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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建設会社です。・課税売上5億円超です。・仕入税額控除について個別対応方式を採用しています。・当期に賃貸マンション(すべて居住用)を自社で建設し、そのまま家主となり、賃貸しています。・建設費用(税抜き)の内訳は下記の通り  建物(3億円)  建物附属設備(3資産で8千万円。うち2資産は1千万円以上で、1資産は1千万円未満)  構築物(約7百万円)【質  問】①建物および建物附属設備については、「居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限」の 規定(消費税法第30条第10項)により、建物および建物附属設備のうち取得価額1千万円以上の 資産につき仕入税額控除ができない、という理解で正しいでしょうか?②上記①の認識が正しいという前提で、残りの建物附属設備(取得価額1千万円未満のもの)と構築物について、 非課税売上対応の課税仕入れに該当するのでしょうか?③上記②が非課税売上対応に該当するのであれば、それを避けるために他社でどのような対策を 取られているのかご存じの範囲でご教示いただけないでしょうか? (私はそれこそ過去の節税スキームにあるような自動販売機を置く、などしか思いつかないのですが…)【参考条文・通達・URL等】居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)仕入に係る消費税額の控除(消費税法30条)
2025年8月20日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人株主A(親)、B・C(子)で100%保有してる内国法人があります。・その内国法人は外国子会社株式を保有しており株式保有特定会社に該当。・ABCは国外転出を行う予定です。【質  問】1.国外転出時課税における非上場株式の評価は所得税法上の時価で評価を行うと思いますが、株式保有特定会社に該当した場合の評価は純資産価額方式で行うということでよろしいでしょうか。それとも今回のケースでも小会社として純資産価額方式若しくは50%の併用方式で評価することは可能でしょうか。2.納税管理人を設定しない場合、出国日までに確定申告をする必要があり、その場合の課税時期は出国日の3月前の日として評価を行うと思いますが、内国法人が保有してる外貨建資産の評価も3月前の日のTTBレートを使用すると認識していますが問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月20日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】有限会社乙株主構成:A30株・B15株・C15株の全60株*A~Cの間には親族関係がある(BはAの母、CはAの兄弟)役員構成:A(取締役)のみB保有の15株を、常務Dに10株・経理部長Eに5株譲渡することを考えている。*D及びEは、会社法上の役員として登記されていない。*D及びEは、A~Cと間に親族関係になく、DとEとの間にも親族関係はない。【質  問】上記の前提の下で、BからD・Eに対する株式譲渡の価額(譲渡対価)としては、配当還元方式を採用することに問題ないという認識で良いか?何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条、法人税法施行令7条、財産基本通達188、財産基本通達188-2 など
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】借入の関係で住宅の建設として建てますが、実際は事業に100%使用します。【質  問】この場合建物の取得価額は全額課税仕入れとして問題ないと判断しますが正しいいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第30条第10項
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】M社は、多額の設備投資を予定しているため、早期に課税事業者となるべく、事業年度の変更を予定しています。これまでの課税売上高は、以下のとおりです。(第1期)2023年12月~2024年11月期 課税売上高3千万円(第2期)2024年12月~2025年8月期(9カ月決算) 課税売上高5千万円(第3期)2025年9月~2026年8月期⇒この期で課税事業者となりたい。【質  問】第3期である2026年8月期に課税事業者となるべく、納税義務について検討しております。この場合、基準期間は2024年11月期となりますので、課税事業者を選択しなくとも、基準期間における課税売上高の判定により、課税事業者になるという理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法2①十四
2025年8月20日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1期 設立事業年度 R6.2.7-R6.8.31・課税売上9,000千円・R6.4.1~インボイス事業者登録・インボイス2割特例適用2期 翌課税期間 R6.9.1-R7.8.31・インボイス2割特例適用3期 翌々課税期間 R7.9.1-R8.8.31・基準期間の課税売上9,000千円×12/7=15,428千円>10,000千円 ・インボイス2割特例適用不可のため、原則or簡易【質  問】第2期にインボイスの2割特例を適用した場合、第3期に簡易課税を選択する際は、第1期の課税売上高に関わらず、第3期末日R8.8.31までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、第3期は簡易課税制度が適用できる かと思います。その認識を誤り、R7.8月に「簡易課税制度選択届出書」を提出してしまいました。実際は第3期の状況を見て簡易課税を選択するかを決定したいのですが、この届出書の取下げ期限は以下のうちどちらになりますでしょうか?①R7.8.31(第2期末日)まで②R8.8.31(第3期末日)まで根拠条文や質疑応答事例と併せてご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2⑥
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にございません。【質  問】個人間の金銭消費貸借契約及び不動産の使用貸借契約に係る取引においても、原則、金利相当額及び賃料相当額について、相続税法9条による課税の可能性があると理解しております。相続税法基本通達9-10のただし書以降の利益を受ける金額が少額である場合と課税上弊害がないと認められる場合について、具体的なイメージを教えてください。例えば、親が子へ土地を無償で貸して、事業を行って利益を得ている場合もあると思います。どのような場合に、税務調査において贈与税の課税を指摘されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達逐条解説9-10
