税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【事実関係】
続柄はA(令和6年12月死亡)からみたものです。
大叔父(B、昭和37年12月死亡(子供なし))が土地を所有していた。
大叔父(B)の土地は相続手続きがされていなかった。
父(C、平成27年12月死亡)は上記土地の上に建物(賃貸マンション)を建築し賃貸していた。
Aは父(C)の相続で下記の財産を取得したものとして相続税申告を行った(平成28年10月申告)。
・上記建物
・上記土地のうち父の法定相続分
父(C)の死亡後(平成28年頃)、Aは弁護士を通じて大叔父(B)の相続人(全部で45名)に
連絡をとり分割協議を進めていたが、最終的に時効取得の手続きを行ったと思われる。
令和2年3月に下記のとおり登記されていた。
・父(C)が昭和33年3月に上記土地を時効取得
・Aが平成27年12月に父(C)の相続によりその土地を取得
【質 問】
土地の時効取得の課税関係について教えてください。
土地の時効取得は一時所得として課税されますが、
謄本で、父(C)が時効取得したものを、Aが相続で取得していたと記載されています。
時効取得は時効の援用をしたときに課税されますが、
父(C)は時効の援用時に既に死亡しているので一時所得の課税はない。
時効取得した土地を父(C)の相続財産に含めるとしても、相続税申告(平成28年10月期限)の
除斥期間を経過しているため修正申告できない。
そのため、時効取得した土地はAが死亡(令和6年12月)した際の相続財産として
相続税の申告をすれば良いという理解でよろしいでしょうか。
もしくは、Aの一時所得として課税されるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm
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