税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 通信機器販売 株式会社
状況
従業員による商品の横流し背任行為がありました。
会社名で通常通り会社のメールを利用して、取引先担当者との間で、
商品を発注し、納品し、商品を他へ横流しするなどにより商品を消失させた模様です。
会社は多額の損失を被りました。
当該商品の消失が発覚した後、少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。
背任と判断したのは、この事案を受任した弁護士からの書面の認定と、
当該事実について税務調査があり、ここでも従業員の利得
は発覚されなかったことから、従業員個人としては、
個人的に利得を得ていないと判断した模様です。
ただ社長の決裁を受けずに、勝手に多額の発注を行い、
どこかへ横流し消失してしまったようです。
従業員自体が騙された可能性もありますが、
現在行方不明のため、これ以上の事実は解明が困難です。
商品の背任消失が発覚して初めて、社長は、商品が横流しされた事実を知りました。
当事者の従業員からもヒアリングを行い、
仕入取引先への仕入代金の支払猶予について従業員とともに謝罪に行き、
仕入代金の分割支払の合意書を取り交わしていました。
当該従業員も連帯保証人として署名しています。
警察にも通報したり弁護士も入れて対応しました。
従業員が会社名で仕入を大量に発注しており、
後日高額請求書が来て驚き、決済ができなかったようです。
その後も継続して当該仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。
当該背任による商品仕入総額は 〇千万(以下××)です
上記事実についての処理は以下の通りです
仕入時)商品仕入(課税仕入)××/買掛金××
消失時)背任損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
以上です。
【質 問】
従業員には仕入先への分轄支払いの時に
当該従業員を連帯債務の保証人にしているものの、
会社としては損害賠償の請求を当該従業員に直接
損害賠償請求手続きまでできていません。
損害賠償請求しようと弁護士と準備している途中に
当該従業員が失踪してしまったため、
損害賠償請求までは出来ていません。
このような状況でも、上記仕訳にある通り
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
同時に損害賠償請求権の上記仕訳を計上して問題ないのでしょうか?
今後警察への失踪届出などを元に行方不明の状況の確認を行い、
それでも発見が不可能と判断した際には、貸倒損失として処理するつもりです。
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
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