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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は当初社宅として居住用賃貸建物を建設しました。 現在社宅として利用はしているものの利用者(従業員)から 社宅費の徴収はしておりません。また現事点で今後も 社宅費を徴収する予定はありません。今後は別の社宅を建築し、 現在利用の社宅は本社事務所へ転用予定です。(内装などはそのまま) 【質  問】 国税庁の質疑応答事例ですと、【従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。】 とありますが、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮の客観的に明らかというのは 実際どのように証明が必要なのでしょうか? ・前提の条件だと仕入税額控除の対象となるのでしょうか? ・社宅建築事業年度は仕入税額控除が出来ない場合、  事務所へ転用した際に調整をすることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2025年1月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】R6.3.29が相続開始日の被相続人です。【質  問】いつもお世話になっております。R6.3.29が相続開始日の被相続人です。上場株式の評は、課税時期の最終価格と当月、前月、前々月の月中平均の比較によって評価すると思います。この場合、課税時期がR6.3.29のため、相続開始日は配当権利落ち後の株価になっていると思います。配当が発生する会社は配当権利落ち前の株価を採用するため、R6.3.27の株価を採用すると思います。つまり、・3月決算で、配当のある会社は                 3/27 の株価・12月決算で 配当のない会社は                        3/29 の株価・3月決算だが、無配の会社(例えばユニチカ)は 3/29 の株価を採用するという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】評基通168~172
2025年1月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さんお世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子先生)【対象顧客】法人 【前  提】事業年度 12/1-11/30の法人前期(R4/12/1-R5/11/30)の消費税の申告は簡易課税で申告済基準年度 R02/12/1-R03/11/1 課税売上高 1千万円超今期(R5/12/1-R6/11/30)の消費税の申告は2割特例を使えますか?基準年度 R03/12/1-R04/11/1 課税売上高 1千万円以下【質  問】インボイスが始まる前から課税事業者で前期は簡易課税で申告しました。前々期の課税売上が1千万円以下でインボイス制度が始まる前なら今期は免税事業者のはずですが【インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方】に含まれるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。よろしくお願いいたします。
2025年1月17日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん税込経理の場合の予定納付額の損金・必要経費算入時期についてご教示ください。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】Aは、6月中間申告対象期間に係る予定納税額について、期限内に納付を行った。なお、中間申告書は提出していない。【質  問】税込経理の場合、納付すべき消費税等の額については申告書が提出された日の属する年または事業年度に損金・必要経費算入するのが原則です。1)前提の場合も、みなす規定によって提出期限に損金・必要経費となる、という理解でよろしいでしょうか?2)予定納税額について、納付時に仮払金処理をし、確定申告書提出時(つまり翌期)の損金・必要経費とする扱いはできませんか?【参考条文・通達・URL等】個別通達(直所 3-8 令和5 .12.27 課個 2-40) 「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」消法第42条  課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告消法第44条  中間申告書の提出がない場合の特例【添付資料】なしどうぞよろしくお願い致します。
2025年1月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・弁護士事務所・以前法テラス(日本司法支援センター)から支給(依頼費用立替)を受けた案件のうち実際は行わなかった案件や途中で打ち切りとなった案件があった。・入金があったのは5年以上前・今回上記に該当する案件にかかる支給を受けた金額を返金した【質  問】・上記法テラスから支給を受けたものに対して、 返金した金額の会計処理はどのように行うべきか・私見-既に時効となっていることから、返金した金額は 事業主勘定で処理するしかないと考える。 他の考え方があるかを知りたいと思いました。【参考条文・通達・URL等】・国税通則法72条1よろしくお願いいたします。
2025年1月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・顧問先が販売する顧問先の商品について、販売拡大することを目的として、  パートナー(=アフィリエイター)が顧問先の商品について顧問先のサイトにリンクしたバナー広告等をメディアに掲載し、  当該広告等を経由してアクセスした者(=訪問者)が顧問先商品を購入した場合に、成果報酬を支払う契約を締結している。 ・成果報酬は、訪問者がバナー広告等を経由して顧問先のサイトで顧問先の商品を購入した場合に、商品販売価格の5%を支払こととされている。 【質  問】 個人のアフィリエイターに成果報酬を支払う場合に、当該報酬は「外交員等に支払う報酬・料金」には該当せず、 源泉徴収や支払調書の作成の対象とはならないという認識でよいのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第204条第1項第4号 ●外交員の定義 平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決事例 「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、  購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、  その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」 ●源泉徴収や支払調書を不要とする解説等 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/noukan/20181029/pdf/30noukan2kai1.pdf (P18 「アフィリエイト報酬・・・については、上記の「法定調書制度」の対象外」と記載あり) https://news.infoseek.co.jp/article/soudanline_917/ https://support.a8.net/a8/as/faq/2004/01/post_135.html https://www.accesstrade.ne.jp/faq/after/detail/173 ●源泉徴収や支払調書を必要とする解説等 https://support.dmm.com/affiliate/article/44086 https://jtaxs.com/ichiro/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%A4%96%E4%BA%A4%E5%93%A1%E3%80%8D
