円とする 個人E 法人Dの100%株主 個人Cの母 <時系列(予定)> 1 法人Dのすべての株式を売主個人E   買主法人Bとして1円で売買 2 法人Aを合併法人・法人Dを   被合併法人として合併 無対価 【質  問】 1 上記は適格合併該当か非該当か →適格と考えていますが良いでしょうか 2 法人Dの繰越欠損金は、制限なく法人Aで引き継けるか →引き継げるとして良いでしょうか 3 法人Bが取得した 法人Dの子会社株式勘定1円の処理 →PLでは消滅損1円計上 税務上は消滅損1円を加算  として良いでしょうか 4 その他留意すべき点があればご教示願います 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 中小法人非該当法人が期中有償減資して 期末資本金は9000万円・中小法人に 該当することとなった。 減資前に30万円未満資産Aを取得 減資後に30万円未満資産Bを取得 【質  問】 1 資産Aは少額減価償却資産特例適用不可としてよいか 2 資産Aは少額減価償却資産特例適用可としてよいか 3 外形標準課税は適用外としてよいか 4 地方税均等割は減資後の    期末資本金等の額で判断して良いか 基本的な事項で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 無し
2025年12月24日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 法人 【前  提】 オーナーからの借入金を疑似DESを 使って出資に転換する予定です。 会計上は総資産165百万円、 オーナー借入147百万円、純資産18百万円ですが、 株式評価上は、相続税評価により 不動産の評価が下がり、負債超過となって、 株価=0円となります。 設立時の資本金の額は400万円、 発行済み株式数は80株(1株当り単価5万円)です。 【質  問】 この状態で、オーナー借入147百万円を 疑似DESで株式に転換する場合、 株価をいくらとして発行株式数を算定すれば よろしいでしょうか。評価額が0円なので、 1円発行を検討していますが問題ないでしょうか。 または、当初発行価額である1株5万円とした場合は オーナーにみなし贈与の問題が生じるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.setuzei.biz/archives/14303
2025年12月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 個人   → 家屋所有 同族法人 → 土地所有 個人が同族法人へ家屋を賃貸し、賃料の授受をおこない、 当該家屋を法人が外部借主へ賃貸し、賃料の授受をおこなっている。 地代の授受はされていない。 【質  問】 この場合における財産評価は下記のとおりでよろしいでしょうか。 家屋 → 貸家評価 土地 → 貸家建付地評価 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・国際税務(所得税/相続・贈与)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・ 贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ■個人 ■役務提供の対価受領により、アメリカの源泉税の天引きあり ■役務提供対価から差し引かれている、経費と源泉税があることはわかっているが、  現時点では内訳が不明 【質  問】 確定申告期限までに、源泉税とその他の内訳が 確認できる資料が到着するか、不明な状況です。 そのため、 ①外国源泉税は所得に対する経費処理とし、期限内申告 ②外国源泉税の資料を待ち、確認でき次第、期限後申告。 源泉税は外国税額控除の適用として申告。 申告遅れによるペナルティは発生する。 との選択肢になるのかと検討しておりました。 ところが、税務研究会発信の下記ウェブサイトを確認しました。 ------------------------------------------------------ 平成23年12月改正による、いわゆる当初申告要件の廃止 によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を 事後的に適用することが可能となった。 ところで、法人が課された源泉所得税や外国源泉税等については、 税額控除のほか、損金算入による方法も認められている。 税負担としては、一般的に税額控除方式の方が有利となるが、 従前は、当初申告で損金経理方式をとった場合には、 事後に税額控除方式で申告をやり直すことはできなかった。 しかし、当初申告要件が廃止されたため、税額控除方式の方が 有利であれば更正の請求によって税額控除方式を適用する ことができることが分かった。 ------------------------------------------------------ 更正の請求の要件(下記参考条文)を考えると、 損金算入処理も正しい方法の1つであるので間違ってはおらず、 更正の請求の対象にはならないのかと思っていたのですが、 対象であると述べる意見をいくつか見ます。 ”当初申告要件がないものである”=”もともと正しい方法を 選んで申告していた方法を変えることにも適用できる”と 読み取れるのでしょうか。 損金算入の方法により申告した後、外国税額控除の適用に 変更する更正の請求がOKなのであれば、どのように 読み取ってOKと解釈するのか、教えて頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/news/0863630.php 国税通則法 第23条 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する 法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、 当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、 当該更正後の税額)が過大であるとき。
2025年12月24日
相続税・贈与税
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 税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付画像のように 敷地の一部を共有者3名で使用しています。 この共有部分の土地評価について教えてください。 【質  問】 被相続人甲は、 土地・建物(所在地520-4)の物件を貸し出しており 家賃も管理会社経由でもらっていました。 520-4の家屋は、3軒続きの家屋となっており、 長期間1室が空室のままで相続が発生しました。 520-3は共有者しか行き来しない敷地です。 この土地評価はどのようにしたら良いでしょうか。 通常の貸家建付地評価で持分按分でよろしいでしょうか。 基本的な質問で大変恐縮ですが ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251224_1.jpg
