[soudan 12973] 病気療養から復帰した役員に対する役員報酬の減額
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・取締役が6月より病気療養のため入院
・職務執行できないとして、本人同意の上、且つ、
取締役会でも決議の上、同月から役員報酬を0円に
・9月より復帰見込
・復帰に際して、当面の間は職務範囲を見直し、
入院前よりも職務範囲を減らす・狭める

【質  問】
①6~8月については役員報酬0円としましたが、こちらは
「役員給与に関するQ&A」の[Q5]を根拠として、
定期同額給与の臨時改訂事由に当たるため、
特段の税務調整は不要と考えています。
他に考慮すべき点・備えておくべき点があればご教示願います。

②復帰後の当該取締役の職務の範囲を減らすことを理由として、
復帰後の役員報酬月額を復帰前の役員報酬月額よりも
減額することの税務リスクについてご教示願います。
※例えば法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の(3)みたく、

役員報酬が激減するほどに職務範囲も大幅に減っていないと
その減額は認められない、ということは無いものと思うのですが…。

単純な話ではないかと思いますが、当該取締役が管掌している事業部が、
復帰前で3事業部であったけれど、復帰後は2事業部に減少した、
ということであれば、役員報酬も復帰前と比べて復帰後は2/3程度となる、
というのであれば合理的ではないか(税務上その減額について
定期同額給与から逸脱するとして一部否認されることはないのではないか)と思うところです。
(※上記例示は1事業部当たりの負荷や責任度合いが均等であることが
前提になるかと思いますが。)

お手数お掛けしますが、ご教示のほど何卒宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサー「No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
・「役員給与に関するQ&A」の[Q5]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!