2025年1月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主(保険業) 【質  問】 インボイス登録による課税事業者の2年縛りについて教えて下さい。 令和6年に新規関与したクライアントが 令和4年の課税売上高が1,000万円超のため課税事業者であったのですが、 インボイスの登録をしておらず、年の中途(R6.4月)にインボイスの登録をしました。 この場合でも、課税事業者の2年縛りは適用されてしまうのでしょうか? 注意すべき事例などを見ても、免税事業者が経過措置の適用により 登録を行った場合などしか記載がなく、 そもそもの課税事業者がインボイスを登録した場合の取り扱いが明示しておりません。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年1月17日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 建設業を営む同族会社です。 【質  問】 いつもお世話になっております。 同族会社の監査役が病気により退職します。 監査役設置会社で監査役に就任されていましたが 実際は従業員のように仕事をされていました。 使用人兼務という意味だと思うのですが、 特退共に加入されていました。 ① この場合の役員退職金の限度額ですが、 退職一時金としてではなく退職年金で受け取れば、 会社から支払う役員退職金の限度額には 一切影響がないという理解でよろしいでしょうか? ② また、特退共を仮に退職一時金として受け取った場合には 退職所得控除の調整があるのは 前年以前4年内に他の支払い者から 支払われた退職金がある場合で、 確定拠出年金ではないので 19年以内ではないという理解でよろしいでしょうか? 前職があり、同族会社以外の会社から 10年ほど前に退職金を受け取っています。 【参考条文・通達・URL等】 特退共制度 https://www.tokyo-cci.or.jp/kyosai/tokutaikyo/ 退職所得控除 【法令等】 1 所得税法30条《退職所得》 2 所得税法31条《退職手当等とみなす一時金》 3 所得税法施行令69条《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》 4 所得税法施行令70条《退職所得控除額の計算の特例》 5 所得税法施行令72条《退職手当等とみなす一時金》 6 国税庁HPタックスアンサー「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」
2025年1月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続 遺言書あり 兄弟相続人のみ複数 【質  問】 相続が発生しまして、 被相続人には配偶者や子がいないため、 兄弟とその代襲相続人が複数人いる状態です。 遺言書もあり、内容は「兄弟Aに全財産を遺贈する。ただし、 兄弟Aはその一部を兄弟Bにも渡して欲しい」といった内容でした。 このようなケースは負担付遺贈に該当するものでしょうか? AからBに渡す金額について具体的な記載がないため、 こちらはAとBで贈与契約を交わして、 贈与税のみで完結していいものでしょうか? ご教示頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/28/210/hajimeni.htm
2025年1月17日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人,その他(消費税法別表第三に掲げる法人)【前  提】顧問先であるBについての質問です。【A・B・Cの説明】・健診受診者が所属する団体A⇒自治体職員が所属する団体で多数あります。・当職員共済組合B⇒自治体職員の健診予約や請求を取りまとめ、 年に1回は受診できるよう促すなどの運用をしています(AとCの間に入りスムーズな健診ができるよう運用)また、消費税法別表第三に掲げる法人に該当します。・健診機関C⇒病院・クリニック等の健診機関で、自治体職員は複数から選択できるようになっています。A、B、Cはともに適格請求書発行事業者です。【取引の流れ】①BはAより健診受診に関する料金を徴収します。(Cから請求された金額をAに請求し、手数料は受け取っていません)②BはCに健診受診料金を支払います。①②の取引は実際にはAがCに健診受診料を支払うにすぎず、Bが立替払をしているように見えます。【質  問】【質問①】本取引は消費税法基本通達 10-1-12の委託販売等に係る手数料が適用できるのでしょうか。Aが役務の提供し、Cがその対価を支払うと考えると、Bは役務の提供を受けていないため、「その他業務代行等」に該当するのではと考えられるのですがいかがでしょうか。【質問②】本取引において、消費税法基本通達 10-1-12が適用できる場合、Bは手数料を受け取っていませんが、この場合は、委託販売手数料が0円と捉え、Bにおける課税売上高は0円(課税売上高の集計には含めない)として取り扱うと考えてよいのでしょうか。【質問③】本取引において何か留意する点ございますでしょうか。本取引について、年間約1,500万円~2,000万円あるので、本則課税であれば納税額に影響はありませんが、簡易課税を適用した場合には、納付額が計算されるため、確認した次第です。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達 10-1-12 委託販売等に係る手数料
2025年1月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業とリラクゼーション【質  問】3月決算法人で役員報酬を支払っておりましたが、期中(7-10月)に産休に入りました。その後11月より復帰しました。役員報酬金額・4~6月分:毎月50万円・7~10月:0円・11~翌年3月:毎月30万円上記の場合、11~翌年3月分は定期同額給与とみなして問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役が同一人物における貸付利率についてX社、Z社の株主A、B、C、Dは親族X社 A 代表取締役 890株 B 1110株 C 1460株 D1460株Z社 A 代表取締役 400株 B 711株【質  問】今回、Z社からX社へ金銭の貸し付けをする場合に利率は何パーセントにすればいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先:法人Y社業種:靴の企画・卸売、インポートブランドの輸入・卸売等を行う同族会社。状況:越境ECに関するコンサル事業を新たに開始予定。新規事業を起こすにあたり、L社とマーケティングコンサルティングサービスに関する契約を締結。内容は主に 録画済の研修動画の視聴サービスと、それに付随する質問サービスである。この契約に関する期間の定めはない。①法人Yは、越境ECのコンサル事業を開始するにあたり、 1,650,000円(税込)+クレジット分割手数料280,488円の研修を24回払いにて申し込んだ②研修内容としては、過去にYouTubeで配信された動画のURLが提供され自由に視聴することができ、 リアルタイムの講義はない。