[soudan 13195] 米国LLP所有の不動産譲渡に係る課税関係
2025年8月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

米国ワシントン州シアトルにて不動産(賃貸不動産ではない)の所有を目的にLLCを設立。

今回所有の米国不動産を売却予定。

【質  問】

上記前提において設立した米国LLCが日本において「外国法人」に該当した場合に、
①国外不動産の譲渡について、日本の法人税は課せられない
との認識でよろしかったでしょうか。(法138)

②また①とは別に法人個人両面より外国子会社合算税制を検討する際に、
米国の連邦法人税は標準税率21%と認識していますので
ペーパーカンパニーに該当しなければ同制度対象外と認識しております。

この場合に、本店所在地国に不動産を所有しており、
事業の管理運営を自ら行っている(主に所有と売却を目的とする)という
前提の場合はペーパーカンパニーと判断される可能性はあるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

LLCと外国法人
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm

法人税法第138条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/138.html

措法66の6②ニ
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/66-6.html



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