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】・法人A社は以下役員より自宅を  事務所兼社宅としてそれぞれ借り受けている。  役員B:自己所有物件を法人Aへ貸与  役員C:賃貸物件(いわゆる転貸となる)を法人Aへ貸与 ・それぞれの賃貸借契約書にて、  「本物件は、法人A専用事務所、社宅として、借主により  使用・居住されるものとする」と記載されているが、  その事務所・社宅の割合等は明確に定められていない。 ・また実態としても、事務所・社宅それぞれの面積割合等  も決めていない状況。 ・賃貸借契約書には賃料に係る消費税について記載なし。 【質  問】 1)基本的には事務所兼社宅の区分が明確でないため、 全体として居住用賃貸物件となり、賃料全額が仕入税額 控除の対象とならない理解となりますでしょうか? 2)合理的な方法(床面積比、使用実態等)で事務所部分と 社宅部分が按分可能な場合は、その事務所部分に係る賃料は 仕入税額控除の対象となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年12月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 清掃業と内装工事業を行っている法人です。 簡易課税の適用を受けています。 内装工事の案件を外注先にすべて丸投げしています。 仕入も外注が行います。 【質  問】 上記前提の場合、簡易課税の事業区分は 第3種でいいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.6509 簡易課税制度の事業区分 第3種事業は、おおむね日本標準産業分類の 大分類に掲げる分類を基礎として判定します。 なお、次の事業は、第3種事業に 該当するものとして取り扱われます。 ロ 自己が請け負った建設工事の 全部を下請に施工させる建設工事の元請 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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 税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先様は非営利の法人です。代表者は、当法人とは別の法人でも代表者であり、両方から給与を受け取っています。(別法人が主たる給与で、当法人は乙欄です)今回、社会保険事務所から2か所の給与を合算するよう指導があり、社会保険料を遡及して徴収されました。【質  問】①代表者負担分の金額が120万円を超えるので、当法人は24回位の分割徴収を検討しています。この社会保険料の個人負担分の分割徴収についても、金銭の貸付扱いになり、利息を取らない場合は現物給与扱いになりますか。②分割徴収にした場合の代表者の所得税確定申告の社会保険料控除は、実際に支払った年分の額でしょうか。例えば、来年から毎月「過年度徴収分5万円+本月徴収分10万円」とした場合、15万円×12ヶ月=180万円が来年分の社会保険料控除の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税36所得税法74「~控除された金額」
2025年12月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・親会社Pは子会社Sの株式を100%保有する不動産賃貸を行う事業会社です。・子会社Sより親会社Pへ利益剰余金の大半の金額を寄付により移動させる予定である。・子会社Sの翌期において親会社Pは第3者(同族外の役員)へ 子会社Sの株式を売却させる予定である。【質  問】上記の一連の取引が行われた場合について1.寄付後に会計上子会社Sの純資産は大きく目減りすることになりますが、 この場合の子会社Sの株価評価において親会社Pへ寄付をした金額は 足し戻して評価を行うことになりますでしょうか。 足し戻すなどの記載のある条文、通達等を見つけることが出来なかったため、 根拠条文等がございましたら、ご教授願います。2.仮に上記1において評価が下げられた場合においても 寄付修正により親会社Pが保有する子会社Sの株式の帳簿価額は 税務上大きくマイナスになるかと思いますが、 売却時に多額の受贈益が親会社Pに計上されるという理解でよろしいでしょうか。3.上記前提の取引において買主側に発生する税務リスクがありましたら、ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月24日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】非永住者が、中国から、日本法人に、金銭を貸付けるための送金いたしました。【質  問】非永住者に対する送金課税についてですが、非永住者が、中国から、日本法人に、金銭を貸付けるための送金も含まれますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第7条①二
2025年12月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・当該個人は所得税の確定申告が必要な納税者に該当する・株等の源泉徴収有りの特定口座を有している【質  問】この場合に、当該納税者については、当該特定口座の取引についても一緒に確定申告する必要はあるのか。特定口座は申告不要である為、確定申告の際は当該特定口座の取引については除いて申告しても差し支えないのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地(宅地)A・3人姉妹 甲(長女)、乙(次女)、丙(三女)・土地Aの現在の所有者は甲(長女)のみ・土地Aは先祖代々の土地であり数十年前に3人姉妹の母Bから相続により、3人姉妹の共有で持分3分の1ずつ相続した。・現在から3年前の令和4年に、乙の持分1/3及び丙の持分1/3を、乙及び丙からの贈与により、甲(長女)に名義変更し、土地Aは全て甲の所有となった。・令和7年に、土地Aを甲は他人に譲渡した。【質  問】この土地Aの譲渡は、短期になりますか?長期になりますか?5年前超に母から相続した持分1/3が長期なり、3年前に贈与により乙及び丙から取得した持分2/3が短期になり、土地の譲渡金額及び取得費・譲渡費用を、長期譲渡の1/3及び短期譲渡の2/3と按分計算が必要になりますか?ご教示宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が3分の1所有している土地があります。(3分の2は相続人が所有しており相続した)3筆に分かれています。A土地450㎡ B土地230㎡ C土地 350㎡A,B,Cは隣接しています。A土地に自宅が建っており、B土地にも一部建てられています。(A土地の自宅がつながっている)B土地の一部には貸駐車場の建物が建っています。C土地は全部駐車場で貸しています。【質  問】このような一段の土地を全部一括して同じ相手先に譲渡する場合、自宅が建っているA土地とB土地の一部は被相続人の居住用資産(空き家)を売った時の特例は適用になりますか。また譲渡価額の案分は面積案分でよろしいでしょうか。C土地は別の相手先に譲渡した場合はどうでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁 タックスアンサー №3306