その他チャットで無制限に相談ができる伴走サポートがついている③上記の②について期間の定めはなく、配信者が止める時までは 無制限に動画の視聴やチャットでのサポートが受けられる (契約書には6か月と記載があるものの、最低限保証期間を意味している)④3~6か月ほどで収益に結びつけることを目的とした研修のため、 現状24か月の分割支払いにしているが、支払開始から1年ほどで繰り上げ返済も見込んでいる⑤法人Yはできるだけ長い期間で費用計上することを望んでいる【質  問】①24回払いの各支払いのタイミングで費用計上を行うことができますでしょうか②①が可能な場合、繰り上げ返済を行ったタイミングで残額を一時に費用計上することは問題ないでしょうか③あるいは、動画のURLはすべて提供されていることから、 役務の提供は完了したものとして繰延資産で計上し、5年間で均等償却を行うべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さんお世話になります。下記について御教示ください。【税目】所得税(山形税理士)【対象顧客】個人【前提】第一種市街地再開事業に伴い所有していた賃貸住宅(土地家屋)を収用され、再開発期間中の家賃減収補償として65カ月分の家賃相当額を収益補償金として令和6年中に一括で受け取りました。そして、再開発期間中(約5年間)の土地の固定資産税は、毎年、再開発組合から納税通知が届き再開発組合へ納付することになります。【相談】令和6年に一括で受け取った収益補償金は、令和6年の不動産所得の収入金額として申告するものになるでしょうか、又は、65ヶ月に期間按分して申告することが可能でしょうか。仮に全額が令和6年の不動産所得の収入金額となる場合、再開発期間中に納付する土地の固定資産税(納付予定額)は令和6年分の必要経費として計上することが可能でしょうか。なお、再開発期間中に固定資産税評価額の改定時期もあるため途中から固定資産税が増加することも想定されます。そのような場合の納付予定額はどのように計算し申告すればよいでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【確認した条文等】所得税法36条1項所得税法基本通達36-5所得税法基本通達37-3
2025年1月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】青色申告者のA(不動産の売買仲介・貸家の斡旋・損保代理・リホーム請負を永年にわたり業務としています)は事業専従者(配偶者)の給与として月額50万円として記載した青色専従者給与の届出書を数年前に提出しました。その後、業況も活況を呈し、配偶者の業務量や業務範囲も拡大増加しましたので配偶者の専従者給与を月額70万として2年・更に90万円として2年支給し続けました。この間変更届の提出することの必要性を認識していませんでした。この度、税務調査で届け出額を上回る額の必要経費算入の否認、修正申告の慫慂がありました。【質  問】変更届の提出を失念したため生じた必要経費算入の否認額は夫から配偶者に対する贈与税の課税申告書をする必要がありますか?事業主Aはこの否認額について贈与財産にする意図は全くありません。調査終了後(修正申告提出後)約1年経過しましたがこの件について税務署からは何のアクションはありません。贈与税の自主申告をすべきですか?【参考条文・通達・URL等】昭和40年10月8日 直審(資)4(例規)青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取り扱いについて
2025年1月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主Aは、数年前から建設業(事業所得)を営んでおり、確定申告を行っております。このたび新たに飲食店業(事業所得)を開始することとなりました。【質  問】質問1お店を出店するにあたり支出した費用については、開業費として処理することはできないでしょうか。質問2仮に、新たな事業が飲食店業(事業所得)ではなく、不動産所得である場合、新たに不動産事業を開始するにあたり支出した費用を開業費として処理することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令 第7条 繰延資産の範囲
2025年1月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立3期目の法人・3月決算・経営アドバイスなどを行っているサービス業・令和6年8月から暗号資産の取引開始【質  問】法人の関与先が令和6年8月から暗号資産の取引を始めました。勘定科目について教えてください。(1)取得時の勘定科目流動資産の「当座資産」あるいは「その他流動資産」のどちらにすればいいでしょうか?「暗号資産」という勘定科目を使うつもりですが、金融機関の印象が良くないとも聞きました。「普通預金」勘定を用いて補助コードを使っても構わないでしょうか。(2)売却時の勘定科目取得金額と売却金額の差額を営業外損益の区分に「暗号資産売却益」もしくは「暗号資産売却損」という科目で処理すればいいでしょうか。それとも「雑収入」もしくは「雑損失」勘定でもいいでしょうか。(3)各決算期期末の処理(2)同様、営業外損益の区分に「暗号資産評価益」もしくは「暗号資産評価損」勘定を作って仕訳すればいいでしょうか?それとも、この場合も「雑収入」もしくは「雑損失」勘定で処理して構わないでしょうか。具体的な勘定科目や会計処理について記載している書籍が手元にありませんし、インターネットで検索しても2~3年前のものなので、その通りにしていいのか不安に思っています。国税庁のホームページに暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(Q&A)がありますが、そちらにも勘定科目や会計処理については記載が具体的ではないと感じています。【参考条文・通達・URL等】国税庁暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(Q&A)令和6年12月最終改訂
2025年1月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社(代表者甲)・・・6月決算法人B社(代表者乙)※乙は甲の親族です。・A社はR4.7/1に以下のアパート(2階建て)を新築・B社がR4.9月にこのアパートの2階に入居(事務所として利用)〈アパートの詳細〉・2階建て(各階1部屋)・A社と建築業者との間の工事契約書の工事名には 「事務所兼住宅 新築工事」と記載あり・1階部分はA社が本社として利用するため、事業用として設計・2階部分は居住用(住宅)として設計(B社が事務所として 利用予定であったが、建築許可の関係で事業用として設計できなかった)・令和4年9月にB社がアパートの2階に入居し、事務所として 利用を開始し、A社に家賃の支払いを開始・令和5年6月決算の際、居住用賃貸建物に該当するものとして 2階部分(50%)について仕入税額控除の制限を行った。【質  問】質問1アパートの完成から第3年度の課税期間の末日までの間、B社にのみ事務所として貸しているため課税賃貸割合が100%となります。課税賃貸割合を100%として第3年度の仕入れに係る消費税額に加算調整して問題ないでしょうか。質問2そもそも令和5年6月決算の際に、仕入税額控除の制限を行う必要はなかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第35条の2  居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整第50条の2  仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲消基通11-7-1(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲)消基通11-7-2(居住用賃貸建物の判定時期)
