税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は6月決算の内国法人です。
建物賃貸借契約につき、更新料又は礼金を支払います。
更新料又は礼金の支払は、賃貸借契約の開始日より前に行います。
賃貸借契約期間はR7.7.1~R9.6.30の24ヶ月間とします。
更新料又は礼金の支払(支出)はR7.6.20に行うものとします。
【質 問】
更新料や礼金は一般的に賃貸借契約の開始日前に支払うものと存じます。
①更新料や礼金の償却開始時期は支出日となるでしょうか。
または賃貸借契約の開始日となるでしょうか。
②支出日をもって償却開始となる場合の償却期間(支出の効果の及ぶ期間)は、
R6.6~R9.6の25ヶ月間となるのでしょうか。
法人税法施行令64条1項2号カッコ書において、
「当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する
事業年度である場合にあつては同日から~」とあります。
法人税法基本通達8-3-5においては、
固定資産を利用するためのものである場合は、
建設等に着手した日から償却を開始するとあります。
建物賃貸借契約に係る更新料等は、
固定資産を利用するために支出するものであるかと存じます。
ただ、賃貸借開始と通達上の建設等の着手を同視するべきか疑問があります。
所得税法における同様の通達における逐条解説においては、
「償却開始時点は、その固定資産の利用開始時点とするのが建前である」
との記載があります。
実態に則していえば賃貸借契約開始日を償却開始とすべきに感じますが、
施行令においてはあくまで支出日とされていることから
支出日ベースに考えるべきでしょうか。
また、仮にR7.6.20~R7.6.30の解約となる余地があると考えられる場合は、
更新料等はいまだ債務確定していないとも考えられるでしょうか。
ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令14条1項6号ロ
法人税法施行令64条1項2号
法人税法基本通達8-1-5
法人税法基本通達8-3-5
大蔵財務協会「所得税法基本通達逐条解説」
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