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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種:運送業 自社の駐車場にトラック用の 敷鉄板を敷く予定です。 購入額6,710,000円(100枚) 1枚当たり67,100円 【質  問】いつもお世話になっております。 質問です。 ①購入額6,710,000円の内 3,000,000円を少額減価償却資産として計上し、残りの3,710,000円を器具備品として 資産計上して減価償却をすることは良いでしょうか。 ②全額器具備品として 資産計上しなければならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
2025年12月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 当社は旅費規程を整備しており、 宿泊費は定額(例:1人1泊○○円)で 支給するルールにしています(実費精算の手間を減らす目的)。 役員が夫婦(社長+配偶者役員)で、 出張は2人で同行する場合と、1人で行く場合があります。 2人で同行する出張で、ホテルはツイン(2人部屋)を 1室予約し、支払は社長が代表して行い、配偶者役員も同室に宿泊する想定です。この場合、規程が一人部屋を想定した定額の宿泊費のため、 ツイン料金がその定額を上回り、社長側で持ち出しが出る可能性があります。 【質  問】 質問① 同室宿泊(ツイン1室)で2名が出張した場合、 宿泊費の定額支給は「社長1人分のみ(実際の支払者のみ)」か「出張者が2名なので2名分(社長+配偶者役員)を支給してよい」のか どちらが適切でしょうか。 定額の宿泊費は実費精算の簡略化なので、支払いがないものには支給しないのが 妥当と認識しますが、いかがでしょうか。 質問② 規程の定額の宿泊費は一人部屋を前提にした金額であるため、 2人部屋となると実費が定額を超えることがあり得ます。 この不都合への対応として、旅費規程に「やむを得ない事情がある場合は、宿泊費は実費精算を認める」 といった例外規定を置くのは、実務上・税務上違和感はありますでしょうか (給与認定リスクや、規程の整合性の観点)。 【参考条文・通達・URL等】 所基通9-3 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02
2025年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は法人である。A社は適格請求書発行事業者である。A社は個人B氏より店舗を賃借している。B氏は適格請求書発行事業者ではない。賃貸借契約には以下の内容が記載されている。タイトル:事業用賃貸借契約書事業内容:店舗(○○業)※○○業は具体的な事業内容です。賃料:月額100,000円(別途消費税相当額ー円)【質  問】契約書には消費税が記載されていないですが、A社がB氏へ支払う100,000円には、消費税が含まれているものと考えて、課税取引として経理処理してもよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆様こんにちは下記、ご回答よろしくお願いします。 <税目> 法人税 <対象> 法人 <前提> ・A社はR6.4に100%子会社B社を設立しました。 ・B社はR7.3期は▲100万円でした。 ・B社は偶然が重なり、 R7.11月現在1億円の利益が出ています。 ・1月決算のA社は業績があまり思わしくなく、 R8.1にB社より7000万円の配当を 受けようと考えています。 <質問> ・B社の配当金は問題ないと考えますが、 何か問題ありますでしょうか? ・A社では配当金の全額が益金不算入になる と思いますが、間違いないでしょうか? ・その他、留意すべき点がございましたら お聞かせください。 <参考URL> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/060707/haito.pdf
2025年12月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲株式会社(日本法人)  株主 A 100%  代表取締役 A(中国籍)・Aの国籍は、中国で、平日は、 中国の会社に勤めています。・Aは、月に2日から16日(年に50日~70日)位、  来日して仕事をします。・Aは、来日したときには、  社宅に宿泊します。  (甲株式会社で借りているアパートで、  Aは、甲株式会社に、家賃を支払っています。)・Aは、ビルを所有し、  賃貸しています。  (事業的規模ではない。)・Aは、日本の「住民票」を  有しています。・経営管理ビザの1年を取得しています。【質  問】(質問1)居住者になるか、非居住者になるかの判定には、①滞在日数 ②住居③職業活動④生計を一にする配偶者その他の親族の居所⑤資産の所在 等を考慮する必要があると思いますが、日本の滞在日数が、年50~70日、中国の滞在日数が、年315~295日と2倍以上の差があるので、日本の「住民票」を有していますが、非居住者に該当すると考えて宜しいでしょうか?(質問2)不動産所得が事業的規模である場合には、不動産が、日本での恒久的施設『PE』と認められるが、事業的規模ではない場合には、不動産は、『PE』にならないと考えて宜しいでしょうか?(質問3)Aの不動産所得が、将来、事業的規模となっても、甲株式会社からの役員報酬は、不動産所得に係る恒久的施設に帰属する所得ではないため20.42%を源泉徴収して、『源泉分離課税』により完結すると考えて宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】書籍「正しく身につく個人の国際税務入門」中央経済社
2025年12月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】市街化調整区域に土地が2筆(A・B)があります。倍率地域のため、調整区域は倍数が、市街化区域は比準となっています。評価証明ではAには評価額があり、Bは評価額がゼロで附近宅地価格の記載があります。土地Aの登記地目は山林、現況は雑種地、土地Bの登記地目は山林、現況は公衆用道路です。【質  問】評価額のある土地Aの評価は、評価額×倍数でしょうか。(評価額は購入額の70%程度でかなり倍数で計算すると、物凄い評価額になります)評価額ゼロの土地Bはどの様に評価すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年12月19日
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】障害者グループホーム (共同生活援助)運営 【質  問】いつもお世話になっております。 法人住民税における事務所等の該当性について ご意見をいただけたらと思います。 納税者は、川崎市で、 障害者グループホーム(共同生活援助)を運営する一般社団法人です。 法人で借り上げたアパートに利用者を住まわせ、 職員である世話人が交代で一日に6時間程度訪問し、 家事支援や自立支援等のサポートを行います。 この借り上げ物件は、事務所等に該当しますでしょうか。 本社及び複数の物件が所在する川崎市麻生区のほか、 一つの物件が所在する川崎市多摩区分の均等割を 申告・納付する必要があるかを検討しております。 市役所に問い合わせたところ、担当者により人的設備の有無で判断が分かれている状況です どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/faq/kurashi/zei/zei/houjin/kazei20110202150945.html
