[soudan 13182] 親子間の相当の地代による土地の貸借について
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・母は以前から不動産賃貸業を営んでいる。

・子は不動産業以外の個人事業を営んでいる。

・母は子が所有する土地を相当の地代により借り受けた。

・母は借り受けた土地の上に賃貸マンションを建設した。

・母と子は、同居の生計一親族である。


【質  問】


(1)相続税・贈与税について

 ①借地権の贈与課税を免れるための賃借料は

「相当の地代」によるものと思いますが、

個人間においても以下の計算方法でよろしいでしょうか?

その土地の相続税評価額(またはその評価額の過去3年間の平均額)×6%

 ※当事例では、地代年額1500万円とかなり高額となります。


 ②個人間の場合においても相当の地代の改定方法に

関する届出書の提出は必要でしょうか?

その他の提出書類の有無も含めご教授頂けますでしょうか?


(2)所得税について

 ①母と子が同一生計の場合、母が支払った地代は、

母の必要経費にもならず、また、子の収入にもならない。

よって双方の所得税の申告には何ら影響を与えないと

解釈しておりますが、問題はございますでしょうか?


 ②①に問題がないとして、今後母が施設に

入居した場合(母は資力あり)には、生計別となり、

通常の計算(母の必要経費及び子の収入)となるという

解釈で間違いございませんか?


※上記の取引にそもそも問題がございましたらご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第9条

所得税法第56条



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