2025年12月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 何棟か、賃貸物件をもっている個人の不動産オーナです。  令和7年に戸建ての貸家を取り壊し、同年に賃貸アパートの建て替えをしています。 賃貸アパートの完成は、令和8年になります。 取り壊したこの戸建ての不動産の申告は、収入と同じぐらい費用が掛かっているとの事で、 確定申告の計算にはいれていないそうです。  この戸建ての解体費用に300万円と、貸家の入居者の残置物処理に20万円がかかったそうです。 【質  問】 この解体費用と残置物処理は、令和7年の必要経費になりますでしょうか。  それとも、建て替えた賃貸アパートの取得価額になりますでしょうか。  あるいは、必要経費にも、取得価額にもなりませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan231010/
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・土木建築業の同族会社である・当該同族会社に当該同族会社の 代表取締役所有の土地を2ヶ所貸し付けている・1つ目の土地には当該同族会社用の 休憩所兼資材置き場として建物を自社建設した・2つ目の土地には特に建物はなく 当該同族会社用の資材や機材の置き場としている【質  問】①この場合に特定同族会社事業用宅地等の他の要件を満たすとすると、当該土地2つは小規模宅地等の特例の特定同族会社事業用宅地等に該当するか。②当該土地を当該同族会社の役員以外の親族が取得した場合は小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等に該当するか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2025年12月23日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】同族会社甲は、贈与者A所有の土地に、事務所等を建設して30年以上前から事業を継続しています。贈与者A:甲の株式100%所有、取締役。事業用土地を100%所有。受贈者B:甲の代表取締役、Aの長男。精算課税を選択して贈与予定。土地は平成26年にAの配偶者Cが相続、令和4年にCからAが相続しました。地代は固定資産税の6倍相当です。過去の相続(Cの父、C)の際、土地は借地権が存在するものとして、底地評価で申告しています。【質  問】甲の株式贈与を行うにあたり、株式の純資産価額評価において、借地権相当額を資産計上して評価することに問題はないでしょうか。今後の相続を含め、土地は底地として、甲の純資産価額は借地権ありとして処理したいと考えております。また、この場合に法人税の借地権認定課税の問題は発生しないでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】夫から妻へ、今年自宅の土地を贈与する予定で贈与契約書を作成しました(契約日は今年の日付)。それについて、登記を申請するのが来年になってしまいそうです。【質  問】上記の場合、令和7年分の贈与と考えて問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続財産にファイナンスリースの車両があり、債務残高もある。 解約したところ違約金が発生している。 【質  問】ファイナンスリースによる車両は 相続財産に該当するか否か教えてください。 また債務残高(違約金)は 債務に計上すべきでしょうか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/69/05/index.htm
2025年12月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】補助金等を受け入れる公共性の高い法人であり、国等の特例の対象となるものですが、国、地方公共団体の特別会計ではありません。【質  問】消費税法基本通達16-2-2は「国又は地方公共団体の特別会計において」と記載されており、一見すると、これら以外の国等の特例が適用される法人には、この通達に記載されている内容が適用されないかのように読めるところです。しかし、とある書籍にて、次の一文がございました。「公共・公益法人等が国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の収入の使途は、交付要綱等でその使途が明らかにされていないまでも、その多くが予算又は決算において明らかにされている。このような場合には、公共・公益法人等においても②の方法(質問者注:合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書において使途を特定する方法)により補助金等の使途を特定することができる」【独立行政法人等、公共・公益法人の税実務 編著:独立行政法人等、公共・公益法人の税実務研究会 P206】この見解は正しいのでしょうか。また、正しいと考えられる場合はその根拠規定等をご教示ください。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達16-2-2国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法
2025年12月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・国外転出時課税の対象資産を数億円保有している方が亡くなりました。 ・相続人はフランス居住の子ども1人のみです。 ・相続税の納税資金のため、対象資産を売却する予定です。 【質  問】国外転出(相続)時課税の納税猶予を受けた場合と受けない場合の 取り扱いの差を教えてください。 ①国外転出時課税の所得税負担について、納税猶予の適用を受けた方が 軽くなる可能性が高いと考えております。 理由は譲渡価額等が下落してる場合に更正の請求が可能なためです。 最終的な負担は銘柄(売却)ごとに以下の通りと考えています。 【納税猶予を受けない場合の譲渡所得】  相続時の価額▲取得費 【納税猶予を受ける場合の譲渡所得】  相続時の価額と売却時の価額のいずれか低い価額▲取得費 ②相続税の債務控除について、納税猶予の適用にかかわらず(利子税を除き) 適用することが可能と考えております。  ただし、相続人が帰国し税負担が発生しない場合や 相続税の申告期限から5年を超えて譲渡した場合で打切りされた場合は 適用ができないと考えています。 ③相続財産を譲渡した場合の取得費の特例  (適用可能期間中に)帰国後売却し相続人の譲渡所得になった場合にのみ 適用可能と考えております。 納税猶予の適用についてのその他のメリット、デメリット メリット  準確定申告の期限までに納税をする必要がない デメリット  担保提供が必要になるが、売却を予定しているため、売却する資産以外の担保が必要  利子税が発生する 当該認識に間違えがないか? 大きな見落としがないか? 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/03.pdf
