税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
米国ワシントン州シアトルにて不動産(賃貸不動産ではない)の所有を目的にLLCを設立。
今回所有の米国不動産を売却予定。
【質 問】
上記前提において設立した米国LLCが日本において「外国法人」に該当した場合に、
①国外不動産の譲渡について、日本の法人税は課せられない
との認識でよろしかったでしょうか。(法138)
②また①とは別に法人個人両面より外国子会社合算税制を検討する際に、
米国の連邦法人税は標準税率21%と認識していますので
ペーパーカンパニーに該当しなければ同制度対象外と認識しております。
この場合に、本店所在地国に不動産を所有しており、
事業の管理運営を自ら行っている(主に所有と売却を目的とする)という
前提の場合はペーパーカンパニーと判断される可能性はあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
LLCと外国法人
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
法人税法第138条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000000/138.html
措法66の6②ニ
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOZ000000/66-6.html
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