税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
個人事業主とその配偶者の法人の取引に関する経理処理
短期前払費用の特例
個人事業主は、駐車場を配偶者の法人から、借りている
駐車場代は、年払し、短期前払費用として、経費に算入している
配偶者が代表の法人は、受け取った全額を一旦前受金処理し、毎月不動産収入として、計上している
契約書は両者で作成しており、賃料は年払いとして、賃貸期間の前月末日までに支払いするものとする。
支払い方法、経理処理方法は、継続して行われている
【質 問】
個人事業で、短期前払費用の特例で
向こう1年分の駐車場代を経費算入している場合
配偶者の法人では
受け取った地代を前受金処理して
毎月 不動産収入として計上できるでしょうか?
①契約書において、賃料を年払いとしているので、受け取った法人も、その時点での、収益計上とする
②契約書は、月払いとなっているが、振込の事務手数などから
契約書と異なり、年払いしている場合、
個人は、特例で支払い額全額経費計上
法人は、前受け金とし、毎月分収益計上できるでしょうか
③不動産の賃貸以外に、事務業務の契約があり
年払いしている
これについては、等質等量とならないので、
個人事業、年払しても、月で経費計上(前払い)
法人 役務の提供のあった月で計上
で、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.5380短期前払費用として損金算入ができる場合
法基通2-2-14
法人税基本通達2-2-14
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