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が、代表取締役の配偶者の個人事業に、リース契約をするネットワーク機器(ルーター含)とUTM(MSKクラウド)①4年半前に、一式個人事業で、購入、使用していた ルーター ネットワーク機器一式 UTM(MSKクラウド)②UTMのライセンスが5年の為、入替をした 前回購入金額の3倍の価格なので、法人で購入して 個人事業にリースすることにした【質  問】このリース期間と、リース総額について、質問です① リース期間 UTMのライセンスが5年なので入替が必要になります。  耐用年数 5年×0.7=3.5  4年として良いか  ルーターは、国税庁では10年ですが、ネットワーク機器  一式更新なので、リース期間を4年とする予定です  リース契約で、売買処理する予定です  UTMのライセンス契約が、5年でライセンス満了日で、入替しなければならない。② リース総額(所有権移転外ファイナンスリース)  賃貸物件となる、取得価格に、固定資産税、損害保険料、金利を加算して、  1.3倍として、契約する予定です それでよいでしょうか【参考条文・通達・URL等】耐用年数通達2-7-6の2 LAN設備の耐用年数の廃止国税庁LAN設備の耐用年数の取扱いに関する質疑応答
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.会社は機械設備の卸売をしていますが、それ以外に多くの上場株や金投資、 本社ビル、各地の営業所用の不動産などを有しています。 2.また社員を被保険者とした保険も多額に加入しています。 3.卸売事業には建設業免許も関わり保有しています。 4.いま、将来の事業承継等を見据えて、 卸売事業と投資資産を切り分ける会社分割を計画しています。 5.会社の株式は10万株あり、半分が自己株式、 残りを創業者一族親子2名で保有しています。 すなわち会社50%、社長46%、会長4%くらいの持ち株比率になっています。 6.分割前に本社ビルは老朽化のため解体し、来期、建築中に分割を実行し、 その数年後に竣工予定です。 建築期間中は近くに賃貸する予定。 【質  問】適格の新設分割型分割を予定しています。 1.分割後、将来、もしも良い条件での買い手が出てくるようなら、   卸売事業会社を売却する可能性もありますが、その場合も踏まえると、   分割形態は、分社型(売却時、約34%の税率)にして垂直型に分割するよりも   分割型(売却時、20.135%の税率)   にして、個人株主のもと並列にしたほうが税金が安くなると思っていますが、   間違いないでしょうか。 2.もし譲渡したとしても、2名の株主が資本関係を維持継続するのは   承継会社のみであり分割会社に残る卸売事業の株は譲渡しても   H29年改正により、税制適格性は損なわれないようになったと理解していますが  新設分割でも同様という理解でよろしいでしょうか。 3. 分割型分割の実施にあたり、分割会社、承継会社両社間で、   持ち株比率の維持継続は適格要件(いわゆる按分要件)ですが、   自己株式がある場合、分割承継会社の持株比率はどのようにすればよいでしょうか。   承継会社の株式は社長82%:会長8%(個人でいう46:4の比率)に   すればよいでしょうか。   もしも、自己株式の分まで合わせた比率になる形で資本金の   計画をするのが必要となると承継会社の資本構成のうち、   自己株式部分はどのように出資などすればよいのでしょうか。 4.上記のような自己株式の問題があると面倒なため、いっそのこと、   分割前に自己株式を消却してしまうことも視野にいれていますが、   消却自体は特に課税関係が発生することはないと認識しています。   この点、齟齬がないかどうか、   また分割が控えているなか、特に気を付けることなどはないでよろしいでしょうか。   加えまして、消却した日を含む年度末(2026年3月末)の   翌日を分割期日にするのは問題ないでしょうか。   分割会社の2026年3月の申告書は複雑になりそうですが、   実務的には問題ないでしょうか。   特に、1期、跨がないといけないなどの支障があればご指摘いただけますでしょうか。 5.建設業免許を維持する関係もあり、切り出すのは卸売事業ではなく、   それ以外の創業者一族の投資資産になりますが、   税制適格要件として問題ないでしょうか。 6.本社ビル(解体により分割時は土地のみと建設仮勘定の予定)は   分割前は事業に使用していない状況ですが、   切り出す対象にこの本社の土地(と建設仮勘定)を対象にするのは   適格要件に問題ないでしょうか。   また、その他の営業所で利用している保有不動産はいかがでしょうか。   私見では当該分割は分割前は同一個人による完全支配関係型であると思っており、   その場合の適格要件は主要な資産の移転などの要件はないので   特に問題ないと認識しております。 7.社員を被保険者としている保険積立金はさすがにそもそも社員が   分割先へ行かないため切り出しできない、   もしも切り出しできたとしても適格要件に合致しなくなるでしょうか。   私見では6同様、保険会社ができるというなら承継会社へ移転しても   適格性は担保されるとは思っています。 【参考条文・通達・URL等】https://holdings-mirai.com/zeisei/1120/#%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%95%E5%B9%B3%E6%88%9029%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%94%B9%E6%AD%A3 https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2023/x20230710/
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1 被相続人Aは相続開始前に特別養護老人ホームへ入所(住民票は移動していません。) 2 老人ホーム入所前には相続人B(同居親族)と一緒に戸建に住んでいました。  (家屋はA名義、土地は一部Bと共有名義) 3 居住していた不動産については遺言書によりBがすべて相続します。 4 不動産については老朽化がひどいため再建築を検討しており、  ハウスメーカーとは具体的な話を進めています。 【質  問】前提のような相続の場合ですが、老人ホーム入所前に被相続人 及び相続人が同居、相続開始後も申告期限まで家屋の建替えを行わず Bが住み続けている場合には特定居住用宅地等の特例は 適用可能でよろしいでしょうか。 また建替えの話は進んでおり、申告期限を過ぎた直後の取り壊しでも 問題にはありませんか。(Bは取り壊した後に別途アパート等へ 一度住居を移動する予定です。) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年8月20日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①資産管理株式会社Aを設立 出資 社長100%、従業員 社長本人のみ②社長が保有する自己資金10億円をA会社に貸付け、 A会社は、土地を購入した(将来的にビルを建てる予定) その際に10億円の返済期限・利息・担保などを定めていない③会社Aが契約しているコンサルティング会社より 支払利息を計上すべきではないかと指摘された【質  問】①自己資金10億円を会社に貸し付けた場合に利息を計上すべきか? その根拠もあわせて教えてください。②①を利率1%で会社に貸し付けた場合の考えた場合は、 下記の認識で問題ないでしょうか?(法人側)支払利息 10,000千円 /役員借入金 10,000千円(個人側)雑所得 10,000千円を確定申告③給与所得がある場合には、役員借入金が 200万円(雑所得20万のため)までなら、大丈夫という認識で問題ないか?④別法人で何千万と役員借入金がある会社の税務調査を受けたが、 行為計算否認規定の適用の有無を問われたことはありませんが、 個人が貸付ける金額の大小等が影響するのであれば、 その根拠を教えてください。【参考条文・通達・URL等】①最高裁平成16年7月20日集民214号1071頁②国税不服審判所裁決令和6年6月10日(令6. 6.10 東裁(所)令5-120)