2025年1月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地と建物は、同族会社の役員の所有である同族会社に賃貸し、不動産所得を申告している建物が老朽化し、建替えを予定している【質  問】① 旧建物の取り壊し費用は、不動産所得の経費でよいか  地ならし、設計料他は、新建物取得価額とする予定② 新建物が建つまでは、仮店舗を予定しているが その内装工事は、同族会社の建物附属設備等でよいか【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】贈与税の期限前申告【質  問】贈与税は、贈与があった年の翌年2/1-3/15の間に申告納税すると条文に記載ありますが、期限より前の1/1-1/31の間に申告納税した場合は、提出の要件を満たさない事になりますか?所得税では所基通120-2で2月15日以前に提出された確定申告書の受理という通達がありますが、相続税法には見当たりませんでしたので質問です。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年1月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。法人の廃業の申告について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】事業の継続が難しく廃業を検討しています。      令和7年3月で1期目の事業年度が終了する予定です。【質問】法人の事業年度終了日である令和7年3月31日を解散日とした場合    申告について解散の確定申告は不要で「残余財産の確定申告のみの申告」でよい    という認識で間違いないでしょうか?よろしくお願い致します。
2025年1月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にありません。【質  問】基本的なことで大変恐縮なのですが、小規模宅地の適用にあたって、相続税申告書第11.11の2表の付表1は提出したのですが、別表1の添付を失念しました。具体的には、一の宅地を1/2ずつ相続人でわけるケースで、情報自体は、第11.11の2表の付表1から読み取れます。別表の添付もれで、適用を受けられないリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】 不動産保有の法人が保有不動産を移管する分社化を検討中。 また、将来的に分社化した不動産保有法人の株式譲渡(M&A)も視野に入れている。【質  問】 所有資産の70%以上が所有期間5年以下の土地で占められる会社の株式を譲渡する場合、 「短期所有土地の譲渡」と見なされ、株式譲渡の倍近くの課税が行われることとされているところです。 そこで、会社分割をした不動産所有の分割会社の株式譲渡によるM&Aをする場合、 分割前の会社での土地の所有期間も含めて5年超であれば、問題はないでしょうか? 例えば、分割前法人で5年超所有していた土地を引き継いだ分割法人について、 分割後1年以内に株式譲渡によるM&Aをした場合には短期譲渡所得と見なされずに済むでしょうか? また、分社型分割と分割型分割では所有期間の通算等に違いがあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法32、措令21、国税庁タックスアンサーNo.1529(短期所有土地の譲渡に類似する株式等の譲渡)
2025年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】工場内の鉄塔を撤去しその土地に砂利を敷いた。その土地はそのままの状態で工場内の空地として存続【質問】撤去後に行った砂利敷きの費用は法基通7-8-2(5)により現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額として修繕費処理となるのでしょうか?鉄塔の敷地から空地として利用することになり用途変更に伴う費用として構築物となるのでしょうか?TKCのQAには件名】砂利の敷設に要した費用【質問】 当社は、材料置き場として使用している土地の水はけを良くするために砂利を敷設しました。この費用は維持管理のために支出したものですので、修繕費として処理することとしていますが、差し支えありませんか。【回答】 固定資産の通常の維持管理費用、毀損した固定資産の原状回復費用については修繕費として取り扱われます。したがって、御質問の場合、別途の用途に供するために土地を整備するようなものでなければ、通常の維持管理費用に該当しますので、修繕費として処理して差し支えありません。とありますが、目的は水はけをよくするするためではあるものの鉄塔の敷地から空地になるため判断に迷っています。よろしくお願いいたします。
2025年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・土地建物を免税事業者から購入・契約書は土地建物 として700万円・合理的な区分を行い、土地500万 建物200万と算出【質  問】上記の前提において、契約書には土地建物700万の記載しかありませんが、当社側で、仕入税額控除80%を取ろうとする場合、売主からの区分記載請求書が必要です。しかし、相手は土地建物として700万円と考えている為当社が合理的に按分した金額(土地500万建物200)について、なんら理解しておりません。このような場合、売主から、条件を満たした、受領書をもらう必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業・収益物件として居住用マンションを建設工事を発注し、完成引渡を受けた。・建設工事費の主な内訳は以下の通り。 建物(本体工事):160,000千円 建物附属設備(電気設備工事等):66,000千円 構築物(外構工事):51,000千円・外構工事の明細としてはアスファルト舗装、駐車場舗装、 フェンス設置、擁壁・法面保護工事等がある。【質  問】仕入税額控除の制限を受ける居住用賃貸建物には、その附属設備を含むとされております。外構工事は附属設備として仕入税額控除の制限対象となるでしょうか?外構工事は建物に固着したものではなく、あくまで建物ではないため制限の対象にはならないと考えております。また、仲介手数料等の付随費用も対象にならないと理解しています。ただ、賃貸マンションの効用としては外構工事を含めて発揮されるものと思います。条文上”建物附属設備”と謳っていないこともあり、解釈によっては外構工事も建物の附属設備とみることもできるのかと気になり、ご相談させていただきます。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条10項
2025年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 2021年12月に設立された国内法人です。 適格請求書発行事業者登録申請により2023年10月1日より課税事業者となっています。 なお、簡易課税制度選択届出書および消費税課税事業者選択届出書は提出していません。 各期の状況は下記のとおりです。 [第1期(2022年10月期)] 事業開始日資本金100万円 課税売上高0円 [第2期(2023年10月期)] 事業開始日資本金3000万円 課税売上高:100,000円 [第3期(2024年10月期)] 事業開始日資本金1億2000万円 課税売上高:5,000,000円 【質  問】 2割特例の適用可否について、下記の認識で間違いありませんでしょうか。 [第2期] 事業開始日時点の資本金の額が1000万円以上であり、 新設法人の納税義務の免除の特例により強制的に 消費税課税事業者となり2割特例は適用できない。 [第3期] 基準期間のある事業年度のため、新設法人の納税義務の 免除の特例の対象外となり、2割特例を適用することができる。