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】期首が7月1日の法人について、第二期の期首の7月に役員報酬の変更(増額)を行いました。その後、標準報酬改定通知書が届き、改定年月が令和7年10月と記載されていました。なお、社会保険の徴収月は、翌月の設定になっています。【質  問】その場合は、法定福利費の変更のタイミングは何月になるのでしょうか。10月、それとも11月でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業の会社が県からPFI事業を受託するため、倒産隔離の観点で、SPCを設立しました。(PFI事業受託の前提条件としてSPC設立が求められたもの)PFI事業の内容は、公的施設の建設・施工及び当該施設の維持管理業務(維持管理業務は施設引渡後)となります。施設の建設はSPCから当社を含むJVが請負、最終的にSPCから県に引き渡しがなされます。(PFI事業:BTO方式)<施設引渡の流れ>◆県←SPC(株主はJV構成員となる会社)←当社を含むJVこの度、施設の建設が完了しSPCに施設引き渡しを行う予定ですが、JV側では昨今の建設費高騰や県からの指示に基づく施工対応等で大幅な赤字が計上されることとなります。◎県とSPCの契約:県とSPCの契約上は一定の物価上昇などの要件を満たすと増額の交渉が可能となり、その条項に基づき1度契約金額の増額が認められたものの、その後の追加的な物価上昇での増額は認められませんでした。◎SPCとJVとの契約:SPCとJVとの契約上は、原則として当初請負額を超える追加費用や損失の負担をSPCは負わないものとされており、県とSPCの契約に変更があった場合はそれに対応する部分の変更を行うものとされています。その結果、前述の1度の増額分についてはJV側にも増額分の請負額の増加がなされた状況です。【質  問】1度の増額交渉後も重ねて交渉を行ったものの、最終的には契約上認めらず、JV側では大幅な赤字が見込まれる状況です。この点、当該損失についてはJV側企業において交際費や寄付として認定される可能性はありますでしょうか。(社内の稟議等では、県との交渉記録も残されており、当社としては寄付や交際行為の意図はないものです。)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・契約者:医療法人 ・被保険者:理事長 ・平成10年契約 ・契約時の被保険者年齢:30歳 ・保険期間:60年 ・いわゆる長期平準定期保険に該当する契約。 ・これまでの保険料の経理処理は、  支払保険料の2分の1を損金算入、  2分の1を資産計上としている。 ・現在の資産計上額は 1,000万円。 ・今回、資金繰りの都合により保険金額の減額変更を実施。 ・当該減額変更に伴い、解約返戻金100万円が入金された。 【質  問】1.今回の減額変更により入金された   解約返戻金100万円について、税務上の処理として、  ①資産計上している保険積立金(1,000万円)から全額取り崩す処理  ②全額を益金計上する処理  ③もしくは上記以外の方法 のいずれが妥当か。 2.今回の減額変更後に支払う保険料について、   法人税法基本通達9-3-5の2(注2)に規定する「変更」に該当し、   従来の2分の1損金・2分の1資産計上という   処理方法を継続できないと考えるべきか。   それとも、減額後も同通達の適用関係に変更はなく、   従前どおりの処理を継続して差し支えないか。 【参考条文・通達・URL等】・個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の 保険料の取扱いについて) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm ・法人税法基本通達9-3-5の2 (定期保険等の保険料に相当多額の 前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
2025年12月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】その他(人格なき社団) 【前  提】(登場人物) 【A産官学コンソーシアム】 ・産官学で連携し、スポーツを通じて地域社会の発展を 目指すことを目的として設立。 ・民間企業やNPO等に正会員となってもらい、 実態としては寄り合い所帯、人格なき社団というイメージで、 現時点は運営規約等も作成されていない(近々作成予定)。 ・25年の活動は数回のシンポジウムを開催。会員は無料で、 非会員(一般参加)は1,000円ほど参加料を徴収。 この参加料は、実質、当日の会場運営費(バイト)や飲食代に 充てられるイメージで、営利事業を行っている感覚はなし。 ・上記以外は特段活動はしていない。 【B一般社団法人】 ・上記を具体的に実現するために新たに設立 ・普通型法人となる。代表はAと同じ方が担っている。 ・現在はAの運営はC大学研究室が実施しているが、  近々Bへ運営を委託する予定で、相応の運営委託料を  AからBへ支払う予定。 ・近く、Aでの正会員からの会費を(設立目的に沿って)  Bの事業運営のため寄付したいと考えている。 【質  問】1)Aの納税義務について Aは人格なき社団に該当すると理解していますが、 ①正会員からの年会費は収益事業に該当しますでしょうか? また消費税の課税対象となりますでしょうか? ②このシンポジウムに係る非会員からの参加料は 収益事業に該当しますでしょうか? また消費税の課税対象となりますでしょうか? ③このシンポジウムに係るバイト代の支払いについては (上記①②関係なく)源泉所得税が発生する理解ですが 相違ないでしょうか? 2)AからBへの寄付について Aでの正会員からの会費をBへ寄付することについて、 ①会費が収益事業となれば、Aは一般寄付金として扱われる 理解で相違ないでしょうか? ②会費が非収益事業となれば、Aからの寄付金は、その行為自体、そもそも法人税の対象外という理解で良いでしょうか? ③仮に運営規約に「会員は…会費を支払わなければならない。 会費は本プラットフォームの事業活動への寄付として扱うものとする」という文言を付記することで上記①②の法人税への影響はあるものでしょうか? ④Bにとってその寄付金はいずれにしても寄付金収入という 理解で相違ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】飲食店舗開店に伴い、厨房機器を購入。 中小企業者で税抜経理を採用。 【質  問】1. 飲食店の厨房機器(冷蔵庫、製氷機、食器洗浄機等)は、 機械装置「飲食店業設備」に該当するでしょうか? それとも各々が独立したものとして器具備品として判断 してもよいのでしょうか? 2. 機械装置となる場合、添付の請求書において、 税抜金額が30万を超えるもののみを機械装置とし、 それ以外を少額減価償却資産として費用計上することは 認められるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】無し。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251222_1.png