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】●税理士事務所の変更により顧問になったお客様以下の方法で所得税額控除を適用●受取利息を受け取った際に以下の仕訳を計上 普通預金 8,469 / 受取利息 8,469●法人税申告書上の処理① 源泉所得税相当額の1,531円を   別表四「法人税額から控除される所得税額」で加算調整②別表六(一)に収入金額 10,000円 控除を受ける所得税額 1,531円と記載③別表一「控除税額」で1,531円を控除【質  問】通常ですと、普通預金 8,469円 / 受取利息 10,000円法人税等 1,531円として、法人税等で計上している1,531円を別表四で加算し、控除すると思うのですが、前提のように、源泉所得税を損金経理せずに、受取利息と相殺することで損金経理したこととし、別表四で加算して、控除を受けることは可能なのでしょうか?法人税法40条を見ると、「規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」とだけ書いてあるので、損金の額に入れていないので、問題ないのかな、とも思います。今回は金額が小さいので良いのですが、多額の配当を受けた場合など、影響が大きい場合も考えられるため、教えてください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法40条
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・テナントとしてビルに入居し、事業を行っている事業会社 ・ビルオーナーへの家賃と、駐車場の地代の支払が発生しており、  毎月払いしている ・ビルオーナーは代表者の親族、駐車場の地主は  代表者の親族と他人(駐車場は所在が異なり共有ではない) ・親族であるビルオーナーと駐車場の所有者の親族に対して  地代家賃を決算日の末日に1年前払し、  他人所有の駐車場については月払いのままとする 【質  問】 短期前払費用の特例について、同種のものは 統一して特例適用としなければならない制限などはありますか? 地代家賃で同種の支払先に親族と他人があり、 身内だけ短期特例を適用することが良いのかどうか、教えていただきたいです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】【内容】個人の少数株主が支配している法人株主に非上場株式を譲渡した場合の個人においてはみなし譲渡、法人においては受贈益の課税関係について教えてください。【前提】・個人では、少数株主として法人に譲渡するから、特例的評価方法100が時価・法人では、マジョリティになるので、原則的評価方法で1,000が時価と一物二価の状況です。【質  問】①前提のとおり一物二価の場合、みなし譲渡や受贈益課税がないようにするための、取引価額はどうすればよろしいのでしょうか。②例えば100で売買をした場合、法人では取引価額の900を受贈益として計上する必要があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・法人税基本通達9-1-14・所得税基本通達59-6
2025年8月20日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】【前提】・被相続人甲は令和6年9月15日に亡くなった・甲は自身が取締役を務めていたA社(非上場)の株式を32.2%所有していた・A社は3月決算である・A社株式の評価にあたり仮決算は行わずに直前期末方式により計算する予定である・A社は従前より上場しているB社の株式を所有している・B社は直前期末から課税時期迄の間(令和6年6月)に上場を廃止している・A社は直前期末から課税時期迄の間(令和6年4月)にB社株式の全てを売却している【質  問】【質問】 A社株式の評価にあたり、直前期末方式により計算するとした場合、A社が所有していたB社株式は取引相場のない株式として評価を行うこととなるか【参考条文・通達・URL等】【根拠条文】財産評価個別通達5-2財産評価基本通達169
2025年8月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】前期、完全子会社から受け取った配当金について、その他株式として誤って処理したことにより、所得金額が過大になり、前々期から引き継いだ繰越欠損金が過少になっているため、更正の請求を予定しています。【質  問】①添付資料としては、出資関係図(今まで添付していなかったため)、完全子会社の別表2を考えておりますが、全額益金不算入で計算した当該法人の別表8,7,4,1 も必要でしょうか。その他必要な資料はございますでしょうか。②都税事務所にも更正の請求をする必要があると思いますが、国税の更正が認められた後にその通知書を添付して更正の請求をするとの理解でよろしいでしょうか。その場合、地方税法53条の2、同上72条の33の場合の更正の請求になると思いますが、更正の請求書上、国の税務官署の更正の通知日欄に記載すればよいのでしょうか。また、更正の請求を行わない場合、職権で更正となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則通則法23条地方税法53条の2地方税法72条33
2025年8月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1 A会社の代表取締役甲は本年退職金2500万円受取した。2 甲は過年度にB会社から退職金を1800万円受けていた。3 退職所得申告書の記載欄の勤続期間(自・至は書略)は次の通りである。③欄28年、⑧欄は26年 ⑩欄は20年である。【質  問】今回支払いする場合の退職所得控除額の計算方法を教えてください。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNO.2732
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2025年1月に法人成り・2025年分は事業所得の確定申告は予定なし【質  問】いつもお世話になっております。前提の通り、2025年1月に法人成りしたため、本来であれば2024年分の確定申告で事業税を未払計上すべきでしたが、その処理ができていませんでした。2025年は個人事業としての売上はゼロの見込みです。2024年の更正の請求または2025年の個人事業税の経費のみ確定申告で給与所得の通算を受けることは可能でしょうか?または他の対処方法はございますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年8月19日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人です。経常的に課税売上1,000万円超だったのでインボイスは申請済です。利幅が少ない業種で簡易課税適用していなくて原則(95%以上です)です。売上が減少中です。基準期間に高額特定資産の取得はありません。R4.7.1-R5.6.30決算時、消費税の課税事業者で税抜課税売上高8,380,967円R5.7.1-R6.6.30決算時 消費税の課税事業者で税抜課税売上高7,560,525円【質  問】R6.7.1-R7.6.30の消費税申告は2年前が1,000万円以下のため原則または2割特例の選択適用できますでしょうか?(インボイス申請していなければ本来は免税のため2割特例選択可能でしょうか?)同じく翌期のR77.1-R8.6.30の消費税申告は2年前が1,000万円以下のため原則または2割特例の選択適用できますでしょうか?
