[soudan 13156] 出国して非居住者となった翌年に届く事業税について
2025年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 個人事業主であるAは2024年の途中に出国し非居住者となりました。
2 個人の事業所得があり確定申告を毎年しております。
3 この度2024年の確定申告に基づいて事業税の納税通知が来ました。
4 個人事業主Aは現在も海外居住ですが、来年以降日本へ帰国し
出国前と同様の事業を行っていく予定です。
5 事業廃止届などは特に提出はしていません。
【質 問】
上記の前提ですが、2025年に支払事業税は
特に費用にもできず払うだけとなってしまうのでしょうか?
それとも廃業した年と同様の取り扱いにより2024年の
更正の請求をすることにより2024年の費用として
取り扱うことができるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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