[soudan 13201] 居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用可否について
2025年8月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人A

・A所有で自宅として居住している4階建ての建物及び敷地としての

土地(建物・土地共に、相続により平成24年6月に取得)の売却を検討している。

・当該建物の1階で以前魚屋を営んでいたが、数年前に廃業した。

・現在は、従来から居住スペースであった2~4階部分に加え、

1階についても家族全員で居住の一環として利用している。


【質  問】


上記の前提の下で、

譲渡所得の計算上、当該不動産の全体について、

居住用財産の3,000万円特別控除の特例を適用して問題ないかを確認したい。


何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、

措法31条の3、措通31の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など




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