[soudan 13202] 居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用可否について②
2025年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人B
・自宅として居住・所有している土地及び建物がある。
*以前(10年超前)から居住していたが、相続により令和6年に取得した。
・以下の順序で不動産の売却・購入等を行った。
①以前より居住していた不動産の建物部分のみをCに売却する予定である。
②居住用不動産として、新たな土地及び建物を購入・建築する予定である。
③以前より居住していた不動産の土地部分をC又はDに売却する予定である。
*C及びDは、Bと親族等の特別な関係にはない。
【質 問】
上記の前提の下で、
建物売却時及び土地売却時において、
譲渡所得の計算上、居住用財産の3,000万円特別控除の適用
を受けることが可能かどうかを確認したい。
何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、措通35-2
措法31条の3、措通31条の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
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