[soudan 13178] 亡くなった妻名義の預金口座で、夫の給与が原資であるものについて相続申告上の取り扱い
2025年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
妻が死亡。
妻名義の預金に、残高が1億円ある。
その口座は、夫との結婚後に開設したもので、妻は結婚以来専業主婦で収入がない。
そのため、口座残高の原資は100%夫の給与である。
常日頃の、口座の管理・利用は妻が行っていた。
過去、贈与税の申告は行っていない。
【質 問】
妻の相続において、上記預金1億は、
名義預金として夫の財産との認識になるのか(妻の相続申告に含めない)、
日常の管理と利用は妻が行っていたことから、贈与が行われていたとの認定となり、
生前贈与加算の対象とするべきか、どちらになりますか。
よくある名義預金の問題では、被相続人が、相続人名義の口座を作っていた場合が
ほとんどだと思いますが、それとは逆の立場のパターンです。
この情報だけでは回答に判断しかねる部分もあるかと思いますが、
どういった場合には夫の財産となるか、妻の財産となるか、
参考になる判定要素も教えて頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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