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 デザイン業を行っている株式会社です。 代表取締役と役員ではない妻だけの2名のみの法人です。 この法人が、今回、新たに旅費規程を定めたいとのことです。 出張の定義としては、事務所から30㎞以上離れた場所、または、 片道の移動時間が50分以上かかる場所での業務を行う場合としています。 内容としては、交通費の実費、宿泊料の実費、出張手当を差し、 そのうち出張手当は、出張に伴い発生する軽食代、通信費等を補填するものとして、 日数に応じ1日あたり、代表取締役:2,500円、他従業員:1,500円を支給するとしています。 ただし、基本的に出張時の飲食代等の支払は会社名義のカードで行っています。 【質  問】 この場合、 ・県内での出張で、30㎞以上または片道50分以上である場合、 この出張手当は通常必要と認められるものとして非課税になるでしょうか。 ・飲食代等について、実費精算と日当両方が発生する場合も、 この程度の金額であれば非課税として認められるでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1211.html
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 依頼人A 謝礼金の支払者B(Aの叔父にあたる) B所有の土地:甲(3人の共有) 甲は現在法人に賃貸中 謝礼金額:500万~600万円 令和7年に謝礼金を受領する予定 【質  問】 いつもお世話になっております。 この度、謝礼金の所得税の取扱いについてご教示の程お願いいたします。 前提条件にありますように、Aは令和7年にBから謝礼金を受領する予定となっております。 謝礼金の内容としましては、Bが所有する土地甲を法人に賃貸しておりましたが、 地代が相場より低額であったため、適正な地代となるよう、Aが法人との再契約を促しました。Aは交渉にも立ち会いました。 その結果、地代が適正な価額に改定されたことから、Bはその謝礼としてAに謝礼金を支払う運びとなりました。 この場合、謝礼金は雑所得もしくは一時所得どちらで申告をすべきでしょうか? 雑所得になった場合は、Bの不動産所得の必要経費になりますでしょうか。 その場合の共有者の扱いもご教授いただけますと幸いです。 ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mikagecpa.com/archives/7406/
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被害者は給与所得者でゲーム関係の会社に勤務されており、 カードゲームのデザインなどを担当されています。 仕事の関係で記念品など無償で取得したカードを 保有していましたが、盗難にあいました。加害者は同僚の元社員で、カードはすでに転売していて 現物回収が困難なため、賠償金を受取ることになります。 【質  問】質問① カードは複数枚あり、金額としては数百円のものから数百万円のものもあり、賠償金は取引価格で換算すると総額で約1000万円になります。 賠償金については資産に加えられた損失の金額として 非課税と考えてよろしいでしょうか。 質問② 課税が必要となった場合ですが雑所得でよろしいでしょうか。 また賠償金は金額的に一括での支払いが困難なため、 月10万円程度の分割払いになります。 収入の計上時期としては原則は収入金額の確定した時期と思いますが、 法人税の賠償金についての収益の取り扱いのように、 実際に支払を受けた日とすることは可能でしょうか。 (加害者の方は病気になっているようで、全額の回収は困難なようです) 質問③ 賠償金が非課税の場合ですが、 カードを取得した時は時価もなく無償で取得していますが、 その後の価値の増加に伴う利益に対しての課税はどうなるのでしょうか。 質問④ カードは生活に通常必要でない資産に該当すると思いますが、 盗難による損失として、損失の金額(取引価額-賠償金)は、 損失年分及びその翌年分に他の譲渡所得がある場合には、 その譲渡所得から控除することでよろしいですか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htmhttps://morita-as.com/news_202304.html
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】[soudan 12954]と[soudan 02512]では、計上時期についてご回答の内容が異なっています。[12954]は給付原因事実発生時、[02512]は支給決定時と解釈されています。【質  問】偶然にも[12954]の事例が、弊事務所の6月決算法人と似ています(申請R7.3.13、支給決定通知書R7.7.1)。[12954]と[02512]のどちらが正しいのか、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&Aデータベースの「キャリアアップ助成金に係る課税関係について」では、支給決定時になっています。
2025年8月19日
法人税・消費税
回答済み
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1)横浜市内に本店がある法人A2)事業内容は経営のコンサルタント業3)横浜市のコンサートホール(規模は最大で200人程度)で行われる 演奏会に協賛金として5万円を支払った4)自社の宣伝と同時にお世話になっている地域貢献の側面もあり、支払った経緯がある5)パンフレットにはA社のロゴが印字されている6)領収書には消費税額やインボイス番号はない【質  問】1)この支払は法人税法上、広告宣伝費として損金算入ができますでしょうか。 それとも寄付金となりますでしょうか2)この支払は消費税法上、仕入税額控除ができますでしょうか(経過措置の適用を想定)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・税理士事務所において職員及び代表税理士が  テレワークにより自宅で業務を行っている ・事務所は自宅とは別にあり、  事務所と自宅(テレワーク)の勤務割合は  職員及び代表税理士ともに半々ほど。 【質  問】 税理士の2か所事務所禁止規定について、 令和4年度税制改正により、HPへの掲載など 「対外表示」のみで税理士事務所に該当するかどうかの 判定をすることとなりました。 そこで、2か所事務所には該当しない場合、 以下の経費計上の可否をご教示願います。 1.従業員の電気代の一部負担 2.従業員の家賃の一部負担 3.代表税理士の自宅(持ち家)の減価償却費や   固定資産税の計上(適正な事業割合にて) 税制改正前はこれらの経費計上は厳しかったと考えますが、 改正後においては、いかがなものでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/05.htm
2025年8月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 以下について教えてください。 税目:所得税法 対象顧客:法人個人間 前提条件:合同会社の社員が、当初予定では半年程度だった海外出張が長引いてしまい、出張期間が1年以上になってしまう見込みです。 従って、このようなケースですと、海外居住期間が1年以上になると見込まれた時点から、 内国法人の役員の場合は勤務地が海外であっても、役員報酬から20.42%の源泉徴収を行う事になると思います。 質問:非居住者に対する役員報酬に関して、源泉徴収の対象となる「内国法人の役員」の対象範囲ですが、 持分のみ所有しており業務執行社員になっていない合同会社社員は役員の範囲に含まれるのでしょうか。 合同会社は所有と経営が一致するのが原則のため、持分所有者=社員になります。 しかし、持分を所有していても、業務執行社員でない場合は役員として登記する必要がございません。 この、持分のみ所有していて、役員として登記されていない合同会社の社員に対しても源泉徴収を行う義務が発生するのでしょうか。 また、業務執行社員とされていなくても、社長の配偶者等、明らかに経営に従事しているケースもあると思われます。 源泉徴収税においても、経営に従事している場合は実質課税の原則(みなし役員)として、源泉徴収を行う義務が発生する可能性もあるのでしょうか。 参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm       https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm 【上記URL抜粋】 課税関係 内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、 その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。 ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。 例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。
