[soudan 12999] ゴルフ会員権関係の損失
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は業績不振につき解散清算予定です。

借入債務は3億程度で、大部分を債務免除受ける予定ですが、

期限切れ欠損金は1億5千万程度しかありません。

資産としてゴルフ会員権が多くあり、売却予定ですが、

多額の含み損があります。

それらのゴルフ会員権の中には過去に民事再生法等で預託保証金を

切捨てられたゴルフ会員権が多くあります。


【質  問】

1.これらのゴルフ会員権を売却する場合、

過去に切り捨てられた預託金分も譲渡損として損金算入可能でしょうか。

預託保証金を債権として見た場合は法基通9-6-1により切り捨てられた

時点で損金算入すべきですが、ゴルフ会員権の預託保証金の場合、法基通9-7-12では、

金銭債権として顕在化した場合に貸倒損失の対象と「できる」

となっており、

逐条解説でも、顕在化したと見ることが「できる」となっているため、

見ることが「できる」ため、貸倒損失の対象と「できる」のであるから、

必ずしも民事再生の決定の段階で損金算入が必然ではなく

売却時に損金算入することもできるのではないかと考えます。


2.仮に民事再生の決定時に貸倒処理すべきであるとして

売却時に損金算入が不可能だった場合でも

別表4上で加算流出で処理するため、

期限切れ欠損金の増加となるという考えでよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法基通9-7-12

法人税法基本通達逐条解説

ゴルフ会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、

施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする

債権的法律関係であるとされる。

民事再生法による再生手続開始の決定等により、

預託金の一部が切り捨てられた場合には、預託金返還請求権の一部が

金銭債権として顕在化したうえで切り捨てられたと見ることが可能である。



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