[soudan 13115] 個人事業主と、配偶者が代表の法人の取引の経理処理
2025年8月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


個人事業主とその配偶者の法人の取引に関する経理処理

短期前払費用の特例

個人事業主は、駐車場を配偶者の法人から、借りている

駐車場代は、年払し、短期前払費用として、経費に算入している

配偶者が代表の法人は、受け取った全額を一旦前受金処理し、毎月不動産収入として、計上している


契約書は両者で作成しており、賃料は年払いとして、賃貸期間の前月末日までに支払いするものとする。


支払い方法、経理処理方法は、継続して行われている


【質  問】


個人事業で、短期前払費用の特例で

向こう1年分の駐車場代を経費算入している場合


配偶者の法人では

受け取った地代を前受金処理して

毎月 不動産収入として計上できるでしょうか?


①契約書において、賃料を年払いとしているので、受け取った法人も、その時点での、収益計上とする


②契約書は、月払いとなっているが、振込の事務手数などから

 契約書と異なり、年払いしている場合、

 個人は、特例で支払い額全額経費計上

 法人は、前受け金とし、毎月分収益計上できるでしょうか


③不動産の賃貸以外に、事務業務の契約があり

 年払いしている

 これについては、等質等量とならないので、

 個人事業、年払しても、月で経費計上(前払い)

 法人   役務の提供のあった月で計上

 で、良いでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合

法基通2-2-14

法人税基本通達2-2-14




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