2025年8月18日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・結婚後10年ほど夫と妻で余剰資金を株式運用していた。 ・妻が最初に資金(1000万円)と毎月5万円を夫の口座に振り込み、  夫は自分の資金と併せて夫名義の特定口座に  資金移動して株式運用を行っている。 ・過去の特定口座の運用実績は、配当のみの収入だけが  あり(夫にて確定申告&納税済)、  株式売却は一切行っていないものの含み益が  5000万円ほど発生している。 ・過去、妻が夫に振り込んだ金額は銀行取引履歴から集計できる 【クライアントの希望】 ・夫名義の特定口座の含み益が多額となり  妻も供出した金額を自分で使いたい意向があるため、  拠出した割合に応じて夫の特定口座から  妻の特定口座(新設)に移動させたい。 ・証券会社に問い合わせたところ、売却決済をせず  含み益のまま妻の特定口座へ株式を移行させることは  可能との回答があった。 【質  問】 質問1: 売却決済せずに含み益があるまま妻の拠出した金額に 応じて夫の特定口座から妻の特定口座に株式を移動させた場合、 贈与税は発生しますでしょうか? もし贈与税が発生する場合の課税対象は、 ①移動させた株式の時価全額、又は ②株式の時価から妻が供出した金額分を控除した分となりますでしょうか。 質問2: 仮に夫が特別口座で売却を行い夫名義で 税務申告及び納税を行い、その後に税引後の金額を 妻に配分した場合の課税関係はどうなりますでしょうか? (例) ・互いに50万円ずつ拠出し夫の特定口座で100万円の株式を購入 ・300万円になった時点で売却し、  夫は売却益200万円の20%=40万円納税を夫名義で行う ・(300万円-40万円)×50%=180万円を妻の口座振り込む ⇒上場株式等の20%分離課税は妻にも等しく課税されるため  持分相当分の税負担を考慮すれば課税なしとなりますでしょうか? 質問3: 海外では夫婦や家族で運用・管理できる ジョイントアカウントがありますが 日本ではそのような制度がありません。 一方で、投資が得意な夫や子供に預けて 運用してもらうケースはある得るものと思います。 仮に妻が夫に運用資金を預けた場合、 預けた資金・将来収益及び財産分配は拠出した金額に応じて 配分する旨の契約書を締結することで、 夫の財産のうち含み益も含めて預けた妻のものであることを 税務当局に主張できますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 実質所得者課税の原則 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇ご家族情報被相続人:お父様相続人①:お母様相続人②:お子様〇所有関係自宅(土地):お母様自宅(家屋):お父様 ※相続財産〇時系列~2025年3月:お母様とお子様が自宅居住、お父様は老人ホーム居住2025年4月:お母様が老人ホームに入居(自宅はお子様のみ居住)2025年7月:お父様に相続発生現在:お母様は老人ホーム居住、お子様は自宅居住【質  問】お子様が家屋所有、お母様が土地所有という状態となり、お母様がお子様に土地を一部精算課税で生前贈与した場合、当該土地分はマイホーム特例は適用可能の余地があると考えても良いのでしょうか。つまり、土地は所要していないが、家屋を所有している者が、土地所有者から贈与を受けて、売却した場合マイホーム特例は適用できるか悩んでおります。マイホーム特例の適用除外をみると、「この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」は対象外ですが、お子様が既に自宅に居住しているため、制度上は認められうるのかと考えております。なお、贈与後すぐに売却するのはどうなのかというのはあるかと考えており、贈与後半年後に売る場合と3年後に売る場合で、否認リスクに差があると想定される場合は、そちらもご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.前提 ①インボイス登録事業者であるA法人が賃借していた建物賃貸借契約書で、 前期に貸主から登録番号の通知のみを受けておりましたが、税率、税額の通知がされておりませんでした。 ②当該賃貸料の仕入税額控除については8割控除をしておりました。 ③6月決算法人です。【質  問】2.質問 当期途中3月1日に不足の部分の税率、税額の通知書を入手致しました。 この場合、不足事項の通知前の当期期首から2月までの賃料についても インボイスの要件を満たしているとして、通常の仕入れ税額控除の対象(100%)としてよいでしょうか。 それとも、通知を受けた後の3月以降のみについて通常の仕入れ税額控除の対象(100%)となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度に関するQ&A問95
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人(75才)は生前、全国建設企業年金基金より年金を受給していました。 2.相続開始後、相続人である配偶者は遺族給付金として一括で250万円を受給しました。 3.裁定通知書には、計算根拠として「老齢給付金×残余期間乗率=250万円」と記載があり、 退職所得の源泉徴収票も添付されているが、記載は無い(白紙)です。 【質  問】 1.この遺族給付金は、定期金に関する権利(契約に基づくもの以外のもの)ですか? 2.相続評価は受給額の250万円で、みなし財産ではあるが、非課税枠は無いですか?  (相法第3条1項6号) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zenken-k.or.jp/benefit_02.html https://www.nenkin-kikin.jp/zeikikin/kyufu/index4.html https://tomorrowstax.com/knowledge/201902175213/
2025年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人Aは、国外事業者であり、 国内消費者等に特定プラットフォーム事業者を通じて、 電気通信利用役務提供を行っている。 決算月は12月で、2024年については、 消費税を約1.2億円納税している。 法人Aの日本での事業は、 特定プラットフォーム事業者を通して行っているのみである。 【質  問】1.法人Aについては、4/1より特定プラットフォーム事業者が 消費税の申告・納付を行う事になっております。 この場合は、2025年の消費税申告は1月~3月までの部分のみかと思います。 中間納付(中間申告)については、1月~11月分までを おこなう必要がありますでしょうか。 3/31にて事業廃止届を行う事により、 4月~11月分までの中間申告は不要となりますでしょうか。 2.1の場合において、仮に事業廃止届を提出した場合には、 2025年1月~3月の消費税の申告期限は、2026年2月末日でしょうか。 3.特定プラットフォーム事業者が消費税の申告・納付を行う場合には、 インボイスの登録は廃止して問題ない、との理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】事業廃止届 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm 消費税のプラットフォーム課税について https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdf
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人 【前  提】代表取締役1名、従業員(役員でも役員の親族でもない)24名が在籍している法人が、オンラインで研修を受講できる費用を支払いました。代表取締役も従業員も、契約期間内は全員が自由に受講できます。法人は全員に受講させます。【質  問】①支払った受講費のうち、25分の24が教育訓令費に該当するでしょうか?②受講しなかった従業員がいる場合、その人数を除外して計算でしょうか?(例えば従業員5人が受講しなかった場合、20分の19)よろしくお願いいたします。
