[soudan 13156] 出国して非居住者となった翌年に届く事業税について
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1 個人事業主であるAは2024年の途中に出国し非居住者となりました。

2 個人の事業所得があり確定申告を毎年しております。

3 この度2024年の確定申告に基づいて事業税の納税通知が来ました。

4 個人事業主Aは現在も海外居住ですが、来年以降日本へ帰国し

  出国前と同様の事業を行っていく予定です。

5 事業廃止届などは特に提出はしていません。


【質  問】


上記の前提ですが、2025年に支払事業税は

特に費用にもできず払うだけとなってしまうのでしょうか?

それとも廃業した年と同様の取り扱いにより2024年の

更正の請求をすることにより2024年の費用として

取り扱うことができるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし。




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