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】R4.5月期、青色申告提出、欠損金1,000万円 R5.5月期、休業届申告提出。 R5.12月より新事業開始。 R6.5月期およびR7.5月期は無申告。 R6.5月期およびR7.5月期について、R7.12月に期限後申告の予定。 【質  問】井上先生、前回のご回答ありがとうございました。 R7年5月期の課税所得が500万円となる場合、 青色欠損金1,000万円と相殺出来るでしょうか? 無申告が2期連続のため、青色申告の取り消し (まだ未確認ですが、社長様が白になると税務署職員に 口頭で言われたとのこと)になっている可能性があります。 ご教授のほどよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/75/24/index.html https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm
2025年12月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・有限会社A 3月決算・株主:甲100%・有限会社Aの資産には上場会社の株式があります。・A社の株式を甲の子である丙に2025年12月末までに贈与したい【質  問】A社の株式を純資産価額方式で算定する場合、A社保有の上場株式の評価は、贈与時の時価(12月の株価)で評価するのか、それとも直近の決算である2025年3月時点の株価を使用して1株あたりの純資産価額を算定するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆様こんにちは、個人の大口株主の配当について教えてください 【税  目】所得税 【対象顧客】個人 【前  提】①個人Aは、上場株式Xの持ち株割合が1% ②法人Bは、上場株式Xの持ち株割合が9% この法人Bは、個人Aが代表取締役を務め、 一般社団法人Cがこの法人Bの株式を100%保有する。 ③一般社団法人Cの理事は、 個人Aと同族以外の第三者Dの2名である。 ・質問(必須) 大口株式の判定は、個人と同族会社を通じて 保有している株式の合算で判定しますが、 同族会社は、株式又は出資の50%超を有しているかどうかで支配しているかどうかを判定するとされています。 一般社団法人の場合、株式又は出資という概念がありませんが、この場合は、理事の人数で判断するのでしょうか? もし、人数で判断する場合は、50%以下になるので、法人Bは、個人Aの大口株式の判定には影響しない、 という事になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 ・参考URL https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/03.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
2025年12月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆様こんにちは下記、ご回答よろしくお願いします。【税  目】法人税【対  象】法人、所得税【前  提】・A社の100%子会社B社は資本金500万円で内部留保が1億円ありますので、純資産は1億500万円です。・子会社B社がA社に配当金を1億円実施します。・B社の純資産が500万円になったところで、A社の株主甲氏にB社株を500万円で譲渡します。・A社が甲氏に譲渡する理由は、B社がファンドからお金を集めるためにはA社との関係性を絶たなければならないからとのことです。・B社は比較的業績が順調だったため、内部留保が1億円まで増えましたが、これから多額の試験研究が必要となり、2~3年は赤字が続く見込みとのことです。<質問>・A社が甲氏へB社株式を譲渡する時の価格は純資産価格である500万円とする予定ですが、問題ありますでしょうか?
2025年12月19日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】A:非居住者に対して日本旅行の企画販売を行っています。 日本ツアーを企画し、日本での滞在費用や アクティビティを含めた金額を一括で請求しています。 その内訳は特にわかれていません。 B:韓国旅行の手配も行っており、 「海外―韓国」、「海外―日本―韓国」という旅行プランもあります。 C:海外から日本への飛行機代については、 事業主が代わりに手配することがあり、 手配料をもらいます。 【質  問】1)前提「A」の日本旅行の企画及び旅行手配について、 企画料も含めて国内取引となり、 消費税課税10%の取引とみて間違いないでしょうか? 輸出免税の「非居住者等に対する役務の提供で 次に掲げるもの以外のもの」には該当せず、 企画料などのコンサル料も国内において 直接便益を享受するものに付随するものとしています。 2)前提「B」の海外―韓国は不課税取引で良いでしょうか? また、海外―日本―韓国の取引については、 輸出免税となりますか? 3)前提「C」は日本から海外の顧客に対するものとして、 輸出免税取引の認識であっておりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 訪日旅行ツアーを主催する海外の旅行会社に対して 日本国内の旅程部分に係る役務を提供する取引 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/08.htm 輸出取引等の範囲 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・法人(介護施設) ・65才以上の従業員 ・給与の他に年金受給がある 【質  問】給与所得者の基礎控除申告書についてご教授ください。 先ず「給与所得以外の所得の合計額」は 必ず記入しなければならないのでしょうか? 年金があると見込まれる従業員ですが、 年金所得額(見積額)の金額によっては 基礎控除額が下がる可能性があります。 確定申告をする場合は 正しい基礎控除額が算出されるため問題ないと思いますが、 「給与所得以外の所得の合計額」を記入せず、年金確定申告不要制度を利用する場合、なにか不都合はありますか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.gov-online.go.jp/article/201212/entry-7511.html
2025年12月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・10年超保有土地を譲渡。・別の土地・建物を取得し、賃貸する予定。・上記建物は店舗(飲食店)。上記土地の上に建っている。【質  問】10年超の買換え特例の適用にあたり、買換え資産が土地である場合、特定施設の敷地の用に供されることが要件とされています。特定施設(店舗)を他社に経営させ、自社は賃貸料を取る場合も買換え特例の対象となりますか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法65条の7
2025年12月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産会社の従業員レクリエーション旅行を企画している。 行先が国内・海外のいずれかを選択して参加するレクリエーション旅行。 参加割合は両方で全体の50%以上 どちらも旅行の期間が4泊5日以内である 国内・国外いずれも使用者負担は10万円 【質  問】上記の場合給与として課税しなくても問題ないか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
