[soudan 13178] 亡くなった妻名義の預金口座で、夫の給与が原資であるものについて相続申告上の取り扱い
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


妻が死亡。

妻名義の預金に、残高が1億円ある。

その口座は、夫との結婚後に開設したもので、妻は結婚以来専業主婦で収入がない。

そのため、口座残高の原資は100%夫の給与である。

常日頃の、口座の管理・利用は妻が行っていた。

過去、贈与税の申告は行っていない。


【質  問】


妻の相続において、上記預金1億は、

名義預金として夫の財産との認識になるのか(妻の相続申告に含めない)、

日常の管理と利用は妻が行っていたことから、贈与が行われていたとの認定となり、

生前贈与加算の対象とするべきか、どちらになりますか。


よくある名義預金の問題では、被相続人が、相続人名義の口座を作っていた場合が

ほとんどだと思いますが、それとは逆の立場のパターンです。


この情報だけでは回答に判断しかねる部分もあるかと思いますが、

どういった場合には夫の財産となるか、妻の財産となるか、

参考になる判定要素も教えて頂けると幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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