[soudan 13155] 県内移動の出張手当について
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

デザイン業を行っている株式会社です。
代表取締役と役員ではない妻だけの2名のみの法人です。
この法人が、今回、新たに旅費規程を定めたいとのことです。
出張の定義としては、事務所から30㎞以上離れた場所、または、
片道の移動時間が50分以上かかる場所での業務を行う場合としています。
内容としては、交通費の実費、宿泊料の実費、出張手当を差し、
そのうち出張手当は、出張に伴い発生する軽食代、通信費等を補填するものとして、
日数に応じ1日あたり、代表取締役:2,500円、他従業員:1,500円を支給するとしています。
ただし、基本的に出張時の飲食代等の支払は会社名義のカードで行っています。

【質  問】

この場合、
・県内での出張で、30㎞以上または片道50分以上である場合、
この出張手当は通常必要と認められるものとして非課税になるでしょうか。
・飲食代等について、実費精算と日当両方が発生する場合も、
この程度の金額であれば非課税として認められるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1211.html



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