2025年12月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】① 個人Aが個人B(株式会社Zの株主である)に暗号資産(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。② AとBは、弁護士立ち合いのもと、BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている。返却されない状況が続くのであれば、Bが所持しているZ社株式はAのものになるという担保契約書を交わしているが、これが法的に有効かは裁判次第である。【質  問】裁判で、AがBに貸している債権を確定させた場合、下記のどちらに該当しますでしょうか?①:「〇〇円貸しているよね」という風に貸しているものを照らし合わせる行為に該当するだけで利確にはならない②:「〇〇円返してもらいます」という風に日本円で返却してもらうことが確定となり、利確となる(確定債権をもって利確となる)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん田中貴宏税理士事務所の田中です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・事業年度 11~10月・今期は令和7年10月決算・令和7年11月より異動届を提出済み(休業)・令和7年10月期では代表取締役に対する退職金を支払っていない・代表取締役に対する貸付金2000万円【質  問】現在の進行期においては、事業活動はおこなっておりませんが(休業中)、令和8年10月期に代表取締役の辞任登記、退職金支給の株主総会を決議(退職金は適正額で支払方法は貸付金と相殺)すれば、退職金の損金算入は可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】会社員【質  問】父親の兄弟の相続で、息子が父親から相続分の譲渡を受け、息子が申立人となって調停を起こしています。調停が成立した場合の登記は、いったん法定相続分で登記されたのち、父親の持分息子へ譲渡になる予定です。相続人でない息子への譲渡ですから贈与税の対象になると思いますが、その時期は遺産分割調停が成立した日で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月19日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主 建設業 令和5年 課税売上高70万円 令和5年10月1日インボイス登録 2割特例で消費税計算 令和6年 課税売上高2,600万円 令和6年2月 附則51条の2第6項の規定       により令和6年から簡易課税選択 2割特例により消費税計算 令和7年 課税売上高4,000万円(予定) 和7年分は2割特例により消費税計算(予定) 【質  問】令和7年中に簡易課税選択不適用届出書を 提出し令和8年は本則課税に変更可能か? 令和8年の中途で附則51条の2第6項の規定により令和8年から簡易課税選択をすることは可能か? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
2025年12月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親と子が国外転出により非居住者になりました。・親と子は内国法人株式を保有(保有割合各50%)・親と子は外国法人Aを設立(保有割合各50%)・親と子は外国法人Aに内国法人株式の現物出資を検討中・内国法人株式を現物出資することにより 外国法人Aの資本金は5億円超になる予定。・内国法人の資本金は1億円未満【質  問】現物出資を検討しています。現物出資をすることにより内国法人の株主は外国法人Aになりますが、100%現物出資した場合、大法人による完全支配関係が生じ内国法人は、非中小法人に該当する。99%を現物出資して1%は個人に残した場合、大法人による完全支配関係は成立していないため、中小法人であり、中小企業向けの各措置は適用可能という理解で問題ないでしょうか。またこの場合に何かリスクなどございましたらご教示いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税法52、57、66、67措置法42の3、61の4
2025年12月19日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん収用にかかる譲渡費用について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】・令和7年2月1日収用により建物の対価補償金、動産移転補償金などを取得・令和7年10月1日引っ越し費用などを支払・令和8年その他もろもろの費用を支払予定【質  問】令和7年の譲渡所得の申告の際に、令和8年以降に支払予定の譲渡費用を計上することは可能でしょうか?令和8年以降に支払う予定の金額が大きいため、譲渡費用として計上できないとなると課税される税金が多くなってしまうので、いただいた補償金が大きく目減りしてしまいます。ご確認をどうぞよろしくお願いいたします。
2025年12月19日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】株式会社甲社の増資について、ご教示ください。・設立時 600株×10,000円=6,000,000円にて、発行し、個人A(甲社の代表取締役)が100%引き受けました。・現在の株式時価は、@15,000円。・個人Aに、2,400株×10,000円で増資を引き受けてもらう。・株式会社甲社は、24,000,000円を全額、資本金としたい。【質  問】基本的な質問ばかりで、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。① 贈与税に関する質問株主が個人A 1人であるので、みなし贈与などは発生しないと考えますが宜しいでしょうか?② 所得税に関する質問【soudan 12463]の回答を読んで、時価15,000円と発行価額10,000円との差額については、役員報酬などの課税は、生じないと理解しましたが宜しいでしょうか?③ 法人税に関する質問株式会社甲社は、下記の仕訳をし、別表5(1)「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書、資本金又は出資金 当期の増減 増」に、24,000,000円記載するだけで、税務調整などは、いらないと理解しましたが宜しいでしょうか?現預金 24,000,000円 / 資本金 24,000,000④ 法人税に関する質問法人税では、なぜ、時価15,000円の株式を10,000円で増資して、何も、問題ないのでしょうか?(お薦めの書籍などありましたら、教えて下さい。)⑤ 法人税に関する質問増資をする際、株式を発行する法人は、「増資の引受人が、法人であっても、個人であっても」、「時価以外の価額(高い場合と低い場合)であっても」、増資のあった金額を資本金とし、別表5(1)「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書資本金又は出資金 当期の増減 増」に、記載するだけで、税務調整などは、いらず、税務上問題ないということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【soudan 12310] 増資について【soudan 12446] Re:増資について【soudan 12450] Re:増資について【soudan 12463] Re:増資について【soudan 12570] Re:増資について
