[soudan 13252] 役員から外れた者への贈与のタイミングによる株式評価について
2025年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

○ 同族法人A社の株主甲から子供丙へ、A社株式の贈与を検討しています。

○ 同族法人A社の株主構成において、中心的な同族株主は存在しています。

○ 現在子供丙はA社の監査役となっており、

 子供丙は同族株主のグループに存在し、持株比率は5%未満ですが、

 役員のため持株数に関係なく贈与時に原則評価方式による

 評価額で贈与税申告をしています。

○ 今回、子供丙はA社の監査役を退任する事になりました。

 また、子供丙の現在の持株(議決権)比率は3%ほどです。

○ 今回、株主甲から子供丙に対して、例年と同じく株式の贈与を検討していますが、

 令和7年7月において監査役を退任し役員ではなくなっています。


【質  問】

○ 仮に甲から子供丙に対して、9月に贈与をした場合、

 子供丙は役員ではなくなっており、5%未満の持株比率で、

 他の同族関係者に中心的同族株主がいて、子供丙は中心的同族株主に該当しないため、

 配当還元価額による贈与税の株式評価額になると理解していますが、

 間違っていませんでしょうか。


役員について、役員になる見込の者も含まれるという考え方があるかと思いますが、

既に退任をして今後取締役になるなどの予定は全くないため、

贈与時(9月)の時点の現状で考えて問題無いと理解しています。


念のためのご確認となりおそれいりますが

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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