[soudan 13080] 税理士事務所のテレワークにおける経費計上
2025年8月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・税理士事務所において職員及び代表税理士が
 テレワークにより自宅で業務を行っている
・事務所は自宅とは別にあり、
 事務所と自宅(テレワーク)の勤務割合は
 職員及び代表税理士ともに半々ほど。

【質  問】

税理士の2か所事務所禁止規定について、
令和4年度税制改正により、HPへの掲載など
「対外表示」のみで税理士事務所に該当するかどうかの
判定をすることとなりました。

そこで、2か所事務所には該当しない場合、
以下の経費計上の可否をご教示願います。

1.従業員の電気代の一部負担
2.従業員の家賃の一部負担
3.代表税理士の自宅(持ち家)の減価償却費や
  固定資産税の計上(適正な事業割合にて)

税制改正前はこれらの経費計上は厳しかったと考えますが、
改正後においては、いかがなものでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/05.htm



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