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年1月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 措法35条3項(いわゆる「空き家特例」)の申告要件以外の適用要件は満たしている 【質  問】 空き家特例を適用する場合、期限後申告でも適用することは可能でしょうか? 通常、期限内申告要件が定められている規定(措法25の2等)においては、 「当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。」 等と規定されておりますが、措法35においては、次の通りでした。 ・同法⑫は、確定申告書に一定の明細書等の添付が必要な旨が定められているのみ。 ・同法⑬は、確定申告書の提出や⑫の明細書等の添付がなかったことについてやむを得ない事情があった場合の宥恕規定が定めらているのみ。→確定申告書について、 期限内申告書に限定されていない。 そういたしますと、例えば、空き家特例による特別控除を適用できれば、 所得税が発生しない納税者が、明細書等を添付し、期限後申告を行っても、 空き家特例を適用できるように思えます。 先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 措法35 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2025年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主が、本業だけでは生活できないため、アルバイトをして、生計を立てている ・アルバイトは1か所のみ 【質  問】 上記前提の場合、当該バイト先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、 甲欄の適用を受けることはできますでしょうか? 私見ですが、所法194①では、単に毎年最初の給与等の支払いを 受けるときまでに、その支払者を経由して所轄税務署長に 提出しなければならないとなっているだけですので、 事業所得を得ていても、1か所しかアルバイト先がなければ、 当該申告書の提出は問題ないと思います。 先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 所法185(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 所法190 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
2025年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】P社(7月決算法人)は、令和5年6月に適格株式交換によりS社を完全子会社にしました。P社株式の相続税評価(「株式等保有特定会社」の判定計算)についてご教授ください。【会社情報】・P社(7月決算)資本金1,000万円  代表取締役:甲、取締役:甲の子  株式交換前の株主:甲の姉55%、甲の子25%、S社20%  株式交換後の株主:甲46%、甲の子18%、甲の姉18%、甲 の妻13%、S社5%・S社(12月決算)資本金3,000万円  代表取締役:甲、取締役:甲の子、甲の妻  株式交換前の株主:甲61%、甲の子16%、甲の妻13%、甲の姉6%、P社4%  株式交換後の株主:P社 令和6年10月にP社株式を代表取締役甲から甲の子へ贈与する予定です。 P社株式の「株式等保有特定会社」の判定計算についてご教授ください。【質  問】【質問①】「株式等保有特定会社」とはその会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」のその会社の「総資産に係る相続税評価額の合計額」のうちに占める割合が50%以上である会社とされていますが、その会社が有する「株式等に係る相続税評価の合計額」は、今回「P社が所有するS社株式の相続税評価の合計額」となります。この場合のS社株式の相続税評価は、財産評価基本通達の原則的評価方式で、S社が会社規模による区分が大会社の場合、類似業種比準価額で評価できますか。あるいは、純資産価額の評価(評価差益に対する法人税等相当額を控除しない)になりますか。【質問②】上記質問①でのS社株式を純資産価額で評価するにあたり、S社所有の土地、上場株式は、贈与時の財産評価基本通達による評価額か、時価かどちらになりますか。【質問③】上記質問①でのS社株式の評価額を、『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』の『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』の純資産価額(相続税評価額)に記載すればよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年分所得1か所からもらう給与所得(300万)と 事業所得(令和5年中に青色承認済)事業所得は令和5年10月に開業しましたが、開業初年度で3か月しか事業をしていないので 事業所得は 青色控除前で 15万円です。令和5年中はサラリーマンとして働きながら事業を経営していて令和5年12月に働いていた会社を退職し令和6年から個人事業に専念しております。給与所得は年末調整済です。令和5年分の確定申告を 納税者 ご自身でされていて給与所得を申告しないで 事業所得(青色控除後所得0円)だけ申告されました。令和6年分の申告から関与がはじまりました。【質  問】令和5年分の給与所得以外の所得が 20万円以下ですので、本来は 事業所得の確定申告は不要と思いますが、当初申告で事業所得の申告をしてしまっているので、仮に調査があった場合は給与所得の申告もれになってしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年1月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】■個人事業主がR6.12/25法人設立により法人成り■R6年中は、個人・法人ともに免税事業者(インボイス登録もない)■R7.1/1~個人は基準期間により課税事業者◆法人の事業開始日をR7.1/1~、個人の事業廃止日をR6.12/31とした【質  問】R6.12/25の法人設立の日に、個人が法人に、個人が所有する減価償却資産(設備及び備品)の全てを売却(引継ぎ)しました。このとき、個人は免税事業者期間(R6)中の課税売上であることから、当該売却に係る消費税納税なしで合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】基通11-3-3
2025年1月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】建築業を営む同族会社です。【質  問】監査役の方が脳梗塞により今後の業務が困難になり退職します。この方に役員退職金を支給したいと考えています。他の会社に勤めていて、監査役としての登記は20年前からです。監査役設置会社のため、登記のみされていました。以前の会社を退職されて実際に会社に入社し、給与の支給があるのは10年ほどです。この場合は、功績倍率法の役員在任年数は、登記年数の20年でしょうか?それとも実際に仕事をされて給与の支給のある10年でしょうか?【参考条文・通達・URL等】申し訳ありません。特にありません。
2025年1月16日
その他
