税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
借地上に建物を有する者(借地権者:丙)が、その土地が収用にかかったことにより
借地権の譲渡対価、建物についての地上物件補償費等を受け取る。
借地権の譲渡は土地売買契約書(R7.6.30契約)により、土地所有者(乙)と連名での契約です。
1.土地売買契約において
(1)丙が土地について有する権利は契約と同時に消滅する(土地の所有権は契約締結と同時に収用者(甲)に移転する
(2)代金は土地所有権移転登記完了後30日以内に一部支払、残金は乙、丙が土地に存する乙、丙の物件を除去し
甲に占有を移転してから30日以内に支払予定です。
なお、7月に所有権移転登記済みです。
2.物件移転補償契約において
(1)地上物件補償費、動産移転料、移転雑費の支払を規定しています。
(2)契約後丙から請求し30日以内に一部支払、丙が土地上の物件を除去し甲に引き渡し後、
30日以内に残金支払となっています。
【質 問】
収益の計上すべき年について
借地権の譲渡対価は、契約と同時に権利が消滅すると記載されているので、
契約の日、地上物件補償費等は土地上の物件を除去して甲に引渡した日
(具体的には土地上の物件を除去して甲がその更地確認を現地で行った後に物件移転完了届を提出しますが、その完了届の日)の
属する年 と考えてよろしいでしょうか。
甲の会計等処理の関係で、年内に引き渡しが完了しても
残金の支払は翌年になる可能性があると言われています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-12
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