[soudan 13201] 居住用不動産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用可否について
2025年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A
・A所有で自宅として居住している4階建ての建物及び敷地としての
土地(建物・土地共に、相続により平成24年6月に取得)の売却を検討している。
・当該建物の1階で以前魚屋を営んでいたが、数年前に廃業した。
・現在は、従来から居住スペースであった2~4階部分に加え、
1階についても家族全員で居住の一環として利用している。
【質 問】
上記の前提の下で、
譲渡所得の計算上、当該不動産の全体について、
居住用財産の3,000万円特別控除の特例を適用して問題ないかを確認したい。
何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法35条、措令23条、措令20条の3、措通35-1、
措法31条の3、措通31の3-2、措通31条の3-3、措通31条の3-12 など
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!