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(固定資産税)【対象顧客】その他(社会福祉法人)【前  提】社会福祉法人として就労継続支援B型などの障がい福祉サービス事業所を運営している。その他、一般就労の障がい者雇用事業所、放課後デイサービスを営む。【質  問】2024年度に新しいB型作業所施設を開所した。土地200坪を分筆し、建物の敷地部分100坪を基本財産に組み入れ、そのほかの土地は 地続きではあるけれども一般財産に組み入れています。建物の敷地部分は 固定資産税は非課税ですが、その他の部分について管轄市より 固定資産税の対象となるとの連絡がきました。所管の福祉課での指導により分筆したつもりでした。建物の敷地以外は畑として作業所に従事する者たちの作業の一環として作物をつくり露店販売をすることもあります。畑としている土地は 社会福祉事業に関与する土地と考えますが、固定資産税は課税されることになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】固定資産税は土地、家屋、償却資産に対して課される税金ですが、特定の用途の固定資産に対しては固定資産税が課されないことになっています。(地方税法第348条第2項)
2025年1月16日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】その他(学校法人)【前  提】・ 対象者は、小学校から高校までのインターナショナルの学校法人です。 従業員は、すべて給与所得者で居住者である外国人の教師100人と 事務関係者50人です。・学校の従業員は、公的健康保険に加入しております。 この公的健康保険を補填するため外国人教師の希望者には、規定に基づき 学校が保険会社(米国系の保険会社)と契約し掛け捨ての医療保険に加入し 学校がまとめて希望者の保険料を保険会社に支払い、希望者に対し保険料の 約20%を徴収しています。つまり学校が80%を負担しているという 結果になります。但し、事務関係者に対しては適用されません。 外国人教師60人がこの制度を利用しています。・保険内容は、希望者の選択により日本のみならず海外での医療保障も含み   また本人だけでなく家族の分まで対象とすることができます。・保険事故が起こった場合、本人が直接保険会社に医療保険を請求し受領しています。・各希望者の年間保険料は、保険の内容により年20万円/人から 150万円/人で個人は約20%負担します。個人は月割りで 給与から控除されています。【質  問】この場合、(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)所基36-31の7 が、適用され課税対象としなくてよいのでしょうか。適用されない場合その理由を教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】所得税法第36条①所得税基本通達36-31の7
2025年1月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 〇お寺の住職が、自分が運営する宗教法人Aから 子供が運営する宗教法人B・Cにそれぞれ1億円寄付をする (BとCの住職はそれぞれ別の子供) 〇寄付をする手段は土地建物ではなくお金 〇宗教法人Bは寄付を受けたお金を寺院の修繕に使用 〇宗教法人Cは寄付を受けたお金をお寺の近隣の土地を購入するために使用 〇宗教法人Aは物品販売の収益事業を行っているが利益は出ておらず、 寄付の財源は収益事業からではない。また、寄付は収益事業で経費にしない 【質  問】 質問① そもそもですが、宗教法人から宗教法人へ寄付することは問題はありませんか? 質問② AからB、Cへの寄付について、A側で税負担が発生する可能性はあるでしょうか? たとえば、相続税を不当に減少させると認められる可能性があるのでしょうか? 質問③ B側では税負担が発生する可能性はあるでしょうか? 質問④ C側で土地を収益事業に使用しない場合、税負担が発生する可能性はあるでしょうか? また、収益事業に使用する場合は収益事業で受贈益となる可能性はあるでしょうか? 収益事業が関係なければ税負担が発生しないように思うのですが、 宗教法人から宗教法人への寄付というのは初めてで、 金額も大きいため不安になりました。 何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
2025年1月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【相続】 令和6年4月に相続が発生しました 【質  問】 マンションの評価について教えてください。 (1)令和6年1月1日以降の相続・贈与等で取得した マンションについて、評価方法が変更になったかと存じます。 改正後の評価方法は、以下の認識でよろしいでしょうか? ※土地部分と建物部分の双方に、区分所有補正率を 乗じるとの認識でよろしいでしょうか? ①建物部分 =固定資産税評価額×1×区分所有補正率 ②土地部分 =1㎡当りの路線価×地積×敷地権×区分所有補正率 (2)マンションの敷地内にある共有施設 「粉塵室」や「駐輪場」「駐車場」等の評価について 令和6年1月1日以降の相続・贈与等について、 マンションの評価方法が変更になったかと存じますが、 専有部分以外の共有施設である「粉塵室」「駐輪場」 「駐輪場」「物置」等につきましても、 区分所有補正率を乗じて評価する形になりますでしょうか? ①「粉塵室」「駐輪場」「駐輪場」「物置」等の評価 固定資産税評価額×1×区分所有補正率? 上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
2025年1月15日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【相続】 令和6年12月に相続が発生しました 【質  問】 相続財産を、相続税申告期限内に、公益法人や認定NPO法人等に寄附した際、 その寄付額を、相続財産から減額することができるかと存じます。 そこで、ご質問させていただきます。 (1)遺言に従い、相続財産である土地、建物、有価証券等の 現物をそのまま公益法人等に寄附する場合、 相続財産を減額することができるかと思います。 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-公益法人への現物の寄付額 ※ここまでで認識が異なりましたらご指摘いただけましたら幸いでございます。 (2)一方、相続財産である土地、建物、有価証券等の現物を、 換価して、換価した金銭等を、公益法人等に寄附する場合も、 相続財産を減額することができますでしょうか? 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産-換価した公益法人への現物の相続税評価額? または、現物を換価し、その金銭を公益法人等に寄附する場合は 相続人が現物を相続したとして:相続税 換価したことで利益がでた場合:譲渡所得税 換価後の金銭を公益法人等に寄附した場合:所得税上の寄附控除 との認識になりますでしょうか? 課税される相続財産=基礎控除後の相続財産 ※換価後に金銭を寄付した場合は、相続財産から減額できない? 上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2025年1月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】子なし夫婦甲・乙。令6/3/20に相続発生しました。相続人は甲のみ。申告書・納税額は確定・説明も完了していて権限証書はR6/12に取得していますが、令7/1/13現在申告書未提出です。R7/1/5に相続人甲が帰郷中、死亡。甲の法定相続人は、現在確認中ですが弟のA・B・C・D(Dは亡くなっていてDの子供4人)【質  問】①上記のように申告書を提出すべきものが当該申告書提出期限前に 当該申告書を提出しないで死亡した場合は、甲の申告期限及び 納税期限は、二次相続の法定期限 11/5まで延長されるという理解で正しいでしょうか(相法27条2項)②上記①が解釈通りならば、そのための届出書類は何かあるのでしょうか。 単に11/5に二人分の申告書を提出すればいいのでしょうか。③一次相続税申告書は、11/5までのいつでも申告・納税してもいいのでしょうか【参考条文・通達・URL等】相法27条2項