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】10月決算の株式会社です。代表取締役への役員報酬が下記の通り増減しております。12月に株主総会を開催しておりますが、報酬の据え置きの決議はしておりません。11月~2月 150万円(前期より増減なし)3月~9月 200万円10月 100万円増減につきましてはいずれも臨時改定自由に該当しません。【質  問】定期同額給与との差額を損金不算入とすべきかと思いますが、この場合最終の支給額100万円を定期同額給与とし、50万円×2(1月~2月分)と100万円×7(3月~9月分)の合計800万円が損金不算入額となりますでしょうか。それとも増額改定前の150万円を基準に損金不算入額を算出すべきでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&A
2025年12月23日
法人税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。 GEMFOREX社へ預けた FX資金について教えてください。 【対 象】法人 【税  目】法人税 【前  提】・法人がGEMFOREXという会社にFX資金を預けていたが、 以下の記事のようにGalaxy DAOという会社に移管されたが、 返金を受けられない状況にある。 https://gendai.media/articles/-/151099 ・貸借対照表では、預けたときの金額で 資産計上したまま放置している 【質 問】貸倒処理できますか? できるのであれば、いつの時点で貸倒処理したら良いのでしょうか? また、貸倒処理できるのであれば、 どのような手続きをしたら良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
2025年12月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・第1期に固定資産を100万円で取得 ・当初は耐用年数10年、定額法として処理 ・第1期は、会計・税務ともに  減価償却費10万円(=100万円÷10年)を計上 ・別表16(1)にも、耐用年数10年、  当期償却額10万円として記載 ・第2期に入り、当該資産の正しい  法定耐用年数が5年であることが判明 【2期の会計処理方針】・当期の減価償却費:  100万円 ÷ 5年 = 20万円 (借方) 減価償却費20万円 (貸方) 固定資産20万円 ・前期の減価償却不足額の修正:  (100万円 ÷ 5年 - 前期計上額10万円)= 10万円 (借方) 利益剰余金10万円 (貸方) 固定資産10万円 前期分の減価償却費の修正については、 第2期の損益が歪むことを避けるため、 「前期損益修正損」や「減価償却費」ではなく、 利益剰余金を直接修正する処理を想定しております。 【質  問】上記前提および会計処理を行った場合、 税務申告書の記載につきまして、 以下の理解で相違ないでしょうか。 ・別表16(1)  当期の償却限度額(34):   100万円 ÷ 5年 = 20万円  当期償却額(35):   20万円(当期分)+ 10万円(前期修正分)                = 30万円  償却超過額(37):   10万円 ・別表四:加減算なし ・別表五(一):償却超過額10万円を加算 上記の取扱いについて、 問題ないかご確認いただけますと幸いです。 <補足> 前期分の減価償却費の修正について、 会計上は「利益剰余金の減額」として 処理する想定としておりますが、 この金額についても、税務上は当期の償却額として 別表16(1)の「当期償却額(35)」に含め、 結果として償却超過額として繰り延べる取扱い (将来、除却・売却をした際に認容減算)として 差し支えないか、懸念がございます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/16(1).pdf
2025年12月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】A社役員の父が孫(同社役員)に自社株式20株を年2株ずつ暦年贈与を検討してます。相続人として会社とは無関係な子Bがいます、その方にはA社株式は渡したくないそうです。父は元気なのですが、いつどうなるかわからないので弁護士に相談に行ったら残りの株については孫に遺贈するとの遺言書を作成しなさいとの指摘があり遺言書を作成することになりました。【質  問】孫は相続人同様、生前贈与について7年持ち戻しの対象となるで合ってますか【参考条文・通達・URL等】相法1の3 19
2025年12月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】士業の個人事業主です。個人事業主の妻は総務及び経理担当の専従者として勤務しており、適切な青色事業専従者給与の支払いを行っています。個人事業主を代表社員、妻を社員として合同会社を設立しています。合同会社では士業独占業務以外の関連業務を行っています。合同会社の出資割合は、個人事業主50%、妻50%です。合同会社から役員報酬を妻に月5万円支給しています。【質  問】①合同会社ということから非常勤役員という概念がないと思うのですが、実質的に合同会社での勤務時間は月に数時間程度、業務内容は会計入力である場合、妻への月に5万円の役員報酬の支払いは専従者給与該当性に問題ないと判断して宜しいでしょうか。②妻は合同会社にて社会保険に加入しています。社会保険に加入していることから非常勤役員ではないと判断されて、専従者給与該当性に影響があるでしょうか。③個人事業と合同会社の勤務場所は同一となっています。このことが専従者給与該当性に影響があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条所得税法施行令165条
