税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・母は以前から不動産賃貸業を営んでいる。
・子は不動産業以外の個人事業を営んでいる。
・母は子が所有する土地を相当の地代により借り受けた。
・母は借り受けた土地の上に賃貸マンションを建設した。
・母と子は、同居の生計一親族である。
【質 問】
(1)相続税・贈与税について
①借地権の贈与課税を免れるための賃借料は
「相当の地代」によるものと思いますが、
個人間においても以下の計算方法でよろしいでしょうか?
その土地の相続税評価額(またはその評価額の過去3年間の平均額)×6%
※当事例では、地代年額1500万円とかなり高額となります。
②個人間の場合においても相当の地代の改定方法に
関する届出書の提出は必要でしょうか?
その他の提出書類の有無も含めご教授頂けますでしょうか?
(2)所得税について
①母と子が同一生計の場合、母が支払った地代は、
母の必要経費にもならず、また、子の収入にもならない。
よって双方の所得税の申告には何ら影響を与えないと
解釈しておりますが、問題はございますでしょうか?
②①に問題がないとして、今後母が施設に
入居した場合(母は資力あり)には、生計別となり、
通常の計算(母の必要経費及び子の収入)となるという
解釈で間違いございませんか?
※上記の取引にそもそも問題がございましたらご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第9条
所得税法第56条
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