2025年12月18日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人 夫(日本在住) 米国年金受給中 R7.8.13死亡 相続人 妻(日本在住) 米国配偶者年金受給中 Retirement, Survivors and Disability Insuranceより monthly widow's benefits (遺族年金) $2,023.00 because of death or 夫 (死亡一時金?) $255.00 you are due through August 2025 (未支給年金?) $1,529.00 【質  問】 SOCIAL SECURITY ADMINISTRATIONの STATEMENTも添付させていただきます。初めてみるため、下記の考え方でよいか ご教示いただけますと幸いです。 1.相続税の取扱いについて (1)米国遺族年金受給権契約に基づかない定期金に関する権利に該当し、計算は下記でよいでしょうか? 1年あたりの平均額は $2,023.00×12か月×相続開始時のTTMレート÷12月 で計算する。 予定利率はEffective率 (まだ公表されていなければ直近のもの)を使用する。 国税庁の定期金給付事由が発生しているもの3終身定期金のソフトで計算する。 (2)死亡一時金 みなし相続財産(未収入金?)として、$255.00×相続開始時のTTMレートで計算するでよいでしょうか?(3)未支給年金日本の年金だと相続税は非課税で相続人の一時所得ですが、米国年金の場合はどのようになりますか?実際は9月頭に8月分が入金されていましたが、遺族年金で調整するような話をされたとお聞きしていますが不明な状態です2.所得税の取扱いについて (1)米国遺族年金 日本の遺族年金と同様に雑所得は非課税扱いでよいでしょうか? (2)死亡一時金と未支給年金相続税が課税されるのであれば、 二重課税となるため、所得税は非課税でよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第3条第1項第6号 相続税法第24条第1項3号 所得税法第9条第3項ロ 所得税法第5条第3項3号 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251216_3.jpg
2025年12月18日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】兄が所有する不動産(マンション1室)を妹に譲渡します。妹は、そのマンション1室に購入前より住み続けており、購入後も住み続ける予定です。(妹は兄に対して家賃は支払っておりません。)対象不動産・中古市場売出価額:3,500万円(インターネットで同マンション別室の売出平米単価より算出)・兄の譲渡所得計算上の取得費:3,300万円(土地:1,900万円、建物:1,400万円(減価償却費控除後))・相続税評価額:1,400万円(土地:800万、建物:600万円)【質  問】①相続税評価額1,400万円を売買価額としても、相続税法7条(みなし贈与)の適用は受けないと考えて問題ないでしょうか。(H19.8.23東京地裁判決より)中古市場売出価額(3,500万円)や取得費(3,300万円)と、相続税評価額(1,400万円)の金額差が50%以上あるため、みなし贈与の適用を受けて、中古市場売出価額(3,500万円)と売買価額(相続税評価額:1,400万円)との差額(2,100万円)が兄から妹への贈与と認定されないかと懸念しております。②相続税評価額1,400万円を売買価額としたとき、所得税法59条及び60条(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと考えて問題ないでしょうか。相続税評価額(1,400万円)を時価と考えると時価での譲渡となり、(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと思いますが、中古市場売出価額(3,500万円)を時価と考えると、時の1/2未満の対価による譲渡で譲渡損が発生するため、兄の譲渡損はなかったものとみなし、また妹は兄の取得費と取得時期を引き継ぐことができるのではないかと思案しております。但し、この取り扱い(妹が兄の取得費と取得時期を引き継ぐ)をしたとき、自ら売買価額である1,400万円が時価の1/2未満であると認めてしまうことになるのではないか(良いとこ取りのダブルスタンダード)とも思っております。そもそもこの取り扱いは、みなし贈与が認定された場合に、受動的に適用されるものなのでしょうか。③明確な答えというのは無いと思いますが、みなし贈与の適用を受けない範囲の低い価額で譲渡をすることを目的としたとき、相続税評価額での金額より市場時価での金額に寄せていくこととなりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】コンサルティング業 期末資本金7,000万円 消費税課税事業者 事業年度1期目 【質  問】事業承継により、事業と物品を現金で譲り受けました。 契約書には、譲渡資産の対価の総額(3,900万円)のみが記載されています。 以下のような処理について、問題点がありましたら、 ご指摘と適切な処理をご教示ください。 ①譲り受けた資産のうち、物品は、時価で評価する(230万円と算定) ②事業の価格は3,670万円とする ③消費税については、物品は課税、食品には軽減税率 継承事業は不課税の課税取引とする (仕訳) 借方 物品 230万円(課税) 継承事業 3,670蔓延(不課税) 貸方 現金 3,900万円 ④継承事業3,670万円は、法人税申告時に、 資産調整勘定として60ヶ月で償却し、 償却額を損金算入する 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251215_1.png
2025年12月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】会社で役員社宅を借り上げました この物件は役員が公的使用もする住宅です 役員から「通常の賃貸料の額」の70%以上に相当する金額を徴収していれば、 役員に経済的利益は生じないとされていることは理解しています 【質  問】「通常の賃貸料の額」には、 以下のいずれの場合も該当すると考えていますが、 問題ないでしょうか。 つまり、以下①②③のいずれの場合でも、公的使用があれば、 その計算結果に70%をかけて良いかという質問になります。 ①所基通36-40の次に掲げる算式により計算した金額 ②所基通36-40の当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額 ③所基通36-41の次に掲げる算式により計算した金額 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