2025年8月18日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人A(2022年12月死亡)の遺言書に、すべて妹Bに遺贈するとあった。 それに基づいて相続税の申告(未分割ではない)を行った。 その後、被相続人の配偶者C、子の長男Dから遺留分侵害額請求があった。 そのような状況のなかでCとD及びBは次の合意に至った。 (合意書の文章もそのような状況のなかで合意に至ったとある) ① 妹Bは土地建物等その他の財産をC、Dに引き渡すこと。 ② 妹Bは、その代償金として500万円(がの遺留分の1/2を超えたので)を受け取ること。 で合意した。 なお、妹Bは包括遺贈について、家庭裁判所に遺贈放棄の手続きはしていない。 相続登記も被相続人から配偶者・長男に直接相続登記している(妹を介していない) 【質  問】上記前提の場合、新たに遺産分割をしたとみなして ①妹Bは相続税の更正の請求が可能か? (それとも所得税基本通達33-1の6にあるように譲渡となるのか) ②配偶者Cは、増加した財産について配偶者の税額軽減を受けるため、 修正申告をしたとして、その際小規模宅地等の評価減は可能か (CDともに相続開始前から現在まで継続して居住) ③長男Dは、未成年者控除を受けると税額ゼロになるが、 修正申告したとして小規模宅地等の評価減を受けることは可能か。 【参考条文・通達・URL等】相続税法32条 所得税基本通達33-1の6 措置法69の4 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.pdf https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.pdf
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は6月決算の内国法人です。建物賃貸借契約につき、更新料又は礼金を支払います。更新料又は礼金の支払は、賃貸借契約の開始日より前に行います。賃貸借契約期間はR7.7.1~R9.6.30の24ヶ月間とします。更新料又は礼金の支払(支出)はR7.6.20に行うものとします。【質  問】更新料や礼金は一般的に賃貸借契約の開始日前に支払うものと存じます。①更新料や礼金の償却開始時期は支出日となるでしょうか。 または賃貸借契約の開始日となるでしょうか。②支出日をもって償却開始となる場合の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)は、 R6.6~R9.6の25ヶ月間となるのでしょうか。法人税法施行令64条1項2号カッコ書において、「当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあつては同日から~」とあります。法人税法基本通達8-3-5においては、固定資産を利用するためのものである場合は、建設等に着手した日から償却を開始するとあります。建物賃貸借契約に係る更新料等は、固定資産を利用するために支出するものであるかと存じます。ただ、賃貸借開始と通達上の建設等の着手を同視するべきか疑問があります。所得税法における同様の通達における逐条解説においては、「償却開始時点は、その固定資産の利用開始時点とするのが建前である」との記載があります。実態に則していえば賃貸借契約開始日を償却開始とすべきに感じますが、施行令においてはあくまで支出日とされていることから支出日ベースに考えるべきでしょうか。また、仮にR7.6.20~R7.6.30の解約となる余地があると考えられる場合は、更新料等はいまだ債務確定していないとも考えられるでしょうか。ご見解をお聞かせいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令14条1項6号ロ法人税法施行令64条1項2号法人税法基本通達8-1-5法人税法基本通達8-3-5大蔵財務協会「所得税法基本通達逐条解説」
2025年8月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】国内法人Aは、OEMにより中国で製造された家電製品を国内に輸入し、 国内倉庫で保管したのち、日本の顧客に販売しています。 中国からの輸入はDDPにより行われ、輸入の際の関税や輸入消費税については中国の送り主が負担します。 【質  問】①輸入許可通知書に記載される輸入者が国内法人Aとなっている場合、 当該製品の仕入は輸入取引となると思いますが、 輸入消費税は送り主が負担しているため、 仕入価格に消費税分が上乗せされている場合でも、 国内法人Aは輸入仕入にかかる消費税について 仕入税額控除を行うことはできないことになりますか。 ②輸入許可通知書に記載される輸入者が中国のOEM会社となっている場合、 国内法人Aにとって当該製品の仕入れは輸入取引になりますでしょうか。 それとも日本国内で中国の会社が保税地域より引き取り、 当該製品を国内で仕入れたことによる国内取引の仕入となりますでしょうか。 ③上記②において国内取引の仕入となる場合、 中国の会社がインボイス登録を行っていない場合、 免税事業者からの仕入れとして、経過措置を適用して、 80%または50%の仕入税額控除を適用することは可能でしょうか。 もし可能な場合は仕入税額控除を適用するために どのような書類の保管が必要でしょうか。 なお、国内法人Aは輸入許可証明書を確認することができない状況です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm
2025年8月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・取締役が6月より病気療養のため入院 ・職務執行できないとして、本人同意の上、且つ、 取締役会でも決議の上、同月から役員報酬を0円に ・9月より復帰見込 ・復帰に際して、当面の間は職務範囲を見直し、 入院前よりも職務範囲を減らす・狭める 【質  問】①6~8月については役員報酬0円としましたが、こちらは 「役員給与に関するQ&A」の[Q5]を根拠として、 定期同額給与の臨時改訂事由に当たるため、 特段の税務調整は不要と考えています。 他に考慮すべき点・備えておくべき点があればご教示願います。 ②復帰後の当該取締役の職務の範囲を減らすことを理由として、 復帰後の役員報酬月額を復帰前の役員報酬月額よりも 減額することの税務リスクについてご教示願います。 ※例えば法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の(3)みたく、役員報酬が激減するほどに職務範囲も大幅に減っていないと その減額は認められない、ということは無いものと思うのですが…。 単純な話ではないかと思いますが、当該取締役が管掌している事業部が、 復帰前で3事業部であったけれど、復帰後は2事業部に減少した、 ということであれば、役員報酬も復帰前と比べて復帰後は2/3程度となる、 というのであれば合理的ではないか(税務上その減額について 定期同額給与から逸脱するとして一部否認されることはないのではないか)と思うところです。 (※上記例示は1事業部当たりの負荷や責任度合いが均等であることが 前提になるかと思いますが。) お手数お掛けしますが、ご教示のほど何卒宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサー「No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm ・「役員給与に関するQ&A」の[Q5] https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・法人 ・外注先へ支払う報酬が所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金に該当 ・7/15付で請求書Aが届き、税抜550千円(別途消費税55千円)、  源泉徴収税額の記載56,155円(=550千円*10.21%)有  (借) 外注費 550千円  (借) 仮払消費税 55千円  (貸) 未払金 605千円 ・7/31付で請求書Bが届き、税抜400千円(別途消費税40千円)、  源泉徴収税額の記載40,840円(=400千円*10.21%)有  (借) 外注費 400千円  (借) 仮払消費税 40千円  (貸) 未払金 440千円 ・法人は、費用発生月の翌月末、つまり8末に当該未払金について  源泉所得税控除後の金額を一括で支払予定 ・法人は、従来から支払調書作成に際して、  ・本体価額  ・源泉徴収税額 を記載し、消費税については別途「摘要」欄に記載している。 