2025年1月15日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は三女A、相続人は次女B、四女Cです。AのR4.10.22に相続開始、R5.8.22が申告期限の相続税の申告を期限後申告しました。R6.12.9に申告し、R6.12月中に納付しました。【質  問】四女CがR6.3.29に亡くなりました。次女BもR6.11.1に亡くなりました。今回、次女Bの相続人の長男Dが四女Cの相続税申告をします。この場合、四女の相続税の申告において、R4.10.22 にかかる相続税申告、つまり R6.12.9に期限後申告した分の相続税本税は債務控除が可能で、相次相続控除も可能という理解でよろしいでしょうか?Cが亡くなられてから、期限後申告し、納付税額が確定しているので念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】相法20、令5改正法附則19、相基通20-1、20-3相法1の3、13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-4、13-6、13-9、14-5
2025年1月15日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・代表者が芸能人でいくつかのバンドを結成している ・その管理をしている法人(著作権等の管理も含む) ・当該法人の代表者以外の各バンドのメンバーは個人事業主やそれぞれの法人を保有。 ・それらのまとめ役的な法人でもあり、対外的な交渉をしている。 ・現在海外ツアーを企画中。4か国(イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー)で開催予定。 【質  問】 1)イギリス、フランス、ドイツ、ベルギーで、芸能活動をする場合、源泉税が徴収されると思われる。 それぞれの国で徴収される源泉税は何%になるか教えてください。 2)外国税額控除を適用する場合、別表の他に、 「外国所得税を課されたことを証する書類」が必要とありますが、 各国でどういったものを用意してもらえばよろしいでしょうか? 1について、租税条約を確認したのですが、具体的な税率の記載がなく、 国際税務の書籍を確認しても見当たらなく確認させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】 租税条約 ・イギリス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy180913a.pdf ・フランス:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/France1995_jp_fr.pdf 第17条の1(b)には該当しない ・ドイツ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000138400.pdf ・ベルギー:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000236628.pdf
2025年1月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相談者は約50年前より地代月額21,000円を支払い、 借地上に建物を建設し居住の用に供してきました。 当該物件を含む周辺の土地一体についてマンション建設の計画があり、 相談者を含む周辺の借地権者に対して立退き交渉がありました。 相談者は価格交渉にあたり弁護士へ依頼し、 借地権付建物を1億5000万円にて売却し、 当該売却金は弁護士の預かり口座に振り込まれた後、 下記の金額を差し引かれた金額が相談者の口座に振り込まれました。 ・弁護士費用1650万円(売買金額の10%+消費税) ・マンション開発を担っているデベロッパーに対する費用300万円(売買金額の税込2%) 【質  問】 ①弁護士費用は譲渡費用に該当するものとして取り扱って問題ないでしょうか? 弁護士とは委任契約書を取り交わしており、 受任内容は「(物件名)の土地の借地権の譲渡に関する交渉手続の代行」と 記載されています。 本件売買契約にあたっては「立会人」として契約書に記載されております。 ②デベロッパーに対する費用は譲渡費用に該当しますでしょうか? 当該デベロッパーは実質的な買主側の窓口となっており、 他の借地権者もこのデベロッパーを通して交渉を行っているようです。 デベロッパー自体は宅建業登録も行っている法人ですが、 本件売買契約にあたっては「立会人」として契約書に記載されております。 また相談者とデベロッパーが取り交わした業務委託契約書には、 委託業務の内容として「売買取引業務(売却についてのアドバイザリー)」と 記載があります。 実質的にはこのデベロッパーを通さなければ売買ができないものと考えられます。 一般的な仲介手数料であれば問題なく譲渡費用に該当するものと考えておりますが、 委託内容が「アドバイザリー」ということで判断に迷っております。 なお、他に宅建業者等への仲介手数料の支払いはありません。 ③本件譲渡所得について居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例(措法31の3)を受けることができるものと考えております。 措規13の4において確定申告書に土地建物の登記事項証明書の添付が 必要である旨が記載されており、 また特例適用チェック表などには「譲渡した土地の 登記事項証明書(借地の場合には、土地賃貸借契約書の写しなど)」と 記載があります。 本件借地権について、50年以上前の契約であること、 その間に数次相続が発生していることなどから賃貸借契約書は現存しておりません。 売買契約書上も借地に関する地代の記載はありますが、 期間は「不詳」と記載されています。 借地権が存することは売買契約書等にも記載があるので明らかですが、 このような場合は賃貸借契約書に代えて売買契約書の写し等を 添付すれば問題ないでしょうか? お知恵をお借りできれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所基通33-7(譲渡費用となるもの) ・措規13の4(居住用財産 軽減税率特例の添付書類) ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表(令和5年分) https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r05/16.pdf
2025年1月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者が令和4年度不動産を売却し、売上高が1,000万円以上となったので、令和6年度は消費税課税事業者です。「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を出して、インボイスの課税事業者になり、令和6年12月31日にインボイスをやめたいと思っています。【質  問】「適格請求書発行事業者の登録申請手続」を出すと、2年間はインボイスを続けなければならず、令和6年12月31日にインボイスをやめることはできないのでしょうか。どうしても令和6年12月31日にインボイスをやめたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」ではなく、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を出せばいいのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年1月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】譲渡資産・土地(196.39㎡)と建物(鉄骨2階建)・従来より物件全体を第3者に賃貸し不動産所得・譲渡日 令和6年8月5日(所有期間10年超)・譲渡価格 6,400万円買替資産・土地(485.83㎡)を先行取得(令和5年5月29日)・購入価格 6,500万円・同年8月25日に先行取得資産に係る買換え特例の届出書を提出 (用途は「賃貸建物」と記入)・その後予定が変わり、土地の約80%を時間貸し駐車場の業者へ賃貸している (借主負担でアスファルト舗装)・残りの約20%は自己使用(車両置き場)【質  問】このような状況で、自己使用の20%部分も収益事業に転用します(令和7年予定)。といっても屋根付きの駐輪場施設を設営して行う小規模な貸駐輪場事業です。この場合で、当該特例の適用は可能でしょうか?また令和6年の確定申告及び届出上で留意すべきことがあればご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置37条