2025年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】後見等業務を行っている一般社団法人Aについてです。Aは代表理事弁護士、理事1人弁護士2人社会福祉士で構成されています。給与は出さず、すべて業務について関与度により業務委託費で代表理事および理事に支払っています。Aの理事の社会福祉士が一般社団法人Bの代表理事もしております。【質  問】一般社団法人の関与が初めてで3点質問させてください。①Aの代表理事が講師をする業務をAとして受け、他の業務と同じように業務委託費でAから出すことは可能でしょうか。(何割かはAに残し例えば80%をへ業務委託費として出す)(前に他の税理士に給与でないといけないと言われたそうです)②Aには従業員がいませんが、今後従業員を雇って給与を出すことは大丈夫でしょうか。他の理事等はすべて業務委託費で出しているの従業員だけ給与で経費計上はおかしいでしょうか。③Bの相談事をAの代表理事である弁護士にするため、顧問契約をすることは可能でしょうか。Bの代表理事はAの理事も兼任しております。以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月18日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】一般社団法人の代表社員が、 その一般社団法人の事業の譲渡を検討している。 【質  問】株式会社の場合には株式譲渡により 会社全体を譲渡することが可能ですが、 一般社団法人については株式が存在しないため、 同様の方法が取れないと理解しております。 その場合、一般社団法人を 「法人ごと売却する」ことを想定した際に、 実務上はどのようなスキーム (例:社員・役員の交代、事業譲渡、 基金の扱い等)が一般的に用いられるのか、 社員の地位を譲渡するとした場合、 現在の代表社員が受け取る収入については、 所得税法上どの所得区分になるのか、 その他法的・実務的に留意すべき点が ございましたらご教示いただけますでしょうか。 初歩的なご質問で恐縮ですが、 概要レベルで構いませんのでご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.onoyama-cpa.com/column/ma/676/ https://www.manda-pass.com/column/1601/
2025年12月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・外国法人で今まで日本で事業を行ったことはありません。・今期(外国法人の事業年度)日本で店舗用物件を購入し、 日本で事業活動を行っていく予定・今期は物件を購入したのみで 実際の売上が発生するのは翌期以降の見込み。【質  問】外国法人で基準期間において課税売上高が1,000万円をこえてはおりませんが、資本金が1,000万円を超えているため日本で納税義務が生じる見込みです。店舗用物件に関しては課税仕入れに該当し消費税の還付申告をしたいのですが、可能でしょうか。今期より日本で事業を開始し納税義務が生じたという認識で今期消費税の新設法人に該当する届出書を提出して還付申告を考えています。売上発生が翌期以降になるので翌期以降が納税義務者となる場合はこの店舗分の課税仕入れについては仕入れ税額控除が受けられなくなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年12月18日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】内国法人、製造業 機械のプログラム及びメンテナンスの 一部をアルゼンチン人A(個人)に依頼しています。 Aは、アルゼンチンから遠隔操作で、 日本国内にある機械のメンテナンス作業などを行なっています。 【質  問】1.Aへの報酬の支払いに際して、 源泉徴収(20.42%)を行う必要はあるでしょうか。 2.消費税の仕入税額控除は可能でしょうか。 基本的事項で恐縮ですが、ご教授願います。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
2025年12月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先の業種として、工場の保守等を行っており、 主に自動倉庫の保守メンテを中心に行っています。 一部、工場内の電気設備・機器の交換の売上がございます。 【質  問】 1、自動倉庫の保守の売上にかかる簡易課税区分は サービス業に該当し、第5種事業の理解でよろしいでしょうか。 2、工場内の電気設備交換(新設でない)の場合は、 サービス業に該当し、第5種事業の理解でよろしいでしょうか。 具体例としては、クレーンのケーブルの交換等がございます。 3、工場内の電気設備交換が第三種事業の電気工事業や 第4種事業に該当する余地はありますでしょうか。 材料は持参しないで、人的役務の提供を行っています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年12月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 生命保険の非課税枠の按分計算について 被相続人Xが死亡したXは配偶者と子がおらず、法定相続人は2人である ①Xの弟であるY ②Xの妹であるYの子どもZYはZの相続以前に死亡しており、代襲相続人としてのZ なお、Yの配偶者Aは存命である(Zからみると親) 【質  問】Zの相続以前に死亡しているYを死亡受取人とする死亡保険金 2,000万円が支払われました。 保険約款により、Yが死亡していたことから、 Yの配偶者AとYの子どもZが1,000万円ずつ受取をしました。 法定相続人は2人ですので、 生命保険非課税枠は 2人×500万円=1,000万円です。 ご質問させていただきたいのは、 実際に適用される非課税枠の金額です。 調べると(2)が正しいと考えておるのですが、いかがでしょうか。 生命保険非課税枠計算の分母が、 支払総額ではなく、法定相続人に対する支払総額、と解釈しておるのですが、 明確な根拠がなくご質問差し上げた次第です。 わかりづらく申し訳ありません。 ご確認いただけますと幸いです。 (1)申告書上適用できる 非課税枠500万円 Yの配偶者A:法定相続人ではないため非課税枠なし Yの子どもZ:生命保険非課税枠 1,000万円×(Z受取額1,000万円/支払総額2,000万円)=500万円が適用できる非課税枠 (2)申告書上適用できる 非課税枠1,000万円 Yの配偶者A:法定相続人ではないため 非課税枠なし Yの子どもZ:生命保険非課税枠 1,000万円×(Z受取額1,000万円/法定相続人受取額1,000万円)= 1,000万円が適用できる非課税枠 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm https://chester-tax.com/encyclopedia/8751.html
