税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・結婚後10年ほど夫と妻で余剰資金を株式運用していた。
・妻が最初に資金(1000万円)と毎月5万円を夫の口座に振り込み、
夫は自分の資金と併せて夫名義の特定口座に
資金移動して株式運用を行っている。
・過去の特定口座の運用実績は、配当のみの収入だけが
あり(夫にて確定申告&納税済)、
株式売却は一切行っていないものの含み益が
5000万円ほど発生している。
・過去、妻が夫に振り込んだ金額は銀行取引履歴から集計できる
【クライアントの希望】
・夫名義の特定口座の含み益が多額となり
妻も供出した金額を自分で使いたい意向があるため、
拠出した割合に応じて夫の特定口座から
妻の特定口座(新設)に移動させたい。
・証券会社に問い合わせたところ、売却決済をせず
含み益のまま妻の特定口座へ株式を移行させることは
可能との回答があった。
【質 問】
質問1:
売却決済せずに含み益があるまま妻の拠出した金額に
応じて夫の特定口座から妻の特定口座に株式を移動させた場合、
贈与税は発生しますでしょうか?
もし贈与税が発生する場合の課税対象は、
①移動させた株式の時価全額、又は
②株式の時価から妻が供出した金額分を控除した分となりますでしょうか。
質問2:
仮に夫が特別口座で売却を行い夫名義で
税務申告及び納税を行い、その後に税引後の金額を
妻に配分した場合の課税関係はどうなりますでしょうか?
(例)
・互いに50万円ずつ拠出し夫の特定口座で100万円の株式を購入
・300万円になった時点で売却し、
夫は売却益200万円の20%=40万円納税を夫名義で行う
・(300万円-40万円)×50%=180万円を妻の口座振り込む
⇒上場株式等の20%分離課税は妻にも等しく課税されるため
持分相当分の税負担を考慮すれば課税なしとなりますでしょうか?
質問3:
海外では夫婦や家族で運用・管理できる
ジョイントアカウントがありますが
日本ではそのような制度がありません。
一方で、投資が得意な夫や子供に預けて
運用してもらうケースはある得るものと思います。
仮に妻が夫に運用資金を預けた場合、
預けた資金・将来収益及び財産分配は拠出した金額に応じて
配分する旨の契約書を締結することで、
夫の財産のうち含み益も含めて預けた妻のものであることを
税務当局に主張できますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
実質所得者課税の原則
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!