2025年1月14日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の飲食業で消費税の納税義務者家事と事業兼用の車両を売却金を売却【質  問】質問①[soudan07766]において家事と事業の兼用車両の譲渡は事業用部分だけでなく全額が譲渡所得の収入になる旨の回答がございましたが、消費税においては事業用部分のみが消費税の課税対象になるという事でよろしいでしょうか?質問②金の譲渡価額は金の譲渡による収入がどの所得に該当するかに応じ次のように整理してよろしいでしょうか?事業所得・・・課税標準に含む雑所得・・・課税標準に含む譲渡所得・・・課税標準に含まれないという理解でよろしいでしょうか?一部のHPによれば課税事業者である個人事業主は金の譲渡も課税標準に含まれるという記載があるため確認させていただきました。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。
2025年1月14日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マイホームを売却して、別の場所への引っ越しのための費用や 新しく家財道具を購入しました。 引っ越しの費用や家財道具の購入は、譲渡費用にはならないと考えているのですが、 お客様からは不動産屋の資料に譲渡費用になると記載があったと主張されています。 【質  問】 タックスアンサーにもあるとおり、土地や建物を売るために直接かかった費用が 譲渡費用になる認識ですが、引越費用や家財道具が譲渡費用になるような ケースもあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 No.3255 譲渡費用となるもの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2025年1月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員3人に事前確定届出給与の支給を行ったものの、1日の銀行の振込限度額を超えてしまい、うち1人、届出の日に支払うことができませんでした。振込依頼に関しては3人とも届出の日には行っていました。【質  問】届出通りの支給を行っていないため、原則損金計上することができないと考えておりますが、一切損金計上の余地はございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年1月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・決算期は12月末日の法人です。1/1~12/31・通常2月に定時株主総会を経て2月中に申告書を提出します。また、毎年その株主総会で次年度の事前確定届出給与の決議をします。・1/15に新たに役員に就任する者がおります。この者の事前確定届出給与を届出する予定です。その期限について質問です。【質  問】前提の状態だと、新たに役員になる者の事前確定届出期限は臨時改訂事由の職制上の地位の変更にあたり、1/15の1か月後2/15になるかと思います。ただ、この法人は2月の定時株主総会決議でほかの役員の事前確定届出を決議するのですが、1/15就任の新役員もその定時株主総会で決議し、決議日の1ヶ月後(大体3月末頃)に届出を出すのでは、期限の要件を満たさないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項第1号
2025年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になります。 お忙しい折に申し訳ございません。 以下、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 (前提) 内国法人Aは日本国内で100人のコンサルタントを抱えコンサル業を営んでいます。 Aの日本国内の顧客法人の国外支社(ベトナム)に同様のコンサルをすることとなりました。 令和7年1月23日にコンサルタントXをベトナムに派遣します。 ベトナムでは現地法人ではなく駐在所を設置します。 帰国時期は決まっていませんが、2年程度は現地で業務にあたることとなる予定です。 Aは12月決算で、12月までの業績に応じて3月20日に賞与を支給します。 6月までの業績に応じて、9月20日にも賞与を支給します。 Aの給与締日は毎月20日です。 Xに対しては、ベトナムへ派遣してからもXの銀行口座へ給与を支給し続けます。 (整理) タックスアンサーを見て検討・整理しました。 1)年末調整 出国時までの国内源泉所得について年末調整します。 年末調整の対象となる給与は1月20日締給与 2)出国後の給与 ①源泉徴収必要 20.42% ※国内勤務期間に対する給与 ・2月20日締給与のうち1月23日までの分 ・3月20日支給の賞与 ・9月20日支給の賞与のうち1月23日までの分 →給与等の計算期間が1か月以下分は源泉徴収しなくてよいので、結果として 3月20日支給の賞与のみ ②源泉徴収必要ナシ(2025年についてのみ検討) 2月20日締~12月20日締給与 9月20日支給賞与 【質  問】 (質問) 1)2025年の支払調書 以下の3種類ということになりますか? ①1月20日までの給与にかかるもの(年末調整済) ②20.42%の税率で源泉徴収したもの ③源泉徴収していないもの 2)確定申告 ①日本で  上記1)の①②について日本で確定申告 ②ベトナムで  上記1)の①②③について、ベトナムで確定申告し  ①の日本の所得税が外国税額控除される という流れとなりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/10.htm
2025年1月14日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 いつもお世話になります。 お忙しい折に申し訳ございません。 以下、ご教示のほどよろしくお願いいたします。 (前提) 内国法人Aは日本国内で100人のコンサルタントを抱えコンサル業を営んでいます。 Aの日本国内の顧客法人の国外支社(ベトナム)に同様のコンサルをすることとなりました。 令和7年1月23日にコンサルタントXをベトナムに派遣します。 ベトナムでは現地法人ではなく駐在所を設置します。 帰国時期は決まっていませんが、2年程度は現地で業務にあたることとなる予定です。 会社命令で現地へ派遣しますので、住宅費用はAが全額負担する予定です。 現地で安全な住居を手当すると、日本円で月額15万程度の住宅となるようです。 家賃はAから直接家主へ支払予定です。 【質  問】 この場合、Xに対して何らかの課税関係が生じるでしょうか? ①日本で給与課税 ②ベトナムで給与課税 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年1月14日
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