2025年12月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・親会社および子会社はいずれも株式会社。 ・親会社は、100%子会社に対し、5億円(仮定)を貸し付ける予定。 ・同時に、子会社は金融機関からも5億円(仮定)を借り入れる予定。 ・子会社は、これらの資金を用いて別法人を買収する予定。 ・子会社は設立直後であり、当該法人を買収することを目的として設立されたため、自己資金はほとんど有していない。 ・子会社の経営が切迫している、いわゆる再建目的という状況ではないが、親会社からの資金供与がなければ当該買収は実行できない。 ・金融機関からの借入利率は年1.0%(仮定)。 ・親会社から子会社への貸付利率として、年0.5%(仮定)を検討している。 ・親会社は無借金経営であり、親会社自身の借入利率を参考指標とすることができない。 【質  問】 1.銀行借入利率が年1.0%であるにもかかわらず、 親会社が子会社に対してそれより低い年0.5%で貸し付けた場合、 親会社・子会社それぞれの立場で、税務上問題となる可能性はあるか。 2.上記利率が問題となる場合、 親会社貸付金の適正利率はどのように判断すべきか。  - 銀行借入と同一水準である必要があるのか  - 法人税基本通達における役員貸付金の利率 (例:年0.9%)を参考にして差し支えないのか  - それとも、別の判断基準が必要か 【参考条文・通達・URL等】 ・国税庁タックスアンサー No.2606 金銭を貸し付けたとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm ・法人税基本通達9-4-2 (子会社等を再建する場合の無利息貸付け等) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・製造業になります。 ・完成した製品はパレット上に保管します ・このパレットを段積みするために「逆ネステナー」を導入しました (参考URLをご確認ください)。 ・逆ネステナーは1個あたりは10万円未満です。 ・逆ネステナーの運用方法は複数個を組み合わせて、 固定のパレットラックとして利用します。 【質  問】 逆ネステナーが固定資産に該当するか否かの判定にあたり、 1単位当たりをどの様に捉えるかが判然としません。 前提にあるように複数個を組み合わせて 固定のパレットラックとして運用する場合は、このパレットラックを構成する複数個の逆ネステナーを1組の資産として 判断するものと考えておりますが間違いないでしょうか? また上記とは異なり、パレットの動きに合わせて 逆ネステナーを設置および撤去を繰り返すような流動的な運用方法をする場合は、逆ネステナー1個単位で 判断すると考えておりますが、間違いないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://cs-rack.com/blog/nestingrack-difference/?srsltid=AfmBOoquW33wUJUshOdpGTXRXGmB-WOHtuJIWidhvqfAQHuw8mo0ZhEe
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】新規関与先で、R4.5月期まで営業。R5.5月期は休業。R5.12月より再構築補助金を活用し、別事業を開始。R6.5月期、R7.5月期は無申告。【質  問】①青色申告を口頭で取り消されたとオーナーから言われており、税務署への確認はまだしておりませんが、白色申告でも国庫補助金等の圧縮記帳を適用できますか?②期限後申告であっても、当初申告要件を満たし、圧縮記帳が適用できますか?ご教授のほどよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年12月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人はマンションが居宅 ・マンションは 逆L字型の土地に所在(添付画像参照)しており、 財規通20に示す(1)(2)のいずれの方法によっても 評価が可能と判断している ・それぞれの方法により計算された評価金額は、 数百万円程度乖離している 【質  問】・財産評価基本通達20は不整形地の評価について4つの方法を例示しているが、 複数の方法を選択しうる場合、有利選択が可能なのか ・L字型のマンション土地の不整形地判定を行う場合、 財規通20(1)(2)のいずれの方法を採用することが合理的かについて一般的な見解 ・それぞれの評価方法は、どのような土地に具体的に採用されるのか一般的な事例 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/03.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/18.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251217_1.jpg
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】R7.6月に死去された方の役員報酬60万円、給与所得控除55万円、給与所得5万円です。【質  問】給与所得控除の改正施行日はR7.12.1ですが、それ以前に死去された方の給与所得控除の金額はそのまま55万円なのでしょうか。施行日前に死去しているため、改正後の65万円の適用はなしで更正の請求を行うことはできないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法28、57の2、同別表第五
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】機械修理業【質  問】従来から専従者給与の受給者をA社が乙欄給与で雇用していた社員が本年中途で専従者で無くなった後、A社が扶養控除等申告書を提出してもらい、甲欄給与で雇用している場合に、その専従者給与を年末調整の対象とすることは認められますか。又、その際「源泉徴収票」の提出が必須となりますか。【参考条文・通達・URL等】所得税法190、所基通190-2(3):主たる給与の支払者が入れ替わった場合の年末調整、及び所基通190-2(2):引き続き雇用する日雇い労務者の給与の規定を類推解釈致しました。
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社の資本金は500万円である。A社は10月決算法人である。A社のR7年10月期は、R6年11月1日からR7年10月31日である。A社は、R7年10月期に飲食費として2,000万円を支出した。A社は、R7年10月期の確定申告で、上記2,000万円の飲食費を広告宣伝費として、税務上の交際費等に含めずに全額損金処理した。A社のR7年10月期の確定申告において、交際費等はゼロ円として申告した。【質  問】A社が、R7年10月期に飲食費として支出した2,000万円を税務調査で、税務上の交際費等として否認された場合には、修正申告において、交際費等の損金不算入額は、下記のうちどちらになりますか?①2,000万円-800万円=1,200万円②2,000万円-(2,000万円×50%)=1,000万円交際費等の損金不算入額の計算においては、当初申告要件はなく、修正申告において、自社に有利な方法で計算できるものなのか疑問に思い質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】措法61の4
