[soudan 12927] 相続税の更正の請求
2025年8月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人A(2022年12月死亡)の遺言書に、すべて妹Bに遺贈するとあった。
それに基づいて相続税の申告(未分割ではない)を行った。
その後、被相続人の配偶者C、子の長男Dから遺留分侵害額請求があった。
そのような状況のなかでCとD及びBは次の合意に至った。
(合意書の文章もそのような状況のなかで合意に至ったとある)
① 妹Bは土地建物等その他の財産をC、Dに引き渡すこと。
② 妹Bは、その代償金として500万円(がの遺留分の1/2を超えたので)を受け取ること。
で合意した。
なお、妹Bは包括遺贈について、家庭裁判所に遺贈放棄の手続きはしていない。
相続登記も被相続人から配偶者・長男に直接相続登記している(妹を介していない)

【質  問】
上記前提の場合、新たに遺産分割をしたとみなして
①妹Bは相続税の更正の請求が可能か?
(それとも所得税基本通達33-1の6にあるように譲渡となるのか)
②配偶者Cは、増加した財産について配偶者の税額軽減を受けるため、
修正申告をしたとして、その際小規模宅地等の評価減は可能か
(CDともに相続開始前から現在まで継続して居住)
③長男Dは、未成年者控除を受けると税額ゼロになるが、
修正申告したとして小規模宅地等の評価減を受けることは可能か。

【参考条文・通達・URL等】
相続税法32条
所得税基本通達33-1の6
措置法69の4

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_1.pdf

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250808_2.pdf



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