2025年12月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人 甲:土地、建物の売主 個人 乙:土地の買主 売買契約日:令和7年中 所有権移転登記:令和7年中 甲は、乙に対して甲所有の土地を 建物の解体を条件に売り渡す予定です。 乙から12月に土地の所有権移転登記の依頼がありましたが、建物の解体は業者の手配が間に合わず、 12月中に解体工事の請負契約をしますが、 建物の解体は翌年3月頃になります。 【質  問】上記前提の場合、甲の譲渡所得の申告に際し、 解体費用を譲渡経費に計上できるでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】【資産の譲渡に関連する資産損失 33-8】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
2025年12月22日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・株式会社A社は,現在,非公開会社ですが, 5年後に株式上場を目指しています。・一般社団法人Bは,A社の役員が 社員及び理事となって設立した法人です。・A社には従業員持株会があり, A社株式の保有比率は約40%です。 上場後,多額の資金を得て,労働意欲がなくなる従業員が出ることを防ぐため, 従業員持株会に係るA社株式の保有比率を低下させることを考えています。・A社の従業員持株会とB法人は, いずれも財産評価基本通達では,非同族株主に該当します (A社の支配株主は,法人Bの理事以外で存在します)。・A社株式の配当還元価額は@100です。【質  問】質問①:A社の従業員持株会と法人BがA社株式の売買を行う場合,両者は,対等に交渉できる立場になく,実質的には,買主となる法人Bに価格決定権があるので,交渉等により決定した取引価額は,税務上の時価と認められない可能性が高いと考えますが,いかがでしょうか。質問②:A社の従業員持株会と法人BがA社株式の売買を行う場合,配当還元価額に20%付加して,@120で価格設定します。このとき,A社の従業員持株会は,@20だけ,法人Bから贈与を受けたこととなり,A社従業員は,法人Bと雇用関係にないことを前提とすれば,A社従業員は,@20の一時所得を認識すべきと考えますが,いかがでしょうか(所得税法基本通達34-1(5))。質問③:仮に,A社の従業員持株会と法人BによるA社株式の売買が「純然たる第三者間取引」であると認定され,@120にて実行した場合,A社従業員は,@120を譲渡所得の収入金額として認識すべきと考えますが,いかがでしょうか。質問④:A社は,非常に優良な財務状況であり,5年後の上場は,蓋然性が高いと評価されます。それでも,売買時点では,未確定の事実なので,A社の従業員持株会と法人BがA社株式の売買を行う場合,税務上の時価認定に影響しないと理解してよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達34-1(5)
2025年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】■前提事項・株式会社A社は,株式会社B社の発行済み株式総数100万株の全部を保有しています。・B社の税務純資産は,利益積立金額100億円,資本金等の額は5億円です。・A社が保有するB社株式の法人税法上の1株あたりの時価は,@10,000円です。・B社株式の1株あたりの資本金等の額は,@500です。・クライアントから,B社の資本金等の額を減少させたいと要望を受けました。■私の提案・B社は,A社から,B社株式99万9999株を,金銭499,999,500円で自己株式取得する。以下,この取引を「本件取引」といいます。【質  問】質問①:本件取引は,法人税法施行令8条1項20条イにより計算すると,B社の資本金等の額は,499,999,500円だけ減少すると考えて差し支えないでしょうか。質問②:本件取引は,B社株式の時価@10,000から大きく乖離した@500で行いますが,A社とB社の間に完全支配関係があり,仮に経済的価値の移転が生じても,グループ法人税制の適用(法人税法25条の2及び37条2項)により課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか。質問③:本件取引に対して,課税当局が税務調査を行った場合,どのような指摘事項が想定されるでしょうか。質問者は,確かにB社株式の時価と乖離した取引価額を設定しているものの,なんら課税関係を生じさせるものではないと考えています。なお,この取引を行う真の目的は,B社の資本金等の額を減少させることで,B社の法人住民税均等割を低減させることにあります。【参考条文・通達・URL等】本文中に記載しました。
2025年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】B社は株式移転により、 完全親会社となるA社を設立することとし、 株式移転前にB社は、自己株式を消却することとしました。 B社の資本金2,000万円のうち、 自己株式1,000万円を過去から有しており、 株式移転前に自己株式を消却しています。 (繰越利益剰余金:利積)/(自己株式:その他資本剰余金) 償却前、償却後の別表5-1(資本金等の明細)の期首、期末に変更はなく、差引合計額は1,000万円になっています。 【質  問】1)上記前提のお話で、別表5-1の差引合計額1,000万円について、 こちらは間違ってはおりませんでしょうか。 2)完全親会社となるA社は、この株式移転により、 子会社株式2,000万円(※)を取得し、 内、500万円を「資本金」、残額1,500万円を 「その他資本剰余金」として設立しました。 (※)株式移転完全子法人の株主が有していた株式の帳簿価額 1)のお話で、 完全子会社であるB社の資本金等が1,000万円のところ、 完全親会社であるA社は2,000万円で子会社株式を 有している形となっています。 こちらの形であっておりますでしょうか。 もしくは、 自己株式消却後の1,000万円を、 子会社株式の取得価額とすべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第119条第3項 適格株式移転 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/119.html
2025年12月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人の不動産投資家が自らが議決権100%を有する不動産管理会社に保有投資賃貸物件をサブリースしています。・サブリース先の賃貸物件は居住用アパートになります。・居住用アパートの一部または全部を民泊業者に賃貸しています。【質  問】不動産管理会社では民泊業者に賃貸(転貸)を行っている物件については消費税の課税売上高を計上しますが、サブリース元の個人オーナーは、居住用物件を不動産管理会社に一括で賃貸しています。このようなケースでサブリース元の個人オーナー側でも民泊(旅館業)部分について、サブリース売上に占める割合に応じ課税売上を認識することになりますでしょうか。あくまでも個人オーナーは居住用不動産を賃貸しているため、課税売上高は生じないとの理解で宜しいでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.6205 非課税と免税の違い消法4、6、7、30、消法別表第二、消令17、消規5