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業である法人(以下、「当社」)からの照会。 ・当社従業員の会費で運営されている 互助会を解散する予定で、解散時に残っている会費を、 「現在当社に在籍する従業員のみ」に返金したい。 ・各人への返金額は、在籍年数やこれまで 支払ってきた会費の額などに応じて決定する予定。 <互助会について> ・当互助会は、会則上、人格のない 社団に該当すると判断される。 ・当互助会では、当社社員の 冠婚葬祭などの慶弔イベントに際して、 5,000円~30,000円を社員に支給するなどしている。 ・会費は一人当たり毎月500円で、 当社が給与支給時に給与天引きにより、 互助会の専用口座に振り替えている。 ・互助会の資金は当社会計には 取り込まれておらず、別会計である。 ・互助会に対しては会社からの補助金等はなく 全額が従業員の会費で運営されている。 ・互助会への参加要否は会則に明確に謳われていないが、会費は当社が給与天引きで徴収しており、実態としては強制となっている。 ・会費はいかなる理由をもってしても 返金しないこととされている(退職などでも返金されない)。 【質  問】この会費の返金に係る当社従業員の税務上の取扱いですが、国税庁質疑応答事例の 「福利厚生団体の解散に伴う一時金」 に該当すると考えてよろしいでしょうか (=受け取った従業員の一時所得に該当)。 また、残額を現在当社に在籍する従業員のみに返金する点や、在籍年数又はこれまで支払った 会費に応じて按分して返金することについて 何か注意点があればご指摘いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】福利厚生団体の解散に伴う一時金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/08.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・役員AはX1期までは常勤役員、 X2期は非常勤役員となっている ・役員AはX3期に辞任しており、 非常勤役員として勤務指定はのはX2期のみである ・役員Aの月額報酬はX1期では 月100万円、X2期は月50万円である ・法人はX2期の期首に役員Aに 500万円の賞与を支給している ・法人はX3期の期首に役員Aに 退職金500万円を支払っている ・X1期以前に役員Aに賞与を支給したことは無い ・事前確定届出給与の届出や 株主総会の決議は適正に行われている 【質  問】仮に同業他社に支給を基準にした場合に 役員AのX2期の非常勤役員としての 適正な役員報酬額が年400万円であった場合、 過大役員報酬として損金不算入になる金額を知りたいです。 今回の賞与の支給原因は 「常勤役員から非常勤役員に変更になったこと に伴い役員Aの月額報酬が減額となった。 これに伴い法人の規定上退職金が減額となるので、 それを補填するため賞与を支払った」そうです 形式的に考えれば 50万円×12カ月+500万円=1,100万円と 適正額400万円の差額の700万円が 損金不算入になると思います。 しかし今回の場合は賞与支給の要因が 前期以前の職務に対する対価であり、 分掌変更で給与が50%以上減少している事から 実質的な退職金という見方も出来ます。 以上を踏まえると、当該賞与を一律にX2期の 非常勤役員としての報酬に含め 過大役員報酬の算定基礎に算入することは、 合理的とは言えないのではないかと思うのですが、 如何でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第70条 タックスアンサーNo.5203 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】10月決算の有限会社 株主 代表取締役とその妻 役員 同上 従業員 なし 役員報酬は翌月15日払い (理由)数年前までは従業員がおり 従業員の給料が末締め翌月15日払いであったため 設立時の慣習から現在も毎月役員報酬を未払計上している。 本年10月期の決算打ち合わせのさい、 代表取締役の報酬を12月分(1/15支払分)から変更することに決定。 変更額は45万円→40万円。 後日、変更時期を1月分(2/15支払分)からにしたいという希望がありました。 【質  問】①1月分(2/15支払分)から変更する場合、 次の二つ方法は、 どちらも「会計期間開始の日から3月を経過する日 までにされた定期給与の改定」に該当しますか? ア) 12月下旬開催予定の定時株主総会で、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 イ) 12月開催予定の定時株主総会では据え置きの決議をする。 あるいは議題にあげない。 その後1月に臨時株主総会を開き、 1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。 ②上記の決議はいずれも3月以内の改定に該当しない場合、 定期同額給与は40万円で、 申告加算額は12月分の超過額5万円のみとなる事で良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】役員給与に関するQ&A (国税庁) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外への役務提供サービス 合同会社合同会社の社員で、他の会社(B社)からも給与を受けていました。B社からの給与が甲欄、合同会社からの給与を乙欄で計算していました。11月にB社を退職し、合同会社からの給与を12月から甲欄で源泉徴収を行います。【質  問】合同会社の年末調整にあたり、① 退職したB社からの給与を含めて年末調整を行うのでしょうか?② 乙欄で控除していた源泉税も含めたところで、甲欄で年末調整の源泉税を計算することになるのでしょうか?(乙欄で計算した源泉税を甲欄で再計算して年末調整を行うのでしょうか?)それとも、11月分の乙欄で計算している分は分けて、12月分のみ(又は①を加算して)を年末調整の対象とするのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法
2025年12月17日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①ネイルサロンを個人で経営しております。 ②腰痛や肩こりなど職業病的な問題をケアするため 福利厚生の一環として、 整体の先生を出張でお店に来ていただき 店でマッサージを受けさせたいと考えております。 ③全従業員に周知し、 金額は社会通念上相当な金額とします。 ④周知は全従業員に行いますが、 受けない人や受けても回数が異なる可能性はあります。 【質  問】この場合、個人で経営しているエステサロンで負担する マッサージ代は福利厚生費として経費計上できますでしょうか? 給与課税されますでしょうか? 注意点等ありましたらアドバイスお願いします。 【参考条文・通達・URL等】福利厚生でマッサージを導入するには? https://www.nissay-biz-site.com/article/uu1i9efnp
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】自動車販売業で業況は過去の欠損はあるが資金繰りが悪い状況ではない【質  問】業況の回復が見込まれることから期首から2ヶ月目で役員報酬を428千円から465千円に増額しました。先行きが不透明であり黒字決算にするため5ヶ月目に328千円に減額しました。この場合の損金不算入の考え方ですが、5ヶ月目から決算月までの328千円×8ヶ月の2,624千円が損金不算入となると考えるのか、2ヶ月目の465千円と5ヶ月目からの328千円との差額137千円の3ヶ月分の411千円と考えるのかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法法34、54、54の2、法令69、71の2、71の3、111の2、111の3、法規22の3、法基通9-2-13、平29改正法附則14、15、平29改正令附則9、10、平29改正規則附則3、4
