[soudan 13179] 扶養義務者に関する障害者控除額の計算
2025年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【今回相続A】
祖母:生命保険金のみ受領
母:相続人、特別障害者として障害者控除の適用あり。
娘:被相続人
【過去相続B】
曾祖父:被相続人
祖母:相続人、一般障害者として障害者控除の適用あり。
【質 問】
今回相続Aにつき、控除しきれなかった母の障害者控除額を、
扶養義務者として祖母において適用する際の計算についてお伺いします。
祖母は過去相続Bにおいて、自身の一般障害者としての障害者控除を
適用しています。
過去に障害者控除を適用している場合、2回目の相続時には控除額が
制限されますが、今回相続Aで母の障害者控除額を祖母で適用する際には、
祖母の前回相続Bで適用した障害者控除額を考慮しなければならないでしょうか。
それとも、前回相続B時の祖母の障害者控除額と、
今回相続A時の母の障害者控除額は別枠として考えるのでしょうか。
ご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し。
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