2025年12月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主:A ・コンクリート圧送業 ・コンクリートポンプ車は自社で所有(2台) ・セメント等材料は元請けが現場ごとに準備している ・消費税の現在の課税方式:原則 【質  問】いつもお世話になっております。 消費税の簡易課税を選択した場合、 本件は第3種または第4種のどちらに 該当するかご教示いただけますでしょうか。 Aは自社で所有しているコンクリートポンプ車を使って、コンクリートを基礎に流す仕事をしております。 業務内容を詳しく説明しますと、 現場ではコンクリートポンプ車とコンクリートミキサー車を連結し、 ミキサー車の材料をポンプ車に移動させ ポンプ車のホースとクレーンを使って 基礎に流す仕事となっております。 現場ごとに元請けが材料をすべて準備しており、 Aは現場にいけば仕事ができる状態です。 この場合ですと簡易課税は第3種・または 4種のどちらに該当しますでしょうか? 材料はAは準備せず元請けが準備しています。 その場合でも第3種に該当するのでは ないかと考えておりますがいかがでしょうか? ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月22日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人を前提としています。(令和5年、免税事業者、インボイス登録はしていない)・給与所得 1000万・不動産賃貸収入(居住用) 1000万(区分所有マンション9つ)・民泊収入 300万(区分所有マンション1つ)令和6年(免税事業者)不動産譲渡(2部屋売却)により課税売上1000万超令和7年(免税事業者)不動産譲渡(2部屋売却)により課税売上1000万超区分所有マンション新規1部屋取得(高額特定資産に該当する)【質  問】①令和7年中は免税事業者ですが、高額特定資産の取得による簡易課税の届出制限を受けるのでしょうか。免税事業者を除く(消法37①)となっているので、制限は受けないという理解でよろしいでしょうか?もし制限を受ける場合は令和8年~9年は原則課税の適用を受けるという理解でよろしいでしょうか?②仮に簡易課税の届出は可能ということでしたら、インボイス登録は必要でしょうか?インボイス登録の必要性は別の話という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法37①他
2025年12月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人事業主A ・事業内容:シーリング業 ・現在の消費税課税方式:原則 【質  問】お世話になっております。 消費税の課税方式として簡易課税を選択した場合、 本件は第3種または第4種のどちらに該当するか、 ご教示いただけますでしょうか。 現在、A社はシーリング業を営んでおり、 業務内容は建物の隙間をボンドで 埋める防水工事(雨漏り防止)です。 簡易課税を選択した場合の該当種別について、 下記の認識で相違ないかご確認ください。 材料(ボンド)をAが準備し、 現場で施工する場合 → 第3種 材料(ボンド)を元請が準備し、 現場で施工する場合 → 第4種 ご多忙のところ恐れ入りますが、 ご返信のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人でインドに子会社(出資比率51%)有り。・保有期間は6カ月超。・上記インドの会社形態は合弁会社。【質  問】上記前提において、今期に上記インドの子会社から剰余金の分配として入金がありました。源泉税等の徴収はされておりませんが、当該法人の決算書等を確認しましたが損金として計上されておらず、利益剰余金からの分配として処理されております。こちらは外国子会社から受ける配当等の益金不算入の適用はできるのでしょうか。適用できる場合は申告書への添付書類などあればご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法第23条の2
2025年12月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・事前確定届出給与の届出を提出している。・当該届出の通りに役員賞与を支給している。・取締役の1名が病気になり入院・通院を行っている。・当該取締役に対して、事前確定届出給与で届け出ている役員賞与とは別に見舞金を支給したい・見舞金は相当に高額であるため、税務上福利厚生費と認められない範囲以外のものは、届出のない役員賞与として否認されるのもやむ無しと考えている。【質  問】見舞金を支給しても、否認されるのは見舞金のうち社会通念上相当と認められる範囲を超えている金額だけであって、事前確定届出給与で届け出ている役員賞与は損金算入できるという認識でよろしいでしょうか?それとも、見舞金だけでなく、事前確定届出給与も否認されてしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】1. 不動産業、建設業を営む法人2. 令和7年11月決算法人(当期)3. 不動産売却について令和7年10月に売買契約成立、  引渡しは令和7年12月(よって契約~引渡しまで期をまたぎます)4. 仲介料1650万円のうち、800万円を当期である令和7年10月(契約成立時)に、残金850万円を翌期である令和7年12月(不動産引渡し時)に支払うことになっている【質  問】上記において、不動産の売上、および原価の計上は引渡し基準により引渡し事業年度である翌期に計上しますが、仲介料1650万円については全額を契約事業年度である当期に計上して問題ないでしょうか?(800万円の支払と850万円の未払計上)この場合、結果として令和7年11月期の当期は仲介手数料だけが計上され、不動産売却益の計上時期(翌期)と期間対応しないのが気になっておりますまた当期に支払った800万円は前渡金として処理し、1650万円は翌期の損金として処理することは認められるのでしょうか(800万円の前渡金の取崩しと850万円の支払)以上よろしくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年12月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・建設業を営む3月決算の法人A・現在の役員は代表取締役甲および甲の母である取締役乙の2名。・乙が高齢となったため、令和8年3月末にて取締役を退任する予定。・AのB/S上、現金が1,000万円超あるが、実際有高は数十万円程度。・帳簿上の現金を実際有高とするため、乙に現金にて退職金を支給する予定。 (あくまで帳簿上のみの処理で実際の現金の支払いはなし。)【質  問】上記前提における取締役退任および役員退職金支給に関して質問です。今回は令和8年3月末日に役員を退任、同日に臨時株主総会を開催し退職金の決議および同日で退職金/現金の仕訳を記帳する処理をしようと考えておりますが、下記の点につき税務上問題となる可能性がありますでしょうか?1 役員退任、臨時株主総会決議および退職金支給日が全て同日であること。2 帳簿上は現金支払いで記帳することとなるが、実際の現金の支出はないこと。3 功績倍率は2倍で計算する予定。その他注意すべき点等がございましたらご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】飲食店を営むX社は、甲(個人)から賃借している駐車場のアスファルト舗装の路面が傷んできたため、甲の了解を得て、自社負担で補修工事を行う予定です。次の2つの補修工事の工法のうちどちらにするか迷っており、税務上の処理も検討して判断する予定です。《工法① 表層打替え工法》劣化した舗装や路盤ごと撤去し、新しく舗装する工法で、表層だけを打替える工法《工法② オーバーレイ工法》既存舗装の上に新しいアスファルト層を重ねる工法【質  問】【質問1】いずれの工法によっても、借地への投資のため借地権の取得価額になりますか。【質問2】借地権の取得価額にならない場合は、工事の内容からすると、《工法①表層打替え工法》は、新品取得と同じで、資本的支出になり、《工法②オーバーレイ工法》は、現状維持の費用と考えられるため、修繕費になると思いますが、いかがでしょうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・賃貸マンションを経営している個人事業主・令和7年中に当該マンションを売却する予定である・当該マンション入居者のうち5名については、 5名の合計で1000万円程の未収家賃がある・当該個人事業主は令和7中に当該マンションを 売却すると令和8年中には賃貸不動産の所有はなく、 不動産所得は生じない【質  問】この場合に当該未収家賃を資産として計上して申告し、令和8年以降に貸倒れた場合には貸倒損失として経費とし、他の所得との損益通算は可能となるのか?ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】①1月末決算法人である。②R7年12月11日に解散の決議、  R8年2月11日に清算結了予定③簡易課税を適用、インボイスを登録している。④解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)、  清算事業年度(R7年12月12日~R8年2月11日)までの  法人税確定申告等を実施予定⑤解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)の  基準期間R5年1月期の課税売上は、1,000万円超である。⑥解散事業年度のR7年3月までは課税売上高がある。  それ以降は課税売上が一切発生していない。【質  問】前提のような会社の場合、前提の⑥に記載の通り、解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)は、課税売上があるので、消費税の確定申告を実施しようと思っているのですが、清算事業年度(R7年12月12日~R8年2月11日)においては、課税売上が一切ないため、消費税の確定申告は不要と考えていますが、あっていますでしょうか?また、清算結了して税務署に異動届を出したら、自動的にインボイスの登録は抹消されるとの理解で良かったでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月22日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(内国法人)はB社(香港にある会社)の99.9%出資親会社、B社はC社(中国東莞にある会社)の100%出資親会社です。A社はプラスチック製品の加工を行っており、A社は、B社を通じてC社に海外での製品の製造を委託しています。【質  問】今回、B社の納税がオフショア・クレームにより免税となり、C社が中国での実質活動と見なされBの利益に対して課税された場合、・A社はCFCによる課税があるのか?・あったとしても外国税額控除によりC社の課税分が控除されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法66の6
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・建設業 以下の様な新規事業を検討中です。 ・土地を賃貸し(権利金の支払はありません)、残土処分業を開始します ・土地の上の建物を建築することはありません(プレハブ小屋設置はあります) ・土地の造成や森林整理、治水工事が必要ですが、自社で実施します。 ・以下は外部に委託します。  ①造成に関する設計業務   ②土地の測量業務   ③事業や土地開発のための森林法や道路法、特定事業の許可申請業務   ④治水条例の申請業務 【質  問】 上記①から④の業務委託費用の処理としまして、 ①借地権または土地として処理。舗装等があれば構築物として処理 ②借地権または土地として処理。と考えておりますが、 ③、④ついて新規事業のための申請料として経費または繰延資産等での処理は 考えられますでしょうか。 繰延資産になる場合償却期間は何年が考えられますでしょうか。お忙しいところ恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
2025年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】5月決算法人 不動産賃貸業現在、簡易課税課税事業者選択届は出ていない前提11月に居住用不動産購入建物3300万12月中に990万の車購入予定【質  問】車の購入を1月に変更してもらい、①12月中に1か月ごとの課税期間短縮の届出書と簡易課税選択不適用届出書を提出することで車の仕入税額控除は可能か?②1月末までに簡易課税選択届出書を再度提出することで2月より再度、簡易課税の適用が受けれるか【参考条文・通達・URL等】消費税法37、19
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1)令和8年3月決算法人A2)令和7年6月に法人Aから従業員甲に100万円を貸付けて、毎月の給与から5万円を控除していたところ令和7年12月に甲が亡くなり、死亡時の貸付金残高は70万円3)甲に相続人はいない【質  問】貸付金は令和8年3月期において、貸倒損失として処理してよろしいものでしょうか。留意すべき点がございましたら合わせてお教えいただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月19日
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