2025年12月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続発生により以下の土地の評価を行う必要があります。・路線価地域に所在。敷地権の設定はない1筆の宅地。・土地の所有区分は、被相続人(甲)3/4、配偶者(乙)1/4の共有。・家屋は1棟の建物だが「区分所有建物(2戸)」であり、所有区分は以下の通り。・101号室:甲の単独所有・102号室:甲1/2、乙1/2の共有・各室の利用状況(相続開始時)は以下の通り。・101号室:甲の長女Aが居住。甲に対し近隣相場相当の適正な家賃を支払っていた(賃貸借契約あり)。・102号室:第三者へ賃貸中。・甲乙間で地代の授受はない(使用貸借)。・遺産分割および相続後の利用見込み。・101号室:配偶者乙が取得する。取得後、居住する長女Aからの家賃徴収は行わない(使用貸借へ移行)予定。・102号室:長女Aが取得する。第三者への賃貸事業を継続する予定。・101号室、102号室の1階の床面積比はほぼ同等で51:49である。【質  問】以前、類似のケース(土地持分>家屋持分)において、「土地持分のうち家屋持分を超える部分は自用地評価となる」との回答をいただきました。今回追加の個別事情も踏まえて検討を進めていった結果、以下の疑問点が生じましたので改めてご教示いただけないでしょうか。①貸家建付地評価にあたって被相続人の家屋持分は「(101号室床面積×100%+102号室床面積×50%)÷全体床面積」という加重平均で判定し、その割合と土地持分(75%)を比較する方法は可能でしょうか。②自用地の評価部分それともやはり「土地持分>家屋持分」であるならば、その超過部分は「自用地」として評価すべきでしょうか。この場合、どのように計算して自用地部分を抽出するべきでしょうか。③ 101号室の貸家評価の可否について101号室は被相続人の長女が居住しておりましたが、適正な対価を支払っていたため、相続開始時点においては「貸家」とし、当該部分の土地を「貸家建付地」として評価することは可能と考えておりますが、この認識に誤りはないでしょうか。④ 土地の評価単位および持分移転の登記について当該土地の評価については、まず土地全体(1筆)として評価を行った上で、各相続人が取得する土地の持分に応じた価額を算出する予定です。この際、被相続人が有していた土地持分(3/4)を配偶者乙と長女Aに承継させる基準として、「各人が取得する専有部分の『1階部分の床面積』の比率」で按分し、その持分で登記しようと考えております。この評価方法及び承継割合について問題はありませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年12月17日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人 甲 ・相続開始日 R7.11.22 ・相続人 A、B、C ・Aはベトナム在住(非居住者) ・相続財産の特定口座に上場株式とファンドラップがある ・遺言信託によりすべての財産を換金してA、B、Cで3等分する ・特定口座を所有している証券会社に  甲の死亡を通知したのがR7.12.12 ・国外転出(相続)時課税制度の対象 【質  問】①国外転出(相続)時課税制度の適用により、 相続開始日に特定口座内の有価証券等を売却したものとして、そのみなし譲渡益のうちA相続分(1/3)について、4カ月以内に準確定申告が必要と理解していますが、 ファンドラップの譲渡益は雑所得、 その他は譲渡所得として申告することになりますか? ②①による納税額は各相続人が相続割合(1/3) に応じて納税するということでよいですか? ③相続開始日以降も証券会社に死亡を通知した 12月12日までは継続してファンドラップは運用されているため、その間に生じた譲渡損益は 各相続人のR7年分の雑所得として申告が必要と理解していますが、Aはベトナム在住のため日本での申告、納税は不要との理解でよろしいですか?(ベトナムでの課税については別途検討。④も同様) ④R8年に入ってから、遺言執行者によりファンドラップを除く上場株式が売却(換金)される予定ですが、 これについての譲渡所得も③と同様、 Aは日本での申告、納税は不要との理解でよろしいですか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/joto-sanrin/061006-2.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1468.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年12月17日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・アプリの開発、提供を行っている法人(以下、甲社)・アプリは業務管理アプリ。・アプリの利用契約(サブスク契約)を乙社と結び、乙社が他社にそのアプリを無償で提供し、乙社は乙社の業務について他社との契約を獲得する。このスキームを甲社が提案している。・アプリを他社が導入することにより、乙社他社の両方の業務が効率化される見込み。・乙社はアプリを無償提供することを営業ツールとして活用する。・甲社は乙社に他社を含めた利用状況に応じた利用料の請求を行う。【質  問】①前提の場合、乙社から他社へのアプリの無償提供は、乙社、他者について利益供与等として、利用料部分が寄付金認定、受贈益課税されますか?②甲社は、乙社及び他者の利用状況を踏まえて本来の料金設定に応じた請求を乙社にするため、税務的な問題は生じないと考えていますが、甲社に何らかの税務的な問題は生じますか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年12月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人Aが所有している土地建物を法人Bに貸し付けており、 相当の地代を収受しています。 法人Bは、生計を一にしている親族Cが 代表取締役として小売業を営んでいます。 個人Aの相続により、Cが当該土地建物を取得する予定であり、 特定事業用宅地等に該当すると判断しています。 ここで、当該土地建物の法人Bへの貸し付けを終了し、 第三者への貸し付けを検討しています。 第三者への貸し付けを行うと当該土地建物は、 「特定事業用宅地等」ではなく 「貸付事業用宅地等」に該当すると考えています。 第三者への貸し付けは事業的規模ではなく、 一定規模以上の事業にも該当しません。 【質  問】相続開始前3年以内に第三者への貸し付けを行った場合 新たに事業の用に供された宅地等に該当し、 小規模宅地等の特例の適用はできませんか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-27、28 
2025年12月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A法人は関係会社B法人に対して、会社分割を予定しています。A法人及びB法人ともに繰越欠損金を有しています。【質  問】会社分割に伴う繰越欠損金の利用制限につき、次の理解でよいですか?平成22年改正前:会社分割による分割法人の繰越欠損金に利用制限があった(分割事業分の切り捨て)。平成22年改正後(現行):会社分割による分割法人の繰越欠損金は例外なく利用制限なし。利用制限は「分割承継法人」の欠損金側に移動(適格分社型分割でみなし共同事業要件を満たさない場合に、支配事業年度期首の繰越欠損金が利用不可)。つまり、現行法上で会社分割により繰越欠損金の利用制限をうけるのは、分割法人ではなく、分割承継法人のみであり、B法人の繰越欠損金が利用制限を受けるか検討する必要がある。B法人の繰越欠損金の利用制限を受けないようするためには、適格分社型分割でみなし共同要件を満たす、もしくは、非適格分社型分割にする。【参考条文・通達・URL等】法人税法57④
2025年12月16日
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