今回の7月の取引だけを基に2025年中に支払った支払調書を作成するとすれば、  ・本体価額: 950千円(=550千円+400千円)  ・源泉徴収税額: ※下記質問回答結果による※  ・摘要欄: 消費税等95千円 として作成する予定です。 【質  問】源泉徴収のあらましにおいて、源泉徴収税額は 「左の報酬・料金の額×10.21% ただし、同一人に対し 1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、 その超える部分については、20.42%」 とありますが、ここでいう「100万円を超える場合」は、 ①複数の請求書でも一括で払う場合には、その一括で判断すべきでしょうか? ②税抜金額と税込金額、どちらで判断すべきでしょうか? 私見では、「100万円を超える」か否かの判断においては、 あくまでも源泉徴収税額の対象となる金額をもって判断する、と考えています。 つまり、前提の法人であれば(源泉徴収前の金額で) 税抜950千円・税込1,045千円の債務を一括で支払うわけですが、 請求書A・Bにおいて消費税が区別され且つ源泉徴収税額も 税抜価額を対象として算定されているので、源泉徴収税額は 計96,955円(=56,155+40,840=950千円*10.21%)として問題ない (20.42%の出る幕はない)、と考えています。 ③「1回に支払われる」という文言ではありますが、 1枚の請求書を複数回に分けて支払うことで、 1回あたりを100万円以下になるようにし、 結果源泉徴収税額を小さくすることができてしまうものでしょうか? 私見ではそのような行為は認められないのでは、と思っていますが、 資金繰り等の観点から現実的に複数回に分けて支払わざるを得ないことも あるかと思いますが、そのような場合にはあくまでも100万円超として 源泉徴収税額を算定し、支払う額毎に按分して納付すべきかと思いますが、 いかがでしょうか? ④他方で、前提のようにもともとの請求書が分かれている (取引内容も別のもの)場合であれば、一括で払うも分けて払うも 企業の自由だと思いますので、そうであれば、(一括で払って100万円超になって源泉徴収税額が高くなるのであれば) もともとの請求書の枚数分だけ支払い、結果として 100万円以下の源泉徴収が複数回発生し納付はまとめてする、 でも問題ないと考えますかいかがでしょうか? ⑤源泉徴収のあらましにおいて「同一人に対しその月中に支払われる金額」という記載がありますが、これは所得税法第204条第1項第4号に係る報酬に対する記載であり、今回の前提の報酬には該当しないと考えています。 したがって、同月で複数回支払ったとしても、それを合計して 100万円超えるか否か、といった検討は不要だと考えますがいかがでしょうか? 長々と申し訳ありません。ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/07.pdf ・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm ・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm
2025年8月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A(役員1名のいわゆるひとり法人)が以下の生命保険(保険種類:長期平準定期保険)に加入しています。・契約開始:2019年2月・満了日:2060年1月・契約者:法人・被保険者:役員(代表者本人)・死亡保険金受取人:役員の配偶者 (法人Aの役員・従業員でない)・保険料:毎月一定額を払い込み・最高解約返戻率:84%・加入趣旨:①事故があった場合の返済金原資、②退職金の原資等【質  問】支払保険料の取扱は下記①②③のいずれとなりますでしょうか?※保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日までとした場合① ・保険料の40%:損金算入(支払保険料)  ・保険料の60%:資産計上② ・保険料の40%:損金算入(役員給与)  ・保険料の60%:資産計上③ ・保険料(全額):損金算入(役員給与)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-3-5の2 定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い法人税基本通達 9-3-5  定期保険及び第三分野保険に係る保険料
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】障害者控除の適用について質問がございます。愛の手帳(横浜市療育手帳)を持っており、障害の程度はB2です。 【質  問】上記前提の場合、障害者控除(特別ではない)の 適用を受けられる認識でよろしいでしょうか。 また、過去5年間障害者控除の適用を受けていなかったのですが、 確定申告することにより、過去5年間遡って適用を受けることができる という認識でよろしいでしょうか。 (年末調整で障害者控除の適用を受けておりませんでした。) 基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】障害者控除とは?確定申告や年末調整での申告書の書き方を解説 https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/shogaishakojo/#anc-03
2025年8月18日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本国籍を所有している個人Xは、国内外のツアーコンダクター、 撮影した写真の販売(ネット掲載)、講演などを行っています。・日本国内に住所がありますが、仕事柄、日本には年の1/3くらいの滞在となっています。・ツアーコンダクターの部分の集客は、SNSで募集または口コミなどで応募があります。 代金は、日本の金融機関の預金口座に入金されます。・ツアーコンダクターの代金は、あくまで現地でのアテンドのみの代金で、 航空券の手配や出国手続きなどの料金は入っていません。・参加者が日本国内にいる場合は、一緒に出国することがありますが、 それ以外は現地集合となります。【質  問】・アテンドによる代金のみなので、国外ツアーの場合の収入は、消費税対象外、日本国内ツアーの収入の場合は課税対象、という理解でよろしいでしょうか。・ツアー参加者は、ほとんどが日本人と聞いていますが、属性(日本人か外国人か、など)によって収入の消費税の課税対象かどうかの判断は変わりますか?・仕入税額控除について、国外ツアーに関する日本国内の課税仕入については、国外売上に対応する課税仕入、ということで全額控除対象という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】業種 通信機器販売  株式会社 状況 従業員による商品の横流し背任行為がありました。 会社名で通常通り会社のメールを利用して、取引先担当者との間で、 商品を発注し、納品し、商品を他へ横流しするなどにより商品を消失させた模様です。 会社は多額の損失を被りました。 当該商品の消失が発覚した後、少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。 背任と判断したのは、この事案を受任した弁護士からの書面の認定と、 当該事実について税務調査があり、ここでも従業員の利得 は発覚されなかったことから、従業員個人としては、 個人的に利得を得ていないと判断した模様です。 ただ社長の決裁を受けずに、勝手に多額の発注を行い、 どこかへ横流し消失してしまったようです。 従業員自体が騙された可能性もありますが、 現在行方不明のため、これ以上の事実は解明が困難です。 商品の背任消失が発覚して初めて、社長は、商品が横流しされた事実を知りました。 当事者の従業員からもヒアリングを行い、 仕入取引先への仕入代金の支払猶予について従業員とともに謝罪に行き、 仕入代金の分割支払の合意書を取り交わしていました。 当該従業員も連帯保証人として署名しています。 警察にも通報したり弁護士も入れて対応しました。 従業員が会社名で仕入を大量に発注しており、 後日高額請求書が来て驚き、決済ができなかったようです。 その後も継続して当該仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。 当該背任による商品仕入総額は 〇千万(以下××)です 上記事実についての処理は以下の通りです 仕入時)商品仕入(課税仕入)××/買掛金×× 消失時)背任損失××(対象外)/仕入(課税仕入)×× 損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)×× 以上です。 【質  問】従業員には仕入先への分轄支払いの時に 当該従業員を連帯債務の保証人にしているものの、 会社としては損害賠償の請求を当該従業員に直接 損害賠償請求手続きまでできていません。 損害賠償請求しようと弁護士と準備している途中に 当該従業員が失踪してしまったため、 損害賠償請求までは出来ていません。 このような状況でも、上記仕訳にある通り 損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)×× 同時に損害賠償請求権の上記仕訳を計上して問題ないのでしょうか? 今後警察への失踪届出などを元に行方不明の状況の確認を行い、 それでも発見が不可能と判断した際には、貸倒損失として処理するつもりです。 以上よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が所有しているアパートを法人に貸しました。【質  問】個人と法人の契約書で、法人から個人に支払う地代について1年間分を後払いとした場合に、個人の収入の計上時期としては支払日基準である契約書の支払日に収入を計上して問題ないのでしょうか?例えば、R6.7~R7.6の1年間分をR7.6.30に支払うと契約書に記載がある場合、個人の収入としてはR6年には計上せず、全額をR7年の収入としてよいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36-5(1)
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税の申告全般 【質  問】お世話になっております。 相続税申告について、相続人の方への提出書類についてご相談をさせてください。 これまでは預金通帳の過去の入出金履歴については、 死亡日から遡って3年前までの資料の提出を相続人の方にお願いしておりました。 贈与税の時効を考えて7年間分の預金通帳を取り寄せるべきでしょうか。 税理士は相続税の申告を委任されたら贈与税も責任ありと考えるべきなのでしょうか。 また弊所と相続人との契約書では相続税申告のみの業務の受任と記載しており、 贈与税については特に記載しておりません。 抽象的な質問で申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://souzoku.asahi.com/article/13732999
2025年8月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・30年前に個人Aの土地の上に法人(個人Aが100%株主)が建物を建設。・税務署へは未確認ですが、無償返還の届出は提出していないとのこと。・現状では地代の支払もない。(過去には支払っていたことはある。)・今回、法人株式を個人B(Aの息子)に贈与【質  問】1.過去に無償返還の届出が出ていないため、今回の代替わりに伴い、新たに土地の賃貸借契約を法人個人で締結し無償返還の届出を提出、地代(固定資産税の3倍程度)の支払いを行うことを考えています。この場合、無償返還の届出を行うことにより土地評価は80%評価になるとかんがえてよろしいでしょうか。2.過去に無償返還の届出が出ていないのであれば、今回の提出する届出は問題なく認められるのでしょうか。本来であれば過去に法人が建設時点で借地権が発生していると考えられ、今回無償返還の届出を提出することにより法人から個人Aへ借地権の贈与とみなされることはないか懸念しています。その他、注意点などがございましたらご教示頂ければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】新設法人ではじめて建売もしくは土地先行決済の 新築アパートを取得しようとしています。 回答と関係ないですが、拡大志向でなるべく利益を 出していきたいことからできるだけ資産計上をしたいと考えています。【質  問】①以下の諸費用関係も「取得価額に含めないことができる不随費用」 に該当するでしょうか?(抵当権設定は取得とは別扱い?) ・融資事務手数料(銀行に最初に融資金額の3%払う) ・金消契約書の印紙代 ・抵当権設定登記費用、印紙代、登録免許税 ・(土地先行決済の場合)建物引渡しまでの支払利息 ②不動産取得税について資産計上する場合で、課税時期が 建物の引渡しを受け賃貸を開始した期の翌期となったとき、 建物本体とは別に翌期から22年償却となることで合ってますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】法人の役員が所有している不動産を法人が一括で借り上げています。 なるべく法人にお金が残るようにしたいです。 【質  問】法人が個人に支払う賃料は、満室賃料の80~85%が相場なのでしょうか? また、相場よりも低い場合、問題がありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://finance-shikin.com/sub.html
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産業 業態:主に土地建物の売買【質  問】海外及び国内の出張に係る費用の妥当な金額についてです。社内規定で「1回1人の海外出張の場合100万以内とする。1回1人の国内出張の場合30万円以内とする。」と規定した場合税務上問題ないのでしょうか。海外出張の場合、1週間滞在すると100万円ほど費用が発生するので高額になってしまいます。すべて実費精算をする予定です。税務上、海外出張及び国内出張の金額の相場はあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達9-3
2025年8月18日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】社長、叔父、社長の弟の3人のファミリー企業(株式会社)です。この度、同居している息子が入社することになりました。会社の株式は、社長が100%所有しています。【質  問】息子の給料ですが、役員と同じように定期同額給与でする方がいいでしょうか。それとも、(定期同額給与ではなく、)仕事内容に照らして、ボーナスも支給してよろしいでしょうか。よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年8月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】トラブルにより、顧問契約を解消する顧問先がいます。 この顧問先は、当初の契約締結時から1年後に覚書を取り交わし、 顧問料を増額させました。 今回の契約解消に伴い、過年度の顧問料の内、 増額させた部分の顧問料を返金する見込みです。 【質  問】当所は個人事業主ですが、顧問料返金の際に 源泉所得税を差し引いた上で返金をするべきですか? 顧問先の還付請求等の事務処理の負担を省略するために、 源泉所得税を差し引かずに返金することも考えておりますが これは間違った処理でしょうか? ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
2025年8月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は業績不振につき解散清算予定です。借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、多額の含み損があります。それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。【質  問】1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」となっており、逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして売却時に損金算入が不可能だった場合でも別表4上で加算流出で処理するため、期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通9-7-12法人税法基本通達逐条解説ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるとされる。民事再生法による再生手続開始の決定等により、預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。
2025年8月18日
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